弁護士法人 淀屋橋・山上合同

Q&A

親族

Q11:
嫡出でない子について嫡出子の身分的地位を取得させる方法はありますか。
A11:
婚姻前に生まれた嫡出でない子に嫡出子という身分的地位を取得させる制度を「準正」と言います。

準正には婚姻準正と認知準正の二つの場合があります。
(1)婚姻準正子
母子関係、父子関係とも確定している(父が認知している)嫡出でない子は、父母が婚姻すると婚姻のときに準正され、嫡出子の身分を取得します(民法781条1項)。
(2)認知準正子
父母が婚姻した後、嫡出でない子と母子関係、父子関係が確定すると(父が認知すると)、その子は認知のときに準正され、嫡出子の身分を取得します(民法789条2項)。
婚姻または認知のときに子が死亡していても、準正の効果は生じ、死亡した非嫡出子は嫡出子であったことになります。