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伊賀市の住民税減免は在日特権?

http://www.city.iga.lg.jp/ctg/80011/80011.html(リンク切れ)

今回の在日本大韓民国民団三重県伊賀支部と在日本朝鮮人総連合会三重県本部伊賀支部に所属する一部会員の方々に対する市民税減免措置については、多くの方々からご意見をいただきました。

税務課に係る主な点について以下のとおり回答させていただきます。

まず、「条例制定をしていないのではないか」とのことですが、これについては地方税法第323条にもとづき、伊賀市市税条例(旧上野市市税条例)第51条の減免規定を根拠とするものです。

伊賀市市税条例(旧上野市市税条例)第51条の第1項第5号において「特別の理由があるもの」との定めがあり、今回の減免措置につきましては、過去の資料が無いため詳細については定かではございませんが、この規定により当時、市が歴史的経過、社会的背景、経済的状況などを総合的に考慮し、減免することが妥当と判断したものであろうと思われます。

しかしながら、近年、当時と比べ社会的情勢、経済的状況は大きく変化したことから、減免措置については、すでに一定の役割を終えたと考えられます。さらに、税の公平性という観点からも、時代にそぐわないものと判断し、平成18年度をもって廃止しました。

つぎに、「減免の措置をしていることは一般の納税者に対して、差別をしてきたのではないか」とのご意見ですが、そのようなことはなく、市税条例第51条の減免規定には、

(1)生活保護法の規定による保護を受ける者

(2)当該年において所得が皆無となったため生活が著しく困難となった者又はこれに準ずると認められる者

(3)学生及び生徒

(4)民法(明治29年法律第89号)第34条の公益法人

(5)前各号のほか、特別の理由があるもの

とあり、今回の減免の件につきましては第(5)号に該当するものとして、取り扱いを行ってまいりました。

したがいまして、他の納税者の方におきましても第(1)号~第(4)号または第(5)号により市長が必要であると認めるものにつきまして、市民税を減免できることになっていますので、在日韓国人、在日朝鮮人の人たちだけを優遇して減免していたということではありませんので、ご理解賜りますようお願い申し上げます。


伊賀市の説明から住民税減免は本来であれば在日コリアンのための制度ではなく、日本人も含めた貧困層のための制度であった事が伺える。
しかし当時、住民税の減免が必要であると判断されるような世帯が在日コリアンのそれに多く、結果的に在日コリアンのための制度に成り果てていたというのが正解なのではないか。
(当事者の在日コリアンも在日韓国人の慣習的な権利と認識している 参照

朴在一の「在日朝鮮人に関する綜合調査研究」にある、1956年の在日商工業者の職業調査結果には、「屑屋(屑鉄・古物集荷業)」「飲食業」「旅館・娯楽サービス(パチンコ屋)」の三業種が在日コリアンの職業の大半を占めている事が示されている。
当時のパチンコ屋はお粗末な設備で売り上げもしれており、飲食店に関しては日本人がそれまで口にしなかった牛の内臓を朝鮮料理式に調理しているという状態で、経営基盤は脆弱な物だった。
極めつけはそれらの自営業者ですら在日コリアンの40%であり、過半数の在日コリアンは半失業・失業状態に置かれていたのである。(この就業率の低さは日立製作所就職差別事件に見られるような在日コリアンに対する就職差別が背景にある)

伊賀市の住民税減免はまさにそうした極貧の生活を送っていた在日コリアンを含めた貧困層のための救済措置であり、減免措置を受けた在日コリアンに「在日韓国人のための慣習的権利」と認識されるぐらい救済措置が必要だった貧困層が在日コリアンに多かったと考えるべきであろう。

結局のところ伊賀市の住民税減免は在日特権ではなく、在日コリアンの貧困問題であったと考える。

在日特権