主催側責任による制作中止:下請法の準用(元請け側の不法行為に対する是正措置)と商法(秘密漏洩と漏洩後の拡散防止措置の不実施による契約解除、並びに無書類下請)
制作資金の扱いについて:度重なる下請法(準用)の不法行為と商法上の重大瑕疵による契約解除時の責任割合の算定から主催者側100:編集側0と算定
債権債務の相殺:商法505条・506条以下と下請法の準用の組み合わせ、ならびに商法上の(事前準備期間が短縮になった原因についての)遅延損害金の組み合わせ。それと夏以前は「事業支援の編集業務に対する謝辞・薄謝を怠ったことにより発生した未払い編集料」として処理(つまりこれも商法と下請法準用の組み合わせ)
物権の放棄手段について:債権者から債務者に貸借物を返す場合の方式の指定が法律で定められていない(相手は自分が債権者だと思い込んでいた)ため、「ブランクポスト」方式での受け渡しを告知後預入情報を当方が削除することで貸借権放棄になった。
「膏薬と法律は何処にでも付く」とは言うが、今回の契約解除はまさに「適用対象と明示されていないからと下請法上の不法行為と商法上の重大瑕疵を繰り返した主催者に編集側が激怒して「下請法を準用」という形で自分に咎が来ない形で契約を切った」という法律を適宜組み合わせての解除である。
同人に下請法が完全に適用される訳ではないが、商法違反と組み合わせる際に準用はできる。恐らく大半の人が気付いていないか使えないと思ってるとは思うが、今回は流石に下請法の不法行為が悪質にも限度があったので以後の事例に使えるよう準用という形で適用に踏み切った次第だ。
なお、商法について元請け側として知悉しているとある人からは「日程調整中の段階で招聘した人を日程確定時に不整合を理由に招聘解除するなら普通はキャンセル料を払うし、それを編集(下請け)に押し付けるのは絶対にやってはならない」と断言していた事を申し添えておく。