大阪市内にある某アクアショップの準従業員A氏は関係者と一緒に私をFacebookで叩く事で仲間同士が団結し結束力を高め、訴訟すると題したオフ会を開催し飲み会やクラブに行くなどイベント化を行う事で集団擬集性を保ち卑劣な行為を行った。

この様に集団擬集性を仲間同士が共有する事で結束力を高めるやり方は完全に生けにえ(スケープゴート)であり事実、Facebookでは多くの仲間とコメントでパワーハラスメントを繰り返し、名誉を著しく低下させネガティブキャンペーンを繰り返している。

某チャンネルの件に関して無実無根を証明し、また某アクアショップ準従業員A氏を名誉毀損及びプライバシー侵害罪で金沢地方裁判所に提訴。平成29年(ワ)第520号

下記は金沢地方裁判所に証拠を提出済み。

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