50万円まで非課税な「一時所得」とは?

イメージ画像

学資保険の中には、一回で受け取るタイプと、2回以上に分けてお祝い金が出るタイプがあります。

一回で受け取る学資保険は、積み立てや養老保険の満期金と同じ「一時所得」という扱いになります。

ここでは「一時所得」を利用して、所得税・住民税の減免が受けられる場合について、解説します。

対象となる保険:
大学入学時に一度で支払われるタイプの学資保険
養老保険の満期金、死亡保険金など

払い込んだ保険料と利息の差額が「所得」と見なされます。要するに、利息で増えた分ですね。

他の一時所得(賞金など)と合わせて、
年間50万円までが控除の対象となります(この50万円のことを基礎控除と言います)。

課税対象額の計算方法

まず、受け取った満期保険金額から、支払った保険料の総額を引きます。
すると利息分が出ますね。これが、一時所得として処理できる金額です。

そして、他の一時所得があれば足します。
そこから「基礎控除額=50万円」を引きます。

その2分の1が「課税対象額(払う税金の金額ではありません)」です。

計算式にすると、

満期保険金額 ー 支払い保険料総額 = 学資保険の利息分(A)
(A) + その他の一時所得 = 一時所得の合計額(B)
((B)ー 50万円) × 2分の1 = 課税対象額(払う税金の金額ではありません)

つまり・・・・
50万円以下の一時所得であれば課税対象にならない>ということです。

保険はハードルが高いイメージですが、税金の面でとても優遇されているので、ぜひ上手に利用してくださいね。

また、銀行預金に預けた場合、こんなリスクも・・・知っていましたか?

大切な知識ですので、ぜひ読んでおいてくださいね。

迷っちゃったら、プロに相談。

■□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□■
担当FPの人柄と経験で選ぶなら【保険ガーデン】 ■□━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━□■
FPで選ぶならココ!「保険会社」を紹介するのではなく、
数ある保険代理店より「人柄」と「経験」より厳選したFP個人をご紹介します。
▼無料相談完了で岡山県産一等米5キロを全員にプレゼント。▼

イメージ画像