一生役に立つ お金の貯めかた・増やしかた はじめて、つづけて、ふやす一生役に立つ お金の貯めかた・増やしかた はじめて、つづけて、ふやす

資産運用にまったく関心がない方、「はやくはじめなきゃ」と考えている方、
すでにはじめているけどうまくいかずに心配な方。
一生役に立つお金の貯めかた・増やしかたを身につけ、将来とお金の悩みから解放されましょう!

ご留意事項

NISA(少額投資非課税制度)に関する留意点

NISA口座(NISA、つみたてNISA)共通の留意点

  • NISA口座は、投資信託の特定口座等とは異なり、1人1口座(1金融機関)のみ開設が認められています。同一の勘定設定期間において複数の金融機関等にNISA口座を開設することはできません。
    (ただし、2015年1月1日以後に金融機関等を変更した場合を除きますが、この場合でもNISA口座での買付けは1つのNISA口座でしか行うことができません。)
  • NISA口座の申込書が複数の金融機関にそれぞれ提出されると、税務署における確認に時間を要し、NISA口座の開設に相当の時間を要する場合や、NISA口座が開設できない場合があります。このため、NISA口座の申込書は、必ず1金融機関のみに提出してください。
  • イオン銀行がNISA口座において取扱っている商品は株式投資信託のみです(国債、地方債、公社債投資信託はNISA口座の対象となりません。)。特につみたてNISAでは、当行取扱いの中でも、当行の定める一定の株式投資信託に限られます。イオン銀行では、上場株式、上場投資信託、不動産投資信託等は取扱っておりません。
  • NISAとつみたてNISAは選択制であり、同一年に両方のコースの利用はできません。コースの変更はできますが、変更を行う場合は原則として暦年単位となります。
  • NISA口座内で保有する商品を一度売却すると、その売却部分の非課税投資枠の再利用はできません。このため、短期間での売買(乗換え)より中長期の保有が税制上のメリットを享受しやすい仕組みとなっていますので、中長期での利用をご検討ください。
  • 非課税投資枠の繰越はできません。 非課税となる投資枠の残額を翌年以降に繰り越すことはできません。
  • 投資信託の分配金を再投資した場合は、新たな投資として非課税投資枠を利用して購入することとなります。NISA口座では当初購入分と分配金の再投資を合わせた利用額には限度があり、超過分は非課税対象にはなりません。このため、分配金再投資型の投資信託において高い頻度で分配金の支払いを受けるといった投資手法は、非課税投資枠を十分に利用できない場合があります。
  • NISA口座内での損失は、損益通算や繰越控除ができません。NISA口座の損失について、特定口座や一般口座で保有する他の投資信託や上場株式等の売却益や分配金等との損益通算はできず、当該損失の繰越控除もできません。
  • 元本払戻金(特別分配金)は非課税であり、NISA口座のメリットを享受できません。投資信託における分配金のうち、元本払戻金(特別分配金)はもともと非課税でありNISA口座のメリットを享受できません。

NISA特有の留意点

  • NISAの非課税投資枠は毎年120万円(2015年以前は100万円)が上限です。
  • 非課税期間終了日にNISAでお預りの投資信託は、終了日の翌年1月1日に当行で新たに設定されるNISAの非課税投資枠にすべてを移管(ロールオーバー)できます(移管日の時価が120万円を超えていても、全額移管可能です。)。
  • NISAでお預かりの投資信託の収益分配金のみ、NISAの非課税枠範囲内で再投資できます。収益分配金は、NISAでお預りの投資信託の分配金のみ、NISAの非課税枠範囲内で再投資できます。そのため、NISAからつみたてNISAにコース変更した場合、NISAでお預りの投資信託の収益分配金は課税口座(特定口座・一般口座)での再投資に変わります。

つみたてNISA特有のご留意点

  • つみたてNISAでは、積立契約をお申込みいただき、定期継続的な方法での買付けに限られます。毎月の積立額はボーナス月増額と合計で、年間40万円の非課税枠の範囲でのお申込みに限られます。
  • つみたてNISAでは、ロールオーバーの受け入れはできません。また、つみたてNISAで購入した投資信託は、20年間の非課税期間中、NISAのように他の年の非課税投資枠へ移管(ロールオーバー)ができません。なお、過去にNISAで購入された投資信託をロールオーバーしたい場合は、あらためてNISAへのコース変更が必要となります。
  • つみたてNISAでは、買付けた投資信託の信託報酬等の概算値が原則として年1回通知されます。また法令により、つみたてNISAを開始された日から10年後の「経過基準日」には、お客さまの氏名・住所を再確認させていただきます(10年経過後は5年経過毎に実施)。同日から1年内に確認できない場合、つみたてNISAでの買付けを停止させていただきます。
  • 収益分配金は、つみたてNISAでお預りの投資信託の分配金のみ、つみたてNISAの非課税枠範囲内で再投資できます。そのため、つみたてNISAからNISAにコース変更した場合、つみたてNISAでお預りの投資信託の収益分配金は課税口座(特定口座・一般口座)での再投資に変わります。
  • 当行で取り扱う、つみたてNISAの投資信託は、つみたてNISA以外での買付のお申込みはできません。NISAへ変更する場合、そのファンドの積立は終了していただきます。

ジュニアNISA(未成年者少額投資非課税制度)に関する留意点

  • ジュニアNISA口座の開設は、お客さまお一人につき1口座となっており、複数の金融機関で開設することはできません。
  • ジュニアNISA口座では、平成28年から平成35年まで年間80万円まで投資することができ、投資を始めた年から原則5年間、譲渡益と普通分配金が非課税となります。また、平成36年から平成40年までの各年については移管専用の継続管理勘定が設定され、20歳になる年まで非課税期間を延長することが可能です。
  • ジュニアNISA口座で保有している投資信託を解約した場合、その非課税枠は再利用できません。
  • 非課税となる投資枠の残額を翌年以降に繰り越すことはできません。
  • ジュニアNISA口座における損失は、特定口座や投資信託一般口座との損益通算はできません。また、当該損失の繰越控除もできません。
  • 投資信託における分配金のうち元本払戻金(特別分配金)はもともと非課税であり、ジュニアNISA口座における制度上のメリットを享受できません。
  • 日本にお住まいの20歳未満(ジュニアNISA口座開設年の1月1日現在)の方が対象です。
  • 未成年者本人の年齢が3月31日時点で18歳である年の前年の12月31日まで(払出制限期間)は原則払出しはできません。払出制限期間中に払出しを行う場合は、過去に非課税が適用された譲渡益・普通分配金に対して課税されます。ただし、災害等のやむを得ない事由により払出しを行う場合は課税されませんので、災害等の事由に該当する場合は税務署で発行される確認書類をお持ちください。
  • イオン銀行がNISA口座において取り扱っている商品は、株式投資信託のみです。(国債、地方債、公社債投資信託はNISA口座の対象となりません)。なお、イオン銀行では、上場株式、上場投資信託、不動産投資信託等は取り扱っておりません。
  • ジュニアNISA口座に入金される資金は、ジュニアNISA口座開設者本人の資金に限ります。本人の資金以外を運用した場合には、所得税・贈与税等の課税上問題となる恐れがあります。

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iDeCoに関する留意点

  • 原則、60歳まで途中の引き出し、脱退はできません。
  • 運用商品はご自身でご選択いただきます。運用の結果によっては、損失が生じる可能性があります。
  • 加入から受け取りが終了するまでの間、所定の手数料がかかります。
  • 60歳時点で通算加入者等期間(※1)が10年に満たない場合、段階的に最高65歳まで受け取りを開始できる年齢が遅くなります。
  • 運用商品の配分指定をされなかった場合、毎月の掛金や移換される資産は全額「イオン銀行iDeCo定期預金5年」で運用されます。(※2)
  • 積み立てられた商品の売買には、所定の日数がかかります(通常3〜8営業日かかります)。
  • 退職などにともない企業型確定拠出年金の加入資格を喪失した方は、6ヵ月以内にお手続きください。
  • イオン銀行は受付金融機関のため、運用商品に関する説明はできません。運用商品の内容については、運営管理機関のみずほ銀行が委託をしているイオン銀行iDeCo確定拠出年金コールセンターまでお問合せください。
  • ※1 通算加入者等期間とは、加入者または加入者であった方が60歳に達した時点で、①企業型確定拠出年金加入者期間、②企業型確定拠出年金運用指図者期間、③個人型確定拠出年金加入者期間、④個人型確定拠出年金運用指図者期間の各期間を合計したものです。なお、企業の退職金制度や企業年金制度から資産を確定拠出年金に移す場合(移換といいます)、これまでの制度の加入期間(60歳未満の期間に限る)が通算加入者等期間に合算されます。
  • ※2 インターネットやコールセンターにて運用商品の見直しが可能です。

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投資信託に関する留意点

  • 投資信託は預金や保険ではありません。
  • 投資信託は預金保険制度・保険契約者保護機構の対象ではありません。また、当行でご購入いただきました投資信託は投資者保護基金の対象ではありません。
  • 投資信託は、国内外の有価証券等(株式、公社債、不動産投資信託(REIT)、投資信託証券等)に投資をしますので、投資対象の価格の変動、組入有価証券の発行者にかかる信用状況等の変化、外国為替相場の変動、投資対象国の格付の変更等により基準価額が変動します。
  • 投資信託の運用による利益および損失は、投資信託をご購入いただきましたお客さまに帰属します。
  • 投資信託については元本および利回りの保証はありません。また、過去の運用実績は、将来の運用成果を約束するものではありません。
  • 当行はご購入・ご換金のお申込みについて取扱を行っております。投資信託の設定・運用は各委託会社が行います。
  • 投資信託のご購入にあたっては購入時手数料(基準価額の最大3.24%(税込))がかかることがあります。また、換金時に信託財産留保額(基準価額の最大0.50%)がかかることがあります。これらの手数料等とは別に運用管理費用(信託報酬)(投資信託の純資産総額の最大年2.376%(税込))と監査報酬、有価証券売買手数料、組入資産の保管等に要する諸費用などその他費用等(運用状況等により変動し、事前に料率、上限額を示すことができません。)を信託財産を通じてご負担いただきます。お客さまにご負担いただく手数料はこれらを足し合わせた金額となります。これらの手数料や諸経費等はファンドごとに異なります。詳細は各ファンドの目論見書等をご確認ください。
  • 投資信託のご購入に際しては、必ず最新の「目論見書」および「目論見書補完書面」により商品内容をご確認のうえ、ご自身でご判断ください。一部の投資信託には、信託期間中に中途換金ができないものや、換金可能日時があらかじめ制限されているものなどがありますのでご確認ください。
  • 当行ホームページに掲載されている目論見書は、常時、最新の情報の提供を保証するものではありませんので、投資信託をご購入になる際にはインターネットバンキング注文入力画面の目論見書または店舗にてお渡しする目論見書を必ずご確認ください。
  • 投資信託は個人のお客さまのみ、また、原則として20歳以上のご本人さまによるお取引とさせていただきます。

(2017年3月31日現在)

商号等:株式会社イオン銀行
登録金融機関 関東財務局長(登金)第633号
加入協会:日本証券業協会

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