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平成29年第3回定例会、陳情文書表

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議会運営委員会

陳情第16号 あまねく方々の陳情書等に対し粗末な扱いをしないことに関する陳情

(陳情事項)
下記事項の実現へ向け,尽力願います。

1.船橋市議会へ提出される,遍く方々による陳情書又は請願書(以下「陳情書等」と言う。)の総てに対し,これをゴミ箱に捨て,又はその他の粗末な扱いをしないこと。
2.陳情書等の願意について,その陳情者等の出生若しくは身分又は議員との利害関係の如何を問わず,この取扱いを平等にすること。
3.如何に陳情者等が公開情報と言えども,個人情報登載物である陳情書等の取扱いに際し,常に厳重なる注意を払うこと。
4.如何なる思想,主義,主張及び所属党派の違いがあろうとも,外部向けの遍くメディアにおいて,陳情者等に対する人格攻撃,誹謗中傷その他の人権侵害をせぬこと。
5.その他,陳情書等及び陳情者等=人間を大切に扱うこと。
6.これらの順守について,船橋市議会議員及び関係者への周知及び綱紀粛正を徹底すること。
(陳情理由)
1.本件は,特定の議会に留まらず,陳情の付託の有無を問わず,全国の議会に共通の課題である。当方に関する以下の他議会の事例を鑑みても,遍く議会に潜伏する問題と思料される。他人事とは捉えずに,心に刻んでいただきたい。
2.陳情を請願の如く扱う一定数の議会においては,その地元外の一般庶民に対しても傾聴の姿勢を持ち,署名添付の有無若しくはその多寡又は陳情者の出生若しくは身分又は議員との利害関係の如何を問わず,願意の内容を重視し,中立公正に審議及び採決くださった。全会一致の採択も一定数頂戴した。
3.一方,東京都議会の甚だ不誠実で中立公正な姿勢に欠乏した態様に失望した。
4.内容とは無関係に,相手の身分等を根拠に,全件一律殲滅は,流石にない。酷過ぎである。これは,特定の者に対する一部の奉仕であり,全体の奉仕者たるに相応しくなき非行と規定される。
5.そして,東京都政内部に対しても,先代が耕起した仕掛品に対し,専らこれを濁す代掻きに拘泥し,素振りにばかり終始し,いつまで経っても成果物を得られぬ,甚だ歯痒い態様ばかりを示していた。
6.それだけではない。知人から,忌まわしきセクトだかファクトだかの知らせを耳にした。東京都議会のある場所に,わが陳情文書表が無残な態様を以て廃棄されていたのだ。何処かの極右=ネオ・ファシズム市議会議員のSNSの瓦礫反対陳情の顛末の写真ではあるまいし,勘弁願いたい。議員も,街宜活動等において,ご自身の配布物又は掲示物が粗末に捨てられるのは,血の通った人間として辛かろう。そもそも,陳情者が公開情報であるとは言え,陳情文書表は個人情報登載物であり,その取扱いに厳重注意を要することに変わりはない。東京都議会の倫理観及び識見を疑う。
7.親がその子息を謙遜しつつもご自身の分身と解し,これにレ点を打ち,一文字に纏め上げて「躮」(せがれ)と表記するが,陳情書等も,まさしく陳情者等の分身=躮である。わが躮を一律否定の上,ゴミとして捨てるなど,言語道断。
8.そもそも,他議会も含め,陳情付託型の議会にあっては,議員の紹介無き陳情について,これを予め議会運営委員会に諮るなど,内容の事前審査を行い,議会の権能からの逸脱若しくは公益性の欠乏又は願意自体の瑕疵が認められれば,付託はせず,当然,陳情文書表としての登載又はこれの外部への配布はされない。
9.陳情文書表として出回っている時点で付託済みの案件であるし,然れば,その願意は,公序良俗に反する内容でもなければ,奇抜でもなければ,無謀なものでもなく,東京都政に無関係な案件でもないはずである。
10.わが心の坂東太郎,筑紫次郎,四国三郎の総てが決壊した。
11.もはや,これを為したのが誰かなど,全く以て興味がない。
12.下賤なる水掛け論又はつまらぬ犯人捜しは,どうでも良い。
13.東京都全般への一切の関心が失せてしまった。
14.とうとう,東京都に見切りをつける時が来てしまったようだ。
15.当該議会では,誠に心外ながら,別添写しの如く,多くの付託済みの陳情総てを撤収せざるを得なくなった。
16.どうか,他議会にまで,東京都議会のようになって欲しくはない。
17.船橋市議会では,このような酷いことがない,と信じたい。
18.議員の皆様も,街宣活動等において,ご自身の配布物又は掲示物が,酷い態様を以てゴミに捨てられるのは,感情動物である人間として,相当にこたえると思う。
19.陳情書等の書類及びその願意の内容の何れにおいても,その取扱いについて,陳情者等の出生若しくは社会的地位又は議員との利害関係の如何を問わず,平等に扱っていただきたい。
20.陳情書等は,人間である陳情者等の躮=分身であると解釈し,これを大切に扱っていただきたい。
21.人間誰しも感情動物であり,千差万別でもあり,神若しくは聖人君子ではあるいまいし,又は法令サイボーグ若しくは数学的出力物の如く冷静には行かず,時には思想の違い等で陳情者等に対し激昂し,又は著しい拒絶反応,嫌悪感,怨恨呪詛若しくは殺意さえ覚えることもあろうが,どうか,くれぐれも,陳情者等の分身を無残なる態様を以てゴミ箱に捨てるなど,粗末に扱わないでいただきたい。
22.そして,船橋市議会への遍く陳情者等の本体=人間も,思想,主義及び主張の違い並びに所属する党派など一切の問題を超越して,等しく大切にしていただくたく,切に願う。 

総務委員会

陳情第17号 地域防災計画と施設整備に関する陳情

【願意】
災害時に利用するマンホールトイレの整備と周知に関して下記事項を実施願いたい。

1、広域避難所、一時避難所の機能向上のためマンホールトイレの設置促進
2、総合防災訓練時におけるマンホールトイレの地域住民への見学、訓練等の実施
3、看板等の設置による周辺住民への周知
4、地域自治会、自主防災組織、消防団等への設置場所、利用方法等の周知
【理由】
マンホールトイレの設置は船橋市内に17施設(公園緑地課所管12、教育委員会所管4、危機管理課所管1)あります。当該施設は地域住民に周知されていない為、以上の陳情を致す次第です。
(資料・略)

陳情第18号 少額随意契約等の横行の是正に関する陳情

(陳情事項)
下記事項の実現へ向け,市及び関係機関へ働きかけ願います。

1.船橋市及びその関係機関における公共工事,業務委託,物品及び役務の提供等(以下「公共工事等」と言う。)において,一体性高き案件を小口へ分割して少額随意契約へ誘導しないこと。
2.総ての公共工事等の契約について,これを発注課の独断にせず,契約担当課との合議決裁を経て行うこと。
3.その他,杜撰又は不正な随意契約を締結しないこと。
4.すべての公共工事等の契約について,これをウェブサイト等のメディアを以て広く一般に公表すること。
(陳情理由)
1.地方公共団体の公共工事等は,原則入札に付さねばならず,例外規定として地方自治法施行令第167条の2第1項又は地方公営企業法施行令第21条の14第1項(以下「随契条項」と言う。)の各号に定める随意契約があるに過ぎない。
2.予てより全国の地方公共団体において,一定額以下の公共工事等の契約にあっては,入札に付さず,かつ発注課の独断決済を以て締結してしまう箇所が多い。
3.そして,発注課は入札又は契約に関する法令及び例規に疎く,さらに業者と直接的な利害関係があるので,一体性高き案件を小口に分割して随契条項第1号に基づく少額随意契約(以下「1号随契」と言う。)にし,又は独占事業ならぬ寡占事業をも随契条項第2号に基づく特命随意契約(以下「2号随契」と言う。)にして1社のみの見積徴取で契約締結に至ってしまう事態が多発し,1号随契にあっては,発注課の故意又は杜撰な態勢により本来複数社であるべくところを2号随契の如く1社のみからの見積徴取で契約締結してしまうことも多い。
4.また,1号随契にあっては,一定額以下の場合は公表されない。
5.さらに,折角,国が競争入札の促進へ向け尽力しているにも拘わらず,地方公共団体にあってはこの趨勢に逆行し,「徒に競争入札に付すことは,厳格なる入札参加資格を充足せず,又は価格競争力に乏しい地元の中小企業の発展その他の地域振興の妨げになる。」などと謳い,随意契約を促進しており,地方行政が跳梁跋扈の温床となっている。
6.やはり,総ての公共工事等の契約にあっては,発注課の独断決済ではなく,入札及び契約に精通した契約担当課との合議決裁を以て締結し,これをウェブサイト等のメディアを以て一般に公表すべきである。

陳情第19号 助けてください。触らないで。お願いやめて。成り済ましへの注意喚起等に関する陳情

(陳情事項)
下記事項の実現へ向け,市議会,市及び関係機関へ働きかけ願います。

1.出典不明のインターネット上の情報について,これを嘘である前提で臨むこと。
2.当該情報を,徒に信じて行動を起こさぬこと。
3.偽情報を基に,当事者の本物はもとより,無関係な者,特に一般庶民を騒動に巻き込み,又は彼らを攻撃の対象にしないこと。
4.また,自身と思想を異にする者又は自身が嫌いな者について,なりすましを勝手に本物と決め付け,又は故意になりすましであると承知でこれに気付かぬ振りをし,濡衣装着の対象にし,若しくは脅迫をしないこと。
5.著名人若しくは一般庶民又は匿名,ハンドルネーム若しくは実名の如何を問わず,今やインターネット上のなりすましは誰もが当然に遭遇する前提で臨むことに際し,市議会議員,市職員その他の関係者に対して,その注意喚起,周知徹底及び綱紀粛正に尽力すること。
6.何より,政治家同士の争い事に,無関係・無名の一般庶民を巻き込まないでください。どうか,脅迫しないでください。庶民に白刃若しくは銃口を向け,又はロックオンのようなことをなさらないでください。
7.どうか,一般庶民の思想若しくは言論の自由を制圧し,又は平穏なる暮らしを破壊しないでください。一般庶民を,虐待しないでください。いぢめないでください。助けてください。
8.触らないで。お願い,やめて。
(陳情理由)
1.破邪顕正・・・。必殺!!日の丸仕置き人!!天誅!!!!
2.予てより,当方をはじめ有名・無名問わず多くの者たちが,インターネット上の所謂「なりすまし」に遭っている。当該被害者で,予てより知る人には有名で,今や誰もが知るお方では,インターネット上のなりすましの処理で定評の「法律事務所クロス 唐澤貴洋 弁護士」があげられる。
3.2013年11月中旬,千葉県松戸市在住の一般のお方が,本人のみならずその多くの関係者について,実名をはじめとするあらゆるプロフィールの詳細及び日々の生活態様までもがインターネット上に登載されると言う,惨劇が起こった。下記参考資料に示す,所謂「松戸・マッドファン事件」又は「ちばけんま君事件」だ。
4.これを救済すべく唐澤氏が立ち上がったが,こればかりは前代未聞の性質の悪さで,元の被害者のみならず救済者側の唐澤氏までもが,さらなる誹謗中傷及びなりすましの被害者となった。加害者側の逆恨みによる被害の拡大及び慢性化である。
5.2017年も後半だが,今も尚,沈静化せぬばかりか益々悪化している。
6.挙句の果てに,予てより闘病生活で有名なアナウンサーの女性の他界が2017年6月23日に知られたが,未発表の同日午前2時50分に唐澤氏のアカウントによるツイートを以て,既に知る人は知ることとなり,当該者は数多に及び,これが弁護士の守秘義務違反も含めた人権問題として騒動となった。
7.ツイッターは発信者のみならず,第三者がリツイートし,これをもさらなる第三者がリツイートすることで,加速度的に情報拡散する恐ろしいシステムである。
8.後に唐澤氏のなりすましであると発覚したが,情報拡散後であり,被害は甚大である。
9.掲示板やメールでのなりすましも脅威だが,ツイッターはこれに加え,悪意の当事者のみならず善意の第三者こそが,偽情報の加速度的拡散の犯人になってしまうところに,真の恐怖がある。
10.そもそも,未解決どころか被害拡大の真只中にある「ちばけんま君事件」との関係性が問題だ。今までは単に加害当事者のみによる,被害者の松戸市民及び唐澤氏への誹謗中傷及び明らかに偽物と分かる甚だ幼稚なパロディたるなりすまし程度であった。
11.しかし,これがとうとう究極の悪化を遂げてしまい,有名人の生命の尊厳を侮辱した上で,善意の第三者をも巻き込んだなりすましへと進化してしまった。
12.6月23日の甚大なる騒動は,ちばけんま君事件の延長線上と言うより,当該事件の一部に過ぎないのだ。
13.この悪しき背景には,遍く行政庁の無視貫徹の劣悪なる体質だ。
14.2015年1月,当方が松戸市について調べものがあり,インターネット上の検索サイトの欄に,「千葉県松戸市」と入力すると,「千葉県松戸市六高台*-**-** H川R太 ちばけんま チンフェ」などなど,妙な候補が沢山あがった。結局のところ,一般の松戸市民への誹謗中傷及びなりすましの嵐だった。
15.当方,これを看過できず,警察,検察,法務省,県及び市並びに人権団体等に手当たり次第に繰り返し通報し続け,報道機関にも繰り返し拡散し続けたが,朝日新聞社社会部の記者様一名を除き,一切,対応も返答もなかった。
16.このような,行政庁による埼玉県警察の桶川ストーカー事件の如く対応の悪さが,今回のアナウンサー様の死去をも馬鹿にした,言語道断たるなりすまし事件に発展させたのだ。
17.そして,当方自身も,なりすましに遭っている。多くの議会に陳情書を提出し始めてから,それが顕著になっている。
18.別の方のなりすましから当方への中傷メールが来ることもあれば,当方のなりすましから被害を受けた善意の方から当方へのクレームが来ることも,度々あったのだ。
18.いつものことだから,当方が一連の陳情行為から引退して久しいのだから,そろそろ消えても良いものかと看過していた。
19.しかし,2017年7月に入ってから,当方に,公共団体議会議員の公開アドレス及びお名前で,当方を中傷したり,幼稚な脅迫をする内容のメールが届くようになった。なりすましと思料される。
20.ほとんどが,長文にして初歩的な外国語のもので,英文,独文,仏文,露文及び諾文があった。ノルウェー語は流石にお手上げで,翻訳ソフトを経たたどたどしい日本語を得た。何れも,当方の政治思想への中傷であった。恐らく,判読で疲労も与える意図だろう。陳情文書表に一部,外国語表記を混ぜたことへの報復であろう。子供染みた悪戯程度だろうと,嘲笑って看過した。
21.しかし,2017年7月24日の朝,いつものように未読メールのチェックをすると,同日未明(午前0時20分頃)のタイムスタンプで,東京都八王子市議会議員佐藤あずさ氏を名乗るアドレス(アドレス表示に人物名を添える形態。)から,シリアスに脅迫染みたメールが日本語で届いていた。
22.タイトルが無く,添付ファイルは何故かあり,如何にも不気味で攻撃的だ。怖がっていても仕方がないので,ウィルススキャン後に恐る恐る開封すると,忌まわしき呪いの語句が列挙されていた。
23.恐怖のあまり,文面から目を逸らし,直ちにシステムエンジニアの友人に転送し,なりすまし判定も兼ねた解析を依頼した。
24.あれ以来,当方のコンピュータ上から削除しており,確認する気にもならないが,趣旨としては,当方の身に覚え無きことへの怨念と,「今度意思表示をしようものなら,あなたを共謀罪で警察に突き出す。」ような感じだった。
25.予てより,リベラルで言論の自由及び共謀罪反対を痛烈に謳う社会民主党の方らしからぬ,支離滅裂なものだった。
26.なりすましと信じたいが,それよりも恐ろしいのは,逆になりすましではなく本物だったときのことだ。何故ならば,一連の不審メール中,希少な日本語で,唯一,単なる悪口に留まらぬものであったからだ。
27.そして,一抹の不安が走る。最近,当該議員の本物が,癖の強い論調で有名な作家=百田尚樹氏の大学での講演予定を糾弾し,これを中止に陥れて,中止に対するカタルシスを覚える旨を主張していたことが分かった。
28.言論の自由を全面的に主張し,あらゆる弾圧を糾弾しておきながら,自身は逆に言論の弾圧側にいた,と言う良くない実績が既に構築されていた。
29.それはともかく,多くのなりすましから攻撃を受け,一方で当方のなりすましが多くの方を攻撃している事実は悲しい。
30.インターネット上のなりすましへの効果的な対策は,感情的にならずに「最初から大前提として偽物と看做し,無視すること。」とのこと。
31.そして,なりすましを真に受け,無関係の悪意無き一般庶民を巻き込み,これを攻撃し,いぢめないでほしい。
32.何より,自身を攻撃する者がなりすましであることを承知でありながら,これに気付かぬ振りをし,なりすましの存在を利用して,対立思想の政治家若しくはこれを支持する一般庶民を陥れ,又は虐待しないでほしい。
33.もはや,現代社会において,なりすましは日常化してしまったのだ。
34.これ以上疲れるのも嫌なので,地元の関係者以外には,関わらないスタンスにシフトしてから久しいのです。
35.また,今後はインターネットのクラウド上でデータを管理せず,自宅のコンピュータ内部のメディアにデータを保管しようと思います。
36.下記は,一般の松戸市民及びその弁護士を標的にした,晒し,中傷及びなりすまし事件=ちばけんま君事件に係る当方の各種遣り取りです。なりすましが,如何に身近で他人事ではないかが,窺えます。
(1)
平成27年1月26日
法務大臣 殿
事務次官 殿
人権擁護局長 殿
法務局長 各位
人権擁護部長 各位
地方法務局長 各位
人権擁護課長 各位
地方法務局支局長 各位
総務課長 各位
外 官公庁関係機関・施設 代表者 各位
◆ ◆  ◆ ◆ 
人権侵犯被害申告について(通報)
別添のとおり,インターネット上のウェブサイトにおいて,被害者本人並びにその親族,知人及び友人の個人情報及び写真並びに詳細な現況及びプロフィールを公表され,これが残存するばかりか増大し続けた上で,被害者等をさらに誹謗中傷する情報が作成及び公表されております。
この様態は,被害者等の日常生活はもとより,人間らしく生きる最低限の人権を著しく破壊する極悪非道なものであり,通報した次第です。
決して,放置又は拒絶することなく,必ず,ご対応されるよう,お取計らい願います。
別  紙 
(用紙右上に,故やなせたかし氏による人権まもる君と人権あゆみちゃんのイラストがあり,低年齢層も視野に入れた様式と思料。)
人 権 侵 犯 被 害 申 告 シート
千葉地方法務局 及び 東京法務局 並びに 法務省 提出 
※明らかにしたくないこと,分からないことについては,記入しないまま提出して差し支えありませんからね。
1.申告をしようとする人(申告者)に関する事項(あなたは誰?)
(1)氏名   ◆ ◆  ◆ ◆
(2)年齢   XX歳
(3)住所   ◆ ◆  ◆ ◆
(4)電話番号 ◆ ◆  ◆ ◆
(5)FAX番号 ◆ ◆  ◆ ◆
2.申告したい行為の内容(どんな被害にあったの?)
(1)いつ?        恒常的
(2)どこで?       インターネット上のウェブサイト
(3)被害を受けた人は誰? □申告者本人  ■申告者以外の者
(1) 氏名      ◆ ◆  ◆ ◆
(2) 年齢      XX歳
(3) 住所      ◆ ◆  ◆ ◆
(4) 電話番号    不明
(5) FAX番号    不明
(6) 申告者との関係 面識無き他人
(4)相手方(危害を加えるのは誰?)
※ 分からないことや言いたくないことは,無理に書かないでいいからね。
(1) 氏名      (不特定多数のネットユーザー)
(2) 年齢      (年齢層は相当に広範と思料) 
(3) 住所      不明
(4) 電話番号    不明
(5) FAX番号    不明
(6) 被害者との関係 インターネット上の掲示板でのトラブル
(5)加害行為及び被害の内容並びにその経緯(何をされて,どんな被害を受けたの?)
被害者は,かねてからインターネット上の掲示板に,偏見に満ちた書込みを行い,当該掲示板ユーザーから顰蹙を買っていた。
当該ユーザーからの巧みな挑発的手法により,被害者自ら個人特定につながり得る情報を当該掲示板に投稿し,住所及び氏名並びにプロフィールまで特定され,これをインターネット上に登載される。
さらに,当該ユーザー=加害者が被害者の通う大学の研究室に手当たり次第にゼミ欠席のメールを送信し,つじつまの合う反応を得た箇所を以て所属の研究室の特定とし,これもインターネット上へ登載。
挙句の果てには,被害者の周囲の親族,知人及び友人並びにその写真,詳細な現況及びプロフィール,さらには被害者の自宅の写真,アルバムの写真,その他被害者の画像をふんだんに取り入れた被害者の人格を完全否定し,誹謗中傷する内容のパロディ動画を,インターネット上に登載された。
そして,当該掲示板においては,常時,追討ちをかける内容のさらなる誹謗中傷の書込みがされ続けており,また,先述のネット上に公開されている情報は,決して消されることがないばかりか増加し続け,さらには,これら総ての被害者にとって不利な情報がインターネット上の検索サイト のキーワード検索で上位にヒットするばかりか,当該キーワード入力欄のオートコンプリート機能(頭文字をいれただけで完成した語句が勝手に入力される機能)が強く働き,現に,申告者が千葉県松戸市について調べようと地方公共団体名の入力の途中で,別添画像のとおり,被害者の住所が勝手に候補に挙がり,検索したら今回の騒動に偶然,気付いた次第である。
またさらに,加害者等は,被害者の履歴書を勝手に作成した上で,これを求人事業者へ応募書類として送付して,楽しんでいる模様。
もはや,言語道断,不届千万。
被害者の生活が著しく脅かされ,人間らしく生きる権利を破壊する,極悪非道な行為であり,人権侵犯被害申告をするに至った。
3.人権擁護機関の関与を求める理由(選択してください)
□ 相手方に対し,人権侵害行為をやめるよう注意してほしい
□ 相手方との話合いを仲介してほしい
□ 被害を回復する方法等について助言してもらいたい
□ 専門に取り扱っている機関を教えてほしい
■ その他(具体的にお書きください)
民事裁判その他当事者同士での解決が困難な状況に陥っており,加害者を特定不能なので,警察と連携の上,ネット上の情報の削除並びに加害者の検挙及び厳罰等,行政庁の強い介入を切望。
4.そのほかに人権擁護機関に伝えたいことがあればお書きください
単刀直入に。
あなたがたは,やる気があるのですか。ないのですか。
インターネット上のトラブルでの自殺者は,年々増加傾向にあるのです。
それでも,あなたがたは法務事務官ですか。法務省人権擁護局事務官吏ですか。
行政職としての誇りは,微塵たりともないのですか。
入庁日に記入した,宣誓書の記載内容は嘘八百ですか。絶望しました。
冷静に。
人権侵犯被害申告の今までの傾向を察するに,上手く当該申告対象の非該当にこじつけ,案件を放置又は受付拒否される様態が続いております。
今回は,流石に甚大なので,決して無視又は拒絶せずに,必ず対応されるよう,切望します。
(2)
平成27年1月26日
千葉県知事 鈴木 栄治 様
千葉県議会議長・議員 各位
松戸市長 殿
松戸市議会議長・議員 各位
外 地方公共団体 首長 各位
人権担当部局・課所長 各位
国会・地方議会議長・議員 各位
政治・人権団体・代表者 各位
◆ ◆  ◆ ◆ 
人権侵犯被害申告について(通報)
別添のとおり,インターネット上のウェブサイトにおいて,貴台にとって大切であろう住民の方々(千葉県松戸市民)が危機にさらされています。
救済へ向け,尽力願います。
松戸市民及び千葉県民のご多幸を,祈念いたします。
(3)
平成27年1月30日
法務大臣 殿
事務次官 殿
人権擁護局長 殿
法務局長 各位
人権擁護部長 各位
地方法務局長 各位
人権擁護課長 各位
(地方)法務局支局長 各位
総務課長 各位
千葉県知事 殿
千葉県議会議長・議員 各位
千葉県人権担当部局・課所長 各位
千葉県住民安全担当部局・課所長 各位
松戸市長 殿
松戸市議会議長・議員 各位
松戸市人権担当部局・課所長 各位 
松戸市住民安全担当部局・課所長 各位
外 人権擁護委員 各位
◆ ◆  ◆ ◆ 
千葉県松戸市民への人権侵害の対応要請について(依頼)
平成27年1月26日付で通報の「人権侵犯被害申告について(通報)」で述べた千葉県松戸市民のH川R太氏(千葉県松戸市六高台*丁目**番**号)へのインターネット上での甚大かつ恒常的な人権侵害事件について,決して無視,黙殺,放置又は受付拒否など,かつての埼玉県警察の桶川市ストーカー殺人事件を彷彿とさせるような見殺しをせず,必ず,ご対応されるよう,改めて,強く,要請します。
(4)
平成27年2月1日
千葉県警察本部長 殿
◆ ◆  ◆ ◆ 
千葉県松戸市民への人権侵害の対応要請について(依頼)
標記について,別紙のとおり,貴台へも通報します。
必ず,ご対応下さるよう,お取計らい願います。
(5)
平成27年2月5日
関東管区警察局長 殿
◆ ◆  ◆ ◆ 
千葉県松戸市民への人権侵害の対応要請について(依頼)
標記について,別紙のとおり,各種行政庁へ通報しましたが,いずれもご対応をいただけませんでした。
今回の彼らの対応は,かつての埼玉県警察による桶川市ストーカー殺人事件における見殺しの如く,甚だ後向きなものです。
被害者に何かあってからでは,遅いのです。
必ず,ご対応下さるよう,お取計い下さるよう,重ねて,切望いたします。
(6)
平成27年2月15日
関東管区警察局長 殿
千葉地方法務局長 殿
千葉県警察 本部長 殿
千葉県知事 鈴木 栄治 様
松戸市長 殿
外 国会・地方議会議長・議員 各位
地方公共団体 首長 各位
人権・市民生活・安全担当部局長 各位
人権擁護委員 各位
人権団体 代表者 各位
人権関係官庁・施設 代表者 各位
◆ ◆  ◆ ◆ 
千葉県松戸市民の危機について(照会)
先般通報済みの千葉県松戸市民のH川R太氏がインターネット上で晒し者にされ,絶えず誹謗中傷され,かつ未だ当該情報が削除され,又は収束若しくは否定されることがないばかりか,むしろ正当化,助長並びに増大及び拡散され続けている問題について,決して政府による後藤さんの見殺しのようなことはせぬよう,重ねて要求します。
松戸市の溝川にR太君の首が転がってから動き出しても,遅いのです。
(7)
平成27年2月15日
朝日新聞社社会部 オガワ 様
◆ ◆  ◆ ◆ 
先般送付の文書について
先ほどはご連絡(お電話)を頂戴し,出られずに恐縮でございます。
先の文書ですが,今まで再三に渡り,法務局,警察,検察並びに千葉県及び松戸市に対して,当該松戸市民のネット上での中傷合戦並びにネット閲覧者による当該市民成りすましの履歴書の作成及びこれによる企業等求人への応募行為の危険性を訴えて参りました。
私が仮にも彼と同じことをされれば,いつ,自殺してもおかしくはありませんし,逆にあれほどにまで,個人情報及び詳細たるプロフィールをネット上に恒常的かつ数多に拡散されれば,いつ彼が命を狙われても不思議ではありません。
彼自身が,ネット上で数多の差別的な問題発言を繰返し,多くの被差別者層を敵に回しているからであります。
報道機関へも,かねてより情報拡散しておりますが,あくまで行政への何かしらの働きかけを期待しているのであって,直接的な対応を求めている訳ではありません。
また,遭難者や急病人の救急の案件ほど,緊急性もないかと思料されます。
ただ,長期に渡り放置されているので,むしろ油断も出来ない状況でもあります。
如何に,地元外,勤務地外とて,当方は一行政職として,H川氏のようなお方の被害を看過できなかった次第でございます。
お手数をかけてしまい申し訳ありませんが,行政庁など所詮,この有様であることも知っていただきたかった次第であります。
この度,わが甚だ拙い投書になど関心を賜り,厚く御礼申し上げます。
今後とも,権力に屈しない,真実の報道へお取り計らいくださいますよう,お願い申し上げます。

陳情第20号 不正告発を脅迫する川越市長へ抗議する決議に関する陳情

(陳情事項)
埼玉県川越市長川合善明に対し,下記の如く抗議決議をお願いします。

2017年  月  日  
埼玉県川越市長 川合 善明 殿
千葉県船橋市議会議長  
埼玉県川越市長の公人等の自覚の欠乏を抗議する決議(案)
標記について,あなたの暴走を看過できず,市外の者ながらも同業者として敢えて言わせていただく。
予てより,株式会社カナイ消防機材とあなたとの癒着,不正な入札及び契約並びに入札参加資格者名簿への不正な登載が指摘され続け,とうとう「入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律」及び「都市計画法」の違反で,市民団体その他の川越市民等の有志によってあなたは,2016年10月14日付でさいたま地方検察庁に刑事告発された。
あなたは当該告発を名誉棄損などと称し,当該告発人を逆に告訴する文書を2017年1月14日に発出し,これの画像をインターネット上のウェブサイト(http://yoshikawagoe.com/?p=692)に登載し続け,被告訴人と言う極めて不名誉な態様を以て公人でも著名人でも無い一般の川越市民の個人情報を広く一般に晒している。
これは,不正告発と言う公共の福祉に資する行為を萎縮させるものであり,言論の自由及び人権を蹂躪する行為であり,全体の奉仕者たるに相応しく無き非行であり,不正告発に対する著しく不当な報復行為であり,刑法第222条に抵触する脅迫罪である。
これに強く抗議するとともに,下記事項を要求する。

1.当該告訴状の画像のインターネット上への登載を直ちに止めること。
2.入札談合等関与行為の疑義に対し,説明責任を果たすこと。
3.公人及び全体の奉仕者の自覚を持ち,自身の支持者か否かを間わず遍く市民のために善処すること。
以上,決議する。
(陳情理由)
1.陳情事項の決議案のとおり,予てより埼玉県川越市長川合善明は,官製談合等の説明責任も果たさず,不支持者を残酷に切り捨てる攻撃性を持つ。
2.これは,自身の嘗ての選挙支持者及び川越市行政職など諸々に対しても同様であり,川合のために尽くし,諫言を為す元支持者を冷淡に切り捨てる。
3.さらに動物でも同様に,相当程度の猫好き振りをアピールしつつも,成猫より子猫が可愛い,成猫はもう要らないなどと,自身の所属する弁護士会の会報コラム欄にて成猫の貰い手を募集し,相当に冷淡なダブルバインド癖の持ち主である。このような者がいるから,わが国では動物殺処分が消えないのだ。
4.挙句,談合疑義への告発に対して名誉棄損を理由に告訴カウンターを為す。
5.不正告発及び自浄作用の整備拡充のためにも,外部からの厳しい指摘が必須である。

陳情第21号 言論の自由等を蹂躪する川越市長へ抗議する決議に関する陳情

(陳情事項)
埼玉県川越市長川合善明に対し,下記の如く抗議決議をお願いします。

2017年  月  日  
埼玉県川越市長 川合 善明 殿
千葉県船橋市議会議長  
言論の自由等を蹂躪する冷淡な埼玉県川越市長への抗議する決議(案)
標記について,あなたの暴走を看過できず,市外の者ながらも同業者として敢えて言わせていただく。
予てよりあなたは,自身の支持者以外への強烈なる攻撃性が指摘されている。
嘗ての支持者も例外なく,あなたに諫言を為せば,即切り捨て御免。
大の猫好きをアピールしつつも,成猫よりも子猫の方が可愛い,成猫は要らないから誰か貰ってくれ,などと自身が所属する弁護士会会報コラム欄にて貰い手を募集したりと,何かと冷淡かつ他人様及び動物と言った生命ある者すら使い捨ての消耗品の如く扱う。
さらに,あなたにとって大切なはずの納税者様たる一般の川越市民に対しても,自身の入札談合等関与行為を告発した事への逆恨みとして名誉棄損と称した告訴カウンターを浴びせ,さらに告訴状を個人情報を隠さずにインターネット上に哂すなど,あなたは自身の支持者以外に対しては,相手を選ばす残酷な仕打ちを為す。
あなたの言動は,自身の支持者以外には奉仕しない,一部の奉仕であり,全体の奉仕者たるに相応しく無き非行と規定される。
これに強く抗議するとともに,下記事項を要求する。

1.あなたを罵倒,糾弾若しくは批判し,又は諫言を為す方も含め,全体の奉仕者として遍く市民に思いやりをもって接し,等しく奉仕すること。
2.動物殺処分の問題を今一度熟慮し,遍く動物をも大切にすること。
3.自身を批判する一般の市民をインターネット上に限らず,あらゆるメディアにおいて哂すことのないよう注意すること。
4.ダブルバインド癖,その他の冷酷さ及び攻撃性を矯正すること。
以上,決議する。
(陳情理由)
1.陳情事項の決議案のとおり,予てより埼玉県川越市長川合善明は,不支持者を残酷に切り捨てる攻撃性を持つ。
2.これは,自身の嘗ての選挙支持者及び川越市行政職など諸々に対しても同様であり,川合のために尽くし,諌言を為す元支持者を冷淡に切り捨てる。
3.さらに動物でも同様に,相当程度の猫好き振りをアピールしつつも,成猫より子猫が可愛い,成猫はもう要らないなどと,自身の所属する弁護士会の会報コラム欄にて成猫の貰い手を募集し,相当に冷淡なダブルバインド癖の持ち主である。このような者がいるから,わが国では動物殺処分が消えないのだ。
4.挙句,談合疑義への告発に対して名誉棄損を理由に告訴カウンターを為す。
5.不正告発及び自浄作用の整備拡充並びに中立公正・不偏不党な地方行政の実現のためにも,外部からの厳しい指摘が必須である。

陳情第22号 公務員としての適性に欠乏する川越市長へ抗議する決議に関する陳情

(陳情事項)
埼玉県川越市長川合善明に対し,下記の如く抗議決議をお願いします。

公務員としての適性に欠乏する埼玉県川越市長への抗議決議(案)
2017年  月  日  
埼玉県川越市長 川合 善明 殿
千葉県船橋市議会議長  
埼玉県川越市長の公務員としての適性について(通知)
あなたは, 不合格 と決定されました。
以上,決議する。
(陳情理由)
1.予てより埼玉県川越市長川合善明は,数多の者たちから,公務員としての適性の欠乏振りを相当程度強く指摘され続けている。
2.自己中心的であり,己が気に入った者に対してのみ奉仕し,仮令,相手が如何なる正義であろうとも,己が嫌いな者には奉仕しないばかりか,負の奉仕=嫌がらせ等の攻撃を為す。
3.これは,一部の奉仕であるとともに,全体の奉仕者たるに相応しくなき非行と規定される。
4.また,埼玉県川越市長川合善明は,公務員として必要とされる一般的知識及び一般的知能の何れも具備しておらず,人格のみならず,能力面でも相当に危惧されている。
5.恐らく,仮に,公益財団法人日本人事試験研究センター作成の一般教養試験C-XXX若しくは事務能力適性試験Q-XXXを解かせれば正答率は3割にも満たぬし,又は心理学適性検査S-XXXを回答させれば相当程度の不適格振りが露呈するであろう。
6.かの東京都知事でもある小池百合子女史が,ご自身の政治塾で生徒の方々に為さったように,仮令,行政職ならぬ特別職志願者であっても,行政職の如く一般教養試験及び事務能力適性試験を課し,ある程度の基準若しくは水準に達しない者は一律不合格とし,又は心理学適性検査にて相当程度の不適格者振りが露呈した者には別の道を歩ませるべくものと思料される。

陳情第23号 日本放送協会による受信契約要件改悪阻止に係る意見書提出に関する陳情

(陳情事項)
下記事項を実現するため,国へ意見書を提出願います。

1.日本放送協会(以下「協会」)によるテレビジョン受信機(以下「受像機」)の全世帯申告制への法改正をさせないこと。
2.日本放送協会による放送(「協会放送」)をインターネット配信させないこと。
3.携帯電話又はパソコンなどのインターネットへのアクセスが可能な端末(以下「ネット端末」)を,協会放送の受信契約要件の機器に加える法改正をさせないこと。
(陳情理由)
1. 2016年末,協会が受信料不払い問題の対策として,全世帯に受像機の設置状況の申告を義務付け,申告無き場合は設置と看做し協会放送の受信契約締結へ持ち込む内容の法改正を検討していることが分かった。
2.併せて,協会放送をインターネット配信し,ネット端末を所持又は設置している者も協会放送受信契約対象者に加える法改正も検討しているとのこと。
3.そもそも諸外国の国営放送の流れに反し,わが国の協会放送及びこれの受信料の制度自体が異様かつ倫理に反するものであり,ただでさえ劣悪な協会放送の受信契約要件をさらに大改悪する法改正案である。
4.思想の自由により各人にはあらゆる放送を見ること,又は見ないことを選ぶ権利がある。ユニバーサルサービスを大義名分に,受像機を単に所持又は設置しているだけで,受信料を徴収されるシステムは,如何なものか。まして,この適用範囲をネット端末にまで拡張しようとしているのだ。
5.さらに,当該申告において,申告無き者が受像機設置者と看做され,勝手に協会放送の受信契約対象者名簿へ登載されるなど,言語道断,不届千万。
6.これら諸人権を蹂躪した協会本位の悪質な法改正は,是が非でも阻止せねばならない。
(意見書案・略)

陳情第24号 議員年金復活阻止に係る意見書提出に関する陳情

(陳情事項)
下記事項の実現へ向け,国へ意見書を提出願います。

1.厚生年金への加入を含め,議員年金の復活をさせないこと。
(陳情理由)
1.近頃地方議会から,せっかく廃止された議員年金を復活させるよう求める意見書が国に相次いで提出されている。具体的には,議員にも会社員同様に厚生年金に加入させることを要求するものだ。
2.その理由は,議員のなり手が少ないことに困惑して,老後の安定を与え,なり手を増やしたい,とのこと。
3.話が短絡している。では,予てより国民年金加入の自営業者や社会保険任意適用事業所に従事する労働者のことを,如何なさるつもりか。矛盾している。
4.議員の専従職業化又は特権化を排除するために,数多の有志の尽力によって,やっとのことで議員年金を廃止にしたことをお忘れか。
5.なり手の少なさを述べているが,結局は利権の再建への意図ではないか。
6.現在,日本国民は議員特権等に対して,大変厳しい目で監視している。
7.今一度,真の全体の奉仕者の自覚へ覚醒願いたい。
8.そのためにも,本陳情事項の達成が必要である。
(意見書案・略)

陳情第25号 社会保険料等の算定における交通費の除外に係る意見書提出に関する陳情

(陳情事項)
下記事項の実現へ向け,国へ意見書を提出願います。

1.雇用保険料及び社会保険料の算定の基礎から交通費を除外すること。
(陳情理由)
1.現行では,被用者が加入する雇用保険及び社会保険の保険料の算定の基礎に,通勤定期代等の交通費も算入されている。
2.これは被用者個人の利益ではなく,給料とは性質を異にするものである。
3.そして,遠距離通勤で個人の時間を犠牲にした上で労働以外にも多くの労力を注ぎ辛い思いをして,さらに金額の高い保険料を徴収され,手取り金額が減ると言う,負の連鎖である。
4.遠距離通勤に励む労働者を蹂躪する制度の瑕疵である。
5.この矛盾の打破のためにも,本陳情事項の達成が必要である。
(意見書案・略)

陳情第26号 社会保険算定基礎における残業代の除外に係る意見書提出に関する陳情

(陳情事項)
下記事項の実現へ向け,国へ意見書を提出願います。

1.社会保険料の算定の基礎から残業代を除外すること。
(陳情理由)
1.現行では,被用者が加入する社会保険料には標準報酬が導入されており,4月から6月までの3箇月間の給料等の平均を以て年間の保険料を決定するのだが,これに残業代も含まれており,繁忙期の例外的な給料等を以て1年中高い保険料を徴収される事態が恒常化している。
2.勿論,随時改定もあるが,3箇月間継続して2等級以上の標準報酬月額の格差が生じなくてはならず,かつ,これの即時性も無い。
3.本来,社会保険料が国民健康保険税の如く個別精密な算定をしないのは,社会保険料算定事務の簡素化であり,年間の平均的な給料等に見合った金額を徴収する目的がある。
4.よって特別の繁忙期を基準にして,そうではなくとも残業代と言う恒常性無き金額によって社会保険料を算定すること自体が本末転倒である。
5.この矛盾の打破のためにも,本陳情事項の達成が必要である。
(意見書案・略)

 陳情第27号 同月得喪における社会保険料二重取りの廃止に係る意見書提出に関する陳情

(陳情事項)
下記事項の実現へ向け,国へ意見書を提出願います。

1.同月得喪における社会保険料の二重取りを廃止すること。
(陳情理由)
1.社会保険適用の被用者が,入社月の月末より前にそこを退社すると,社会保険の資格を取得した月と喪失した月が同一になる。これを同月得喪と言う。
2.現行では,同月得喪時の保険料は被用者保険と国民健康保険等の基底の保険の両方の保険料が徴収され,月末時点に加入の保険制度が月全体の保険制度と看做される。
3.つまり,入社した会社を月末まで持たずに辞めてしまうと,保険料二重取りの上で,月末時の諸待遇の劣る基底の保険制度加入扱いを受ける。
4.現在,ブラック企業が多く,若年者等が一箇月も耐えられずに辞めて行き,この同月得喪の保険料二重取りに陥る事態が多発している。
5.ただでさえ過酷な労働により余儀なく失業をした社会的弱者に対し,幾重にも追い打ちをかける非道な法令の瑕疵である。
6.この矛盾の打破のためにも,本陳情事項の達成が必要である。
(意見書案・略)

陳情第28号 不要な外郭団体「一般社団法人東京都総合組合保健施設振興協会」等の解散を求める意見書提出に関する陳情

(陳情事項)
下記事項の実現へ向け,東京都へ意見書を提出願います。

1.不要な東京都所管の外郭団体である,一般社団法人東京都総合組合保健施設振興協会(以下「協会」,東京都墨田区亀沢一丁目7番3号)を解散させること。
2.協会に付随する,東京都総合健康保険組合協議会(以下「東総協」,東京都墨田区亀沢一丁目7番3号)を解散させること。
3.協会に相当関係する,全国総合健康保険組合協議会(以下「全総協」,東京都新宿区四谷一丁目23番地)を解散させること。
(陳情理由)
1.東京都所管の外郭団体である協会に付随し,厚生労働省,旧社会保険庁及び東京都の外郭団体である東総協は,東京都内に所在する健康保険組合(以下「組合」)を会員とし,組合被保険者ではなく組合職員の福利厚生を主たる事業とする法定外の任意団体である。
2.東総協への会費は,会員組合から捻出される。つまりは,組合職員ではなく,組合被保険者から徴収した保険料を原資とする。これらのことを,被保険者本人たちには知らせていない。
3.東総協の事業内容は,組合職員の親睦のイベント,研修事業,共済等の福利厚生事業であり,組合被保険者へ寄与するものではない。
4.また,著名人及び官公庁要職を招聘したセミナー,会合及び懇親会を開催し,高級な会場を利用し多額な費用をかけた接待等を恒常的に為している。
5.さらに,海外研修事業を為し,社会保障制度の調査研究を名目としているが,実際はただの親睦旅行であり,当該事業の料金は,一口15~30万円で,組合によっては一度に何口も申し込まれ,一般の東総協年会費に包含して組合決裁を経て,保険料たる組合財源から捻出される。常軌を逸したシステムである。
6.グループ保険事業も酷い。基底プランだと,組合職員本人負担がなく組合財源(被保険者から徴収している保険料)から捻出され,年一度の割戻金が組合ではなく組合職員へ支払われる。つまり,被保険者の保険料を組合職員の懐へ横流ししているのだ。これもまた,甚だ常軌を逸したシステムである。
7.一つ屋根の下にある,協会も,会費の徴収先及び財源並びに事業も含めて基本的には東総協と同様の団体であり,一応,被保険者を対象にした医療費削減を謳った健診事業も行っているものの,健常者に対する不要な健診行為によって被保険者に無駄な出費を強いるばかりか,裏で各種医療機関と繋がっており,各種自治体の年度末の無駄な道路工事の様な談合染みたものである。
8.また,別棟の全総協議会も,会費の徴収先及び財源並びに事業も含めて基本的には東総協と同様の団体である。
9.さらに,これらの団体は何れも旧社会保険庁の厚生労働事務官及び東京都の行政職の天下り及び渡りの極めて積極的で恒常的な受け入れ先ポストであり,社会保険庁解体後も後継組織の日本年金機構と同様の関係が継続している。
10.その天下り及び渡りの者たちは,労働者待遇の役員として招聘され,民間企業の社長とは異なり,団体への出資も経営もせずに社会保険及び労働諸法令の保護対象であり,職務内容及び出勤日数とは不均衡に,事務局職員を遥かに超越する桁違いの年収及び退職金等を支給されている。
11.このような,被保険者の皆様の保険料を,何ら公共性・公益性無き組合職員福利厚生事業のみならず,著しく不当な旧社会保険庁,日本年金機構及び東京都行政職の天下り役員への高収入な温床並びに官公庁要職との懇親会等に浪費させる,言語道断な外郭団体など,直ちに殲滅すべく擬制資本と思料される。
12.そして,全国健康保険協会管掌健康保険及び組合管掌健康保険の何れにおいても,各保険者団体を補助する団体は,法定団体として健康保険組合連合会及び社会保険診療報酬支払基金があり,これでもう,充分である。
13.被保険者の皆様の保険料,そして国民の皆様の税金が適正な使途を以て,その真価が発揮される日の到来を切望する。
(意見書案・略)

陳情第29号 都営「東京障害者職業能力開発校」の障害者虐待、排他主義的な授業の廃止等を求める意見書提出に関する陳情

(陳情事項)
下記事項の実現へ向け,東京都へ意見書を提出願います。

1.東京都所管の出先機関である,都営「東京障害者職業能力開発校」(東京都小平市小川西町二丁目34番1号,以下「東障校」)における,朝の体操,体育の授業及び運動会を廃止すること。
2.特定の種別の障がい者に対する無配慮,差別若しくは虐待と受け止められかねない事業等を廃止し,又は改善すること。
3.その他,障がい者虐待の防止,障がい者差別の解消へ向けて,尽力すること。(陳情理由)
1.独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が運営する国立職業リハビリテーションセンターが担う中央障害者職業能力開発校(職リハ)をはじめ,他の障害者職業能力開発校では,当然に必須科目の朝の体操,体育の授業又は運動会がない。
2.しかし,東障校においては例外で、朝の体操,体育の授業及び運動会がある。今も尚,多くの肢体不自由者をはじめとする運動機能障がい者が,必須科目である朝の体操,体育の授業及び運動会で,相当程度の心身両面での苦痛を味わい続けている。
3.皆,「長時間何も出来ずに,運動健常者たちの楽しそうにはしゃぐ姿を見せつけられるのは,生き地獄だ。飢餓に苦しむ者が,自分が食べられもしない高級料理を他の者が美味しそうに食べながらはしゃいでいるのを,長時間見せ付けられているのと同義だ。まるで,拷問に等しい。まして,運動会なんて,生きがいを削がれる殺人的な苦痛だ。」との痛烈なる悲鳴を上げている。
4.パラリンピックの選手を基準に,一括りにしないでもらいたい。特別な人材を基準に考えないでもらいたい。運動機能障がい者のほとんどが,運動自体が危険であり,又は症状悪化を伴うゆえに,ドクターストップがかかっている。そもそも,オリンピックであれパラリンピックであれ,決して出場を強制されるものではなく,自主的に為すべくことで,現に,選手たちは,志願して出場している。
5.さらに,運動機能障がい者が,心身両面での甚大なる苦痛を覚え,止むなく体育の授業等を欠席し,出席日数が少なくなり,「このままでは修了できない。」や「このまま行くと,出席率不良で訓練手当が支給停止になってしまう。」旨警告を受け,更なる苦痛を覚えている。
6.恐らく,悪しき古(いにしえ)の名残で,PDCAサイクル無き前例踏襲による慣例として,このような授業又はイベントが残存しているのだろうが,これは,障がい者の視点ではなく,完全なる健常者の視点による行政である。
7.都政改革の一環として,どうか東障校における朝の体操,体育の授業及び運動会を,廃止させて頂きたい。
8.2016年4月1日「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」が,そもそも2012年10月1日「障害者虐待の防止,障がい者の養護者に対する支援等に関する法律」が,それぞれ施行され,障がい者への虐待が明確に禁止されているとともに,障がい者への合理的配慮にあっては,民間企業には努力義務が課せられているのに対し,官公庁には義務が課されている。
9.東障校の現状は,運動機能障がい者に対する虐待であり,合理的配慮の放棄であり,人権侵害であり,運動健常者に対する一部の奉仕であり,全体の奉仕者たるに相応しくなき非行である。
10.東京都知事の都民ファースト,その御言葉を信じている。そして,都民ファーストの中に,運動機能障がい者も含まれていることと信じている。東京都知事が,遍く種別・形態の障がい者たちを,決して差別しない,一部の障がい者にだけ苦痛を強いるような方ではないことを,信じている。
11.どうか,東京都知事へ,その卓越した行動力で,東障校の彼らを救済するよう善処を促されたい。
(意見書案・略)

陳情第30号 都営「東京障害者職業能力開発校」の異常な退校制度等の根絶を求める意見書提出に関する陳情

(陳情事項)
下記事項の実現へ向け,東京都へ意見書を提出願います。

1.都営「東京障害者職業能力開発校」(東京都小平市小川西町二丁目34番1号,以下「東障校」)の修了制度について,これを早期就職において,中途退校扱いではなく修了扱いに改めること。
2.東障校職員が生徒に対して,中途退校扱い若しくはビジネススキル習得課程が未履修になること,又は予算未消化による次年度予算削減の懸念を理由に,早期採用内定者の就職の遅延又は辞退を促すなどの倫理逸脱行為を止めさせること。
3.本件間題について,これを公表及び謝罪の上,全職員への周知徹底及び再発防止へ尽力すること。
(陳情理由)
1.独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が運営する国立職業リハビリテーションセンターが担う中央障害者職業能力開発校(埼玉県所沢市並木四丁目2番地,職リハ)をはじめ,他の障害者職業能力開発校では当然に生徒の早期就職は,中途退校扱いではなく修了扱いである。
2.そもそも,職業能力開発校の究極の目的は就職支援であり,訓練は目的へ向けた途中過程又は手段の一つに過ぎない。
3.しかし,東障校では,生徒の早期就職は途中退校扱いである。
4.予算未消化による次年度予算削減を懸念して,表面上は中途退校扱い若しくはビジネススキル習得課程が未履修になること理由に,東障校職員が早期就職内定取得者の生徒に対して,就職の遅延又は辞退を促している。
5.これにより,折角の本来の目的である就職の機会を逃しては,本末転倒である。
6.そもそも職員が,手段及び途中過程と目的を逆転させ,早期就職を途中退校扱いし,就職を躊躇させることは,職業能力開発校の趣旨に反する。
7.まして,就職を目的とする職業能力開発校の職員が,就職を阻害するなど言語道断である。
8.よって,東障校において,生徒の早期就職を修了扱いとし,職員の生徒に対する早期就職への阻害行為等の倫理逸脱行為を撲滅する必要がある。
9.また,本件問題について,これを公表及び謝罪の上,全職員への周知徹底及び再発防止へ尽力させるべきである。
(意見書案・略)

陳情第31号 東京都職員に誠実な回答を求める意見書提出に関する陳情

(陳情事項)
下記事項の実現へ向け,東京都知事へ意見書を提出願います。

1.東京都職員に対し,内外ともに,他者からの各種調査若しくは照会に際し,誠実に回答し,又は嘘の回答をせぬよう,綱紀粛正を徹底すること。
2.特に,重要な事項の外部からの調査又は照会に対しては,担当者レベルの口頭の遣り取りではなく,相当程度の役職者同士の公文書による遣り取りを以て行うこと。
3.他団体議会にも併せて提出している都営「東京障害者職業能力開発校」の障がい者虐待授業等の諸問題に係る陳情に際し,当該他団体議会からの東京都執行部への各種照会に対し,嘘の回答を為し,又は陳情者若しくはその他の通報者に虚偽証言の濡れ衣を着せぬこと。
4.既に虚偽の情報提供の実績のある東京障害者職業能力開発校の実態調査にあっては,当該校の言うことを鵜呑みにせず,ここに通う訓練生からアンケートを聴取の上,行うこと。
5.その他,事実の真実なる表示を歪曲せんばかりの証言等の情報操作又はこれの提供を為さぬこと。
(陳情理由)
1.予てより,都営「東京障害者職業能力開発校」による障がい者虐待カリキュラムの問題があり,陳情者は直接面識のある知人にして現在当該校に通っている訓練生から当該問題の情報提供及び相談を受け,これを基に東京都議会及び区議会に陳情を提出した。
2.江東区議会において,28陳情第84号「都営『東京障害者職業能力開発校』の障がい者虐待,排他主義的な授業の廃止等を求める意見書提出に関する陳情」及び28陳情第86号「都営『東京障害者職業能力開発校』の異常な退校制度その他の倫理逸脱行為の根絶を求める意見書提出に関する陳情」として上程され,委員会に付託された。
3.当該委員会から東京都執行部へ実態調査の第一段階としての照会が入ったが,これに対し,東京都職員が虚偽の情報提供を為した。
4.議会又は委員会の内容は議事録へ登載され,これが保存及び公開される。
5.つまり,東京都職員は虚偽の情報提供を以て,陳情者及び通報者に対して公式の場において逆に虚偽証言者の濡れ衣を着せたのだ。
6.これは,陳情者,被害者及び通報者の人権を著しく蹂躪するとともに,弱り果てた被害者に更なる追い打ちをかける非道な行為である。
7.具体的には,朝のラジオ体操,体育の授業若しくは運動会は必須科目ではなく,又は早期就職内定者に対して卒業までの就業延期等の推奨は一切なく,陳情内容が事実無根である旨の,支離滅裂なる東京都職員からの反撃である。
8.これらは実際には必須科目であり,卒業までなるべく残ることを推奨されているのである。断じて許し難い。是正願いたい。
9.併せて,障がい者に係る事項も含め,当事者なしに勝手に当事者のことを決め付け,又は語らないで欲しい。
10.疑義のある者が,自分で自分に不利な証言を正直にするとは考えられない。被害当事者から意見を聴取するのが合理的である。
(意見書案・略)

陳情第32号 東京障害者職業能力開発校における生徒の健康・安全管理の是正に係る意見書提出に関する陳情

(陳情事項)
下記事項の実現へ向け,東京都へ意見書を提出願います。

1.東京障害者職業能力開発校(以下「東障校」と言う。)において,健康状態が劣悪又は訓練受講が危険である生徒に対し,必要な医療若しくは保健上の措置を執り,又は出席停止にすること。
2.その他,生徒の健康及び安全の確保に向けた態勢を充実させること。
(陳情理由)
1.東障校の生徒より証言を得ているのだが,予てより東障校において,生徒がその障がい又は疾病等により訓練受講中に相当程度の体調不良その他の発作を起こし,危険な状態になり,これを東障校職員が諸に目撃し,又は周囲の生徒から対応の依頼を度々強く頂いても尚,東障校から何ら適切な対応を得られない状況が続いている。
2.現に今年度,ある訓練科において,元々判断力の弱い脳神経系統の障がいを持つ生徒(以下「A」と言う。)が,授業中に頻繁に気絶をし,体勢を崩しては幾度も転倒しそうになり,ほとんど意識のない状態で訓練生活を過ごし,本人も耐えかねて早退をしており,本人もまるで療養の意思がなく,これがいつものように続いている。
3.この態様を東障校職員も諸に目撃しており,かつ,他の生徒から幾度も強く適切な対応を求められているが,未だ対応らしきものが確認されていない。恐らく東障校の言い分としては「本人の出席への前向きな意思を尊重している♪♪」などと言う,判断力弱き者本人による甚だ間違えた独断を,好都合な口実として最大限に悪用することと思料される。
4.同一団体だからと言って,徒に分野若しくは部局を異にする不祥事等を関連付け,又は当該団体を一括りに批判することは原則よろしくないが,東京都政においては逆である。豊洲市場及びオリンピックの問題並びに霞ヶ丘アパートの住民追出しと言い,東京都政には総じて人間に対する思い遣りに欠乏しているものと危惧される。
5.また,手続き等の煩雑化を禁忌し,事件又は問題に対する必要な対応すら二の足を踏む傾向にある。できることならこのまま時間が過ぎて事件等が風化すれば良い,などと言う東京都政側の期待感すら垣間見られる。
6.東障校でAが属する訓練科は職業能力開発促進法における普通職業訓練普通課程に分類されるもので,1年課程であり,1年放置すれば事件等が風化すると言う甚だ愚劣なる計算である。その間,A本人及び周囲の生徒たちは,長期かつ相当程度の苦痛を味わうのだ。
7.断じて許し難い。
8.今,東障校の生徒たちの健康及び安全が危機に曝されている。
9.この甚だ異常な状況を打破するためにも,本陳情事項の達成が急務である。
(意見書案・略)

健康福祉委員会

陳情第33号 住民の健康増進と東京オリンピック・パラリンピックに向けて受動喫煙防止条例の早期制定に関する陳情 

スモークフリーキャラバンの会は、喫煙の健康障害を広く啓発し、国民を受動喫煙の被害から守るために受動喫煙防止条例(屋内全面禁煙)の制定を求めて活動している団体です。
一昨年までに全国46都道府県(神奈川県を除く)を訪問し、昨年からは東京都下54自治体(島嶼部を除く)を訪問し、当該の知事・首長・議長等に条例の早期制定を訴えてきました。今般、千葉県民の健康を守るために、千葉県下54市町村の首長・議長に表記の要望・陳情を行うことにいたしました。
喫煙の健康障害については既に医学的にも立証され、厚生労働省等の公的機関においても議論の余地なく認識されているところです。さらに、受動喫煙については「タバコを吸わない人が健康障害を被る」ことから社会的対策が強く求められています。
しかし、2017年に厚生労働省が作成した健康増進法改正案(いわゆる受動喫煙防止法)の原案に多くの国民が賛成しているにも関わらず、今年の通常国会での法案提出は見送られ、法案の制定は足踏み状態にあります。受動喫煙防止施策は国や県だけの専決事項ではなく基礎自治体としての責任も重大です。当該地域住民(特に、飲食店等のサービス産業で働く労働者や、自ら受動喫煙から身を守る事の出来ない子供)の健康を守る為に、条例にて明確に受動喫煙を防止することが必要です。
また、千葉県内ではオリンピック・パラリンピックに際し計8競技の開催が決まっています。オリンピックについては、国際オリンピック委員会(IOC)が1988年に禁煙開催方針を採択し、カルガリー大会以降会場の内外が禁煙化されました。さらに、2010年にはIOCと世界保健機関(WHO)とで「たばこのないオリンピック」の合意がなされ、以来、競技会場だけでなく、開催国(開催都市)では飲食店を含む屋内施設を全面禁煙とする法律や条例が整備されてきました。千葉県においても受動喫煙防止条例が制定される必要があります。そのためにも、まず、貴自治体として地域の特性に応じた受動喫煙防止条例の早期制定を求めるものです。
以上

陳情第34号 県民の健康増進と東京オリンピック・パラリンピックに向けて千葉県受動喫煙防止条例の早期制定を求める意見書提出に関する陳情


私達は20年前より県民の健康保持増進のため、タバコ問題の解決を求め活動している団体です。今般、県民を喫煙の被害から守るために千葉県受動喫煙防止条例(屋内全面禁煙)の制定を希望し、貴市議会から県議会に対して意見書を提出していただきたく陳情を致します。
喫煙の健康障害については既に医学的にも立証され、厚生労働省や県民市民の健康増進対策を推進する行政等においても認識されています。特に、受動喫煙の問題については、「タバコを吸わない人が健康障害を被る」ことから早急に防止対策が強く求められています。
しかし、2003年に施行された「健康増進法」(法25条-受動喫煙の防止-)を改正し受動喫煙防止の強化を図るための厚生労働省案が、2017年の通常国会での法案提出が見送られてしまいました。県内の飲食店等のサービス産業で働く労働者や利用者、また、自ら受動喫煙から身を守る事の出来ない子ども達の健康を守る為に、千葉県受動喫煙防止条例の制定が強く望まれます。
また、千葉県内では2020オリンピック・パラリンピックに際し、計8競技の開催が決まっています。オリンピックについては、国際オリンピック委員会(IOC)が1988年に禁煙開催方針を採択し、カルガリー大会以降、会場の内外が禁煙化されました。さらに、2010年にはIOCと世界保健機関(WHO)とで「たばこのないオリンピック」の合意がなされ、以来、競技会場だけでなく、開催国(開催都市)では飲食店を含む屋内施設を全面禁煙とする法律や条例が整備されてきました。
加えて、千葉県内には日本最大の国際空港である成田国際空港があり、多くの海外からの訪問者を、「タバコ使用のない快適な環境」でお迎えする「おもてなし」をすることが、千葉県民の日本国民への責務であると考えます。
これらのために、千葉県受動喫煙防止条例を早期に制定する必要があります。貴市議会として「千葉県受動喫煙防止条例の早期制定を求める意見書」を千葉県へ提出頂きたくお願い申し上げます。
以上

陳情第35号 国民健康保険の都道府県化による引き上げをせず、国民健康保険料の引き下げを求めることに関する陳情

【陳情趣旨】
今、国民健康保険(以下、国保)加入世帯にとって、高すぎる保険料が大きな負担となっています。
船橋市の国保料は、世帯の所得にかかる所得割と加入者一人ひとりにかかる均等割を合わせたものです。均等割は、負担能力のない無年金者や失業者、さらに生まれたばかりの赤ちゃんからも徴収するもので世帯の人数が多いほど負担が重くなります。
たとえば、年間所得250万円(40歳代夫婦、子ども2人)で4人世帯の国保料は年間で369,160円にもなり、実に所得の約15%、同じ所得の組合健保加入者との比較では約2倍にもなります。
国保料の高額化で滞納世帯は2割近くに及び、こうした世帯への短期保険証交付世帯数は4,758世帯(2017年6月)にもなり、必要な受診を控える事態となっています。さらに滞納金の徴収強化で差し押さえが増えていることも問題です。
加えて来年4月からの国保「都道府県化」によって、船橋市では、いまでも高額な国保料が、一人当たり平均46%もの大幅な引き上げがおこなわれる恐れが出ています。
あらたな国保料は千葉県の国保運営指針のもとで決められます。この指針等で船橋市には(1)低所得市町村への支援分、(2)「応能、応益割合を5対5」に誘導、(3)収納率の向上、(4)法定外繰入金の廃止などが示されているからです。
また、加入者にとって重大な影響を受ける、国保のしくみの変更内容や船橋国保が受ける影響などが、加入者はもとより市民に知らされないでいることも問題です。
住民のいのちを守る国保制度が、国と自治体の責任で誰でも、無理なく払える保険料にすることで、安心して必要な医療を受けられるように、下記について陳情いたします。
【陳情事項】
1 「都道府県化」による国民健康保険料の引き上げをしないでください。
2 現行の高すぎる国民健康保険料を引き下げてください。

陳情第36号 高齢者外出支援の拡充に関する陳情

【陳情趣旨】
私たち女性は、日々の暮らしや仕事のこと、子育てや老後のこと、健康や食べ物、環境、平和のことなど、たくさんの願いをもっています。新日本婦人の会は、1962年の創立以来、どんな悩みや要求も、みんなの問題として話し合い、手をつなぎ、実現めざし運動してきました。
市内に在住している私たちの会員の中には、70代に限らず、80代や90代の高齢期を迎えた方も多く、体力に不安を抱える方も少なくありません。徒歩や自転車で移動していたところへ、バスを利用せざるを得なくなったり、1人では移動や外出が困難な人も急速に増加しています。いままで車を運転していた方も年齢があがり、免許の返上を検討しようにも移動手段を考えて躊躇してしまう方もいます。
特に深刻なのは通院です。ある会員は転倒し、数ヶ月入院しましたが、退院後のリハビリ通院で月数万円のタクシー代負担がありました。また、他の会員の配偶者は市外の病院への通院で、1回6000円以上のタクシー代を支払っていました。
船橋市のなかでも、路線バスやコミュニティバスが走っていない地域も多くあります。通院、生活必需品の購入といった最低限の外出すら困難になっている実態もあります。
船橋市の高齢者支援の1つである福祉タクシー乗車券は、要支援2および要介護1,2の認定を受けている方に限られており、支給される枚数も年12枚と少ないです。また、他市で行っているバス乗車の助成制度がない実情もあります。高齢者支援協力バスはありますが、全地域を網羅するものではない上、本数が少なく、利用しにくいという声を聞きます。ぜひ、既存の路線バスの助成についても要望します。
外出は心身の健康を確保するためには欠かせません。外出することにより、介護予防や認知症予防に大きな効果があることは明白です。船橋市の社会保障の面から考えても、高齢者に対する外出支援のとりくみは、位置づけるべき課題ではないでしょうか。そのことから、現行制度の運用改善を講じていただきたく、次の通り陳情いたします。
【陳情項目】
1、市福祉タクシー乗車券交付の12枚の枚数制限について、月2回通院・リハビリに対応できるよう、年間48枚交付してください。
2、介護認定をうけていない高齢者が、骨折などの一時的な通院・リハビリで必要な期間に、医師の診断でタクシー乗車券を交付して下さい。
3、高齢者支援協力バスとは別に、路線バス乗車の際の助成制度をもうけてください。
以上

陳情第37号 保育施設の設置または存続に際しひるまないことに関する陳情

(陳情事項)
下記事項の実現のため,市及び関係機関へ働きかけ願います。

1.船橋市の保育施設(以下「施設」)にあっては,その設置又は存続(以下「設置等」)について,単に苦情その他の反対意見(以下「反対等」)があったことを理由に,これを諦めないこと。
2.施設の設置等に反対等があっても,これが数多又は甚大でない限り,当該設置等を貫徹すること。
(陳情理由)
1.予てより,全国的に施設の設置等について,単に住民による反対等があっただけで,これを断念してしまう事態が多発している。
2.そもそも,人それぞれ考えは異なり,都市開発や政治思想の如何なる分野をとっても賛否両論であり,何事も万人が納得する政策などない。
3.まして,施設の整備拡充は,わが国の地方創生の要であり,これの設置等について一部の住民から反対等があっただけで断念するのは如何なものか。
4.現に全国において,空港,道路,鉄道及び新駅,基地など,数多の構造物が地元住民の多くの猛烈な反対を蹂躪してでも強制的に設置されているし,当該住民に対する恩恵の少ないこと,さらには排気ガスや騒音等の甚大なる環境破壊は看過できない。
5.一方,施設の整備拡充は公共の福祉に直結し,かつ鍵盤楽器の音や子供の声など,鉄道車両や正義のためとは言え結果としては殺人兵器である戦闘機等の轟音と比較するまでもない程度である。
6.施設の設置等について,仮令,住民からの反対等があっても,これが相当程度に及ばぬ限り,これを諦めてはならない。

市民環境経済委員会

陳情第38号 有効求人倍率の現行定義の注意喚起等に係る意見書提出等に関する陳情

(陳情事項)
下記事項の実現のため,市及び関係機関への働きかけ並びに国への意見書提出をお願いします。

1.厚生労働省発出の有効求人倍率の意味合いついて,これの注意喚起をすること。
2.特に有効求人倍率の多寡を以て景気の良し悪しの判定にはならないことについて警笛を鳴らすこと。
3.そして,有効求人倍率が高いときほど,ハローワーク等の求人の質が劣化し,誰も応募しないような案件が氾濫すると言うこと。
4.有効求人倍率の定義について,これを誤解無きよう変更すること。
(陳情理由)
1.予てより,有効求人倍率の高騰を以て,景気改善と謳う者が氾濫している。
2.しかし,当該倍率の定義は,あくまで人口に対する求人案件の率に過ぎず,実際,これが高いときほど,ハローワークをはじめ,求人の質が劣化している。
3.土建業又は介護の力仕事など,業種及び職種の何れも不人気なものばかりか,各案件の労働条件等も極めて劣悪で,誰も応募しない物ばかりだ。
4.現実は,求職者の皆様は決して贅沢又は我儘を主張しているのではなく,本当に仕事に困窮して失業し続けているのだ。
5.景気は全然,改善などしていない。
6.これらの事について,広く一般にも注意喚起が必要だ。
7.また,当該倍率の定義自体,誤解無き物へと更改すべきである。
(意見書案・略) 

陳情第39号 公共職業安定所による性風俗求人等の是正に係る意見書提出に関する陳情

(陳情事項)
下記事項を公共職業安定所にさせるための法改正へ向け,国へ意見書を提出願います。

1.公共職業安定所の求人において,性風俗の職種又は業種の求人を受付できないようにすること。
(陳情理由)
1.予てより頻繁に,公共職業安定所の求人において,性風俗の職種又は業種の求人が確認されている。
2.嘗て陳情者は,これを積極的に調査し,見つけ次第直ちに厚生労働省へ通報していたが,まともに対応されず,又は良心的な厚生労働事務官であっても,精々求人票に性風俗業である旨をより一層明記させ,若しくは補足情報に性風俗である旨の注意書きを加えるに留まる。
3.現行法令上は,求人票の賃金等の労働条件に違法な記載が見つからぬ限り,持参された求人は総て受理せねばならないからだ。(職業安定法第5条の5)
4.あれから既に10年余りが経過するが,状況は悪化している。
5.ある厚生労働事務官は言う。「例えば,特に多いアダルトビデオ関係の求人であっても,当該ビデオの内容が公序良俗に反するか否かは個別に裁判で勝訴せねば立証不能であり,性風俗関係を理由に,又は当該ビデオの取扱内容が過激だからと言うだけでは,予め包括的に求人の受付拒否は出来ない。」と。
6.あるキャリアコンサルタントは言う。「公共職業安定所の性風俗関係の求人について,公安委員会の許可無きものも多く,アダルトビデオでは,児童を含む青少年に性的な行為を演技ではなく実際にさせたり,屋外の公衆の場において当該行為をさせるものが多々ある。さらに,アニメやゲームの制作現場の求人でも,青少年育成条例に反するものが認められ,デリバリーヘルスの求人では,青少年の従事及び暴力団が関与する疑義あり。」と。
7.別の厚生労働事務官は言う。「我々は決して何もしていない訳ではない。内規で精一杯の抵抗をしている。露骨に性的行為そのものに従事する求人である場合は受付はするが掲示はせず,応募も閲覧もできないようにしている。但し,性風俗業の現場の従事でも,その職員若しくは客の送迎又は事務等のバックヤードであれば,通常の求人として公開及び応募可能にしてはいるが。」と。
8.職業選択の自由もあろうが,自由とは公共の福祉あってのもので,公共職業安定所の求人に,性風俗業は如何なものか。
9.今,わが国の厚生労働行政が危機に曝されている。
10.これを打破するためにも,本陳情事項の達成が必要である。
(意見書案・略)

陳情第40号 公共職業安定所による違法性別・年齢限定求人等の是正に係る意見書提出に関する陳情

(陳情事項)
下記事項を公共職業安定所にさせるための法改正へ向け,国へ意見書を提出願います。

1.公共職業安定所の求人において,違法に性別又は年齢を限定する求人を受付できないようにすること。
(陳情理由)
1.予てより頻繁に,公共職業安定所の求人において,違法に応募者の性別又は年齢を限定する求人が確認されている。
2.「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」により,介護職などの一部の職種を除き,応募者の性別を限定することは禁止されている。
3.そこで,求人者が知恵を働かせ,片方の性別,さらには年齢をも「希望」するようになり,これを公共職業安定所職員が甘受どころか協力し,求人票に印字されない補足情報に「20代の女性希望。」と登載せしめ,これに応募した中高年又は男性の求職者を門前払いしている。希望をしているだけで,応募の禁止をしている訳ではない旨,当該職員も求人事業主も開き直る脱法行為が確立され,これが横行している。
4.やはり,あれから既に10年余りが経過するが,状況は悪化している。
5.ある厚生労働事務官は言う。「特定の年齢や性別のみの募集は違法だが,希望するに留めるのは巧妙な脱法行為であり,手も足も出ない。」と。
6.むしろ女性よりも,男性の方が保育又は事務系希望において排除される事態が恒常的に多発している。
7.これでは,到底,男女共同参画や一億総活躍社会などあり得ない。
8.これを打破するためにも,本陳情事項の達成が必要である。
(意見書案・略)

 陳情第41号 求職者虐待ダブルバインド求人の公共職業安定所職員による幇助の是正に係る意見書提出に関する陳情

(陳情事項)
下記事項を公共職業安定所にさせるための法改正へ向け,国へ意見書を提出願います。

1.公共職業安定所の求人情報において,求人票に表示されず,求職者が閲覧不能で,公共職業安定所職員が好き勝手に違法な追記事項の登載に悪用している求人情報補足事項を廃止し,又は当該事項を悪用し,違法若しくは不当に年齢・性別・住所地を限定する求人を幇助した公共職業安定所職員に懲戒処分を下すこと。
(陳情理由)
1.予てより頻繁に,インターネット公開の公共職業安定所の求人において,表面上は年齢・性別・住所地が不問でありながらも,実際には違法又は不当に年齢,性別若しくは住所地を限定している求人が蔓延している。
2.また,求人情報補足事項と言う求人票には登載されない,公共職業安定所職員が自由に情報を追記できるシステムがあり,当該職員がこれを悪用し,違法又は不当な性別・年齢・住所地限定求人を自ら幇助している。具体的には,「市内在住者希望。」,「20代の未婚女性を希望。」と言ったものだ。
3.そして,求人情報補足事項の内容を知る術無き求職者は応募可能を信じて待ち,職業紹介窓口へ呼ばれるのだが,公共職業安定所職員から応募不能の宣告を受け無駄足を踏まされ,当該職員は特に当該事業所へ指導又は批判を入れずに求職者像の希望は応募禁止ではなく適法であるなどと開き直る。
4.青信号を渡って轢かれ,又は自ら優しく招きながらも到達時に豹変して暴行を加えるかの如く,求職者虐待も甚だしいダブルバインドの真骨頂たる求人である。
5.数多の国民が幾度苦情を申付けても尚,これが10年以上も昔から続いている。このままでは,改善は少しも期待など出来ない。
6.そもそも,法令に精通していない公共職業安定所職員が確信犯として,違法性の疑義高き公序良俗に反する事項を,その疚しさ故に求人票表示事項へ登載できず,陰でこそこそ隠れて非表示の秘密情報欄も甚だしい求人情報補足事項の欄へ登載する,悪しき慣例が諸悪の根源なのだ。
7.先生(法令を自ら作り,法令に精通し,法令を司る中央省庁職員)に隠れて悪さ(求職者虐待)を為す生徒(公共職業安定所職員)の悪しき構図が出来上がってしまっている。
8.今,わが国の厚生労働行政が危機に曝されている。
9.これを打破するためにも,本陳情事項の達成が急務である。
(意見書案・略)

陳情第42号 詐欺まがいの携帯電話契約等から消費者を保護する法改正等に係る意見書提出に関する陳情

(陳情事項)
下記事項を携帯電話各社にさせるための法改正及び注意喚起へ向け,国へ意見書を提出願います。

1.携帯電話機本体無料等にあっては,キャンペーン適用となる条件を単純化し,これを明記すること。
2.当該キャンペーンにあっては,これの適用条件として,電話機とは無関係な品物との抱き合わせはしないこと。
3.当該キャンペーンにあっては,これの無料若しくは値引きの期間の恒久的又は期間限定の別,及びその内訳を明記すること。
4.中途解約料を伴う料金プランの契約について,これを自動更新とはせず,当該解約料の要件及び金額を明記し,契約期間満了後は解約料無料の無期契約となるよう変更すること。
5.解約料について,消費税法上の課税又は非課税の別,及びこれの内訳を明記すること。
6.通話料金プランより長期の電話機本体等の料金の割賦契約をしないこと。
7.その他,仮令適法であっても不当な詐欺紛いの脱法行為はしないこと。
(陳情理由)
1.予てより頻繁に誤謬及び矛盾満載の詐欺紛いの携帯電話契約の広告がされており,その数多の被害者によるネット上及び現実の相談窓口等での猛烈なる怒りの吐露が続いている。
2.毎度共通の問題点は,当該広告冒頭の美味しい謳い文句は大きく取り上げ,重要な注意事項及び但書きは欄外に非常に細かい文字で記載し,箇条書き,改行又は段下げの何れも無き文章の連続であり,文体もグロテスクで,言葉の修飾語若しくは被修飾語の関係又は注意書きの適用範囲も不明瞭である。
3.本状をはじめ陳情者の文章も甚だグロテスクであるが,彼らの文章はこれを遥かに超越し,まして公用文作成要領等の客観的プロトコル無き自己流の為,項目の階層構造が掴めない。
4.結論からすると,当該広告において,携帯電話と無関係の抱き合わせ商品の利用契約を前提とした注意書きの文言との相殺により,冒頭の本体料金,月額利用料,事務手数料及び解約料の総てが無料との文言は,総て嘘である。
5.そもそも,抱き合わせ販売自体が違法又は不当であることと思料される。
6.まして,その抱き合わせ商品にしても,初回契約のみ無料で,自動更新の2年契約により2年2箇月目からは通常料金であり,更新月以外の解約には解約料が生じる。
7.その他,携帯電話の通話料金プランにあっては,別に2年契約自動更新が適用され,更新月以外の解約には別途解約料が生じる。
8.お得どころか大損であり,これら解約料には消費税額が加算されるが,キャンセル料の類は消費税法上,非課税ではなかろうか。当該額の行方は如何に。
9.電話機本体等の料金の割賦契約期間も故意に通話料金プランよりも長期に亘っており,さらに解約し難い状況を作っている。
10.仮令適法であっても,不法行為であることに変わりはなく,消費者を詐欺紛いの脱法行為から保護するため,本陳情事項の実現が必要である。
(意見書案・略)

 陳情第43号 従来機種の携帯電話利用者を詐欺まがいの契約等から保護する法改正等に係る意見書提出に関する陳情

(陳情事項)
下記事項を携帯電話各社にさせるための法改正及び注意喚起へ向け,国へ意見書を提出願います。

1.携帯電話機本体にあっては,これのサポート期間又は耐用期間においては,カレンダー等の必要な情報の更新を継続すること。
2.電話機の不具合等を申付けた利用者に対しては,純粋にこれの修理又は最安値の代替機種の購入を勧めること。
3.その他,仮令適法であっても,利用者に対して不当な新機種への変更又は新たな通話料金プラン若しくはオプションプランの契約への誘導をしないこと。
(陳情理由)
1.予てより,何の予告も事後報告も広告もなく,故意に携帯電話機本体のサポート期間中にカレンダー等の情報更新を停止させ,これを不具合と思料して来店した利用者に対して,本人が修理又は同等の最安値の機種変更のみを希望しても尚,故意に高価な機種へ変更するのみならず,新たな通話料金プラン及びオプションプランを契約させ,これによる従来の通話料金プランの高額な中途解約料発生の件にも触れず,挙句,新たな通話料金プランの契約期間よりも長い期間の電話機本体の料金の割賦契約を締結させる事案が各地で多く発生しており,特に従来機種を好む高齢者の被害が多い。
2.例えば,2017年正月早々,某電話会社直営店において,わが知人の高齢者である親族が,例の如くさほど旧式でもないサポート期間中の携帯電話機を利用しており,これのカレンダー更新が2016年で途絶えたことを不具合と思料してこれの修理を依頼したところ,店員から更新期限が過ぎているので無理である旨指摘された。
3.当該利用者が最も安価な代替機種への変更を希望したところ,希望通りの機種があったにも拘わらず高価な最新機種へ変更され,さらに新規に通話料金プラン及びオプションプランの契約を結ばされ,これよりも長期間の電話機本体の割賦契約も結ばされ,挙句,今回の契約により古い契約の高額な中途解約料が生じて大損したことも教示されなかった。
4.当該知人が,当該電話会社コールセンターへ苦情を申し立てたところ,同店へ契約の取消しへ向けた連絡をして頂き,同店に同知人と同利用者が伺い,取消しに至り,難無く終えた。
5.今回ニアミスに終わった解約料もまた,消費税額が加算されるが,非課税のものに税額相当額を加算した場合,その行方は如何に。
6.契約事務に精通せぬ一般利用者,それも高齢者を狙った悪質なる詐欺まがいの行為であり,全国的に同様の事案が蔓延している。
7.仮令,悪知恵を駆使した違法寸前の適法であっても,不当・不法行為であることに変わりはなく,消費者,特に高齢者及び若年者等の契約弱者を詐欺紛いの脱法行為から保護するため,本陳情事項の実現が必要である。
(意見書案・略)

文教委員会

陳情第44号 市立図書館における不健全図書のレーティング表示に関する陳情

(陳情事項)
下記事項の実現へ向け,市及び関係機関へ働きかけ願います。

1.船橋市立の図書館における蔵書について,仮令活字のみの表現であっても,過激な不貞,性的,暴力的若しくは猟奇的な行為を含むもの,又はこれらの行為を著しく不当に賛美,正当化若しくは助長し,徒に心身の官能を強く刺激せしめ,青少年の健全なる育成又は治安の維持若しくは向上を阻害する恐れのある内容を含むもの(以下「不健全図書」)には審査をし,これに読者として相応しい年齢層の表示(以下「レーティング」)を施すこと。
2.新規に仕入れる図書等に対しても同様にすること。
(陳情理由)
1.近年,決して映画,ドラマ,アニメーション,写真,漫画又はテレビゲームに限らず,活字のみのメディアであっても,不健全図書等の内容に感化されて,猟奇的な犯行に及ぶ者が増えている。
2.さらに,現代においては,表現の自由及び知る権利などと言う甚だ聞こえの良い謳い文句を口実に,アヴァンギャルドなどと言う奇抜なる前衛芸術分野が流行っている。
3.これらの自由,権利及び前衛芸術を大義名分に,また,公立図書館の中立公正な立場を利用し,活字を主体とした不健全図書が船橋市立図書館を含めて全国的に氾濫している。
4.当然に,民間の書籍店に陳列されている成人図書などとは異なり,平等に不健全図書も一般の書架に何らレーティングも施されずに野放しであり,さらに年齢の如何を問わず貸出し可能である。
5.このような無法地帯は決して看過してはならない。
6.そこで,民間の書籍店,ビデオ店及び玩具店のテレビゲーム及びビデオなどと同様に,不健全図書にあっては,審査の上,レーティングを施し,決して閲覧又は貸出しの禁止まではせずとも,ある種の表示による注意喚起くらいはしても良いものと思われる。

陳情第45号 義務教育費国庫負担制度の堅持の意見書提出に関する陳情

【陳情事項】
平成30(2018)年度予算編成にあたり「義務教育費国庫負担制度の堅持に関する意見書」を貴議会において採択していただき、政府及び関係行政官庁あてに意見書をご提出いただきたくお願い申し上げます。
【陳情理由】
貴議会におかれましては、日ごろより学校教育への深いご理解とご配慮をいただき深く感謝申し上げます。
義務教育は、憲法の要請に基づき、子どもたち一人ひとりが国民として必要な基礎的資質を培うためのものです。教育の全国水準や機会均等を確保する義務教育の基盤づくりは、国の責務であり、そのために設けられたのが義務教育費国庫負担制度です。
国において、平成23(2011)年度に小学校1年生の35人以下学級が実現しました。平成24(2012)年度は、新たに小学校2年生の35人以下学級編制が可能となり、各都道府県においても、学級定員規模を縮小する措置が、都道府県単費で行われています。しかし、国民に等しく義務教育を保障するという観点からいえば、財政的に最低保障として下支えしている義務教育費国庫負担制度は必要不可欠です。この制度が廃止されたり、国の負担割合がさらに下げられたりした場合、義務教育の水準にさらに格差が生まれることは必至です。
学校の基幹職員である学校事務職員・学校栄養職員を含め、教職員の給与を義務教育費国庫負担制度から適用除外することは、「義務教育費国庫負担法」第一条に明記されている「教育の機会均等とその水準の維持向上」という目的に反するばかりでなく、財政負担を地方自治体に課し、厳しい地方財政をさらに圧迫するものです。また、義務教育の円滑な推進を阻害するおそれも出てきます。よって、私たちは義務教育費国庫負担制度の堅持を強く要望します。
貴議会におかれましては、本陳情の趣旨についてご審議いただき、議決の上、政府及び関係行政官庁あてに意見書を提出していただきたくお願い申し上げます。

陳情第46号 教育予算拡充の意見書提出に関する陳情

【陳情事項】
平成30(2018)年度予算編成にあたり、憲法・子どもの権利条約の精神を生かし、子どもたちによりよい教育を保障するために、「国における平成30(2018)年度教育予算拡充に関する意見書」を貴議会において採択していただき、政府及び関係行政官庁あてに意見書をご提出いただきたくお願い申し上げます。
【陳情理由】
貴議会におかれましては、日ごろから学校教育への深いご理解とご配慮をいただき深く感謝申し上げます。
船橋市におかれましては、電子黒板の整備や情報管理システムの運用に伴うヘルプデスク対応の充実など、教育環境の整備や人的配置に手厚く講じて頂いており、心より感謝申し上げます。
さて、教育は日本の未来を担う子どもたちを心豊かに育てる使命を負っております。しかしながら、社会の変化とともに子どもたち一人ひとりをとりまく環境も変化して、教育諸課題や子どもの安全確保等の課題が山積しています。また、東日本大震災、原子力発電所の事故からの復興は未だ厳しい状況の中にあるといわざるをえません。子どもたちの健全育成をめざし豊かな教育を実現させるためには、子どもたちの教育環境の整備を一層すすめる必要があります。
そこで、以下の項目を中心に、平成30(2018)年度にむけての予算の充実をはたらきかけていただきたいと考えます。
1.震災からの教育復興にかかわる予算の拡充を十分にはかること
2.少人数学級を実現するため、公立義務教育諸学校の教職員定数を改善する計画を早期に策定・実現すること
3.保護者の教育費負担を軽減するために義務教育教科書無償制度を堅持すること
4.現在の経済状況を鑑み、就学援助や奨学金事業にかかわる予算をさらに拡充すること
5.子どもたちが地域で活動できる総合型地域クラブの育成等、環境・条件を整備すること
6.危険校舎、老朽校舎の改築や更衣室、洋式トイレ設置等の公立学校施設整備費を充実すること
7.子どもの安全と充実した学習環境を保障するために、基準財政需要額の算定基準を改善し、地方交付税交付金を増額すること
など
以上、昨今のさまざまな教育課題は、教育予算を十分に確保することにより、解決されるものが多くあります。
貴議会におかれましては、本陳情の趣旨についてご審議いただき、議決の上、政府及び関係行政官庁あてに意見書を提出していただきたくお願い申し上げます。

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