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マイナンバー記載、不要に 企業への住民税通知書

 地方自治体が企業へ送る従業員の個人住民税額通知書にマイナンバー制度の個人番号の記載を定めた規則を、政府が改正したことが16日、分かった。2018年度から番号記載が不要になる。誤送付による情報漏えいが相次いだほか、通知書を管理する企業側の事務負担が重く、経済界や自治体が不記載とするべきだと訴えていた。

 従業員の住民税は原則、給与から天引きされる。住所地の自治体は毎年5月ごろ、6月から1年間の税額の通知書を企業用、従業員用それぞれ作成し、勤め先の企業に送る。このうち企業用について、17年度から12桁の個人番号を記載すると定めた。

(共同)
 

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