学資保険の中には、一回で受け取るタイプと、2回以上に分けてお祝い金が出るタイプがあります。
一回で受け取る学資保険は、積み立てや養老保険の満期金と同じ「一時所得」という扱いになります。
ここでは「一時所得」を利用して、所得税・住民税の減免が受けられる場合について、解説します。
対象となる保険:
大学入学時に一度で支払われるタイプの学資保険
養老保険の満期金、死亡保険金など
払い込んだ保険料と利息の差額が「所得」と見なされます。要するに、利息で増えた分ですね。
他の一時所得(賞金など)と合わせて、
年間50万円までが控除の対象となります(この50万円のことを基礎控除と言います)。
課税対象額の計算方法
まず、受け取った満期保険金額から、支払った保険料の総額を引きます。
すると利息分が出ますね。これが、一時所得として処理できる金額です。
そして、他の一時所得があれば足します。
そこから「基礎控除額=50万円」を引きます。
その2分の1が「課税対象額(払う税金の金額ではありません)」です。
計算式にすると、
満期保険金額 ー 支払い保険料総額 = 学資保険の利息分(A)
(A) + その他の一時所得 = 一時所得の合計額(B)
((B)ー 50万円) × 2分の1 = 課税対象額(払う税金の金額ではありません)
つまり・・・・
<50万円以下の一時所得であれば課税対象にならない>ということです。
保険はハードルが高いイメージですが、税金の面でとても優遇されているので、ぜひ上手に利用してくださいね。
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