「重大な事故」に該当:約67万人に影響――2月19日の「ソフトバンク」「Y!mobile」音声通話障害

» 2018年02月22日 14時40分 公開
[井上翔ITmedia]

 ソフトバンクは2月22日、2月19日に発生したソフトバンク携帯電話・固定電話およびY!mobile携帯電話・PHSにおける音声通話障害に関するお詫びを掲載した。9時間14分間に及んだ障害は、約67万人のユーザーに影響をもたらした。

お詫び文 ソフトバンクが掲載したお詫び文

障害の概要

 この障害では、2月19日9時30分から18時44分の間、以下のサービスにおいて東京の一部エリアにある固定電話相手の発着信がしづらい状況になった。

  • ソフトバンク携帯電話
  • ソフトバンク固定電話(ホワイト光電話、おうちのでんわ、BBフォン)
  • Y!mobile携帯電話
  • Y!mobile PHS

 携帯電話・PHSについては他社を含む携帯電話相手の発着信は問題なく行えた一方、固定電話については他社携帯電話相手の発着信もしづらい状況になった。

障害の原因

 ソフトバンクは2月18日、固定音声網の中継区間の設備増強工事を行った。この過程で、関東エリアに設置している他社とのゲートウェイ(中継)装置に不具合が発生し、今回の通信障害につながったという。

総務省令に定める「重大な事故」に該当

 ソフトバンクを含む電気通信事業者は、「電気通信事業法」に基づいて通信サービスを提供している。この法律の第28条では、以下のいずれかに当てはまる事象が発生した場合、電気通信事業者は事象の理由または発生原因を添えて総務大臣に報告をする義務を定めている。

  1. 非常事態が発生、または発生する恐れがある場合に、重要通信の確保を目的に通信サービスを一部停止した場合
  2. 総務省令に定める「重大な事故」が発生した場合

 現在の総務省令では、以下の通り「重大な事故」を定義している(参考リンク)。

  1. 緊急通報サービス(110番・118番・119番)の障害:3万人以上のユーザーが1時間以上に渡って障害の影響を受けた場合
  2. 音声通信の障害(緊急通報を除く):3万人以上のユーザーが2時間以上、または10万人以上のユーザーが1時間以上に渡って障害の影響を受けた場合
  3. 無料で使える通信サービスの障害(音声通話を除く):10万人以上のユーザーが24時間以上、または100万人以上のユーザーが12時間以上に渡って障害の影響を受けた場合
  4. 1~3以外の通信サービス(メールなど)の障害:3万人以上のユーザーが2時間以上、または100万人以上のユーザーが1時間以上に渡って障害の影響を受けた場合

 省令に従うと、今回の障害は「重大な事故」に該当する。ソフトバンクは速やかに状況を報告した上で、事故発生日から30日以内に詳細な報告書を総務大臣に提出する必要がある。

 同社では、「今回このような事態が発生したことを重く受け止め、障害発生時の迅速なお客さまへの報告体制ならびに、ネットワークの安定的な運用に向けて更に取り組みを強化し、全力を挙げて取り組んでまいります」としている。

総務省の資料 総務省令に定める「重大な事故」の定義を図示したもの(総務省のWebサイトより引用)

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