【保存版】親の死後焦らないために今のうちから知っておきたい相続手続きの期限一覧

相続 お墓 親 死

突然あなたに降りかかる「親が亡くなる」という現実。

しかし、いつまでも感傷に浸っていることはできません。

なぜなら、相続手続きにはいくつかの期限があり、特に期限を意識すべき時期は亡くなってから初めの3ヶ月が非常に重要だからです。

もし期限内に必要な相続手続きが完了していない場合、以下のようなリスクがあなたの身に降りかかる可能性もあります。

☑ 相続放棄の手続きを忘れていたため、多額の借金を受け継いでしまう。

☑ 相続税の申告期限を過ぎてしまい、余計な税金を支払うことになる。

☑ 預貯金などの解約を忘れていて時効になってしまうなど、相続できたはずの遺産を相続できない。

本記事では相続手続きの手順と期限の一覧表をもとに、期限ごとの手続きについて詳しく説明しています。
いざその時が来た際、慌てないためにも最低限の相続期限は把握しておき、スケジュールを立てる際の参考にしていただければ幸いです。

1章 ひと目でわかる相続手続きの期限一覧

まずは相続手続きのうち期限があるものにつき、手続きの手順と全体の流れを見ていきましょう。

相続 手続き 期限

図のとおり相続手続きには3ヶ月以内に行う必要のある手続きから、期限のないものまであります。

最も短い3ヶ月の期限のある相続放棄には特に注意してください。

また、調査や資料準備に時間がかかることもあるので、余裕を持って進めるようにしましょう。

戸籍・財産調査や書類作成は司法書士や税理士のサポートを受けることもできますので、不安な場合は専門家への相談も検討してみてください。  

次章では期限のある手続きから期限順に手続の解説をしていきたいと思います。

2章 期限がある相続手続

本章では期限のある手続きを期限の順に見ていきたいと思います。

相続手続きには大きく分けて次の3つの期限があることを抑えておきましょう。

3ヶ月 ・・・・相続放棄の期限

4ヶ月 ・・・・所得税の準確定申告の期限

10ヶ月・・・・相続税の申告

それでは相続発生時から順に解説していきます。

2-1【相続発生直後】自筆で書かれた遺言があれば家庭裁判所で手続きが必要!

相続の手続きを進める前には、まず遺言が残されていたかどうかを確認する必要があります。

遺言を作成していることを言付けされていなかった場合でも、貸金庫や仏壇または亡くなった方の部屋を探してみてください。

もし手書きで書かれた遺言があれば家庭裁判所での手続が必要になります。

家庭裁判所の手続きについて期限はありませんが、遺言の内容によっては手続きの方法や準備する書類が大きく変わることになるので、はじめにしっかりと確認しておく必要があります。

自筆(手書き)で書かれた遺言が残されていた場合

自筆で書かれた遺言は、その場で開封せず家庭裁判所で「検認」という手続きを行う必要があります。

検認手続きとは、家庭裁判所において相続人の立会いのもと、遺言書を開封し、遺言内容を確認する手続きです。

これは遺言書の偽造や変造を防ぐための手続きであるため、遺言内容の有効無効を判断するものではありません。

また、検認手続きされていない遺言書を開封したり、検認手続きせずに遺言に沿って手続きを進めてしまうと罰則があり、5万円以下の科料に処せられるため注意が必要です。

口座解約や名義変更をするためには検認していない遺言書を銀行や法務局へ持ち込んでも応じてくれないので、相続手続きを進めるには必ず検認手続を行う必要があります。

仮に誤って開封してしまっても、遺言が無効になるわけではないので検認手続を行ってください。

自筆で書かれた遺言が見つかった場合は相続手続きを進める前に検認手続をしましょう!また、手続きしなければ罰則もあるので注意してください!

公証人役場で作成された遺言の場合

表紙に「遺言公正証書」とプリントされた遺言書は公証人が関与して作成されて遺言書であるため、自筆の場合のような家庭裁判所での手続きは必要ありません。

しっかりと遺言の内容を確認して次の手続きに進みましょう。

2-2【3ヶ月以内】亡くなった人に借金があった場合は相続放棄の手続きが必要かも!?

相続放棄は亡くなった人の遺産を一切受け継がないための手続きになります。

プラスの財産である現金や不動産の時価より、借金が多い場合には相続放棄を検討する必要があるでしょう。

もしそのような場合に手続きをしないと、相続人が借金を引き継いで返済していくことになってしまいます。

相続放棄の手続きは相続発生から3ヶ月以内にしなければならない!

その他、以下のような場合にも相続放棄の手続きを活用するケースがあります。

音信不通だった家族が亡くなった場合・・・

借金があるかどうかわからないし、万が一、借金があれば困るから相続に関わりたくない。

遺産分割によりプラスの財産を取得しない相続人がいる場合・・・

プラスの財産を取得していないに、マイナスの財産(借金)については対外的に責任を負うことになるため、相続放棄により、法律上一切の相続をしないことにしておきたい。

相続放棄の手続きは、相続発生から3ヶ月以内に亡くなった人の住所を管轄する家庭裁判所にて行います。

手続きに必要な書類は次のとおりです。

【必要書類】

・相続放棄申述書(収入印紙800円を貼付)

・亡くなった人の死亡の記載のある戸籍謄本

(または出生から死亡までの戸籍謄本)

・亡くなった人の住民票の除票または戸籍附票

・相続放棄する人の戸籍謄本

相続の発生から3ヶ月を経過してしまっても、次の3つすべてを満たせば相続放棄できる可能性があります。

1.相続時に一切財産を受け取っておらず、財産の処分もしていない

2.借金の存在を知らなかった(気づかなかった)

3.借金の存在を知ってから3ヶ月以内に相続放棄の手続きを行う

このような3ヶ月を過ぎた場合の相続放棄の手続きの場合、事情をまとめた資料を提出する必要があるので、

経験豊富な司法書士や弁護士に依頼することをオススメします。

3ヶ月を過ぎてしまっても、特別な事情があれば相続放棄できる可能性がある!?

相続発生から3ヶ月以内に相続放棄を判断できないときは期間を延長できる!

亡くなった人の財産調査に時間がかかり、3ヶ月の期間内に相続放棄すべきかどうか判断できないときに、家庭裁判所へ対して申立をすることで、3ヶ月程度、検討する期間を伸ばすことができます。

この手続を「相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立て」といい、申立書には期間を伸ばして欲しい理由を書く必要があります。

手続きに必要な書類は次のとおりです。

【必要書類】

・相続の承認又は放棄の期間の伸長の申立書(収入印紙800円を貼付)

・亡くなった人の死亡の記載のある戸籍謄本

(または出生から死亡までの戸籍謄本)

・亡くなった人の住民票の除票または戸籍附票

・申立をする人の戸籍謄本

2-3【4ヶ月以内】亡くなった人が所得税の確定申告をしていた場合は準確定申告の手続きが必要!

亡くなった人が所得税の確定申告をしていた場合、亡くなった年の確定申告は相続人が代わりに行う必要があります。

主な例としては、亡くなった人が個人事業を営んでいたケースです。

このような場合、亡くなった人は確定申告を行っているので、亡くなった年の確定申告は相続人が代わりに行うことになります。

これを準確定申告といい、相続が発生してから4ヶ月以内に亡くなった人の住所地を管轄している税務署で行います。

通常の確定申告の期限(翌年の2月16日から3月15日)とは違うので注意してください。

準確定申告書には相続人全員で署名する必要がありますが、他の相続人がいることを記載しておけば、それぞれの相続人が別々に申告することもできます。

申告によって定まった所得税を支払ったら納税が完了します。

2-4【10ヶ月以内】相続税がかかる場合は10ヶ月以内に申告手続きが必要!

遺産の総額が一定のラインを越えると、相続税がかかるため税務署へ申告手続きする必要があります。

遺産総額が「3000万円+相続人の人数×600万円」を超える場合は、相続開始日から10ヶ月以内に相続人は相続税を収める必要があります。

例えば相続財産が1億円あり、相続人が3人いた場合

3000万円+3人×600万円=4800万円

遺産総額1億円-4800万円=5200万円

この5200万円が課税の対象になります。

相続税は相続人一人あたりが受け取った財産額に対して、相続税が計算されるので、原則として10ヶ月の期限以内に遺産分割協議を終えるようにしましょう。

なお、遺産分割協議が完了しなかった場合でも、法定相続分で仮の申告をしておき、遺産分割協議が終わってから修正の申告を行う方法もあります。

相続税の申告は亡くなった人の住所地の税務署に届出します。

相続税の申告に必要な書類は次のとおりです。

【必要書類】

・相続税の確定申告書

・亡くなった人の出生から死亡までの戸籍謄本

・遺言書(遺言書がある場合のみ)

・遺産分割協議書(遺産分割協議した場合のみ)

・遺産協議書に押印した相続人全員の印鑑証明書(遺産分割協議した場合のみ)

ただし、配偶者控除や小規模宅地の特例などを受ける場合は、上記以外に必要な書類があります。

期限内に申告しないと延滞税と無申告加算税が課されるので期限を守りましょう!

2-5【1年以内】遺留分を侵害されているときは減殺請求の手続きが必要かも!?

まずは遺留分について説明したいと思います。

遺留分とは、法定相続人の最低限の財産承継を保証する制度になります。

例えば、亡くなった人が「長男にすべての財産を相続させる。」と遺言を書いていた場合、遺言の内容のとおり財産はすべて長男が相続することになりますが、残された他の子供にしてみれば「おなじ子供なのに長男一人が相続するのはおかしい!」と思われることもあります。このような状態を「遺留分を侵害されている」と表現します。

このように偏った遺言が書かれるケースは少なくなく、全ての財産を血の繋がりのない愛人へ相続させるという内容の遺言が書かれているケースもあります。

そのような場合、相続人に最低限の財産を相続できる権利を保証する制度が「遺留分」と呼ばれています。

この遺留分が侵害されたときに、侵害された金額を請求することを「遺留分減殺請求」といいます。

遺留分減殺請求は、遺留分を侵害されている相続人が、遺留分を侵害している受遺者や受贈者に対して行います。

遺留分の減殺請求ができる期限は、相続の発生および遺留分を下回る財産しか受け取っていないことを知ったときから1年以内になります。相続の発生から10年経過してしまったときは遺留分の減殺請求はできません。

自分の遺留分が侵害されたことを知った時から1年以内に請求しないと時効になるので注意!

遺留分の減殺請求にはいくつかの方法がありますが、内容証明郵便で「遺留分を請求する」と送るのが一番オーソドックスな方法になります。

電話や手紙で伝えることもできますが、後日の証拠がないため、裁判になった時は不利になってしまいます。

また、当事者同士で話し合いの場をもつこともありますが、感情的になってしまったり、侵害された金額の算出方法など知識がないと損をする可能性もあるので、弁護士に相談することをオススメします。

もし、話し合いで決着がつかない場合は裁判所で調停を申し立てるのが良いと思います。

申立に必要な書類を準備することが難しいときは司法書士に作成してもらうこともできるので、検討してみてください。

高度な法律知識が必要になることもあるので、弁護士や司法書士に相談することも検討しよう!

【2年以内】埋葬料や葬祭費の受給手続が必要!

亡くなった人が健康保険に加入しているときは、葬儀が終わった後、所定の手続きを行うことにより、各保険や組合から葬祭費用の給付金が受け取れます。

加入している保険ごとに手続きや窓口が異なるので、ここでは加入している人が多い組合健保・協会けんぽと国民健康保険について説明したいと思います。

【社会保険(組合健保・協会けんぽ)】

主にサラリーマンが加入する社会保険には、上場企業などの大企業が自ら健康保険組合を運営する「組合健保」と、中小企業の従業員が対象になる「協会けんぽ」があり、被保険者や被扶養者が亡くなった際に埋葬料・埋葬費を支給しています。

亡くなった人が勤務していた会社の社会保険事務所に申請することになるので、まずは勤務先へ問い合わせしてみましょう。

【国民健康保険】

国民健康保険に加入しているのは、自営業者や協会けんぽなどをやめた人、またはアルバイトなどで職場の健康保険に加入している人がおり、加入していた人が亡くなれば葬祭費が支給されます。申請先は加入していた人の住所がある市区役所・町村役場になります。

請求期限は葬儀を行った日から2年以内ですが、忘れないため早めに手続しておきましょう!

【3年以内】死亡保険金(生命保険)の請求手続をしよう!

生命保険金を受け取るには、亡くなった日の翌日から3年以内に生命保険会社へ請求手続きを行う必要があります。

長い間払い続けた生命保険金ですので、うっかり忘れていたというようなことが無いように手続を行いましょう。

どのような保険に入っていたかわからない場合や保険証券が見つからないときは、口座通帳の引き落としの記載や郵便物から判断して、保険会社に問い合わせしてみましょう。

保険会社によって必要な書類は様々なので、各保険会社に確認してください。

一般的に保険金の請求に必要は書類は次のとおりです。

・保険会社所定の書類

・保険証券

・死亡診断書

・亡くなった人の住民票(死亡の記載あるもの)

・請求する人の本人確認書類

3章 とくに期限がない相続手続

これからご紹介する3つの相続手続きにはとくに法律などで定められた期限はありません。

しかし、いつかは行わないといけない手続きになるので、むやみに遅らせることなく早めに手続きされることをオススメいたします。

ここでは各手続きの説明から、早めに手続きしておかないと生じるリスクまで解説したいと思います。

3-1 遺産分割協議

亡くなった人が遺言を残していなかったときは、相続人全員で遺産の分割について話し合う必要があります。

この話し合いを「遺産分割協議」といいます。

遺言が無かった場合、亡くなった人の財産は相続人全員で法定相続分の割合に応じて共有していることになるので、

遺産分割協議において、誰がどの財産を取得するのかを話し合う必要があるのです。

この遺産分割協議には期限はありませんが、相続の発生から相続税の申告期限は10ヶ月後なので早めに取りかかることをオススメしています。

遺産分割協議で決まったことを遺産分割協議書として書面に残しておくことで、話し合った結果の証拠になり、また、不動産や預貯金の名義を変更する手続きでこの遺産分割協議書が必要になります。

3-2 預貯金等の解約、名義変更

銀行口座の預金は、金融機関が口座名義人の死亡を知った時点で凍結されることになります。

凍結されることで、一部の相続人が勝手に預金を引き出してトラブルになることを防ぐことができますが、

預金が引き出せなくなるうえ、自動引き落としもされなくなるので注意が必要です。

預金口座の凍結を解除するためには、預金口座の解約手続きをしなければなりません。

預金口座の解約手続きに期限はありませんが、遺産分割の話し合いがついたら早めに手続きをされることをオススメします。

預金口座の解約・名義変更に必要な書類は次のとおりです。

【遺言がある場合】

・遺言書

・検認調書または検認済証明書(公正証書遺言以外の場合)

・亡くなった人の出生から死亡までの戸籍謄本

・預金の相続人または遺言執行者の印鑑証明書

【遺言がない場合】

・遺産分割協議書

・相続人全員の印鑑証明書

・亡くなった人の出生から死亡までの戸籍謄本

・相続人全員の戸籍謄本

解約手続きに必要な書類は各銀行において様々ですので、各銀行に問い合わせしてください。

なお、証券会社の口座で株式や債権などの取引をしていた場合も、預貯金と同様に解約・名義変更手続きが必要になります。

3-3 不動産の相続登記

亡くなった人が土地や建物を所有していたときは、不動産の名義変更をおこなう必要があります。

これを「相続登記手続き」といいます。

相続登記手続きは不動産がある場所を管轄する法務局で行います。

この相続登記には期限は定められていませんが、亡くなった人のままにしておくとトラブルの原因になることもあるので、

早めに手続をされることをオススメします。

相続登記手続きに必要な書類は次のとおりです。

・相続登記申請書

・亡くなった人の出生から死亡までの戸籍謄本

・亡くなった人の住民票除票または戸籍の附票

・相続人全員の戸籍謄本

・相続関係説明図

・不動産を取得する人の住民票の写し

・(遺言書がある場合)遺言書

・(遺産分割した場合)遺産分割協議書と相続人全員の印鑑証明書

4章 期限がなくても、相続手続きを放置することで発生する4つのリスク

【リスク1】新たな相続が発生して、手続きに協力してもらう相続人が増えていく。

相続の手続きをしないまま、相続人のうちの誰かがお亡くなりになると、その人の相続人にも手続きに協力してもらう必要があります。

例えば兄妹間では話しがついていたのに、兄妹が亡くなってしまうことで兄妹の配偶者や甥、姪に協力してもらう必要が出てくるようなケースです。

私が担当した相続案件では相続人が30人以上に増えていたこともありました。

相続人が増えれば協力してくれない人や行方不明の人がいる可能性が高くなり、また余計な手続費用や時間がかかることになります。

【リスク2】相続人が認知症になってしまい手続きできなくなる。

相続の手続きを放置している間に、相続人のうち誰かが認知症になってしまうケースです。

認知症になり判断能力がなくなると遺産分割協議が困難になるので、必要なタイミングで名義変更ができなくなります。

例えば亡くなった父の自宅の名義変更を放置していたが、母が施設に入所するタイミングで売却しようとしたとき、母が認知症になっていれば、売却の前提として必要である遺産分割協議や名義変更ができなくなってしまいます。成年後見制度を利用すれば成年後見人が代わりに遺産分割協議や名義変更することもできますが、余計な手続費用や時間がかかってしまいます。

【リスク3】話し合いがついていても、手続きに協力してもらえなくなる。

遺産分割の話し合いがついたことに安心して、相続手続きが放置されていることがあります。とくに相続財産を取得しない相続人からすると、何年も経ったあとに相続手続きに必要な書類に印鑑を押したり、印鑑証明書を提出したりするのは面倒です。

また、遺産分割の結果が腑に落ちていない人などは時間が経つと協力してくれない可能性が高くなるので、渋々でも話し合いがついた時点で速やかに協力を依頼して、相続手続きを行ってしまいましょう。

【リスク4】預貯金が時効により払い戻し請求できなくなる。

預金口座の名義人が亡くなって相続人が預金の解約や名義変更手続きをしないまま、10年を経過すると時効により消滅して、払い戻し手続きができなくなる恐れがあります。預金は金融機関に対する債権になるため、法律上、消滅時効は10年ということになっているからです。

実務上は10年を経過した場合でも、金融機関に手続きすれば解約・払い戻しに応じてくれるケースもありますが、そのように凍結されたままの預貯金は相当な金額にのぼるといわれているため、いずれ法律が改正されて国に没収されるというようなことにもなりかねないので早めに手続することをオススメしています。

5章 忙しくて手続きを進めれない人、どこから手を付けていいかわからない人

忙しくて手を付けれなかったり、何からはじめたらいいのかわからない人も安心してください。

専門家のサポートを受ければ、手続を一人で行う必要はありません。

・お通夜、お葬式などで疲れている。

・平日に何度も役所や銀行などに行けない。

・何から手をつけたらいいかわからない。

・相続手続きを一人で行う自信がない。

このような人は専門家へ依頼することをおすすめします。

なお、専門家のサポートを求める場合は以下の表を参考にしてください。

6章 まとめ

・相続手続きのうち、期限のあるもの、ないものを把握しましょう。

・相続手続きを進める前に手続き全体のスケジュールを決めましょう。

・期限のない手続きであっても、放置することで発生するリスクがあるので、速やかに手続しましょう。

・ご自身で手続きすることが難しいときは、司法書士や税理士のサポートを受けて、必ず期限内に手続きしましょう。