大臣官房総務課では、「国民の祝日」に関する事務を所掌しています。
国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)
- 第1条
- 自由と平和を求めてやまない日本国民は、美しい風習を育てつつ、よりよき社会、より豊かな生活を築きあげるために、ここに国民こぞって祝い、感謝し、又は記念する日を定め、これを「国民の祝日」と名づける。
- 第2条
- 「国民の祝日」を次のように定める。
元日 | 1月1日 | 年のはじめを祝う。 |
---|---|---|
成人の日 | 1月の第2月曜日 | おとなになったことを自覚し、みずから生き抜こうとする青年を祝いはげます。 |
建国記念の日 | 政令で定める日 | 建国をしのび、国を愛する心を養う。 |
春分の日 | 春分日 | 自然をたたえ、生物をいつくしむ。 |
昭和の日 | 4月29日 | 激動の日々を経て、復興を遂げた昭和の時代を顧み、国の将来に思いをいたす。 |
憲法記念日 | 5月3日 | 日本国憲法の施行を記念し、国の成長を期する。 |
みどりの日 | 5月4日 | 自然に親しむとともにその恩恵に感謝し、豊かな心をはぐくむ。 |
こどもの日 | 5月5日 | こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるとともに、母に感謝する。 |
海の日 | 7月の第3月曜日 | 海の恩恵に感謝するとともに、海洋国日本の繁栄を願う。 |
山の日 | 8月11日 | 山に親しむ機会を得て、山の恩恵に感謝する。 |
敬老の日 | 9月の第3月曜日 | 多年にわたり社会につくしてきた老人を敬愛し、長寿を祝う。 |
秋分の日 | 秋分日 | 祖先をうやまい、なくなった人々をしのぶ。 |
体育の日 | 10月の第2月曜日 | スポーツにしたしみ、健康な心身をつちかう。 |
文化の日 | 11月3日 | 自由と平和を愛し、文化をすすめる。 |
勤労感謝の日 | 11月23日 | 勤労をたっとび、生産を祝い、国民たがいに感謝しあう。 |
天皇誕生日 | 12月23日 | 天皇の誕生日を祝う。 |
- 第3条
- 「国民の祝日」は、休日とする。
- 2.「国民の祝日」が日曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い「国民の祝日」でない日を休日とする。
- 3.その前日及び翌日が「国民の祝日」である日(「国民の祝日」でない日に限る。)は、休日とする。
- 附則
- (省略)
建国記念の日となる日を定める政令(昭和41年政令第376号)
国民の祝日に関する法律第2条に規定する建国記念の日は、2月11日とする。
- 附則
- (省略)
「春分の日」及び「秋分の日」について
祝日のうち、「春分の日」及び「秋分の日」は、法律で具体的に月日が明記されずに、それぞれ「春分日」、「秋分日」と定められています。
「春分の日」及び「秋分の日」については、国立天文台が、毎年2月に翌年の「春分の日」、「秋分の日」を官報で公表しています。詳しくは、国立天文台ホームページ「よくある質問」(質問3-1)を御参照ください。
国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)の一部改正について
天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成29年法律第63号。以下「皇室典範特例法」という。)附則第10条により、国民の祝日に関する法律が一部改正されるため、皇室典範特例法の施行の日(平成31年4月30日)の翌日より、天皇誕生日が12月23日から2月23日になります。
平成30年(2018年)及び平成31年(2019年)の「国民の祝日」
平成30年(2018年)及び平成31年(2019年)の「国民の祝日」は、現在制定されている国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)の規定(未施行の規定を含む)によれば、以下のとおりとなります。
名称 | 平成30年(2018年) | 平成31年(2019年) |
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元日 | 1月1日 | 1月1日 |
成人の日 | 1月8日 | 1月14日 |
建国記念の日 | 2月11日 | 2月11日 |
春分の日 | 3月21日 | 3月21日 |
昭和の日 | 4月29日 | 4月29日 |
憲法記念日 | 5月3日 | 5月3日 |
みどりの日 | 5月4日 | 5月4日 |
こどもの日 | 5月5日 | 5月5日 |
海の日 | 7月16日 | 7月15日 |
山の日 | 8月11日 | 8月11日 |
敬老の日 | 9月17日 | 9月16日 |
秋分の日 | 9月23日 | 9月23日 |
体育の日 | 10月8日 | 10月14日 |
文化の日 | 11月3日 | 11月3日 |
勤労感謝の日 | 11月23日 | 11月23日 |
天皇誕生日 | 12月23日 | - |
休日について | 2月12日、4月30日、9月24日、12月24日は休日となります。 | 5月6日、8月12日、11月4日は休日となります。 |
- 平成29年(2017年)から平成31年(2019年)国民の祝日(csv形式:2KB)
- 平成29年(2017年)から平成31年(2019年)国民の祝日等(いわゆる振替休日等を含む)(csv形式:2KB)
国民の祝日に関する法律第3条第2項に規定する休日(例)
いわゆる「振替休日」と呼ばれる休日です。
「国民の祝日」が日曜日に当たるとき、その日の後の最も近い平日を休日とするものです。
2月 | |
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日 | 月 |
11 | 12 |
建国記念の日 | 休日 |
国民の祝日に関する法律第3条第3項に規定する休日(例)
前日と翌日の両方を「国民の祝日」に挟まれた平日は休日となります。
「敬老の日」は「9月の第3月曜日」であるため9月15日から21日の間で移動します。
「秋分の日」は「秋分日」が9月22日か23日のいずれかで移動します。
このことにより数年に一度、不定期に現れる休日です。
9月 | ||
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月 | 火 | 水 |
21 | 22 | 23 |
敬老の日 | 休日 | 秋分の日 |