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Google Ad Grantsを活用しよう!
 
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NPO Marketing laboGoogle Ad Grants運用

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Google Ad Grants(グーグルアドグランツ)とは?

 
非営利団体向けの無料広告プログラムです

Google Ad Grants は、特定の枠の利用を前提に、一般的なNPO/NGO団体が広告出稿することが可能な、
無料の Google AdWords 広告プログラム(検索連動型広告)です。

Googleでの、検索結果画面に出るテキスト広告となります。(ディスプレイ広告、リマーゲティング広告は仕様上使用不可)

NPO法人であれば、サービス使用申請し、承認されることで、サービス利用が可能です。

団体活動の認知度の向上はもちろん、寄付やボランティアの募集、イベント集客などさまざまなメリットが期待できます。

検索連動型広告とは

検索されたキーワードに応じて、関連性のある広告が表示される広告で、高い集客力を期待できます。広告費はユーザーのクリックによって発生する仕組み。 通常は「Google Adwords」として有料版で提供されていますが、NPO/NGO団体向けには「Google Ad Grants」となり、無料の広告費の提供によって活動を援助しています。

検索連動型広告は、ユーザーが検索したときに広告が表示されるため、そのキーワードについて興味を持っているユーザーに対して広告を表示できます。どんなキーワードで検索されたときに広告を出すかは、自由に設定ができます。

この仕組を使えば、あなたの活動に興味を持ちそうな人をたくさん集めることができます。そして、イベント集客やボランティア集め、寄付などにつながる可能性が高くなります。

Google Ad Grantsでは、その「検索連動型広告」を広告費100万円*分まで無料で使うことができます。1クリックを200円*で獲得できれば、5,000クリック集めることも可能です。あなたのサイトに、まだあなたの活動を知らない人を5,000人集めてみませんか?

*実際には、無料の広告費は月間10,000ドルですが、わかりやすくするために1ドル=100円換算し、日本円で表記しております。
先着100団体限定!(残り81団体
Google Ad Grants  運用代行業務サポートサービス
通常 10,000円(月額)の運用手数料を
無料にいたします!
キャンペーン期限:利用団体が100団体に達するまで
Google Ad Grants運用代行業務サポートサービス
(無料プランでの運用内容)


広告入稿、キーワード追加、検索クエリのキーワード追加、
キーワードの整理、広告文のABテスト、月次レポートの送付
※プランの変更がない限り、お申し込みいただいてから永続的に無料となります。
※当社指定のタグの設置が必要です。
※運用内容は上記に記載のもののみとさせていただきます。運用に関する上記以外のご依頼については、有料の「コンサルティングプラン」にて承っております。
毎月100万円分の広告費&プロの運用代行

すべてを無料で使えるチャンス!

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NPO Marketing laboの運用は何をしてくれるの?

広告入稿

キーワード、広告文、リンク先をセットとし、入稿します。

キーワード設定、追加

リンク先内にあるキーワードを元に、どんな言葉で検索されたときに広告を表示させるかを指定するために、キーワードを設定します。
 

検索クエリのキーワード追加

広告をクリックした人の検索クエリ=「実際にユーザーが検索時に使った言葉」をキーワードとして追加することで、多種多様な検索クエリにも対応できるようにします。

キーワードの整理

既にアカウントをお持ちで、キーワードが沢山入っていて管理しづらい状況になっているアカウントに対しては、内容を整理し、管理しやすいように組み直します。

広告文のABテスト

最初に作った広告文が最良のものとは限りません。複数の広告文を同時に作成して入稿することで、より良いものを選別し、それを繰り返すことで、クリック率の向上を狙います。

月次レポート送付

毎月、広告の掲載結果をレポートにまとめて、お送りいたします。
 
月次レポートのサンプル

導入実績

たくさんのお客様のお手伝いをさせていただいております。

お申し込みは簡単!

ご契約から運用開始まで、約3営業日

先着100団体限定(残り81団体
Google Ad Grants  運用代行業務サポートサービス
通常 10,000円(月額)の運用手数料を
無料にいたします!
キャンペーン期限:利用団体が100団体に達した場合
Google Ad Grants運用代行業務サポートサービス
(無料プランでの運用内容)


広告入稿、キーワード追加、検索クエリのキーワード追加、
キーワードの整理、広告文のABテスト、月次レポートの送付
※プランの変更がない限り、お申し込みいただいてから永続的に無料となります。
※当社指定のタグの設置が必要です。
※運用内容は上記に記載のもののみとさせていただきます。運用に関する上記以外のご依頼については、有料の「コンサルティングプラン」にて承っております。
毎月100万円分が無料で使えるから、

いま始めないともったいない

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Q&A
よくお問い合わせいただくご質問をまとめました

Q
3ヵ月以上の放置をしていて、アカウントが停止状態にあるのですが、運用頂けますでしょうか?
A
大丈夫です。当社でアカウント停止になった原因を突き止め、アカウントの復旧を行います。また今後、アカウントの停止にならないように、継続的にアカウントログインと変更・更新を行っていきます。
Q
複数のドメインへの集客は可能でしょうか?
A
Google Ad Grantsが承認された後であれば、Google Ad Grants アカウントで複数のドメインを集客できる場合があります。
下記、リンク先より、「アカウントへの新しいドメインの追加」を行い、審査を行う必要がございます。
参考)ウェブサイトに関するポリシーとウェブサイトの宣伝
https://support.google.com/grants/answer/1657899?hl=ja
Q
社団法人ですが、ご依頼可能でしょうか?またどういった法人格であれば可能でしょうか?
A
以下の条件を満たしている団体であれば、可能でございます。
・テックスープ ジャパン(TechSoup Global の地域団体)に現在登録されている必要があります。
(1)都道府県または内閣府によって認定されている特定非営利活動法人(NPO)
(2)都道府県または厚生労働省に登録された社会福祉法人
(3)公益委員会によって認定されている公益社団法人または公益財団法人
(4)公益のために非営利で運営されている一般社団法人、のいずれかである必要があります。
参考)参加資格ガイドライン
https://support.google.com/nonprofits/answer/3215869?hl=ja&ref_topic=3247288

Google Ad Grantsの制約ついて

  • 広告は完全にテキストベースです(動画や画像は含まれません)。
  • 広告は Google 検索結果ページにのみ掲載されます。有料掲載の広告の下が掲載位置です。
  • 毎月最大 10,000 ドル USD分の AdWords 広告掲載費が助成されます。
  • 上限クリック単価(CPC)は 2.00 ドル USD です。
  • Ad Grantsでは、1か月に1回以上のログイン、3カ月に1回以上の変更をしないとアカウントが停止となります。

簡単1分で完了!
お問い合わせフォームはこちら

Google AdGrantsをすでに導入済みの場合は、必ず次の項目にチェックを入れてください。
未だ導入していない場合は、チェックをせずにお進みください。

Google AdGrants運用代行 サービス利用規約

Google Ad Grants運用代行サービス利用規約(以下、「本規約」という。)は、株式会社ジャックアンドビーンズ(以下、「甲」という。)は、法人・団体の組織(以下、「乙」という。)との間のGoogle Ad Grants運用代行サービス利用規約について定めるものとする。

第 1 条(定義)
1. Google Ad Grants運用代行とは、「Google AdWords」での集客・認知活動を目的とした広告媒体を指し、乙よりご指定いただいたサイト(以下、「対象サイト」という。)の広告運用を目的としたすべての作業をいう。

第 2 条(基本契約及び個別契約)
1. 乙は、対象サイトのGoogle Ad Grantsに関する運用業務(以下、「本件業務」という。)を甲に委託し、甲はこれを受託する。
2. 個別契約は、甲が乙からサービス利用における注文書を受領したときに成立するものとする。注文書の記載事項は、対象サイト、対象広告媒体、本件業務の対価(税別。以下、「業務対価」という。)、その他甲乙協議の上、定めた条件等となる。
3. 注文書において指定された事項は、個別契約期間中、変更できないものとする。
4. 本契約は、本件業務に関するすべての個別契約に適用されるものとする。

第 3 条(広告計測)
1. 甲は、原則、対象サイトの広告表示について、各サービス提供会社の方法をもって日々の各種計測を行い、広告の表示状況を、広告出稿のおける管理画面を共有して状況確認を行うものとする。
2. 甲は、本件契約によって負うべき義務の履行、サービスの提供の目的のために、第三者の提供するシステムへのAPIを利用して接続したり、第三者の提供するサーバ等にデータを保管したりする場合がある。乙は甲が、当該第三者に対する適切な選任・監督責任を負うことを条件に、あらかじめこれを承諾するものとする。

第 4 条(再委託)
甲は、自己の責任と費用負担において、本件業務の一部を第三者に再委託することができるものとする。ただし、再委託する際は乙の了解を得た上で行うものとする。

第 5 条(第三者の知的財産権等)
1. 甲及び乙は、本件業務の履行に関して、第三者の知的財産権その他の権利を侵害しないよう必要な措置を講じるものとする。
2. 乙は、対象サイトが原因で訴訟、保全処分その他の申立てがなされる等紛争(警告書の受領を含む。)が生じた場合、自己責任と費用負担において一切を解決するものとする。ただし、当該紛争が専ら甲の指示に起因する場合はこの限りではない。

第 6 条(確認事項)
1. 広告掲載に関しては、各広告サービス会社「Google AdWords」の利用規約に準ずることを確認する。
Google AdWords広告利用規約:https://adwords.google.co.jp/select/tsandcsfinder
(上記URLは変更になる場合があり、最新の利用規約に準ずる。)
また、上記以外の広告サービスに関しては、各広告サービスの最新の利用規約に準ずる。
2. 甲及び乙は、甲による本件業務の履行によって対象サイトの広告表示位置が保証されるものではないこと、広告の表示の有無、KPI値(広告のクリック数、コンバージョン数、獲得単価
等)が定めた目標に達成されない場合であっても、甲の故意又は重大な過失による場合を除いて甲は、運用開始後の業務対価および既に支払われた業務対価の返還を要しないことを確認する。
3. 乙のサイトの内容等により広告配信における審査が通らない場合でも、甲の業務対価が発生し支払うことを確認する。
4. 広告表示の配信設定により予期せぬ広告費の消化があることを確認する。原則の設定は最大化配信とする。
5. 運用型広告の特性上、完璧な配信設定を保証するものではないことを確認する。ただし、甲は配信設定に不備があった場合、速やかに再設定し、乙へ報告を行う。

第 7 条(保証)
乙は、対象サイト(これと実質的に一体をなすwebサイトを含む。)について、次の各号に該当しないことを保証する。
① 第三者の知的財産権その他の権利(人格権を含む。)を侵害していないこと。
② 法令又は公序良俗に反していないこと。

第 8 条(損害賠償)
1. 甲及び乙は、自己の責に帰すべき事由により相手方に損害を与えた場合、本契約の解除の有無にかかわらず、通常かつ直接の損害に限って賠償するものとする。ただし、当該損害賠償の額は、故意若しくは重過失による場合、乙が甲に対して支払った業務対価の総額を上限とする。
2. 乙が第 12 条に基づき本契約を解除した場合、乙は、甲に対し、注文書記載の業務対価 1 ヶ月分に相当する金額を違約金として支払うものとする。

第 9 条(契約期間)
1. 本契約の有効期間は、本契約締結月から起算して 3 ヶ月が経過する日までとする。ただし、甲又は乙から契約期間満了の 1 ヶ月前までに書面による更新拒絶の意思表示がなされなかった場合には、本契約は同条件で 1 ヶ月間更新されるものとし、以後も同様とする。
2. 本契約が期間満了、解除その他の事由により終了した場合といえども、第 6 条、第 8 条、第 9 条、第 13 条及び第 14 条の定めはなお有効に存続するものとする。

第 10 条(解約申し入れ)
1. 前条第 1 項の定めにかかわらず、甲又は乙は、本契約期間中といえども書面によって解約申し入れをすることによって、本契約を終了させることができるものとする。ただし、 1 ヶ月以上の期間を設けずに乙が本契約の解約申し入れをした場合には、第 10 条第 2 項の定めを準用し、甲に対し違約金を支払うものとする。
2. 本契約の解約時は、甲の広告運用にかかわる技術、ノウハウ、資料、情報(広告設定を行う管理画面)等はすべて甲に帰属するものとして、原則本契約開始前の状態に戻して、対応を行うものとする。
3. 前項2において別途費用50万円を甲に支払うことで、「Yahoo!プロモーション広告」、「Google AdWords」、「Facebook広告」などの情報(広告設定を行う管理画面)に関してのみ、前項2が免除されるものとする。

第 11 条(解除)
1. 甲又は乙は、相手方か次の各号のいずれかに該当したときは、書面による通知をもって本契約の全部又は一部を直ちに解除することができるものとする。
① 本契約のいずれかの規定に違反し、催告後相当期間内にこれを是正しないとき。
② 乙が、一度でも第 4 条に定める支払期日までに、業務対価を支払わなかったとき。
③ 第 8 条に反する事実が判明したとき及び、相手方の事業活動に支障を及ぼし、又は及ぼすおそれのある行為を行ったとき。
④ 破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算申立、特定調停申立、あるいはこれらのための保全手続の申立がなされあるいは受けたとき。
⑤ 自己振出の手形又は小切手が不渡りとなったとき、及び公租公課の滞納処分を受けたとき。
⑥ その他、任意整理の通知を発する等、信用状態に重大な不安が生じたと判断されるとき、若しくは将来において生じると判断されるとき。
⑦ 相手方の役員、従業員、株主、取引先その他の関係者(以下、「関係者」という。)が、暴力団、カルト的宗教団体、反社会的勢力又はこれらに準ずるもの(以下、「暴力団等」という。)の構成員又は準構成員であることが判明したとき。
⑧ 相手方又はその関係者が、暴力団等の維持、運営に協力若しくは関与し、又は暴力団等と交流していた事実が判明したとき。
2. 甲は、乙が前項各号のいずれかに該当したときは、何らの通知なく本件業務を停止することができるものとする。

第 12 条(機密保持)
1. 甲及び乙は、相手方の事前の承諾なく次の機密情報(以下、「機密情報」という。)を第三者に開示してはならない。
① 甲の業務上の機密にかかわる事項。
② 甲の広告運用にかかわる技術、ノウハウ、資料、情報等。
③ その他、相手方が機密情報として指定した情報。
2. 機密情報には、次に情報は含まれないものとする。
① 開示又は提供の際に、相手方が既に機密として取扱う義務なくして保有していた情報及び、相手方が当該情報を開示する法律上の権利を有する第三者から正当に得た情報。
② 開示又は提供の当時すでに公知となっていた情報及びその後相手方の責によらざる事由により公知となった情報及び、相手方から開示することの同意を得た情報。
3. 甲及び乙は、本件業務遂行の目的のために必要最小限の範囲で、社内においては役員又は従業員に対して、また社外においては依頼している弁護士、会計士等に対して、機密情報を開示できるものとする。ただし、社外に対して開示する場合、甲及び乙は、当該開示の相手方が第三者に機密情報を開示することのないよう機密保持契約を締結するなど適切な措置を講じなければならない。
4. 甲又は乙は、相手方から求められた場合又は本契約が終了した場合、相手方より引渡しを受けた機密情報が記載・記録された書類その他一切に記録媒体(電磁的又は電子的媒体を含むが、これらに限定されない。)及びその複製物を相手方に返還又は相手方の指示に従いそのすべての複製物を破棄若しくは消滅させなければならないものとする。

第 13 条(Cookieポリシー)
1.取得する情報は、以下の通りです。
① Cookie ID(対象サイトがCookieを送信する都度、自動的に付される符号)ユーザが閲覧したページのURL、及びユーザが当該ページを閲覧した時刻
② その他、ユーザが対象サイトを閲覧する際に利用したコンピュータ端末等及びブラウザにかかる情報(IPアドレス及びブラウザ種別を含むがこれらに限られない。)
③ リファラー情報(皆様が、対象サイト以外のウェブサイト(外部サイト)上に設定されたリンクからページ遷移することにより対象サイトを閲覧した場合における、当該リンク元外部サイトのURL)
④ 「Cookie」とは、同じウェブサイトを訪問したユーザについて、個人を識別することなく特定する(当該ユーザが用いたコンピュータ端末等を識別する)ためのテキストファイルをいい、現在、多数のウェブサイトで一般的に使用されています。Cookieは、ウェブサイトを閲覧したユーザのコンピュータ端末等に保存され、当該ユーザによるウェブサイトの閲覧履歴(ウェブ上における行動履歴)情報等を記録・蓄積します。当該ユーザが、Cookieを送信したウェブサイトを再度閲覧すると、かかるウェブサイトを運営する事業者はCookieにより記録・蓄積された閲覧履歴情報等を参照することができます。
2.本件情報の利用目的
① ユーザのウェブ上における行動履歴・ウェブサイトの閲覧履歴情報の生成、及びそのための解析(ユーザが閲覧したページを解析することにより生成される、当該ページの内容、種別(ジャンル)にかかる情報と組み合わせて生成・解析する行為を含みます。)
② 皆様の趣味・嗜好等に合致した商品・サービスや、これらに関する情報の提供(皆様の趣味・嗜好等に合わせた広告の提供を主としますが、これに限られません)
③ 商品・サービスの改善・新規開発
④ 取引先への提供及び取引先に対するプロモーション(販売促進活動)の提案

第 14 条(管轄裁判所)
本契約に関する紛争が生じた場合は、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所をもって第一審の専属的な管轄裁判所とする。

会社概要

部署名 NPO Marketing labo
責任者 谷田脩一郎
住所 〒150-0041
東京都渋谷区神南1-22-8渋谷東日本ビル6F
web http://npo-marketing-labo.com/
mail メールでのお問合わせはこちら
tanida@j-mamenoki.co.jp
(担当:谷田)

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