仮想通貨の確定申告はどうするの?
「仮想通貨元年」と言われた2017年。仮想通貨の代表格・ビットコインは1年で10倍以上に高騰するなど、主要な仮想通貨は軒並み大きく値上がりした。仮想通貨取引で利益を得た人も増え、今年新たに確定申告の必要が生じた人も相当数に上るとみられる。
「仮想通貨の確定申告は、どうすればいいの?」「申告しないとどうなるの?」……そんな疑問を持っている人も多いだろう。仮想通貨の確定申告について、ITに詳しい税理士の杉山靖彦さん(杉山会計事務所代表)に聞いた。
出典 http://www.yahoo.co.jp Yahoo!ニュース 2018.1.13
●仮想通貨でもうかった……確定申告は必要?
●仮想通貨でもうかった……確定申告は必要?
――仮想通貨取引で利益が出たら、確定申告しなくてはいけないのですか?
そうですね。サラリーマンなど普段確定申告をしなくてよい人は、仮想通貨取引などで1年に20万円以上の利益が出たら、確定申告が必要です。学生や主婦など家族の扶養に入っている人は、利益が33万円(住民税の基礎控除額)を超えた場合は申告しておいた方がいいでしょう。
自営業者など普段から確定申告している人は、利益の額に関わらず申告が必要です。
――仮想通貨で得たもうけは「雑所得」になるそうですね。雑所得とは何ですか?
日本の税法は、所得がどこで発生したかを細かく分けています。例えば、給与として得た所得は「給与所得」、利子を受け取った時は「利子所得」などです。
雑所得には、「ほかのどの所得にも当てはまらない所得」が分類されます。仮想通貨の取引はどの所得に当たるか考えたとき、あれでもない、これでもない……と、雑所得になったのでしょう。
――ネットでは、「仮想通貨の税率は最大55%。高い!」と言われます。どういうことですか?
雑所得は基本的に、給与所得などほかの収入と合算した額に応じて所得税がかかる「総合課税」の対象です。そして所得税は、所得額が高ければ高いほど税率が上がる「累進課税」で、最高税率は45%です(参考:所得税の税率)。また、所得税とは別に、住民税が10%かかります。
所得税最大45%・住民税10%の合計が、「最大税率55%」の根拠でしょう。
雑所得でも、株式やFX(外国為替証拠金取引)による収入は例外的に、他の所得と分離して税額が計算する「申告分離課税」で、税率は、所得の額に関わらず、一律約20.315%(所得税15.315%、住民税5%)です。
出典 http://www.yahoo.co.jp Yahoo!ニュース 2018.1.13
――株やFXは所得額が上がっても税率が一定なのに、仮想通貨は税率がどんどん上がってしまうから、「仮想通貨の税制は不利」と言われるんですね。また、株取引なら、税額が天引きされて確定申告が不要になる「源泉徴収ありの特定口座」も選べるのに、仮想通貨はそれもないから手続きも面倒ですよね。
株取引は財務省が管理しており、税務署が利益などを把握しています。申告を不要にする源泉徴収の仕組みも整っています。仮想通貨はそのような仕組みがありませんから、自分で利益を計算して申告する必要があります。
――ビットコインFXは、FXの一種として申告分離課税になりませんか?
なりません。同じ「FX」という名ですがビットコインのFXは為替のFXと違い、総合課税の対象です。
●無申告のリスクは?
――「面倒だし、よく分からないので申告したくない」と言う人もいます。申告しなくでも大丈夫なんですか?
いえ、申告した方がいいです。申告すべき収入があるのに申告しないと、税務調査が入る可能性が高まります。時効は7年ですから逃げ切るのは結構大変です。
無申告で税務調査が入り、申告すべき収益があったことが発覚すると、本来支払うべきだった税金に「無申告加算税」が加算され、税額が増えます。悪質であると認められた場合はさらに「重加算税」が掛かり罰則が重くなります。また、金利に相当する「延滞税」が年利7%以上付きますので、5年後に見つかったりしたら、ほとんどすべてを税金で取られてしまうことになります。
申告をしていれば当然、無申告加算税はかかりません。申告した内容が不正確で、税務調査で過少申告が指摘されれた場合は、「過少申告加算税」を支払うことになりますが、無申告加算税より額も少なく、延滞税がかかる期間も短いです。
――無申告が税務署にバレる可能性はどれぐらいあるんでしょうか?
うーん、分かりませんが……。日本の仮想通貨取引所は、税務署から「取引レポートを出せ」と言われる可能性があり、「嫌だ」と逆らえる取引所がどれぐらいあるかと考えると、申告はしておいた方がいいでしょうね。
海外の仮想通貨取引所で取引していたとしても、日本が租税条約を結んでいる国なら、日本の税務署から「情報を出してくれ」と言うことは可能です。
出典 http://www.yahoo.co.jp Yahoo!ニュース 2018.1.13
国税庁資料抜粋
●課税所得の計算法は?
――仮想通貨取引の課税所得の額は、どうやって計算すればいいんでしょうか?
まず、仮想通貨を買った時点では税金はかかりません。仮想通貨を何かに交換した時点で、税金のことを考えなくてはいけません。
10万円で買った仮想通貨が値上がりして、100万円になった時点で売った場合、「円に交換した」ことになりますから、差額の90万円が所得です。
このようにして売買のたびに所得を計算し、それを1年分(17年1月1日~12月31日まで)すべて足し算した合計が所得額になります。
――仮想通貨を何度にも分けて購入している場合、購入価格はどう計算すればいいんでしょうか?
国税庁の資料では、「『移動平均法』が相当だが、継続して適用するなら『総平均法』でもよい」と言っています。
移動平均法とは、仮想通貨購入のたびに購入額と残高の平均し、単価を計算する方法です。購入ごとに計算する必要があり面倒ですが、その都度利益を計算できます。
総平均法は、1年間の購入金額の総額(前年からの繰り越し分も含む)を1年間に購入した取得数量で割る方法です。これなら取得単価の計算は年1回で済みますが、1年が終わるまで利益額が確定しません。
計算方法は途中で変えることはできず、一度決めたら同じ計算方法を来年以降もずっと続ける必要があります。
――仮想通貨が値下がりして、損をしたこともあります。利益から損失を差し引いてもいいですか?
はい。仮想通貨取引の損益は通算できます。
例えば、(1)10万円で買った仮想通貨が100万円になった時に売った、(2)さらに100万円で仮想通貨を買ったが、値下がりして70万円になった時に売った――場合。
(1)で90万円の利益を得ていますが、(2)で30万円損していますから、年間の所得は、90万円-30万円=60万円になります。
【訂正:2018年1月13日午前11時半:初出時、損益計算を一部誤って記載しており、修正しました】
――ほかの雑所得とも、損益を通算できますか?
はい。仮想通貨取引以外の雑所得がある人の場合、その雑所得とも損益通算できます。給与所得や事業所得など、雑所得以外の所得とは通算できません。
――購入した仮想通貨を売らず、ずっと持っています。含み益は申告する必要がありますか?
必要ありません。
年始に10万円で買った仮想通貨が年末に100万円になり、90万円の含み益が出ていても、それを円に換えるなど「別のものに交換」しない限り、課税所得にはなりません。
――円で購入したビットコインを使って、アルトコイン(ビットコイン以外の仮想通貨)を買いました。この場合、税金はかかりますか?
はい。ビットコインを「別のものに交換」したことになりますから。購入したアルトコインの「時価」(その時の価格)が、購入に使ったビットコイン取得価格より高ければ、その差額が所得として課税対象になります。
――「時価」とは何ですか?
「時価」とはその言葉の通り、その時点おける価額のことを言います。仮想通貨の場合は、その時点の取引所価格が時価に当たると考えられます。
――ビットコインを使ってアルトコインを買った場合、所得はどう計算するんでしょうか?
購入に使ったビットコイン取得時の時価を、購入したアルトコインの時価から引いた差額が所得になります。
――例えば、(1)10万円で1ビットコインを買った、(2)1ビットコインを5イーサに交換した。交換当時、取引所のイーサの円建て価格(時価)は3万円だったとします。この場合、3万円×5(購入したイーサの時価)-10万円(ビットコインの取得時価)=5万円が所得になるということですか?
それで問題ないです。
――アルトコインを海外の取引所で買っていて、円建ての価格をいちいち確認していませんでした。買った当時のレートをさかのぼって適用すればいいですか?
そうですね。自分が売買した時の、自分が使っている取引所のレートを使うのが一番まっとうだと思います。
――仮想通貨は1日で価格が5倍になるなど、レートの上下が激しいです。購入時の価格をさかのぼるにも、購入した瞬間のレートを特定するのが難しそうなんですが……。
国税庁は、上場株式や為替の時価について、厳密には「東京市場の終値」としています。ビットコインなど仮想通貨には東京市場が存在しないため、例えば、「特定の取引所の終値(23時59分時点の価格)を採用する」など、時価を適切に計算するルールを決め、適用すればよいかと思います。
とはいえ時価ですから、実態と著しく乖離していなければOKです。税金は1000円以下切り捨てですから、100円、1円単位まで神経質になる必要はありません。
――仮想通貨間の取引を何百回もしている場合、1回ごとの利益を特定して足し合わせていくのは、かなり面倒くさくて気が遠くなる作業ですよね。
ビットコインとアルトコインを何度も往復して取引している場合、1回1回利益を追って計算するのは、現実的ではないですよね。
その場合は、12月31日時点で保有している仮想通貨の時価と、1年間に投入した円(原資)との差額を出せば、1年間の利益が計算できます。
――なるほど。年末時点の総資産からから原資を引けば、その差額がそのまま利益というわけですね。
そうです。ただ、この計算方法だと、12月31日時点の含み益も、所得に加算してしまいます。
例えば、「仮想通貨Aを12月1日に購入した。その後は売買していないが、12月31日までの間に値上がりし、50万円の含み益が出た」という場合。この50万円は含み益ですから本来、所得に含まれないのですが、「年末時点の時価-原資=所得」という上記の計算方法だと、50万円も所得に入れてしまっています。
年末時点の時価から原資を引いた上で、含み益分も差し引けばいいのですが、それはそれで計算が面倒になる可能性があります。面倒でも細かく計算するか、税額が多少上がってもラクな方を取るか。納税者の選択ですね。
――ネットでは「12月31日時点ですべての仮想通貨を一度円に換えてしまい、その価格から原資を引いた結果が年間の所得だ」という意見がありました。その方法でも問題ないでしょうか?
問題ないです。計算がラクになるので、計算が手間な方には賢い方法だと思います。
出典 http://www.yahoo.co.jp Yahoo!ニュース 2018.1.13
――仮想通貨の取引記録は残しておいた方がいいですか?
残しておかなくてはなりません。オンライン取引所に残っていても、取引所が閉鎖してしまうリスクもあるので、ダウンロードはしておいた方がいいでしょう。
●ビットコインで商品を買った場合は
――ビットコインを使って商品を購入した場合はどうなるのでしょうか?
ビットコインを「別のものに交換」したことになりますから、ビットコインの取得時価と、購入した商品の時価の差額を計算し、購入商品の時価の方が高かった場合は、差額が所得として課税対象になります。
ただ、「商品の時価」が難しい。上場株式や為替の場合は東京市場の終値が時価の基準になっていますが、商品の場合はそういった基準も存在しません。
例えば、ビットコインを使ってビックカメラでPCを買った場合。時価は(1)ビックカメラが円建てで表示しているPCの価格、(2)ビックカメラがそのPCを仕入れる価格、(3)PCメーカーの製造原価、(4)ほかの家電量販店の販売価格――これらすべてです。
所得を計算する際、(1)のビックカメラの円建て価格を採用すれば一番簡単ですが、(1)~(3)の中で最も高い価格になると考えられるため、所得を圧縮して税金を減らしたい場合は不利です。
自分なりに理論武装し、(2)や(3)の価格を採用できれば、所得額は圧縮できます。ただ、理論・根拠がしっかりしていなければ、税務調査で「この時価は不適切だ」と否認される可能性もあります。
出典 http://www.yahoo.co.jp Yahoo!ニュース 2018.1.13
●経費は?
――経費はどうでしょうか? 利益から経費を引いて、所得額を圧縮することはできますか?
できます。
――どんなものが経費になるのでしょう?
経費は「その収入を得るために、直接必要だった費用」とされています。納税者が「これは仮想通貨取引に必要だから買ったのであり、経費だ」と思ったら、経費として申告できます。
税務調査が入り、職員が「それは経費ではない」と判断すれば、ダメ出しをしてきます。何が経費かは、納税者と税務署が決めることです。「へ」が付いても理屈が付くなら経費になる可能性はあります。思いつく限りの経費を計上して、利益つぶすのも一つの手です。
――では、仮想通貨取引に使っているPCやディスプレイ、仮想通貨に関する書籍、仮想通貨について情報交換した飲み会の代金……なども?
理屈が付けば、経費にできる可能性はあります。
――購入したPCやディスプレイは、ビットコイン取引にも使っているが、趣味や仕事にも使っている――という場合も経費にできますか?
その場合は「家事按分」を行えばいいでしょう。ビットコイン取引と、趣味や仕事での私用分の割合を出し、取引で使用する比率分のみを経費に計上することになります。
――経費にするには、領収書が必要ですよね?
基本的には領収書が必要です。オンラインのサービスを利用した場合な、領収書が出ない場合は、支出した内容が分かる資料を用意しておいてください。
出典 http://www.yahoo.co.jp Yahoo!ニュース 2018.1.13
●来年以降の確定申告をラクにするには?
――来年以降の確定申告をラクにするには、どういった手がありますか?
仮想通貨を買った値段と売った値段を分けて記録しておくといいでしょう。また、すべての仮想通貨を年末に円に戻しておけば、投入した金額と年末の残高との差が利益になるので、計算はラクになります。
利益が出ていて、勤務先が副業OKなら、仮想通貨投資を「事業」として行うことにし、開業届を出して青色申告の準備をするのもおすすめです。雑所得ではなく事業所得にできますし、青色申告特別控除(65万円)が受けられたり、家族に給与を出すことができるなど、雑所得にはないさまざまな特典があります。ただし、反復継続的に行っていないと事業として認められない場合もあるでしょう。
仮想通貨取引を本格的にやっていて、年間600万円以上の利益が継続的に出そうなら、法人を設立するのもお勧めです。最高税率は法人税の方が所得税+住民税より安いし、損が出たときにほかの事業と通算でき、9年間も繰り越しできるなど、青色申告以上にメリットがありますから。
出典 http://www.yahoo.co.jp Yahoo!ニュース 2018.1.13
確定申告まで1カ月あまり、そろそろ該当する方は準備に入る必要がありますね。何しろ初めてのことですから、いろいろ混乱もあるでしょうね。
無事に申告が完了することを願うばかりです。
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