私ではなく、知人の話です。また、多少の脚色は行っています。

知人は中卒で何年もニートをしていたので、拾ってくれた今の会社に恩義を感じています。
しかし、同時に悩みもあります。それは知人が務めている会社は建設関係なのですが、現場で他社の資材や社員の私物を盗んだり、高齢者を脅迫してリフォームさせたり、廃棄物を見知らぬ土地へ廃棄したり、などをしているそうです。

また、日常的に1人の社員を複数で殴る、蹴る、などのリンチがあるそうで、酷い時は木刀で殴って骨折させたり、金槌で手足の指を潰したりもするそうです。

知人は上司の命令だから仕方なく行っていますが、もしも告発されたら・・・と脅えています(以前、リンチで意識不明になった人がいて後処理が大変だったそうです)。

もしも、会社の命令でリンチをしている最中に相手が死ねば、知人は捕まりますか?
最近は知人もエスカレートしてきて、上司や同僚が止めに入るそうです。

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A 回答 (4件)

ご友人が捕まったとしても、罪を認めてきちんと償えば、命令した上司に比べれば圧倒的に軽い刑で済むはずです。



一応通報しておきましたが、IPアドレスをたどれば質問者様に調べが入るのは時間の問題です。

質問者様自身が罪に問われないよう、今日にでも自発的な告発をお願いします。
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この回答へのお礼

なるほど、命令した方が罪になるのですね。ありがとうございます。

とは言っても、事件は10年以上も前、知人も今は何処に住んでいるのか、何という名前を名乗っているのか、どの国籍になっているのか、なども不明なので告発したくてもできません。また、知人から聞いた話なので大半が嘘だと思います。

お礼日時:2014/04/27 17:52

今の時点でも君はすでに犯人隠匿だが。

サイバーに報告しておこうか。
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この回答へのお礼

相手が解らないので困っています。

お礼日時:2014/04/27 18:07

犯罪を行ったというのなら、当然つかまります。

業務命令というのは言い訳にもなりません。
すでに窃盗、脅迫、暴行など十分に刑務所に行くだけの罪を犯しています。
すぐに警察に行って自首すれば刑が軽減されるでしょう。
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この回答へのお礼

なるほど勉強になりました。世の中では業務命令なら何をしても許されるという風潮があるので、質問を行いました。勿論、実際の話ではなくて、木刀や金槌などは嘘です。意識不明に関しては過労だったそうです。

10年以上前に聞いた話なので、もう時効だと思います。

お礼日時:2014/04/27 17:48

当然捕まります。

命令した人も、実行した人も、押さえつけるなどして加担した人も捕まりますよ。
必ず通報してください。お願いします。
WEBで通報できる匿名通報ダイヤルがあります。
http://www.tokumei24.jp/

この回答への補足

あくまでも仮定の話です。
また、知人を売るような行為はしたくありません。と言っても、知人は別会社へ転職してるので大丈夫だと思います。が、仮に前の職場のリンチが影響して亡くなった場合が心配になって、質問しました。

補足日時:2014/04/27 15:59
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この回答へのお礼

回答、ありがとうございます。

お礼日時:2015/09/04 01:05

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Aベストアンサー

No1回答者です。
補充質問の回答は、下記サイトに載っています。
http://www.i-foe.org/h19wa1493/bbs/tree.php?n=1082&log=11
刑事訴訟法には、
第239条 何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。
2 官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。
とあるため、裁判官もまた、民事裁判の途中で犯罪があると認識した場合は告発しなくてはならないかのように読めてしまうのですが、普通は民事の裁判官による刑事告発はなされませんし、またすべきでもないと考えられています。裁判官も公務員じゃないかと思われるかもしれないのですが、裁判の公正さのために行うべきではないと考えられます。
刑事裁判では被告人は幾つかの権利で守られますね。例えば黙秘権とかね。検察官は黙秘していることそのものを証拠とかすることはできないわけです。ところが民事では、こういった部分が逆になるんですね。「裁判上の自白」とか「擬制自白」なんてのが民事ではあるんです。民事裁判において「自己に不利な証言」をすると、それは審理をすることなく民事裁判の証拠として良いとするのが「裁判上の自白」でして、相手方が自己に不利な主張をしたのに対して、「それは違います」と反論しないと「裁判上の自白をしたものと見なす」というのが擬制自白なんですね。そのため民事裁判における当事者証言は刑事裁判上の被告人の利益を守るための権利、例えば黙秘権などが有効に機能していないと考えられるので、そういう証言を根拠として刑事告発を行うことは避けなくてはならなかったりする訳です。
そのため、民事の裁判官が当事者の一方について刑事告発するということは無いのですが、刑事訴訟法は告発に関して「何人(なにびとと読んでね)でも」としている様に、その裁判の尋問内容を知るところとなった者が刑事告発することは権利ですから、難しい立場にある裁判官に期待せずに、皆さんに告発していただきたい訳ですね。




そのため、民事の裁判官が当事者の一方について刑事告発するということは無いのですが、刑事訴訟法は告発に関して「何人(なにびとと読んでね)でも」としている様に、その裁判の尋問内容を知るところとなった者が刑事告発することは権利ですから、難しい立場にある裁判官に期待せずに、皆さんに告発していただきたい訳ですね。

No1回答者です。
補充質問の回答は、下記サイトに載っています。
http://www.i-foe.org/h19wa1493/bbs/tree.php?n=1082&log=11
刑事訴訟法には、
第239条 何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。
2 官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。
とあるため、裁判官もまた、民事裁判の途中で犯罪があると認識した場合は告発しなくてはならないかのように読めてしまうのですが、普通は民事の裁判官による刑事告発はなされませんし...続きを読む


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