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SNS上では、今年は「世界広布・査問の年」と言われているようで。
地元幹部(本部長、圏長、県長)が除名したい人間を「県審査会」に申請するそうだ。
その後審査会から「平等に双方の意見を聴きましょう」という形式をとるため、呼び出される。
(結果は最初から決まっているのだが)
実際にこの通知書が発送されている。
「取調」とか、一体何様だという表現が多々見受けられる。
以下、全文を記載しておく
冠省 貴殿を被申請者とする処分申請がありましたので、貴殿の取調をします。つきましては、下記の日時・場所に出頭してください。
日時 平成30年1月16日 午後3時00分
場所 埼玉県さいたま市桜区西堀5丁目14番10号
創価学会埼玉文化会館(第4会議室)
貴殿に対する除名申請の要旨は次のとおりです。
申請の趣旨 被申請者を創価学会から除名する。
申請の理由 被申請者は、平成26年よりインターネット上の掲示板に当会の執行部を「極悪」などと批判する投稿を始め、平成28年2月からは当会を除名された者らと連携して執行部批判の活動を行うようになり、同年7月以降所属組織の患部から繰り返し指導・注意を受けても改めずに執行部批判の言動を続けたものである。被申請者のかかる行為は、当会の指導に反し当会の秩序を乱すものであるとともに、会員としてふさわしくない行為であって、当会もしくは会員に迷惑を及ぼすものである。なお、上記日時場所に出頭できない場合には、貴殿の弁明を記した書面を事前に当審査会に提出してください。貴殿が出頭も書面の提出もされない場合には、貴殿の弁明を聞かないまま当審査会の審理を終え、貴殿に対する処分が決定される可能性があります。また、本通知書は、送達の確実を期するため、同一の書面を内容証明郵便及び特定記録郵便にて送付します。
平成29年12月26日
埼玉県さいたま市桜区西堀5丁目14番10号
創価学会埼玉文化会館
創価学会埼玉審査会
審査委員長 南 晋三
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