スイス、ICO支援のガイドラインを策定

スイス金融監督当局(FINMA)は、資金調達法を監視し、マネーロンダリング防止法や有価証券のいずれかで規制することを明らかにするICOガイドラインを発表した。

FINMAは、スイスに本拠を置くICOの数が急増したことにより、適用される規制に関する照会件数が増加したことを指摘した。FINMAは既に100以上のガイダンスの要求を受けている。なお、ガイドラインでは金融市場法および規制がすべてのICOに適用されるわけではないことを明確にしている。

このガイドラインは、発行されたトークンの目的だけでなく、トークンがICOの時点で取引可能で譲渡可能であるかどうかの両方に基づいて規制が実施される。

FINMAは3つの異なるICOトークンカテゴリを定義している。

  • ペイメントICO(支払いトークン):譲渡可能であり支払い手段として機能するトークンを発行するものである。彼らはマネーロンダリング防止規制に従わなければならないが、有価証券として扱われることはない。
  • ユーティリティICO(ユーティリティトークン):目的がアプリケーションまたはサービスにデジタルアクセス権を付与することである限り、有価証券とはみなされない。ユーティリティトークンが経済的な投資として機能する場合、それは有価証券として扱われる。
  • アセットICO(資産トークン):これらのICOで発行されたトークンは有価証券とみなされる。例えば、彼らが保有者に配当を支払ったり、収入の流れに権利を与えたりすることで、株式や債券のように扱われることを意味する。これらは厳しい要件の対象となる。

FINMAのCEOであるMark Branson氏は、「ICOのプロジェクトと調査のバランスのとれたアプローチにより、イノベーターは規制面をナビゲートし、投資家を保護する法律と金融システムの健全性に合致した方法でプロジェクトを立ち上げることができます。」と話す。

今後ICOが適切に規制されることにより、暗号通貨やフィンテック分野に大きな成長を与えることになるだろう。

参考元
ccn.com

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