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凄腕の女地上げ師(62)敬天新聞社の見解
凄腕の女地上げ師(62)敬天新聞社の見解
高畠管財人に出した質問と高畠弁護士からの回答について纏めてみました。 1、リアムインクは破産していないので、裁判所・管財人が都庁に報告しない事は理解しました。しかし代表者の野口真紀氏が破産しているのだから欠格事由に該当する。管財人として、野口氏に宅建業の取下げを行うよう指導しましたか? 高畠弁護士の回答 質問の内容のとおりで、リアムインクが破産をしたわけではないので廃業理由はないが、野口氏個人の破産によりリアムインクの宅建業登録の更新はできない。 本来は更新してはならないことであるが、身分証明書が破産状態になっていないので都は宅建業登録の更新をした。 都の見解では、宅建の登録の取消ではなく、代表者を変えるように都は指導するのと見解だ。だからリアムインク自体は宅建業登録の廃止には至らないのだから、都に管財人が報告する必要はない。 敬天新聞の見解 都には管財人が報告しないのはやむを得ないが、野口氏個人の破産を知り、野口氏が代表を務める会社の宅建業登録が適切に更新されていない事を管財人はわかっているのであれば、野口氏個人に代表者を変更するよう指導すべきである。なぜなら管財人も弁護士であり法律家なのであるから、法律を守るようにマキリンに指導するのは当然の事であると思うからだ。高畠先生、私の考えが間違っているようであれば御指導下さい。 免責と即時抗告の問題 高畠弁護士は、野口氏の抗告理由が「債務超過」ではなく、「債務の不存在もしくは債務の内容の相違」であった。しかし裁判所は野口氏の抗告は却下した。 抗告・免責は裁判所に出すものであり、管財人は関係ないとの回答です。 確かに野口氏の手続きは裁判所に行うことですが、その内容は管財人も把握しているはずです。決定については裁判所が下すことは確かですが、管財人も野口氏の不誠実な行動は分かるはずです。破産の原因となる債権の内容にマキリンが異議を申し出て、その意義が却下されたのですから、マキリンの主張は真実でなかったということになるでしょう。このような経緯を高畠弁護士はご存知なのですから、少し違和感があるように思います。 管財人としての職務を忠実に守っておられることは良く分かります。ただ、一般人としたらマキリンに「脱法的」な行為があると考えるのも当然であると考えてしまう事や、リアムインクの宅建業登録については、今現在は望ましい状態ではない事も理解しているからこそ、誠実に高畠管財人は当社の質問に答えて頂いてると思います。言ってみれば、この問題の報道に公益性があると考えて頂いているという事であろう。高畠管財人には大変ご迷惑をお掛けしますが、今後もマキリンに関する当社の質問にお答えいただき、多くの読者の疑問に答えて頂き、間違いのある点は遠慮なく御指摘頂きたいと思います。(文責・白倉康夫) 最高裁 破産手続開始決定(通達)click! |
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