東村高江の米軍北部訓練場ヘリコプター発着場(ヘリパッド)建設を巡り、抗議活動の現場に自動車で向かっていた三宅俊司弁護士が検問していた県警に不当に2時間以上道路に留め置かれたとして、県を相手に慰謝料として50万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が16日午前、那覇地裁(森鍵一裁判長)であった。森鍵裁判長は県警の留め置き行為などは「原告の自由を制約するもので違法と評価される」と判断した。
現場にいた警察官の過失を認め、精神的苦痛を与えた慰謝料として30万円の支払いを命じた。
三宅弁護士は「全面勝訴。県警の違法行為は政府の政策を実現するためであることは明らか。判決は政府の不当性を表している。裁判所は市民の自由を前提とした職務を要求している」と指摘した。【琉球新報電子版】
那覇地裁=那覇市樋川
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