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経歴詐称による即日解雇について。一年前、入社時に送付した履歴書の職歴欄に短期...

suzumekisukeさん

2013/3/1415:19:28

経歴詐称による即日解雇について。一年前、入社時に送付した履歴書の職歴欄に短期間のパートを一か所記入せずに応募しました。就業相談の際に担当者より「短期、しかも保険等に影響しないパートの場合は記載しなくて

も大丈夫。むしろ記載すると短期間で退職したというマイナスイメージになる」と言われ、そのようにしました。ところが先日、そのことを上司より指摘され(発覚の経緯は割愛します)「信用問題にかかわる」という理由で即日解雇となりました。
「重大な経歴詐称」に該当するとのことですが一般論としてはこの処分が妥当なんでしょうか?職種は個人経営の診療所です。当初始末書を書く時に「この始末書は処分とは無関係。形式として書かせるだけ」と言っていたのに解雇通告書には「始末書により事実を確認したため雇用解除とする」とあり納得いかない気分です。
全く予期せぬ形で職を失い非常に落ち込んでいますので批判的な回答は避けていただけると嬉しいです。

補足早速回答ありがとうございます。経営不振のため日ごろから経費節減にうるさい環境でしたので人件費の問題でリストラなのかなと・・・。新卒で常勤を一名採用したために人が余っている感じでもありましたので。過去に別の人がいいがかりをつけられて(子供のいじめのようないいがかり)自己都合退職に追い込まれた経緯もありますので十分考えられると思います。

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cjjnb466さん

2013/3/1416:22:10

厳しいかもしれませんが、普通ならあなたの言うような経歴詐称では解雇はしないと思います。学歴詐称は給与にも影響しますが。
何らかの理由であなたを前々から解雇したかったのではないでしょうか?確かに経歴詐称なのかもしれません。ですが、その程度で1年も経験を積んだ人を解雇するでしょうか?

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jajukaさん

2013/3/1416:56:14

経歴の記載に抜けがあったとしても、それが即懲戒につながるわけではありません。
そんなことをしたら、「懲戒権(&解雇権)の濫用」にあたります。

就業相談の担当者は、それを判断し、程度を見越したうえで
常識的な範囲でアドバイスされたのだと思います。

それに対し、上司なり会社なりは「重大な経歴詐称」「即日解雇」という
過剰な対応をしたわけですから、
まさしく「懲戒権(&解雇権)の濫用」にあたる可能性は高いですね。

ただ、懲戒事由や処分に対する合理性や相当性の判断はなかなか難しく、
仮に公正さを争っても泥仕合になるだけなので、
今回は運が悪かったときっぱり切り換えるしかないですね。

また、始末書については、単に
「始末書を書く」ということ自体が処分ではなく、
調書がわりに書かせた、というだけのことでしょう。

ですから、調書(始末書)に記載された内容を根拠に懲戒処分を下す、
というのは、特に問題ないと思います。
(厳しい処分を下すには、根拠となる証拠が必要です)

まあ、ずる賢くて非常識な会社であることは間違いないので、
縁が切れてよかったと思うべきでしょうね。

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