「パート妻」は年収150万円稼ぐほうが幸せだ
老後に備え「103万」「130万」の壁を破れ
「年収850万円以上のサラリーマンは、原則として増税」。2017年末にはこんな「あまりありがたくない話」が話題になりました。この所得税増税案はこれから国会で審議されますが、実はこの話は決まったとしても、実施されるのは2020年からのことです。むしろ、大半のサラリーマンにとって、2018年の税制改正で特に注目したいのは「配偶者控除の拡大」です。主に「夫がサラリーマンで妻がパートタイムで仕事をしている夫婦」に当てはまる話ですが、結論から言うと、現在パートタイムで仕事をしていて、少しでも働く時間を伸ばせる人は、ぜひこの「拡大枠」を活用して、さらに老後の資産形成に弾みをつけてほしいのです。
配偶者控除が年収150万円まで拡大
まずは、「配偶者控除」の「控除」から説明をします。控除とは、「所得税の計算をする時に経費として計上できる(所得から差し引ける)項目」です。控除は、課税される所得を小さくすることになりますから、控除額が増えればその分、納税額が減ることになります。
控除にはさまざまな種類がありますが、前述のように、今回は配偶者控除に注目します。説明を分かりやすくするために、会社員の夫と専業主婦の妻を例にお話すると、「妻に収入がない、あるいは収入が少ない場合」、一定の額が、扶養する夫の経費として認められる仕組みです。
2017年までは、妻の年収が103万円までであれば、夫は自身の年収から38万円を配偶者控除として差し引けました。これが2018年からは、妻の年収150万円までであれば、38万円の配偶者控除が受けられることになり、控除できる妻の年収の枠が大幅に拡大されたのです。
ただし、夫の年収が1120万円を超えると段階的に配偶者控除が縮小され、1220万円超だとこの配偶者控除は適用されません。したがって、今回の例は、配偶者控除が縮小されない、年収1120万円未満の会社員の夫を想定して、お話をします。