過払い金返還請求に関する広告が有利誤認表示に該当し、業務停止の懲戒処分を受けた。処分を下した東京弁護士会は「極めて悪質な行為」として断罪し、顧客10万人に影響が出た。業務は再開したが、50人の所属弁護士が離脱するなど、法人としての今後はまだ見通せていない。
(日経ビジネス2018年1月8日号「敗軍の将、兵を語る」より転載)
石丸幸人氏
1972年生まれ。2004年にアディーレ法律事務所の前身を設立。現在は代表を離れ、北里大学医学部に在学中。同事務所は積極的なテレビ広告で知られ、売り上げの半分は債務整理や過払い金返還請求の業務で得ている。
アディーレ業務停止の概要
アディーレ法律事務所と石丸幸人氏は2017年10月、過払い金返還請求の広告において、「弁護士法人として品位を失うべき非行」を行ったとして、東京弁護士会から業務停止2カ月、同3カ月の懲戒処分を受けた。期間限定の着手金値引きが、実際は恒常的だったことが景品表示法違反に該当すると、消費者庁から指摘を受けたことがきっかけだった。
過払い金返還請求の広告に対して、2017年10月11日に所属する東京弁護士会から業務停止という懲戒処分を受けました。アディーレ法律事務所は業務停止2カ月、元代表社員の私は3カ月でした。その間、弁護士業務を手掛けることができず、債務整理や過払い金返還請求などで依頼を受けていた10万人の顧客の弁護を続けることができなくなりました。ご迷惑をおかけして申し訳ありませんでした。
何とかめどが立ち、事務所の業務停止期間が終わった12月11日から業務を再開しています。しかし業務停止処分の影響は大きく、これまで所属弁護士も186人おりましたが、すでに8人が退所し、さらに近く50人ほどが退所する予定です。元から86カ所ある本支店は78カ所しか再開できていません。各支店には最低1名の弁護士がいないといけませんが、辞める弁護士が多く維持できなくなったためです。再開後まもないのですが、現状は以前ほど問い合わせや相談予約がきていません。
ずっと続く閉店セール状態
どうして業務停止の処分を東京弁護士会から受けるに至ったのか。そのきっかけは10年から打ち出していた過払い金返還請求の広告でした。
この広告はホームページ上でのキャンペーンの告知で、1カ月ほどの期間中は着手金を無料にするという内容でした。このキャンペーンを繰り返し実施していたことが、有利誤認表示に当たり、16年2月に消費者庁から景品表示法違反に該当すると広告禁止の措置命令を受けました。
私も法律の専門家ですので、ずっと続く閉店セールのような広告が違反になることは理解していました。最初は1カ月ごとに反響をみて、そのつど内容を変えたり、延長の判断をしたりしていました。しかし代表社員の業務も忙しく、だんだんその判断が形式的に、いいかげんになってしまった。そこが違反につながった原因です。
法律の専門家が社内に多くいて気づかなかったのかとの指摘もありますが、全員が気づいていませんでした。広告の内容そのものには問題がなく、広告単体を見ても違反に該当するかどうか分からないためです。さらに経年で広告の内容をチェックしているのは私だけだったため、他の弁護士がどこまで続いたら違反かもしれないと判断することはできませんでした。
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