竹島でのアシカ猟支出計算書見つかる 猟への課税や竹島使用料など行政権行使していた重要な証拠

産経ニュース / 2018年2月9日 20時22分

見つかった計算書。県税が6円、県税付加税が5円34銭、ランコ(竹島の別称)使用料4円70銭などとある(隠岐の島町提供)

 韓国が不法占拠している竹島(島根県隠岐の島(おきのしま)町)をめぐり、島根県は9日、戦前に同島周辺で行われていたアシカ猟に関する支出をまとめた計算書が見つかったと発表した。猟に対する課税額や竹島の使用料などが記載され、県は「国や県などが当時、自国領として竹島に行政権を行使していたことを示す重要な証拠になる」と評価している。

 計算書は、隠岐の島町が手がける調査の一環で、旧西郷町(現隠岐の島町)で海産物商を営んでいた家の子孫宅から見つかり、昨年5月に内容が確認された。

 隠岐の漁業者が昭和14年5〜7月、竹島に渡って行(おこな)ったアシカ猟に要した支出を用紙2枚に記載。支出内容をみると、県税として6円、県税付加税として5円34銭の記載があった。同県は当時の条例でアシカ猟に課税し、漁獲高の1・5%を徴収。県税付加税は、旧五箇(ごか)村(現同町)が竹島のアシカ猟に課税していた。猟の期間中、官有地だった竹島で寝起きしていたため、同島の使用料として4円70銭を支払っていた。

 島根県竹島対策室は「竹島でのアシカ猟に対する課税の事実という行政権の行使が確認できるなど、貴重な発見だ」としている。

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