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会社の定款は、会社の根本規則のことで、「会社の憲法」と言われる場合もあります。

会社を設立する場合には、会社の設立登記が必要になりますが、その際、会社法で定める方法でこの定款を作成し、登記申請書に添えて法務局に提出しなくてはなりません。

以下では、この会社の定款の閲覧方法について解説します。

会社の定款の閲覧について

会社法上の会社は、株式会社、合同会社、合資会社、合名会社の4つの種類がありますが、いずれの会社も、その会社の本店の所在地で設立の登記をすることで成立します。

そして、その際の登記申請書には、定款を必ず添付しなくてはなりません。

さて、会社の定款は、登記申請書の付属書類ということになりますが、登記申請書の付属書類は、法務局において、利害関係人が、閲覧を行うことが相当な事由を有する場合にのみ、閲覧できることとされています。

利害関係人とは、会社の役員、株主、債権者のことを指します。

従って、誰でも会社の定款の閲覧が可能というわけではありません

また、利害関係人であったとしても、会社の定款を閲覧する相当な事由がないと、原則として、それを行うことはできません。

例えば、会社の役員が、会社の定款を紛失したために、新しい定款を再製するために会社の定款を閲覧したいという場合には、その事由は相当なものとされます。

しかし、単なる興味本位で閲覧を請求した場合には、その事由は相当ではないと判断されますので、その請求は却下されます。

会社の定款を閲覧する手続きについて

会社の定款を閲覧するためには、まず、その会社の本店所在地を所轄する法務局等の窓口で、登記事項要約書交付閲覧申請書を入手し、その申請書に以下の事項を記載します。

  • 申請人(閲覧をする者)の住所及び氏名
  • 定款を閲覧する会社の商号
  • 定款を閲覧する会社の本店所在地
  • 定款を閲覧する会社の法人番号

次に、申請書の下段にある「閲覧」の欄の「その他」にレ点チェックをし、その横にある括弧の中に「定款」と記載します。

そして、その下にある利害関係の欄に、定款を閲覧する会社と申請人の関係と、定款の閲覧を行う事由を記載します。

手数料について

なお、定款の閲覧には手数料がかかり、その金額は1件につき450円となっています。

その手数料は、収入印紙又は登記印紙を貼付することで納付することになっています。

金額分の収入印紙等を用意して、申請書の所定欄に貼付します。

最後に、完成した申請書を法務局等の窓口に提出します。

審査の結果、申請者の利害関係と閲覧の事由が相当と認められた場合には、申請した会社の定款を閲覧することが可能になります。