サンフランシスコ講和条約に署名する吉田茂首相(Photo by gettyimages)
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「憲法9条を守れ」と叫ぶ人たちが見て見ぬふりする「最大の矛盾点」

改正議論本格の前に確認しておこう

「戦争放棄」は日本の専売特許?

今週も憲法改正問題について書く。多くの人は憲法9条と聞くと、つい戦争放棄などを定めた条文に目が行ってしまう。だが、実はそれよりも「国連憲章」をしっかり読んだほうがいい。平和を実現する考え方は、そこに示されているからだ。

日本国憲法には、国連憲章の考え方が色濃く反映されている。象徴的なのは、他国への武力行使を原則として禁じた憲章第2条4項だ。それは、こう記している。

すべての加盟国は、その国際関係において、武力による威嚇又は武力の行使を、いかなる国の領土保全又は政治的独立に対するものも、また、国際連合の目的と両立しない他のいかなる方法によるものも慎まなければならない。(http://www.unic.or.jp/info/un/charter/text_japanese/

ここにある「武力による威嚇又は武力の行使」という言葉には聞き覚えがあるだろう。憲法9条にも出てくる文言だ。9条1項は次のように書いている。

日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

これを読んだだけでも、憲章2条4項と憲法9条1項の類似性は明白である。

それも当然だ。時系列を振り返ると、米国が中心になって作った国連憲章に連合国が調印したのは1945年6月だった。2カ月後に日本が降伏し、連合軍総司令部(GHQ)最高司令官だったマッカーサー将軍は翌年2月に日本政府に憲法草案を提示した。

政府はマッカーサーの草案を多少、手直ししたが、骨格はそのまま受け入れた。占領軍の指示は拒否できなかったからだ。それで「戦争放棄」や「戦力不保持」「交戦権の否認」などが決まった。

「戦争放棄を掲げた日本の憲法は世界のお手本だ」などと語る人々もいるが、戦争放棄は日本国憲法が世界に先駆けて掲げたわけではない。先に国連憲章が戦争を禁止している。付け加えれば「戦争の違法化」は国連憲章が最初でもない。1928年のパリ不戦条約で初めて明示された。

 

自衛隊はなぜ生まれたのか

憲法が46年11月に公布された後、大事件が起きた。1950年6月、北朝鮮が朝鮮半島の38度線を超えて韓国を攻撃し、朝鮮戦争が勃発したのだ。

東京のマッカーサー司令部は事態に慌てて、韓国を防衛するために日本に駐留していた米軍を残らず朝鮮半島に送り込んだ。すると、日本に兵隊がいなくなってしまった。当時の日本は武装解除していて、日本独自の軍隊はなかった。

一方、日本共産党は当時、暴力革命を目指していた。マッカーサーはもぬけの殻になった日本に共産革命が起きるのを心配して、日本政府に再軍備を要求した。吉田茂首相は軍国主義の復活を懸念したが、拒否はできなかった。

政府は2カ月後の50年8月、要請を受け入れて「警察予備隊」を創設した。これが自衛隊の前身である。外形的に見れば、マッカーサーは自分が作った憲法で戦力不保持を決めておきながら、自分で破った形になる。ここをどう考えるか。

「マッカーサーのご都合主義」といえば、そうとも言える。

先週のコラム(http://gendai.ismedia.jp/articles/-/54332)では、篠田英朗・東京外国語大学教授の説を紹介しながら、憲法9条2項がいう戦力は「国権の発動たる戦争をする、禁止された戦力」であり、国連憲章が例外的に認めている武力行使をする軍隊ではない、と書いた。ここは、すぐ後で説明する。

マッカーサーがどのように憲法9条と日本の再軍備の「辻褄合わせ」を考えていたのか、私は歴史の専門家でないので、なんとも言えない。ただ、彼は職業軍人であって、法律家ではなかった。だから、彼にとっては9条の解釈問題より、日本の無防備状態のほうがはるかに現実的な心配だっただろう、とは推測できる。

その後、マッカーサーは最高司令官を解任されたが、米国政府も日本の再軍備を積極的に推し進めたのは事実である。日本が51年にサンフランシスコ講和条約に調印して独立を回復した後、警察予備隊は52年に保安隊に改組され、54年に自衛隊として発足した。米国は「自衛隊が9条違反」と考えなかった証拠とみてもいい。

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