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アスペルブルグの言語政策

1 K. Nazgul :2018/01/01(月) 21:23:32 ID:???
前スレ(5ch)
【アスペルブルグ建国委員会】其の一
http://hayabusa.open2ch.net/test/read.cgi/livejupiter/1504007821/

2 WAO :2018/01/02(火) 08:25:51 ID:/7/CKB0Y
おお、サンガツ。



>>226
『多数の委員が直接民主制においてワイが懸念しとる言語問題は存在しないと主張するなら、当面は甲案寄りの考えに沿ってやる他ない』

多数の委員が直接民主制において先生が懸念しとる言語問題は存在しないとしたとしても
先生が甲案寄りの考えに沿ってやる必要は一切ないで。
甲案はワイの理想であって先生の理想やない。
そもそも条文を決めるんは憲法制定議会やけん他人の意見に先生の意見以上の価値はない。
ワイが甲案がエエ思うんやったらワイが勝手に甲案に則った草案を書けばエエわけで
先生がワイの代わりにそれを書く必要はない。
まあぶっちゃけると両方書いてくれるとワイは助かるがな。

更に言うとワイは甲案を採用すべきとは考えとらん。
先生が最初から甲案に沿った草案を提案しとったら
乙案に沿った反論をしとった可能性が高い。
というのも先生の案を批判したのはワイが先生と議論したかったからやからや。



『「できないならそれは民主主義が不足しとるんや、改良せよ」と簡単に言うが、今までどの国も行わなかった甲案が良いと言った以上はそう考える人が責任持って具体的な人材確保や人事配置を提案せんと、甲案は反排他の名を借りた悲惨な社会実験になるで。』

二つの理由から反対や。
まず第一にその発案者は責任なんぞとれん。
社会実験が悲惨な結果に終わった時、『責任』は提案者によってではなく被害というかたちで社会によって清算されるやろう。
第二に悪法の発議者に具体的な人材確保や人事配置の提案まで任せたら事態は悪化するばかりやからや。

世のため人のため王陛下のため、G先生やNazgul先生ら王立言語院の名だたる俊秀が必死になって尻拭いするべき。



『仮に政策に反映されたとしてもそんな自分にも被害が降りかかりそうな法律の曲解は大多数の国民が支持せんで』

琉球語や朝鮮語に対する日本人、カタルーニャ語に対するトルコ人のケースのように、
「自分にも被害が降りかかりそうな法律の曲解」はよくあることやしその結果は決まって悲惨なもんよ。
人間は必ず間違うものやということを前提にするべきや思うで。
孔子先生も言うとった、人と意見が食い違ったらだいたい相手が正しい。

3 WAO :2018/01/02(火) 08:39:14 ID:/7/CKB0Y
『各連邦構成国や職能組織は公用語・国語・教育言語を制定する権利がある』『各構成国に連邦政府と同様の省庁が設置されてそれら構成国の省庁に強い権限が配分されるという政体』の場合、
『連邦政府の公用語は特に定めない』なら連邦政府では『連邦議会の議員は各組織官僚の報告が多言語で全く議論ができ』んくならんか?

各自『通訳や文書の翻訳を自前で行』うか使用言語を『日本国のように「なんとなく」決』めるん?

4 K. Nazgul :2018/01/03(水) 15:01:07 ID:???
>>2
>琉球語や朝鮮語に対する日本人、カタルーニャ語に対するトルコ人のケースのように、
>「自分にも被害が降りかかりそうな法律の曲解」はよくあることやしその結果は決まって悲惨なもんよ。

自分たちが強い立場ないし多数派、正統派だと思っとる場合は自分が不利になるというシナリオが想像できないゆえ法律の曲解が生じる可能性もあるな。
ただ、日本統治地域の同化政策は日本が普通選挙を布く前から行われていた政策でありそれが当然であると教育されていたし、
カタルーニャは宗教国家だった時代からカタルーニャ語による文学が発達する一方当時のスペイン王朝によって使用が禁止されており、500年以上前から独立vs統合の対立が続いている。
このように、法律の曲解とも取れる政策や判例は民主化以前の規範を法律の曲解で無理やり法的に具現するようにしたものが殆どや。
確かに有権者は衆愚的な間違いを犯すかもしれないが、そもそも建国した場合殆どが移民やから法の曲解に下手に正統性が付帯してしまうことはなく、言語に関する規則を利用した迫害が起こる可能性は低い。
まあ、可能性はゼロではないから、公用語が制定するにしろされないにしろ「言語に関する法律・条例・行政規則を根拠に、民族や階層の区別に基づいた事務処理および公式議論、裁判を行ってはならない」という文は法律のどこかに付けておくべきやろうな。

>>3
各構成国の権限を大きくしようと思ったのは、連邦政府の言語を定めないことでアスペルブルグの国是を守りつつ、
使用言語が法律によって同一な各構成国の省庁や議会で行えることを多くすることで、多言語になるであろう中央政府の負担を減らそうと思ったからや。

国から見れば、各省庁は最初に請け負った大きな仕事で使用された言語がその後も慣例として使われ続けるやろうな(ただし議会は各構成国の公用語の通訳を設けて行うことになる)。
前言った「言語が各省庁でなんとなく決まる」というのはそういう話や。
それに、国の成り立ちから見ても多言語は無理に規制すべきではなく、その場に合った翻訳者がいれば問題はないが、あまりにも翻訳量が多すぎるとコミュニケーションが鈍化する。
逆に各国国民側から見れば、迅速な手続のために各機関の言語は統一されとるべきやが、規則が少数言語話者の迫害へと暴走しないように構成国の上の機関(連邦議会、連邦省庁など)による多様性が牽制として必要になってくる。

やから、連邦政府の多言語は認めつつ、各機関の言語が同一である構成国政府に広範な行政権を与えることで、連邦政府が翻訳能力を越えた過剰な多言語化をするのを防ぐというのがええんや。

5 WAO :2018/01/04(木) 10:50:41 ID:2tFz2/C.
『自分たちが強い立場ないし多数派、正統派だと思っとる場合は自分が不利になるというシナリオが想像できないゆえ法律の曲解が生じる可能性もあるな』

『日本人だと国内で母語が使われているのが当たり前で、相手に悪意がなくても他言語圏の存在によって自分たちが不利になるという状況を想像できないのだろう』

思うにこれ↑って正鵠を突いとって、人間想像を越えたことは想像できよらんし知らんことは知らん。
言語ナショナリズムの文脈において公用語の制定が『なぜ必要やったんか』を
ワイが理解できんのは単純にそれを『知らん』けえ『想像できひん』からや。

逆に公用語が正規化され統制された言語ナショナリズムの論理によって立つ国家の役人は
おそらく「公僕の分際で国民様であるところのワイの話し方に注文つけてええ思とんのか官僚風情が張っ倒すぞ」ゆう
ワイの……なんやろこれ。堯治(舜治)主義を『理解できん』やろう。

御互い悪くないねんならそれぞれ『相手に決めさせる』必要がある。
それぞれの望むもの、つまりワイには自由を、相手には不自由を与えれば八方丸く収まるやん? 
それは先生の言う『各構成国に連邦政府と同様の省庁が設置されてそれら構成国の省庁に強い権限が配分されるという政体』にも通じる。

やけん問題は先生のモデルで公用語を持つ国の言語少数派が困らんよう
「言語に関する法律・条例・行政規則を根拠に、民族や階層の区別に基づいた事務処理および公式議論、裁判を行ってはならない」
他の文でいかに弊害を対策していくかやと思うで。
参考までにワイが懸念しとることをいくつか下記に挙げてみるで。

(イ)
『公用語以外』『標準語以外』の使用者が主体的立場を追われて
本来国家の言語政策を差配すべき立場にある筈の国民が国家の言語政策の統制下におかれてまうこと
(ロ)
言語の統制による政敵の排除が可能になって例えば特定の言語・用語・語用や正書法からの逸脱を理由に
任意の書籍を発禁にしたり団体・個人を攻撃できてまうこと
(ハ)
言語ナショナリズムを内在的原理に採用すると言語別方言別(猛虎弁にすら)に正規化・追放圧力がかかって
琉球人や広東人のアイデンティティーや政治的意志やのうて広東語や琉球語の普通語/標準語に対する差異を根拠とする分割へと
予定調和的に向かってしまうなど民主主義との親和性が低い事

6 WAO :2018/01/04(木) 11:11:41 ID:2tFz2/C.
でも正直なところ、

>「言語に関する法律・条例・行政規則を根拠に、民族や階層の区別に基づいた事務処理および公式議論、裁判を行ってはならない」

猛虎弁が階層や民族の区別に当たるか否かの議論に凄まじい政治資本を吸い上げられる予感にワイ震える。
必要? これ必要?

7 K. Nazgul :2018/01/05(金) 05:16:34 ID:???
公用語や標準語以外の使用者について各国機関がどう関わっていくかは実際に移民が来て司法か行政の場で何らかの結果を出さんと何とも言えん部分が多い。
答えになっているかどうか分からんが、一応>>5で出た懸念について書いていくで

(イ)基本的には主要民族の外国語授業に少数言語を入れる、公用語クラスと母語クラスを同数開く、国際センターで行政文書等の翻訳サービスを行うなどして、異なる言語圏を繋いでいくで。
ただしライフスタイル移住の場合2世が10歳になる前に本国へ帰国する可能性もあるから、その場合は本国の教育センターと連携して母語中心の教育をしていくことになるな。
アスペルブルグの少数言語話者として予想されるのは大抵の場合日本国外からの移民やし流動性が高いやろうから、特定の少数言語に関して保護する法律をつくることはできんけど、
「外国人家庭の子弟が本国帰国後に適応できるような教育も国民の教育と同様に受けることができる」とか「本国の教育機関との通信教育を出席数として認める」という行政規則なら構成国の教育省に作れる。
こういった規則があることで(その家庭が子供が小さい時に本当に帰国する予定なのかはともかくとして)少数言語家庭の子供は教育を母語で受けられる法的根拠を得ることができるし、母語中心の教育を受ける選択肢が現実のものとなることで公用語教育が同化教育と化すのを防ぐこともできるで。

(ロ)発禁という行為自体が憲法に記載されるであろう表現の自由に抵触するから、憲法裁判所がまともであれば発行禁止の行政処分を無効にするで。それに、言語の正統性を利用した団体・個人への攻撃というのは反ヘイトクライム法などの法律で対処していくしかない。
やから、これは言語に関する何らかの議論や訴訟が起きてから、「議決や判例で簡単に図書を発禁にしない」とか「言語の正統性や正規性を利用した攻撃を容認しない」という前例を作ることが必要になってくるな。

(ハ)ある国に何がしかの教育がある限りその国の人は教えられた言葉を基準に考えるから、これによる分断意識は政策がどうであれ自然発生する可能性があるわけやが、
逆に言えばカタルーニャみたいな歴史に裏打ちされた言語文化主導のしがらみが薄いアジアなら言語政策による分断リスクはそんなに高くないとも言えるな。
それに、「民主主義との親和性が低い」というのは公的な場で使われる言語や教育言語がある程度標準化されたものであるという性質上仕方のないことやで。
民主性が担保されにくい分野やからこそ、そのカウンターとして、言語ナショナリズムが国政の原理として定着しないようにするために(イ)で挙げた公用語+母語or母語中心の選択肢を担保する前例を(ロ)のように司法や議会で作ることが必要になるやろうな。

「言語に関する法律・条例・行政規則を根拠に(ry」に関しては、>>6のようにある言語がある言語とは別種として存在することによって、民族の区別かどうかで紛糾する可能性もなくはないから
文言をわざわざ法律のどこかに書かずに、政治的な分断意識が生じた時、憲法の共生に関する項目を根拠に裁判所か上院が政令や議決を無効化するというスタイルでもいいと思うわ。

まだ移民が始まっていない状態ではここまでで議論した以上のシナリオはワイには想定できんし、(ロ)(ハ)で書いたように、ここで挙げられた懸念は将来移住が始まってから共生という目的に適った判例を積み重ねることで解決するしかない。
やから、言語法周りで移住開始までに行うべきことは法曹を担当する人に
「国民の言語権の政府による担保能力を考慮しつつ国民の言語維持権確保を担保し、あわよくば担保能力を判例によって少しずつ拡大していく」意識を共有してもらうことやな。

8 K. Nazgul :2018/01/05(金) 05:23:20 ID:???
さて、明日以降多忙につきワイはしばらく議論に加われなくなる。
その間は一旦言語法の話は置いて、各機関が国民の言語サービスの要求に耐えうるだけの人員の確保をどのようにするかの議論を政府の財政を担当する者を中心にするのがええで。

9 WAO :2018/01/07(日) 18:18:32 ID:lYn4g8jA
サンガツやで先生。

それにしてもこの打てば響くような感じ、
いやぁアスペ同士って本当にいいものやんな。

議論は必ずやアスペルブルクの華になるで。
陛下もきっとお喜びになるやろう。

10 WAO :2018/01/07(日) 18:19:27 ID:lYn4g8jA
『確かに有権者は衆愚的な間違いを犯すかもしれないが』

有権者の衆愚的な間違い云々言うんは父権主義の文脈やな。
結論から言うとワイは、更に言うと日本人は、衆愚の実在を信じとらん。

やけん『法律の曲解とも取れる政策や判例』の原因を『有権者が犯した衆愚的な間違い』に求める先生の文脈は
ほとんどの日本人には何言うとるかわかんのやないかな?

『意思決定はできるだけ民主的に行いたいところやけど、言語政策に関しては議会でやるには専門性が高すぎる』
『公用語やが、こればかりは早いところ標準語に決めた方がええで。猛虎弁や土佐弁にしたい国民がいるかもしれんけど、正書法制定の手間が掛かりすぎるんや』

試しに『正書法制定が手間やけん猛虎弁土佐弁他変体和語使用者の参政権はポイーで』って
ワイや土佐弁話者に訊いてみ。絶対通らへんやろ?
訊けば止めてもらえんのに訊かんで無断で進めるよう言うんは
衆愚が『やるには専門性が高すぎる』から、
正しい判断のできる哲人がその任を負い衆愚を導くことを良しとしとるからや。
それは『哲人政治』や。プラトン先生の『国家』以来の文脈や。

さらに言うとネーション的な国語の公用語化と正規化もこの文脈で説明できて
ナショナリズム言う『正しい』ものの理念が先にあって
国民がよそのネーションの言葉(例えばラテン語)をありがたがったり乱れた(正規化されとらん)言葉を使いよることを助長したりする
『民主主義の悪しき弊害』を公用語で予防しよう言う思想の現れやないかとワイは捉えとる。

やけど日本にはそないな思想的な文脈がない。
やって参政権を明治様に下賜いただいたありがたい恩寵として経験した日本人は西洋思想界の古代から続く反民主主義思想の伝統を知らん。
憲法発布に始まった近代日本の議会制は西洋における民政復古対哲人政治、革命対反動革命のせめぎあいを経験しとらん。
日本人は民主制にはエエ思い出しかない。
日本人はこないなエエもん知らんかった。
日本人にとって民主主義は絶対善なんや。
西洋では良き独裁による衆愚的民主主義の超克を叫べば誇張やなく何百何千万ゆう人間の熱狂的支持があるもんやが、
日本で誰ぞが「ワイに独裁権力よこせばこうこうこういう良き独裁やるで」なんて言うたところで誰もついて行かん。

なんでか言うと民主主義は必要悪やけん良き独裁により克服されるべきや言う
プラトン以来の父権思想をワイが(そして日本人が)知らんし理解できんし共有しとらんからや。

そして日本人のその『民主主義を肯定する文脈』をワイは共有しとる。
よって議会の信任を得ん形で公用語を制定することにワイは反対するで。
公用語に限らず議会の信任を得んあらゆる憲法および法律条項の制定に反対や。
和語を公用語として制定するか否かはいずれ議会に発議案として提出し信を問うべきやと思うで。

>>4

11 WAO :2018/01/07(日) 21:47:25 ID:lYn4g8jA
『それに、「民主主義との親和性が低い」というのは公的な場で使われる言語や教育言語がある程度標準化されたものであるという性質上仕方のないことやで』

せやかて悠哉國(アスペルブルク)は『和語標準語を用いるアスペ』による国家やあらへん。
悠哉國は『アスペ、ADHDならびに定型原住民による連合王国』や。
某県某市に集結するやろう同朋は漢語、ドイツ語、英語など様々な言語を母語とし用いるやろう。
猛虎弁や土佐弁を日常語とするものもきっとおるやろう。
ハンス・アスペルガー陛下からして母語は和語やのうてドイツ語やで。
外国語を和語に、方言を標準語に標準化するべき言語ナショナリズム的文脈を悠哉國は持たんのや。

そんな言語的に錯綜した悠哉國に於いて『公的な場で使われる言語や教育言語がある程度標準化されたものである』こと、
外国語はもちろん猛虎弁での政治参加すら(相互理解が可能であるにもかかわらず)阻害されるゆう(ある意味意味不明な!)状況自体が
先生の言うところの『言語ナショナリズムが国政の原理(>>7)』として定着してしもうた状況、『公用語』と『標準語』が『国有化』された状況を前提としとるんやないか?

ワイの立場やとこれらは本来『国民』が決めることや。
ワイにとって国民様が『(標準化されとらんワイの言語で)政治参加できんやんけ! なんとかせえ!』言うときその不満には正当性があるんや。


>>7

12 WAO :2018/01/08(月) 09:36:10 ID:8jw7talE
>その間は一旦言語法の話は置いて、各機関が国民の言語サービスの要求に耐えうるだけの人員の確保をどのようにするかの議論を政府の財政を担当する者を中心にするのがええで。

人員の確保と財政?
ワイに妙案がある…… 気がする。
整理するねんから少し待っててクレメンス。

13 K. Nazgul :2018/01/23(火) 02:50:03 ID:???
久しぶりやで

ワイ(とその家族)はここ20年間ポピュリズムの被害に遭っているので民主主義を肯定する文脈は持ち合わせとらんが、G氏に先日
「専門機関の裁量を最初から設定することは、その後の政権によっては縁故採用された者が専門家ポストに就く腐敗を招くことになりかねないし、貴方に専門知識があるとはいえ、官僚機構としてはまだ成り立っていない。
ポピュリズム化リスクより議会の弱体化リスクを回避するという意味でも、少なくとも現時点では建国幹部間の意思決定は民主的な方が良い。」と助言されたわ。
未熟な官僚機構が議会の力を制限するという構図も悪例になりそうやし、この件については議会を通すことにするで。

投票日の日程を決める前に、ここからはワイが議会に提出する法案と議決後の各機関の動きについて説明するで

◆法案◆
アスペルブルグ連邦は多出自主義に基づく価値観を共有してはいるが、独立時に行政組織・職能団体を高知県XX市(町村)から和語(日本語)以外で引き継ぐことは困難であり、
周辺が全て日本に取り囲まれており越境通学・通勤者が一定数想定される、異言語話者どうしの日本列島における共通語であるなど、政府が言語の自由を全面的に認めても意味を成さないものになりやすい現状がある。
また、和語(日本語)教育の地位を法的に保障しない場合、行政が効率的に行われず、日本語習得についても移民へ安価に提供できないことで言語貧困を生み、原住民の言語維持や言語教育が運営できなくなる虞がある。
そのため、私キルシュ・ナズグル(言語文化院暫定長官)は和語の公的地位の確立による実用性と全ての言語話者への福祉の両立を保障し得る法律であるとして、以下の法案を議会に提出する。

法案名「連邦言語法」
【1】①悠哉国で教育されている和語、②日本国で教育されている日本語、③日本語族の方言、④任意の組織で使う日本語族の言語を「通用和語」とする。
【2】連邦構成国の学校では①あるいは②を学ぶが、学校での和語話者の標準化矯正は憲法の「教育を受ける者の権利(仮)」に則り原則として禁止とする。
【3】(ア)【1】の「通用和語」との意思疎通が困難な言語を母語とする者、(イ)セミリンガルについての権利と行政機関・各種法人の義務は以下の通りとする。
①(ア)(イ)に該当する者は迅速な翻訳サービス、母語による公文書の提出・受取、その他和語が障壁となる場合の生活補助を受ける権利がある。
②公教育機関は、義務教育で非和語話者生徒が希望して通うことのできる和語学級での各学級の授業時間数について、通常学級でのそれぞれの科目における単位・出席数と互換される制度を設置する。
③非和語話者の労働者が言語院成人学校、各種学校、企業内クラス、NGO、各種通信教育等で和語を学ぶために使う時間の確保を、各企業は職場における有給取得およびプレミアムウィークデーの用途として、あるいは在宅勤務の目的として認める(週6時間まで)。
④連邦や各構成国の教育機関(公・私とも)、言語院、NGOは和語習得事業を運営するための予算を中央政府財務部が作成する義務がある。

◆公用語法が可決された場合◆ 
・上記の法案が可決される。
・公用語制定後、連邦言語文化院は国語副読本(コミュニケーション、表現技法等)、外語話者向け和語教材を制作・発行し、和語普及を図る。
・各行政機関の公用語は和語(日本語)になるが、和語話者以外のために言語サービス職員(翻訳者・通訳)をn種類設置する(n=国民の母語数)。

◆公用語法が否決された場合◆
・単なる法案が否決された場合とは違い、自動的に全国民の母語権が「法に準ずる慣例」として成立する。
・基本的に連邦政府は連邦言語文化院に対して集中して研究する言語は定めず、自力で教育が困難な言語圏の補助をするために予算を使うことになる。
・その場合も、可決された時と同じく各行政機関に言語サービス職員(翻訳者・通訳)を設置することになるが、公用語は制定しないという不文律で動くため、通訳の種類はn(n-1)/2種類になる。

- - - -
この議決は連邦が今後どのような憲法運用をするかを決めることになるかもしれんで。
具体的には、公用語法案が可決されると憲法が明文化され、否決されるとこれ以降憲法にあたるものがイギリスのように判例と議決で決まることになる。法体系にも影響が出る可能性があるで。
投票時期についてはもう少し人材確保について目処が立ってからにした方がええな。

14 WAO :2018/02/19(月) 19:41:48 ID:bV3BDhLE
>少なくとも現時点では建国幹部間の意思決定は民主的な方が良い。

えっ 何それ怖い
現時点でといわず将来的にも民主的であってもらわんと困るんやけど



>法案名「連邦言語法」

これやと島言葉が日本語沖縄方言やとすれば政治参加可能、琉球語やとすると外国語で政治参加不可言うことになるねんな。
逆に言えば日本語やなくすれば対象の参政権やらなんやら全部奪える気がする。
同時に正規化をも放棄するゆうことは日本語の定義もあいまいになるけん語彙の大半が漢語(かんご)からなる日本語は果たして和語なのかも問題になる。
というか漢語やないと判断しない理由もないけん政敵が漢語(カンゴ)を使ったのに付け込んで
近代ヨーロッパよろしく大和言葉で話せや言うて憲法裁判所に訴え出る輩が現れるやろう。
するとヨーロッパでドイツ語ほか諸ネーションがラテン語・ギリシャ語起源の語彙を排除し「国語化」を推し進めたように
脱日本語化&和語化に向かうプロセスがアスペの国でも始まるかもしれんな。

うーん このままやと反対票を投ぜざるをえんな。


>公用語制定後、連邦言語文化院は国語副読本(コミュニケーション、表現技法等)、外語話者向け和語教材を制作・発行し、和語普及を図る。

まったく同意できん。市販の教科書を使うべきや。

>また、和語(日本語)教育の地位を法的に保障しない場合、行政が効率的に行われず、日本語習得についても移民へ安価に提供できないことで言語貧困を生み、原住民の言語維持や言語教育が運営できなくなる虞がある。

『華人が多い行政府に日本語で事務を行わせる』より『華人が多い行政府には事務に中国語を用いさせる』方が効率的なのは極自明なことや。
もし前者が効率的に見えるならそれは単に華人が行政から、漢語が議会から排除された結果不可視化しとるだけで気の所為やぞ。
そもそも国民の対応は行政の仕事やないか。面倒なんで和語以外で仕事したくないですとかなめとんのかw
話せるように勉強するか新しく話せる人採用するか人材を再配置するかして対応せえやw 行政の不作為責任で訴えんぞw

というかこれ先生の構想やと外国語話者への補償が和語の習得支援しかなくて
外国語話者が国家行政系サービスすべてと政治から完全に締め出されとるんやけど先生的にはそれってどうなん?

あああと日本人やったら国にいないものとして扱われても辛抱して耐えるかもしれんけど
世直しの伝統がある華人や西洋人にそれやると革命が起こるってそれ一番言われてるから。


>具体的には、公用語法案が可決されると憲法が明文化され、否決されるとこれ以降憲法にあたるものがイギリスのように判例と議決で決まることになる。法体系にも影響が出る可能性があるで。

わあいイギリス ワイ イギリス大好き

15 WAO :2018/02/19(月) 19:49:21 ID:bV3BDhLE
>◆公用語法が否決された場合◆


実はワイ対案を考えて来てん。
是非Nazgul・G両先生の意見をお聞きしたいで。


【悠哉國國語制度】


I.憲法レベル

・国語条項:『悠哉国国語』を『悠哉国国民の用いる文言ならびに語言』と規定
・国語権条項

II.法律レベル

・新しい国語の認可手続きの手順を規定
・国語権を法律に落とし込む法制度。教育権(国語を教えるにあらず。国語『で』の教育を受ける権利の意)、参政権(政治参加に必要な通訳や翻訳の確保等)、行政服務を受ける権利、裁判を受ける権利などを規定。

III.行政レベル

・行政調査: 国語権の実現を『行政に落とし込む』ために必要な現実的な費用の調査。

IV.国民レベル

・新しい国語の認可手続きを行う 
・予算の決議・拠出 ※


※前提として、該当国語を話す国民が国家予算から国語化に必要な予算を主権的に拠出できる。言い換えれば国民が税収を直接民主的手続きを通じ自由に運用できる制度が存在する。


この形でなら国民主体で国語権の充実を図れるし
話者の数が拠出できる予算も減るけえ足りなければ単純に予算不足で終わるし
国語化によって得られる利益が拠出すべき予算に見合うか、
国語化に使わんなら使わんでじゃあ何に使うのかまで本人たちで決めさせるから不満も少ないやろう。
ただしこのモデルやと行政調査が適切に行われる前提になっとるけん欧州委員会がドイツに牛耳られたみたく役所が腐ったらそれまでやな。

どうよ?

16 WAO :2018/02/19(月) 19:52:14 ID:bV3BDhLE
補足

逆に言えば日本語やなくすれば対象の参政権やらなんやら全部奪える気がする。

逆に言えば特定集団の話す言葉が日本語やないということにしてしまえば対象の参政権やらなんやら全部奪えてしまう気がする。


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