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【初めての確定申告】会社に副業がバレない方法を市役所で聞いてきた

この記事を読むのに必要な時間は約13分です。

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こんにちはユレオです。

 

私は昨年の6月からブログ運営を始めて、Googleアドセンスや各種アフィリエイトで広告収入を得ることになりました。

 

当初は収益が出るなど来年の話だろうと考えていたのですが、嬉しい事に夏ごろには収益が出た為調べるたところ、少額であっても収益があった場合は税務署や市役所の市民税課に行って手続きを行う必要があることを知りました。

 

その為、昨年の夏ごろからブログでの収益が出たことで行わなければならない手続きがどういった内容なのかを数回渡って市役所に足を運び、市民税課の職員に質問して疑問を払拭して準備していました。

 

しかしながらそうした苦労は先日税務署に訪れて確定申告した際に、税務署職員のアドバイスにより、確定申告を取り下げるのが良いとのことで徒労として終わりました。 

 

確定申告の手続きとしては最高の結末を迎えたのですが、私がこれまで準備して調べてきたことが全て役に立ちませんでした。

 

ただし来年になったら役立つかもしれないので、備忘録として市役所の市民税課の職員に質問した内容とその回答についてまとめておこうかと思います。

 

【この記事の目次】

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市役所の市民税課の職員にした質問とその回答

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今回私が市役所の市民税課に足を運んでまで聞いた理由は「会社に雑所得があるという事を知られたくない」というこの一点にあります。

 

会社に「ブログ運営で副収入(雑所得)がある」という事を知られないようにするにはどうすれば良いのかという事を考えて、市役所の市民税課の職員に気になることは全て質問して回答を頂きました。

 

本日の記事はこうした足を運んで仕入れた情報を備忘録としてまとめておこうと思います。

 

質問①:雑所得があることを会社にばないようにするには?

ブログ運営を行いGoogleアドセンス等で広告収入があるのですが「雑所得」があることを会社にバレたくはありません。


その為、住民税増額通知を勤め先の会社ではなく私に直接通達が行くように「特別徴収」から「普通徴収」に切り替える手続きをする必要があると聞いています。


給与所得分の住民税は今までどおり天引きの特別徴収として、雑所得分は自分で支払う普通徴収というように分けたいのですが、このためには何をすれば良いのでしょうか?

 

【答え】
副業が住民税によってバレるのをふせぐには住民税増額通知を勤め先の会社ではなく、あなたに直接通達が行くように「特別徴収」から「普通徴収」に切り替える手続きをするだけで、雑所得分を切り離して個人で納税出来ます。
基本的には市民税課の職員に口頭で伝えて書類に「○」を付けるだけです。
手続きの際に職員にしっかりと「ブログ広告の雑所得があるが会社に知られたくない」という旨を伝える事をお勧めします。

 

質問②:なぜ会社は副収入があるとわかるのか?

そもそもなぜ会社は副収入があるとわかるのですか?

 

【答え】
市役所から住民税について会社に通知が行くのですが、何もしなければ副業の雑所得が含まれる為、会社が払う住民税が増えることでバレます。

 

質問③:普通徴収に切り替えた場合でも会社にバレる?

雑所得分は自分で支払う普通徴収に切り替えた場合でも会社にバレることがあるのでしょうか?

 

【答え】
会社には「納税額の数字」だけしか届かないので、ほぼバレることはありません。
ただし絶対とは言えないのが現状です。
絶対と言えないのは申請した分を課税対象として認めてくれないことがあり、その結果雑所得がそのまま普通徴収ではなく特別徴収として扱われる可能性があるためです。
また「特別徴収額の決定又は変更通知書」を会社側が見ることでバレます。
ただ、この書類は封がなされており常識的に考えて会社が開封してまで見るという事はありませんが、こればかりは会社側のモラルにゆだねられます。

 

質問④:課税対象として認められなかった場合の対処について

「質問③」で課税対象として認められなかった場合、会社は住民税の額が変わったことにより「雑所得がある」ことに気が付くわけですが、それに対しての個人で何か対応策を取ることは出来るのでしょうか?

 

【答え】
もし会社から住民税の額が変わったことについて指摘があった場合、「確定申告をした」といえばよいです。
確定申告した理由を問われた場合は「ふるさと納税」をしたと答えれば納得のいく理由となります。

 

質問⑤:ふるさと納税で気をつけることはあるのか

「質問④」について、会社からの指摘を合理的に返答する為に、ふるさと納税をして確定申告をするとして、ふるさと納税で気をつけること、やらないといけないことは何かありますか?

 

【答え】
ふるさと納税は2017年度中に行い、ふるさと納税を行う際に納税方法として「ワンストップ特例制度を使わない」を選択をする必要があります。
受領書が届いたら、源泉徴収票を持って税務署に行って確定申告を行えば完了です。

 

質問⑥:市役所での手続きをしたうえで確定申告をしないといけないのか?

ブログの収入が20万円を超えた場合は市役所で住民税の普通徴収の切り替えを行ったうえで、税務署で確定申告を行う必要があるのでしょうか?

  

 【答え】
確定申告を行う場合は住民税の手続きは不要で、確定申告の方で「特別徴収」から「普通徴収」に切り替える手続きをすれば良いです。
税務署で手続きの際に職員にしっかりと「ブログ広告の雑収入があるが会社に知られたくない」という旨を伝える事をお勧めします。

 

質問⑦:雑所得が20万円を超えない場合でも手続きは必要?

2017年度の雑所得が20万円を超えない場合でも、収入がある場合は「住民税を普通徴収に切り替え」は必要と聞いているが間違いないでしょうか?

 

【答え】
所得が年間で20万円超えないといっても住民税は支払う必要があります。
確定申告をする必要はありませんが、副業で増えた分の所得に対してしっかり住民税が掛かります。
しかし、収入を証明する書類が無いケースであるGoogleアドセンス等では現在では収入を証明するのが難しいため、黙認されているのが実情です。
逆に雑所得を申請することで会社にバレるきっかけを生む事になります。

 

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質問⑧:雑所得分はいつからいつまでの分を含むのか?

雑所得分はいつからいつまでの期間に発生したものなのでしょうか?2017年1月1日~12月31日なのでしょうか?

 

【答え】
2017年1月1日~12月31日までに得た収入証明書を貰えた分になります。
その為、2017年12月に発生して、2018年1月に振り込まれる分も含みます。
注意しないといけないのは、Googleアドセンスの場合は広告収入が8000円に達するまで入金されません。
こういった場合でも12月に確定した場合は1月に入金されないとしても売り上げとして計算する必要があります。

 

質問⑨:住民税を普通徴収に切り替えができるのはいつから?

「住民税を普通徴収に切り替え」 の変更を受け付けてもらえるのはいつからなのでしょうか?

 

【答え】
住民税の納税方法の変更手続きは市役所・区役所にもより異なります。
年明けから受け付けてくれるところもありますが、基本的には2月15日から3月15日の確定申告の時期に手続きをすれば問題ありません。

 

質問⑩:確定申告や雑所得分を切り離して個人で納税する為に必要なものなにか?

確定申告や雑所得分を切り離して個人で納税する為に必要な書類等を教えてください。

 

【答え】
必要なものは以下の通りです。

・マイナンバーの通知カード(マイナンバーがわかれば住民票でも構わない)
・免許証
・雑収入の証明書
・勤め先の源泉徴収票
・印鑑
・経費として落とせそうなもの領収書

*実際に確定申告に行った際は「マイナンバーの通知カード」「免許書」「源泉徴収票」で手続きが出来ました。

 

 

質問⑪:毎年市役所や税務署に申請しないといけないのか?

一度雑所得分を普通徴収に切り替えた場合は、来年度以降もその状態が続くようになっているのでしょうか?それとも毎年市役所や税務署に申請に来ないといけないのでしょうか? 

 

【答え】
毎年申請をする必要があります。

 

質問⑫:雑所得をどんな方法で申請するのか?

雑所得がいくらなのかをどんな方法で申請するのでしょうか?

 

【答え】
例えば、Googleアドセンスの場合は書類等が存在しないため、パソコン画面の画像をプリントアウトするという方法もあります。
ただ、申請の際は収入をまとめて「雑所得」とする為、合計額がわかれば良く書類は必要ありません。
後々に税務署から指摘があった時に内訳を説明できれば良いです。

 

質問⑬:どういったものが経費として認められるものなのか?

どの程度のものが経費として認められるものなのでしょうか?インターネットプロバイダー費用やブログを開設する際の費用は経費として認められるのでしょうか?

 

【答え】
以下のようなものは経費として計上できます。(ただし、認められるかどうかは確証はないとのこと)


・ブログの運営で必要になった電気代
・ブログの運営で必要になった通信費
・ブログの運営で必要になった機材
・ブログの運営で必要になった交通費
・ブログの開設に必要になった費用

 

質問⑭:人為的ミスで会社にバレる事を防ぐにはどうすれば良いのか

税務署の担当者が「特別徴収」から「普通徴収」に切り替える手続きの項目を見過ごすような何か不測の事態が起きて会社に雑所得が知られるという事があると話を聞いたことがあります。


こういった不測の事態を防ぐにはどうすればよいのでしょうか?

 

【答え】
職員も人間なので絶対は無く、人為的ミスで会社に雑所得があることを知られるという事はあり得ます。
その為、どうしても不安であれば4月の中旬以降に市役所に電話をして
「賦課(ふか)データ出来ていますか?」と聞いて、出来ているとのことでしたら「給与特別徴収分に雑所得が入ってませんよね。」と確認することをお勧めします。
このタイミングであれば書類に不備があってもまだ何とか訂正が間に合います。

 

最後に

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私が市役所の市民税課に足を運び職員から根掘り葉掘り聞いた内容をまとめました。

 

今回私が市役所の市民税課に足を運んでまで聞いた理由は「会社に雑所得があるという事を知られたくない」というこの一点にあります。

 

かなり踏み込んだ内容も多く、実際疑問に思った事は全て聞いたつもりです。

 

結論としては100%バレないようにする方法はありませんが、バレにくくするために個人が取れるいくつかの手段があることがわかりました。

 

ただ、こういった内容は全ての市町村で共通ではなく、対応が異なるケースもあります。

 

確定申告をされる際に会社にバレないように気をつけている方は、もし疑問があるのでしたら、お住まいの市役所の市民税課に足を運ばれることをお勧めします。

 

 

 

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