■拒否する方法
判例が職務質問の際の有形力行使を広く認めているのは、職務質問が犯罪検挙の端緒となることが多く、「放してください」と言われたら警察官が説得も何もできないようでは治安が保てないという実際上の不都合が理由です。
とはいえ、あくまで任意処分である以上、立ち去るのを強制的に止められることはないので、警察官に有形力を行使されつつ、あるいは追いかけられつつ、自宅に入ってしまえば、家の中にまでは職務質問で入って来られませんので、拒否は可能でしょう。
ただし、警察官の説得は延々と続きますし、立ち去ってもついてきますので、疚しいことがないのであれば(あっても)、素直に応じた方が早く解放されることは間違いありません。
ちなみに当職は、大学時代TOEICの受験会場に自転車でいく途中で職務質問に遭い、試験時間に遅刻する憂き目に遭いました。
*著者:弁護士 星野宏明(星野法律事務所。不貞による慰謝料請求、外国人の離婚事件、国際案件、中国法務、中小企業の法律相談、ペット訴訟等が専門。)
*画像はイメージです
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