改正個人情報保護法が施行された現在、中小・小規模事業者も「個人情報取扱事業者」に該当することは冒頭でお話ししました。改正前は、取り扱う個人データ数が5000件を超えない事業者については、個人情報取扱事業者としての義務を負わないという規定がありましたが、このような制限は撤廃されています。
基本的に、すべての事業者が個人情報保護法を遵守しなくてはなりません。個人情報を取り扱う以上、事業規模に関わらず法律が適用されます。自治会、町内会、マンション管理組合といった団体も例外ではありません。法人単位で義務が生じるので、子会社等にも配慮が必要です。
次回は、個人情報保護法の「義務規定」の改正ポイントについて紹介します。
サービスについて詳しくお知りになりたい場合は、メールまたはお電話でご依頼ください。
メールマガジン登録
閉じる
Biz Solution by docomoでご紹介するお客さまの声や最新モバイル活用事例など最新記事をご案内いたします。
お問い合わせ
閉じる
法人向けサービスに関するお問い合わせ、お申込みを承っております。
法人向けサービスに関係のないご質問・ご意見の場合、お答えできないことがありますのでご了承ください。