面倒な書類の手続きは
やりたくない
相続放棄したいが忙しくて
時間が取れない
相続放棄の3か月を
超えてしまった
遺産の一部を
相続してしまった
相続放棄と債権者対応を
任せたい
債権者に連絡したくない
弁護士には、相続放棄の完全な代理権がありますので、全ての手続きを弁護士の方で行うことが可能です。そのため、ご依頼いただいた後は、弁護士から相続放棄が認められた連絡を待つだけで大丈夫です。
相続があった後、3 か月が過ぎた後に借金の存在を知った、遺産の一部を受領してしまった等、通常であれば相続放棄が認められないような難しい状況でも、相続放棄が受理される場合がございます。
亡くなられた方に対して借金の請求が来ている場合、弁護士にご依頼いただければ一切の請求をストップさせることが可能です。その後の債権者への連絡等も弁護士が担当いたしますので、安心してお任せください。
当事務所は、経験豊富な多数の弁護士が在籍しておりますので、皆様のご要望・ご不安に対して迅速かつ最適な対策が可能です。
ご相談は無料で承っております。「相談しても大丈夫だろうか」という方も、メールまたはお電話にてお気軽にお問い合わせください。
当事務所は、相続放棄お一人あたり一律5万円(※)の明朗会計にて行っております。初めに費用をご確認いただいてから着任となりますので安心です。※税別、実費込み
Coming Soon
ご相談は無料となっておりますので、まずは、お電話もしくは、メールフォームよりご相談ください。
お見積りをご確認いただき、問題なければ、委任契約の上で、着手金をご送金いただき、ただちに着手させていただきます。
当事務所の方で、必要書類の収集、作成を行い、裁判所へ提出させていただきます。
提出書類が、無事裁判所に受理されまして、相続放棄が完了しましたら、完了のご連絡をさせていただきます。
相続放棄の手続きは1度しかできません。書類の不備や間違った対応をしてしまったがため、相続を放棄できず、無用な親族争いに巻き込まれたり、多額の負債を背負わされたりしないよう、正しい知識を身に着け、専門家に依頼することが重要です。