税率早見表

東日本大震災からの復興財源を確保するため、金融商品から生じる利子・配当・売買益が復興特別所得税の対象となります。復興特別所得税とは、2013年1月1日から2037年12月31日までの25年間、所得税額に対して2.1%が追加的に課税されるものです。

上場株式等の売却益にかかる税金

所得税 15%
住民税 5%
合計 20%

上場株式等の配当金にかかる税金

申告不要または申告分離課税を選択した場合 総合課税を選択した場合
所得税 15% 5~45%
住民税 5% 10%
合計 20% 15~55%
  • 総合課税を選択した場合の正味税率については下記参照
上場株式等の配当金についての総合課税選択時の正味税率
課税所得金額 所得税 住民税 正味税率 申告不要選択の
目安(有利・不利)
税率 配当控除 差引負担 税率 配当控除 差引負担
195万円以下 5% 10% 0% 10% 2.8% 7.2% 7.2% 申告した方が有利
195万円超330万円以下 10% 0% 7.2%
330万円超695万円以下 20% 10% 17.2%
695万円超900万円以下 23% 13% 20.2% 申告しない方が有利
900万円超1,000万円以下 33% 23% 30.2%
1,000万円超1,800万円以下 33% 5% 28% 1.4% 8.6% 36.6%
1,800万円超4,000万円以下 40% 35% 43.6%
4,000万円超 45% 40% 48.6%
  • 配当所得にかかる税額から控除しきれない分は、他の所得にかかる税額から控除するかたちになります。
  • 「課税所得金額」は、配当所得を含む総所得金額(所得控除後)
  • 「差引負担」は、「税率」から「配当控除」を差引いたもの
  • 「申告不要」の場合の税率は20%(源泉徴収税率)
  • 正味税率は、「所得税」と「住民税」の配当控除を考慮した「差引負担」の合計
  • 「大口株主(発行済株式総数の3%以上を保有している個人)が受取る配当金」および「未上場株式等の配当金」は20%(所得税のみ)で源泉徴収のうえ、確定申告で総合課税(配当控除の適用あり)となります。なお、これらについては、少額配当の場合に、所得税の確定申告をしないことを選択できます。

公募投資信託にかかる税金(上場株式や特定公社債等グループ)

国内投資信託 外国投資信託
公社債投資信託 株式投資信託 公社債投資信託 株式投資信託
分配金 利子所得
20%源泉徴収
(所得税 15%
住民税 5%)

申告不要または
申告分離課税の選択
配当所得
20%源泉徴収
(所得税 15%
住民税 5%)

申告不要、総合課税
または申告分離課税の選択
利子所得※1
20%源泉徴収
(所得税 15%
住民税 5%)

申告不要または
申告分離課税の選択
(外国税額控除)
配当所得※1
20%源泉徴収
(所得税 15%
住民税 5%)

申告不要、総合課税
または申告分離課税の選択
(配当控除なし・外国税額控除)
売却益
償還差益
解約益
譲渡所得
20%申告分離課税
(所得税 15% 住民税 5%)
譲渡所得
20%申告分離課税
(所得税 15% 住民税 5%)
(為替差損益を含む)
  • ※1
    外国での源泉徴収税額がある場合、外国税額控除(確定申告の際に、一定の算出方法により求められる金額を所得税額等から差引くことができる制度)の適用が受けられます。
  • 国内上場株式投資信託(ETF等)および上場不動産投資信託(J-REIT)は税制上、上場株式等の税法が適用されます。

債券にかかる税金(特定公社債等)

種類 利子 償還差益 売却益
割引債 国内 譲渡所得
20%申告分離課税
(所得税 15% 住民税 5%)
外国※2
利付債 国内 利子所得
20%源泉徴収(所得税 15% 住民税 5%)
申告不要または
申告分離課税の選択※3
外国
円建て外債
(サムライ債)
世銀債等
その他
新株予約権付社債
他社株転換可能債(EB債)
一部の発展途上国の債券 確定申告によりみなし外国税額控除の適用有り
  • ※2
    ゼロクーポン債を含みます。
  • ※3
    外国公社債の利子については、差額徴収方式は廃止され、外国税額控除方式となります。

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