居酒屋店長死亡遺族 労災申請

去年、福岡市内の大手居酒屋チェーンの店長が開店準備中に倒れて死亡し、遺族が、店長のスマートフォンに残されていた位置情報を基に店内にいた時間を割り出し、長時間労働が原因だとして労災を申請していたことがわかりました。
会社側は、店内にいた時間のなかには非労働時間が含まれており労災の認定基準には達していないとしています。
去年6月、福岡市内の大手居酒屋チェーン店で、店長をしていた53歳の男性が開店準備中に店内で倒れ、致死性不整脈で死亡しました。
遺族の代理人の弁護士によりますと、店長のスマートフォンに残されていた位置情報を基に店内にいた時間を割り出した結果、死亡する前の3か月間の時間外労働は、いずれも過労死ラインとされる月100時間を超えていたとしています。
このため、遺族は、去年12月、店長が死亡したのは長時間労働が原因だとして労災を申請し、労働基準監督署が労災にあたるかどうか判断することになります。
会社側は、遺族にお悔やみ申し上げるとともに、労働基準監督署の調査に協力していくとしたうえで、店内にいた時間のなかには非労働時間が含まれており、把握している時間外労働時間は労災の認定基準に達していないとしています。