相続で配偶者に居住権 改正案
1/17(水) 7:45 掲載<民法改正案>相続で配偶者に居住権 高齢社会に対応
◇法制審議会部会が、民法改正案の要綱案取りまとめ
法務省は16日、死亡した人(被相続人)の遺産分割で配偶者の優遇を図る民法改正案を22日召集の通常国会に提出する方針を固めた。配偶者が相続開始時に居住していた建物に住み続ける権利「配偶者居住権」の新設や、婚姻期間が長期間の場合に配偶者が生前贈与や遺言で譲り受けた住居(土地・建物)は原則として遺産分割の計算対象とみなさないようにすることなどが柱。高齢化を受け、配偶者の老後の経済的安定につなげる狙いがある。(毎日新聞)

