Q&A
親族
- Q10:
- 嫡出子、非嫡出子とはどういう意味ですか。
- A10:
-
嫡出子とは法律上の婚姻関係にある男女から生まれた子をいいます。
法律上、妻が婚姻中に懐胎した子は夫の子と推定するとされており(民法772条)、「婚姻中に懐胎した」ものと推定されるためには、婚姻成立の日から 200日後(200日を含まないとされています)に生まれた子、または婚姻解消もしくは取消の日から300日以内(300日を含みます)に生まれた子であ ることが必要です。
なお、この推定を受けない嫡出子についても、戸籍上は父母の嫡出子と記載され、嫡出子としての身分を取得します。
これに対し、法律上の婚姻関係にない男女間に生まれた子のことを非嫡出子(嫡出でない子)と言います。
嫡出でない子については、母子関係は分娩の事実から当然に発生しますが、父子関係は認知によってはじめて生じます(民法779条)。
- Q&A
-
企業活動に関する法務市民生活に関する法務