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学生の懲戒処分について(2018年1月30日)

2018年01月31日

  • ニュース 大学から

 本学は、文学部4回生1名、総合人間学部4回生1名の計2名を、平成30年1月30日付けで、以下のとおり譴責処分とすることを決定しました。

処分内容

 文学部4回生1名、総合人間学部4回生1名を「学生の本分を守らない者」として、平成30年1月30日付けで同通則第33条に定める譴責処分とすることを決定した。

処分理由

 平成28年10月3日、同年10月31日から平成29年7月4日までの間、および平成29年8月9日から同年同月11日までの間、京都大学本部構内クスノキ周辺に権限なく設置された巨大工作物に関し、当該2学生は、その設置に主たる役割を果たした。本学は、平成28年10月3日にクスノキ周辺における最初の巨大工作物の設置を確認して以降、敷地所有権及び施設管理権に基づき、当該2学生に対して、当該工作物について自主撤去通告及び口頭での撤去命令を行ってきた。さらに、クスノキ周辺は本学学生、教職員及び一般市民の憩いの場であり、そのクスノキ周辺を無断で占有する行為は許されるものではなく、また、巨大工作物を設置することは危険であるとして、自主撤去を求める告示(平成28年11月18日付け告示第8号)も発出していたところである。

 当該2学生がこれら大学からの再三の巨大工作物の自主撤去通告、職員による口頭での撤去命令、告示を無視したこと、当該巨大工作物の再設置を繰り返した(うち、1学生は、その際、防犯カメラに袋のようなものを被せ、防犯カメラによる撮影を妨害するという悪質な行為も見受けられた)こと、及び職員による当該巨大工作物の撤去作業を妨害したことは、京都大学学生懲戒規程第3条第1号「京都大学の諸規程又は命令に違反した」及び第5号「前各号に準ずる不適切な行為を行った」に該当し、京都大学通則第32条第1項に規定する「学生の本分を守らない」行為である。

 しかしながら、当該2学生は、自らの為した行為について反省している様子が窺える。

 よって、本学は、今回の行為の事実関係について調査を行い、慎重に審議した結果、当該学生を譴責処分とすることとした。