凄腕の女地上げ師(61)投書と管財人の解釈

凄腕の女地上げ師(61)投書と管財人の解釈

破産申立に対しての免責と即時抗告。免責とは「支払うお金がないので、見逃して下さい」ということ。即時抗告とは「金はあるので、破産申請は取り下げろ」ということ。

相反する対応をマキリンはしているということなのだろうか?破産申立をした相手には「話し合いには応じる」と即時抗告をした。
一方で、間髪入れずに裁判所には免責の手続きをした。「免責の申し出があった者に対しては、本人の取り下げがない限り、裁判所から役所への通達はしない」という、最高裁の判例が出てるらしい。

相当な不動産免許更新に対しての熟練者が指導しない限り、このような策は考えつくまい。法の不備を突いた悪意の所作ではないか?いや、「悪意ではない。盲点を突いただけ」と言うのだろうか。

昔、野球の巨人が、スター高校生だった江川卓氏を、規約に当て嵌まらない「空白の1日」を利用して入団させた事件があった。あれも大人が考えだした奇策だった。江川氏の場合、本人は何もわからないまま、日本中を敵に回してしまった。

今回の「マキリン破産者宅建免許不思議更新」も、盲点や奇策として、逃げ切るつもりだろうか?いつの時代にも、法の抜け穴を掻い潜る者はいる。政治家の「政治資金規正法」などが典型である。

政治家のザル法は別として、基本的には、規約・条約等の法律は、善意で解釈するように作られていて、悪意に解釈して利用する人は少ない。そういうものを押し曲げて有無を言わせぬのは、独裁国家の権力者ぐらいである。

幸い日本の宅建免許は、更新を上手くすり抜けても、破産者が確定すれば、取り消し事由に当たるらしいから、近いうちに、マキリンの不動産免許が取り消されるのは間違いなかろう。

今後は故意に、このような相反する行為を行ったことは「罪にならないのか」も問われるのではないか?こういう問題も、当紙が問題提起して初めてわかるようになった。

それまでの投書では、不動産屋のプロでさえ、説明をすることができなかった。弁護士の先生に尋ねても、色んな解釈があって、今一、要領を得ることができなかった。

投書も被害者意識ばかりが強くて、悪口や噂の部類も多かったが、最近の投書は、彼らの違法性や主張の矛盾も真摯に指摘してあり、論破に値するものも増えてきた。

世の中は力関係で成り立っていますから、弱い人から見れば、全てが「矛盾だらけ」なのです。それらと戦うには、作法として、覚悟と責任も必要です。このURの村上ファンド落札問題には、まだまだ大きな瑕疵が隠れています。

ここまでが、だいたいの投稿者の話を総合した当紙の見解だった。だが、管財人の解釈は大幅に違う。正当にマキリンの免許は更新され、今後も失効しないような解釈である。高畠管財人の説明を読んでみて下さい。


【管財人高畠弁護士の説明概要】 

�頂いた手紙について、

『知り合いの弁護士さんから、「宅建業の登録を行ってる法人であれば、管財人から東京都都市整備局に廃業届を出すことになります。野口氏が代表を務める法人リアムインクは破産していないので、都市整備局には管財人が廃業届を出す必要はありません。また法人は破産してないので、裁判所・管財人から連絡が行くことはありません」と言うことでした。』

とありますが、これは宅建業法11条1項3号に記されており、相違ありません。なので今回はリアムインクが破産した訳ではないので廃業する事案にはあたらない。

問題は、その代表者(野口真紀氏)が破産した場合どうなるかということですが、

「廃業の届け出をしなければならない」という条文の中には、業者(法人)そのものが破産した場合というのはあるが、その代表者が破産した場合というのは入っていない。

但し、第5条に「免許の基準」というのが記されており、ここには法人・個人が破産をしている場合と、法人の役員が破産をして復権していない場合は、免許を出してはいけないとある。
これは最初に免許を受ける場合も更新する場合も含む。

ではリアムインクの野口真紀氏はどうであるかというと、

先ず、11条によりリアムインク自体は破産していないので、廃業の理由にはあたらない。

次に5条ではどうかというと、リアムインクではなく代表者である野口真紀氏が破産をしている常態なので、免許を受けることが出来ない。また更新することもできない。

ところが、実際は破産をしていたのだけれど、裁判所の行う届け出にタイムラグがあり、破産が載っていない状態の身分証明書を基に、野口真紀氏が代表者としてリアムインクの更新手続きをしてしまっている。

本来ならば更新してはならないのだけど、都の担当部署はその申請がなされたときの書類審査において、何も載っていなければ更新してしまう。

では後から破産の事実を知ったときは、取り消すのかというと、取り消すのではなく代表者を代えるように促す、というのが都の見解である。

よって11条にあたっている訳ではないのでリアムインクを廃業することは出来ない。更新には欠格事由があるけれど、代表者を代えてしまえば済むということ。

なので管財人が、リアムインクについて廃業するよう都市整備局に申し入れる筋の話しではないし、申し上げたところで廃業には至らない。

ここで誤解してはいけないのは、宅建業の資格を受けているのは法人・リアムインクであり、

個人・野口真紀氏ではないということ。野口真紀氏は個人で宅建業の資格を受けていないということ。

あくまでも野口真紀氏は宅建業の資格を受けているリアムインクの代表者として動いているのであるということ。

そして、売り上げを個人野口真紀氏の財産にしているのではなく、法人リアムインク(或いはリアムホールデイングス?)の財産にしているということ。すなわち会社として売り上げをあげているというふうに解釈している。

もし、個人野口真紀氏が破産者であるのに宅建業の資格を受けているのであれば、11条に基づいて管財人として廃業の手続きをしなければならない。しかし、調べたところそうではなかった。違うのであれば教えてください。


�投書「免責と即時抗告の問題について

管財人に即時抗告(払うお金はあるから破産申立は納得がいかない)しておきながら、

一方、裁判所に免責(払うお金が無いので勘弁してほしい)を申請している。

これは、

「免責を申し出た者に対しては、本人からの取り下げが無い限り関係役所には通達は出ない」という最高裁の判例を知った上で、故意に相反する届け出をしているのではないか?

という投書や意見があるようですが、野口真紀氏が即時抗告した理由は、「破産申立人が主張している債権の内容自体に納得がいかないから」「そんな債権は存在しない」というものであり、払うお金を持っているからということではない。

(因みに最高裁で債権はあると確定しており、それに見合う支払いは出来ないとの判断から即時抗告は認められないものと成り、破産に至っている)。

そもそも、即時抗告は管財人にするのではなく裁判所にするものである。即ち即時抗告も免責も裁判所にするものであるから、「相反する届け出」という投書の主張は成り立たない。野口真紀氏に不満を持っている方の推測であり、事実に反する。

裁判所の出した破産手続きの決定というものに対して、それはおかしいと言って出すのが即時抗告であるから、いづれの相手も裁判所なのである。

 

破産申立(債権者)→そんな債権は無いと即時抗告(野口氏)→債権はあると判断・破産手続きの開始決定(裁判所)→払う金は無いと免責申請(野口氏)・・・という流れ。

野口真紀氏を擁護するつもりは全然ないけれど、事実として申し上げます。


�最近の投書について

「都庁としては身分証明書に破産者の記載がないと動きようがないとのことです」

というのがありましたが、先ほども言いましたが、申請時に破産者の記載があれば「貴方が代表者では更新できないので、誰か別の代表者を立ててください」と指導される。後から、破産者と成っって記載された場合でも廃業ではなく代表者を代えて更新手続きを出し直すように指導するというのが都に問い合わせた際の回答であった。

また、前回も申し上げましたが「役所に管財人が通知をしていないようです」との投書もありますが、これは管財人の仕事ではなくて裁判所の書記官の仕事である。

投書の主の方などは、先ず役所に問い合わせる際に、誰が破産をしているのかや、誰にどのような義務があるのかという前提の部分を、明確にならない状態で質問をしてしまうと、整備局の方も正確な回答を出来ないのではないか。法人と個人のやっていることを明確にしなければ、混同して誤解が生じてしまうので注意が必要である。


 

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