歯科医院が不正請求で指定取消

徳島市の歯科医院が、実際には行っていない診療を付け加えて診療報酬を請求するなどあわせて35万円余りを不正請求していたなどとして、厚生労働省四国厚生支局は、この歯科医院の保険医療機関の指定を21日付けで取り消すなどの行政処分を行いました。

診療報酬の不正請求などが明らかになったのは、徳島市寺島本町西の「幸田歯科」です。
四国厚生支局徳島事務所によりますと、「幸田歯科」は、平成27年5月までの5年間に、実際には行っていない診療を付け加えたり、診療報酬を二重に請求したりするなどの「不正請求」が患者10人分で31万円余り、またカルテに検査結果をつけていないなどの不備があった「不当請求」が、患者32人分で4万円余りあったことが分かったということです。
このため四国厚生支局は、幸田歯科の保険医療機関としての指定と幸田直彦院長(62)の保険医としての登録を、それぞれ21日付けで取り消す行政処分を行い、これにより幸田歯科では保険診療ができなくなります。
四国厚生支局によりますと幸田院長は、不正な請求などがあったことは認めているものの、制度の理解不足や勘違いがあったという趣旨の説明をしているということです。