カップ式自販機は「喫茶店営業」の許可が必要なんだぜ

こんにちは、ゆずもちです。
先日はじめて知ったのですが、カップ式自販機って設置するのに、喫茶店営業の許可が必要なるんですね。知らなかった!

 

カップ式自販機とはこのようなものです。

f:id:yuzumochi3:20180122170652j:plain

画像引用:アペックス

カップや紙コップに、飲み物が入って出てくる自動販売機ですね。

自動販売機なのに、なぜ喫茶店営業の許可が必要なのか、さっそく調べてみましたよ!

スポンサーリンク

喫茶店営業許可とは

まずは「喫茶店営業許可」についてみてみましょう。

食品衛生法では、喫茶店営業について次のように定められています。

  • 喫茶店営業・・・喫茶店、サロンその他設備を設けて酒類以外の飲物又は茶菓を客に飲食させる営業のこと

 

つまり、「設備を設けて、飲み物を提供する」ことから、喫茶店と同じ扱いになっているということですね。

ちなみにこれは、お客に「飲み物をつくる」という点もポイントだそうで、ペットボトルや缶飲料は「すでに製品になっている」ので、この限りではないそう。

 

 

つまり、カップ式コーヒーやジュースが対象ということだね!

 

 

カップ式自販機はなぜ屋外にないのか

さて、このカップ式自販機ですが、考えてみると、屋内でみることがほとんどです。

・・・というか、外では見たことがないかも??

 

「日本自動販売システム機械工業会」のサイトをみると、この点について次のように書かれています。

Q: カップ式自販機が屋外にないのはなぜですか?

 

A:カップ式自販機の設置に際しては、食品衛生法に基づく喫茶店営業の許可が必要となります。許可要件の一つとして、原則として屋内に設置されていることが規定されています。 引用:日本自動販売システム機械工業会  | よくあるご質問

 

 

なるほど!「屋内」なのも条件ってことだね!

 

 

「飲食店営業の許可」が必要な自販機もあります

さて、カップ式自販機は「喫茶店営業」扱いでしたが、「飲食店営業」扱いになる自動販売機もあります。

 

たとえば、こんな自動販売機。

f:id:yuzumochi3:20180122172903j:plain

画像引用:自販機設置の株式会社ミリオン 食品自販機

 

お湯を入れる機能がついた、カップめんの自販機です!

こうしたタイプの自販機は「給湯装置付カップめん自販機」と呼ばれ、設置するのに「飲食店営業の許可」が必要になります。

 

さらには・・・

f:id:yuzumochi3:20180122173041j:plain

画像引用:ニチレイ

冷凍食品をチンしてくれる自販機も「飲食店営業」になります。

飲食店営業とは

では、「飲食店営業」についてくわしくみていきましょう。

食品衛生法では、「飲食店営業」の営業形態について、次のように定められています。

  • 飲食店営業・・・一般食堂、料理店、すし屋、そば屋、旅館、仕出し屋、弁当屋、レストラン、カフェー、バー、キャバレーその他食品を調理し、又は設備を設けて客に飲食させる営業のこと。喫茶店営業に該当するものを除く。

こちらも喫茶店営業と同じような解釈でOKですが、「調理」が入るため、扱いが変わるということですね。

 

今はめったに見られなくなりましたが、ハンバーガーの自販機も「飲食店営業」扱いになりますよ!

 

 

こういう自販機を「調理式食品自販機」っていうんだぜ

 

 

まとめ

今回は、自動販売機についてでした。自動販売機はどれも同じかと思ったら、こんなひみつがあったんですね。

ちなみに、飲食店扱いの自動販売機をとりあげた本では、こんな傑作本があります。

日本懐かし自販機大全 (タツミムック)

真摯に自販機を追求している本で、おもしろいですよ~。