個人事業主の青色申告の複式簿記の手間を半分以下にする方法とは?

スポンサーリンク

青色申告の複式簿記って難しく思っていませんか?10年以上の青色申告の経歴を持つ私も最近までそう思っていました。でも、今年から超シンプルな仕訳方法を採用して、記帳の労力が3分の1になってとても楽になりました。税理士さんの指導を受けて始めた青色申告の仕訳方法を鵜呑みにしたのがアホでした。以下にその方法を説明しましょう。現金主義ではなく、しっかり青色申告65万控除の特典が与えられる発生主義(正規の帳簿)ですよ。

個人事業主が記帳を楽にする方法

記事タイトルは「個人事業主の青色申告の複式簿記の手間を半分以下にする方法」とあり、いかにもクラウド会計ソフトを宣伝しているように聞こえるかも。確かに最後にしっかり宣伝していますが、主な内容は事業の実態を複式簿記にしっかり反映するという極めて実際的なアドバイスで経理の手間を半分以下にする方法を取り上げています。すでに実行している方に悪しからず。

ただでも忙しのに経理の手間を増やすな

この記事を読んでいる方は、おそらく青色申告初心者の個人事業主か、または私のように毎月の青色申告の帳簿付け簡単に終わらせたい方でしょう。

挙げれば切りがありませんが、事業の業種で言えば以下のような方かも。

フリーライター、八百屋さん、お店の経営者、翻訳家およびフリーライター 、ブログやウェブサイトの広告収入がある人(ブロガー、アフィリエイター=製造業)、etc。

中でも、意外とご存知でない方が多いですが、経費があまりかからない職種で65万を経費として落とせる「家内労働者等の必要経費の特例」を活用できる事業(集金人、検針員、家庭教師、掃除人、保険外交員、歩合制の内職、派遣ヘルパー、お手伝いさん 等)従事者でしょう。

「家内労働者等の必要経費の特例」を利用した申告書類の作成方法とは?

上記の業種は経費が65万円に満たないなら、65万円まで経費にできるのが「家内労働者等の必要経費の特例」です。

問題は青色申告ソフトを利用して「決算書」や「確定申告書」を作成した場合に、どのようにその特例を反映させることができるのでしょうか?

やり方は簡単です。

手書きで、 家内労働者の必要経費の特例の適用を受けるための手続  にあるとおりにするだけです。

青色申告ソフトでの処理は必要ありません。ソフトで印刷された「決算書」と「確定申告書」だけを手書きで訂正するだけです。

青色申告ソフトの違いで他の方法があるかもしれませんが、低収入ですからほとんど問題にされません。時間をかけずに手っ取り早くやりましょう

簡単に言って、国民健康保険加入者といってもいいかも。

面倒な帳簿付けが要求される青色申告を申請してまで、節税や赤字対策を考慮していらしゃる方だと思います。

青色申告特別控除 65万 の特典を受けるためには面倒な複式簿記(「正規の簿記の原則」)が求められ、青色申告初心者は、青色申告会のセミナーや初年度無料で税理士の相談を受けられる地方自治体の制度を活用して指導を受けられたと思います。

私もそうでした。10年以上も前です。

思い出せば、一番難しかったのは、貸借の考え方を元にした複式簿記です。しかも現金主義ではなく発生主義でなければ、65万の控除に該当しないので、ずいぶん入力の手間がかかっていました。

一番面倒だったのは、その発生主義に基づきクレジットカードの利用を以下の2つの取引で記帳しなければならなかった点です。

例えば、ネットショップで4月2日に1,500円のコピー用紙をクレジットカードで購入。銀行から実際に引き落とされるのは6月17日とすると、伝票は以下のようになります。

日  付 借  方 貸  方
4月 2日 消耗品費 1,500 円 未払金 1,500 円
6月17日 未払金 1,500 円 普通預金 1,500 円

クレジットカードは基本に負債なので未払金として処理し、現金引き落し完済となります。発生主義なので仕方ない。

八百屋さんや魚屋さん、飲食店などの事業主は「未払金」だけでなく、いわゆるお得意さんの「ツケ」つまり「売掛金」なども発生します。めんどう極まりないですね。

この記事では、お金の出入りが激しいいわゆる”商売”を想定しておらず、個人用の現金やクレジットカードで経費を支払い、売上は個人用の預金通帳への振り込みなど、シンプルな取引が多い事業主を想定しております。

また、税理士や青色申告会の”先生”たちの指導をうのみにして銀行口座を事業用として登録してしまうと、そこからクレジットカードで個人の買い物(5月2日に米 10kgを 3,500円で購入。)したら、残高を合わせるためにどうしても以下の通りに記帳しなければなりません。

日  付 借  方 貸  方
5月 2日 事業主貸 3,500 円 普通預金 3,500 円

※ ここで不思議なことが・・・。「借方」なのに「事業主貸」(個人の生活費)をとする理由が分からんですよね。「借方」「貸 方」に意味はないと思ってください。

以上2つの面倒な記帳の事例を取り上げましたが、この記帳を半分にしたり、できれば記帳する必要がないようにできたらどうですか?

それは、預金口座を事業用として登録しないことです。取引はすべて、個人の預金口座や個人の現金(ポケットマネー)から出し入れすることです。

つまり事業主勘定(事業主借/事業主貸)いう個人事業主が利用できる勘定科目をフル活用することです。

もしそうするなら、2回記帳しなければならなかったクレジットカードの取引は、以下のように1回で済みます

日  付 借  方 貸  方
4月 2日 消耗品費 1,500 円 事業主借 1,500 円

ここで、4月2日はクレジットカードの利用日です。これは現金主義ではりません。複式簿記の基本である発生主義です。個人用のデビットカードでも電子マネー(ナナコ、スイカ、AU WALLET、おさいふ Ponta)でも全く同じ。

では、個人の買い物をクレジットカードでしたら記帳する必要があるでしょうか?それは、個人の預金口座から引き落とされるので、記帳する必要ありません

以上のように2回の記帳が1回になったり、そもそも記帳する必要がないのは、ただでも忙しい個人事業主が少しでも楽できるのでうれしくありませんか?

スポンサーリンク

税務署の指導をうのみにしない

でも、あなたは言うかもしれません。

「青色申告会や税理士の先生、または税務署の職員からは、事業用の通帳を使って発生主義で記帳してください!と言われました。そして現金出納帳や預金出納帳を準備してください。」

私も言われました。それで10年間、生活口座としての預金口座をわざわざ事業用に、個人の財布を事業用の現金として登録し、記帳の手間を2~3倍以上にしてきたのです。

それじゃなぜ「できるだけ事業用の通帳を準備してください!」と言われるのでしょうか?

それは青色申告特別控除 65万円 の要件である「発生主義による複式簿記」を満たしていないからでしょうか?いいえ、個人用の通帳または個人用の現金(ポケットマネー)から事業用の経費を引き出しても、発生主義による複式簿記の要件は満たせることは上記で記した通りです。

それではなぜ「事業用の通帳や現金」を利用することが指導されるのでしょか?それは、税理士が相談を受けたとき、お金の流れが把握しやすいからです。つまり指導しやすいためです。

でもすべて個人の通帳や現金から事業用の取引をしたとしても発生主義で事業主勘定(事業主借/事業主貸)として記帳すれば、不正なことをしているわけでもなく、実態に即していないことでもありません。

実際デスクワーク中心のフリーランスや家庭教師、集金人、検針員、家政婦、歩合制のヘルパーさんは、八百屋さんのようにお店のレジ(事業用の現金)などなく、すべてポケットマネーからお金が出入りしてますよね。事業主勘定をフルにに利用するほうが経営の実態に即しているです。

以上のように、記帳を簡単にするために、通帳を個人用として登録することは、クレジットカードによる取引を1回の記帳で済ませることができますが、その個人の通帳に事業の売上が入金されたらどのように記帳されるのでしょうか?

たとえば、7月6日に、保険外交の手数料 18万円が保険会社から入金されたなら、記帳は以下のようになります。

日  付 借  方 貸  方
7月 6日 事業主貸 18,000 円 売上 18,000 円

つまり事業の売上金をすぐに生活費(個人用)に充てたと同じです。こちらのほうが実態に即していますよね。

※ 源泉徴収は年末調整による記帳で一括処理でOK。

さらに税務署や税理士の指導で「現金出納帳や預金出納帳、売掛台帳を準備してください。」と言われるかもしれません。たしかに、今のように青色申告ソフトがなかった時代には、必要だったかもしれません。

しかし、今や青色申告ソフトが普及した時代において、不要です。取引が沢山あっても伝票だけで十分。すぐにパソコンを起動して青色申告ソフトの「仕訳日記帳」(ソフトの種類で呼び方が違う)で上記のように入力すればいいのです。

国税庁が定める青色申告の要件

税務署や税理士の指導を鵜呑みするのではなく、国税庁が青色申告に関連して実際に指導している規定を重視しましょう。

ではここで、国税庁が青色申告の65万特別控除の要件としている「正規の帳簿」(複式簿記)の定義をおさらいします。

青色申告者は、「資産、負債及び資本に影響を及ぼす一切の取引を正規の簿記の原則に従い、整然と、かつ、明瞭に記録し、その記録に基づき、貸借対照表及び損益計算書を作成しなければならない。」と記帳方法が規定されています。「正規の簿記」とは、損益計算書と貸借対照表が導き出せる組織的な簿記の方式をいい、一般的には複式簿記をいいます。 帳簿の記帳の仕方ー事業所得者用ー

要件はきちんと複式簿記による貸借対照表及び損益計算書を作ればいいわけです。

そのための帳簿つまり会計ソフトの入力方法としては何を選択すればいいのでしょうか?

「正規の簿記の原則」に切り替える場合には、具体的にどのような帳簿組織や記帳等が必要になるかを検討して、ご自分の事業実態にあった帳簿組織を選択するとともに、必要な勘定項目を決めることが大切です。

ここで注目は自分で選択したり決めることになっている「事業実態にあった帳簿組織」と必要な「勘定項目」です。

たとえばヘルパーさんが青色申告する場合、「事業実態」とは何でしょうか?すでに述べたようにガソリン代などの経費と、預金口座への手数料(給料)の振り込みだけです。すべて個人用の財布や預金口座でやっていますよね。

家庭教師、検針員、ブロガー、フリーライター、歩合制の内職なども同じ。すべてポケットマネー(生活資金)からの出し入れです。これが実態です。お店を構えていないかがり事業用のレジや金庫など用意している人はいませんから。

では、その場合の「事業実態にあった帳簿組織」とはなんでしょうか?

経費帳や売上帳だけです。経費も売上(給料、手数料)もそれで充分です。つまり家計簿の感覚です。事業用として現金や預金通帳などを使って複雑にしたい場合のみ現金出納帳や預金出納帳が必要になります

※ 経費帳や売上帳は会計ソフトの入力方法に該当します。でも日々の経理は上記の仕訳の仕方で入力できる仕訳帳日記帳だけで十分です。

仕訳帳や総勘定元帳も保存が要求されていますが、こんなのは青色申告ソフトがあれば、簡単に作成/印刷できます。難しく考える必要は一切ありません。

最後の注目ポイントである実態に即した「必要な勘定項目(科目)」とは何でしょうか?それはポケットマネーからの出し入れですから、事業主貸や事業主借つまり事業主勘定が一番実態に即した勘定科目です。

では結論を最後に述べましょう。

青色申告者で、経理を煩雑にしたくない方は、本当の意味で事業の実態(すべて個人用の現金と通帳からの出し入れ)に合わせて、事業用の預金通帳を作る必要はない。仕訳はすべて実態に即して事業主勘定にする。

もしこれから青色申告をしようと考えているなら、間違っても事業の預金口座を作ったり、生活口座なのに事業用として登録する必要はないということです。

既に幾年も事業の預金口座を利用して来た方は、年度末に全残高を「事業主借」にして清算しておきましょう。

そして、クレジットカードやデビットカード、または銀行通帳の自動引落で経費を払っている方は、入力の手間をほぼ自動化するために、クラウド会計ソフトを利用することです。おすすめは「やよいの青色申告 オンライン」です。この業界で一番人気、私も今年から利用しています。

始め方は、乗り換えで「やよいの青色申告オンライン」を始める方法とは?クレジットカードの仕訳は一番楽な設定を  で解説しています。

コメント

  1. K.W. より:

    はじめまして、K.W.と申します。
    個人事業主の青色申告の複式簿記の手間を半分以下にする方法とは?を拝見させていただきました。
    新米な者で、上記の件について質問させていただきます。
    昨年より個人事業主として仕事を始めたのですが、上記の方法で申告をしようと思うのですが、開業時の設定で通帳にある金額はどの勘定科目で設定すればよいのでしょうか。この時期になってバタバタと申告の準備を始めて、今まで請求書や領収書は保管してあるのですが、これからMFクラウド確定申告で入力しようと考えています。
    どうか、良きアドバイスをお願いいたします。
    突然の質問で申し訳ありませんでした。

    • Amamo より:

      ブログ記事をお読みになり感謝します。
      >上記の方法で申告をしようと思うのですが、開業時の設定で通帳にある金額はどの勘定科目で設定すればよいのでしょうか?
      というご質問ですね。
      「上記の方法」なら
      預金口座を事業用として登録しないことがカギです。
      そうしなければ、経費としてクレジットカードを利用した場合の記帳は2度手間になります。また口座から個人の引き出しをした場合、記帳する必要があります。
      入力が2~3倍になります。
      したがって、預金口座もクレジットカードもすべて個人のものを利用して、事業主勘定(事業主借/事業主貸)をフル活用することです。←ポイント。
      そうすれば、たとえば、4月2日に個人のクレジットカードを利用して消耗品を購入した場合、以下の方法で、1回ですみます。
      日 付/ 借 方/ 貸 方
      4月 2日/消耗品費 1,500 円/事業主借 1,500 円

      なお、MFクラウド確定申告 は初心者向きではありません。なぜなら、操作方法は相談できますが「仕分け」(記帳)に関する相談ができないことになっています。(電話で自ら確認しました。)
      その点は「やよいの青色申告 オンライン」のベーシックプランは電話サポート付で初年度は6,480円となっています。
      1年または2年で慣れたら、電話サポートなしの、セルフプランに変更すればよいのです。だんぜん「やよいの青色申告オンライン」がおすすめです。

      詳細は以下の記事で書いています。
      青色申告ソフトの人気ランキング!比較ポイントは電話サポートだ!

  2. 渡邉 樹恵子 より:

    ご回答ありがとうございました。
    再度質問させていただきます。
    つまり、初期段階で資産はゼロと言う事でしょうか。
    通常であれば、普通預金や現金に起業時点での金額を入力すると思うのですが、そこをあえて入力しないと、
    言う解釈で宜しいでしょうか。
    申告ソフトについてもアドバイスありがとうございました。
    参考にさせて頂き、頑張って初年度の確定申告を完成させたいと思います。

    • Amamo より:

      再度コメントありがとうございます。
      私も記憶がありますが初年度の申告とても大変だと思います。

      >初期段階で資産はゼロと言う事でしょうか。通常であれば、普通預金や現金に起業時点での金額を入力すると思うのですが、そこをあえて入力しないと、
      言う解釈で宜しいでしょうか。

      その通りです。
      もしかしたら、1、税務署の職員、2.青色申告ソフトのサポート、3.青色申告会での相談、で事業用の資金が入金されている通帳を事業専用通帳とし、期首の資産に入れるように指導されていらっしゃるかもしれません。

      しかしながら、本記事では、本当に個人の口座やクレジットカードだけを利用して、取引の少ない事業用の取引を青色申告ソフトに入力して、確定申告を済ませることを主旨としています。
      貴殿が同記事に該当する事業環境なら、記事の通りに入力されることをお勧めします。

      確定申告の閉め切りまで残り少ないですが、頑張っていただければと思います。
      何かあればこの記事のコメント欄で受け付けています。

      ブログ管理者より

  3. 小口 より:

    大変参考になる記事をありがとうございます。
    初めての青色申告になります。

    記事の通り、事業用口座を用意せず、すべて個人口座、クレジットカードで入力した場合、
    賃借対照表が「事業主貸」と「事業主借」だけとなると思うのですが、
    この場合でも65万円の青色申告特別控除を受けることが可能なのでしょうか?
    資産の部の期主・期末の現金なども記入する必要がないということで合っていますでしょうか?

    • Amamo より:

      小口 様

      ブログを閲覧いただき心から感謝いたします。
      初めての青色申告とのことですね。最初は大変ですが頑張ってください。

      >記事の通り、事業用口座を用意せず、すべて個人口座、クレジットカードで入力した場合、賃借対照表が「事業主貸」と「事業主借」だけとなると思うのですが、この場合でも65万円の青色申告特別控除を受けることが可能なのでしょうか?

      この記事の 税務署の指導をうのみにしない の見出しで書いた通り「発生主義による複式簿記」が65万控除の要件です。これさえしっかりできていれば、だれも文句が言えません。ただし 税務署の調査が入った時に、証明できる書類、個人クレジットカードの明細、個人通帳、領収書を提示できるようにしておかねばなりません。

      ちなみに今年の私の貸借対照表は「事業主貸」と「事業主借」だけでした。事業用の口座や現金さらには減価償却できるような資産がなかったからです。

      >資産の部の期主・期末の現金なども記入する必要がないということで合っていますでしょうか?

      車や開業費など減価償却できる資産がなけれ何も登録する必要はありません。

      以上のように回答さしあげます。

      もしこの記事通りに帳簿を作成して提出する勇気がなければ、税務署の指導、税理士さん、青色申告ソフトのサポートをそのまま受け入れて作成することをお勧めします。

      なお、青色申告ソフトは 「やよいの青色申告 オンライン」 のベーシックプラン(初年度半額の6,480円
      )をお勧めします。電話によって、仕分けの仕方を教えてくれるのは、「やよいの青色申告オンライン」だけだからです。たのオンライン青色申告ソフトは操作の仕方しか教えられないことになっているようです。(← 電話で確かめました。)
      詳細は  青色申告ソフトの人気ランキング!比較ポイントは電話サポートだ!  をご覧ください。

      • 小口 より:

        大変丁寧なご回答ありがとうございます。

        貸借対照表の記載も事業主貸と事業主借のみで郵送提出し、
        昨日、税務署より収受印が押されたものが返送され、
        無事2016年分の青色申告65万円控除を受けることができました。

        ちなみに会計ソフトはやよいの青色申告 オンライン(サポートなし)を使っていましたが、
        私は使用する勘定項目の種類が少ないこともあり帳簿付けは簡単でした。

        領収書やクレカ明細、通帳明細などはしっかり整理して残しておりますので、
        もし調査があった時も堂々と対応しようと思います。

        どうもありがとうございました。

        • Amamo より:

          小口様へ

          青色申告による確定申告終了のご報告ありがとうございました。
          安心しました。

          ブログ管理者より

  4. 池田 より:

    コメント失礼します。
    当方ブロガーで生計を立てており、初めての青色申告を申し込んだものの断念して白色申告をしようと悩んでいたところ、こちらの記事を見つけて目から鱗でした。

    そこで質問です。
    大変失礼な質問だとは思うのですが、こちらの記事に書いている方式で管理人様は青色申告なさっているのですか?
    疑っているわけではないのですが、これでいいんかい!という気がしてしまって…

    また、預金口座を登録しないということは、よく青色申告でつまずく、預金残高と決算書の数字が合わない…などという事も無くなるという事でしょうか?

    あまり知識もないもので的はずれな質問かもしれませんがよろしくお願いいたします。

  5. 池田 より:

    大変失礼しました。
    【 今年の確定申告が楽だった理由とは?「やよいの青色申告オンライン」でエネルギー節約だ! 】
    の記事を拝見しました。
    この方法で申告されているのですね!

    丁寧な解説でとても参考になります。
    頑張って青色申告やってみようと思います!

  6. muu より:

    はじめまして muuです。
    私は、昨年から青色申告個人事業主として仕事を始めて、今回初の確定申告です。

    ブログ拝見しました。
    シンプルに申告できる方法があると教えて頂き、私もこの方法で申告したいと考えています。
    そこで質問させてください。

    ①売上について
     昨年12月中の作業に対して、
      12/31で請求書発行→
      今年1/25に個人用口座に入金されました。
    この場合、昨年の売上に上げる必要があると思うのですが、どのような仕訳にすればいいですか?

    ②事業主貸、事業主借の引き継ぎ?について
     昨年の経費、売上を全て事業主貸、事業主借で仕訳した場合、翌年の確定申告時にはどのようにその金額を引き継げばいいですか?

    もしよろしければ、アドバイスよろしくお願いします。

    • Amamo より:

      ブログをご覧になりありがとうございます。
      > ①売上について 昨年12月中の作業に対して、12/31で請求書発行→  今年1/25に個人用口座に入金されました。
      1/25 事業主貸 50,000/売掛金 50,000
      とすればいいわけです。前年の売掛金を回収し、速攻でポケットマネーに入れたということです。預金口座もクレジットカードも文字通りのポケットマネーもすべて、「事業主貸」で処理します。
      これからは、どうしても請求書を発行しなければならない場合を除いて、売り上げはすべて、口座振込や現金で受け取った日付、クレジットカード明細の日付で処理を1回だけにすればいいわけです。売上が発生した時点で処理をしません。売上現金が入った時だけ(ほとんどは口座振込完了時点)処理するのです。
      例:7月 6日(口座振込日)事業主貸 18,000 円/売上 18,000 円
      こうすれば、2回記載しなければならない未払金や売掛金を減らすことができます。

      >②事業主貸、事業主借の引き継ぎ?について 昨年の経費、売上を全て事業主貸、事業主借で仕訳した場合、翌年の確定申告時にはどのようにその金額を引き継げばいいですか?
      この記事にある方法を利用すれば、元入れ金もないはずですから、全部ゼロにしてスタートします。
      または会計ソフトをお使いなら、そのままで年度繰り越し処理をすれば、自動的に引き継げますので、何もすることはありません。

      初の確定申告大変でしょう。頑張ってください。

  7. muu より:

    Amano様

    muuです。
    分かりやすいご回答ありがとうございます。

    ②については、よく理解できました。

    ①については、すいません、追加で質問させて下さい。

    私の仕事は、毎月月末締めで請求書発行→翌月振込になるため、残念ながら、請求書発行はする必要があります。

    ·請求書を発行する=請求書発行時に、売掛金の仕訳をする必要があるということでしょうか?

    ·請求書発行時に仕訳をする際は、どのような仕訳になりますか?

    知識が全くなく、検討違いの質問になってるかもしれません…

    何度もお手数ですが、アドバイスよろしくお願い致します。

    • Amamo より:

      muu様

      請求書発行した時点で以下のように手入力します。
      12/14 売掛金 50,00円/売上高 50,000円

      頑張ってください。

      • muu より:

        muuです。

        ご回答ありがとうございます。
        そこは同じでいいんですね。

        おかげで何とか確定申告ができそうな気がしてきました。

        ブログの他記事も参考にさせて頂きます。

        何度もありがとうございました!

  8. muu より:

    Amamo様

    muuです。

    失礼しました、お名前間違えました…
    申し訳ありません

  9. gon より:

    gonです。

    ブログを拝見させて頂きました。
    今回初めて青色申告を弥生でさせていただこうと思っております。

    質問なのですが青色申告と併用して家内労働特約を利用したいと思っております。
    昨年度は収入が少なく(103万以内)家内労働での申請をし、その時に青色申告の手続きをさせて頂きました。

    ①収入のみで経費がない場合も青色申告(65万円)は使用可能でしょうか?
    ※その場合は収入(売り上)のみ事業主貸で記入するというかたちでしょうか?
    ②家内労働特約65万円はどのように処理をしたらよいのでしょうか?

    素人のコメントで大変もうしわけございません。
    宜しくお願い申し上げます。

    • Amamo より:

      gon 様へ

      ブログを拝見し、コメントまで投稿してくださり心より感謝します。

      >収入のみで経費がない場合も青色申告(65万円)は使用可能でしょうか?

      可能ですよ。

      >※その場合は収入(売り上)のみ事業主貸で記入するというかたちでしょうか?

      青色申告ソフトで入力する必要ありません。

      >家内労働特約65万円はどのように処理をしたらよいのでしょうか?

      記事の「家内労働・・・」の部分を追記しましたのでご覧ください。

      初めての青色申告は大変ですが、慣れれば簡単です。どうぞ頑張ってください。

  10. gon より:

    gonです。

    回答下さりましてありがとうございます。

    追加質問なのですがご回答頂けますでしょうか?
    ①収入のみの場合、青色申告(65万円控除)可能とのことですが、貸借対照表を提出しないと65万の控除を受けれないかと思いますが下記内容の場合で収入のみの場合、貸借対照表をどのように記入したらよいのでしょうか?
    ※今回確定申告する際に収入が160万程あります。その場合扶養内でしたいと考えておりまして、青色申告特別控除+家内労働特約を併用し貸借対照表ようと考えております。(総収入160万-青色65万ー家内65万=30)

    • Amamo より:

      gon様へ。
      青色申告ソフト「やよい」をお使いなら、自動で決算書に付随する貸借対照表が印刷されると思います。それをそのままご提出ください。貸借対照表は訂正する必要がありません。
      つまり、上記の「家内労働・・・」部分で指摘されていること以外は何もする必要ありません。

  11. 別所 輔 より:

    ハルです。
    ブログ拝見させていただきました。
    ご質問なのですが、口座、カードを個人用をつかうとして、例えば個人口座から3万円(現金の経費用)として引き出した場合は、どのように仕訳すればよいのでしょうか?
    アドバイスお願いいたします。

    • Amamo より:

      ブログをご覧になりありがとうございます。

      ご質問もありがとうございます。

      >口座、カードを個人用をつかうとして、例えば個人口座から3万円(現金の経費用)として引き出した場合は、どのように仕訳すればよいのでしょうか?

      ■ 回答
      個人口座のお金も、その口座から引き出した現金も、事業の経費として使って初めて、取引が発生します。
      ですから、単に個人口座から現金化しても入力することは何もありません。これが、この記事で説明する”手間を最大限減らす方法”の良いところです。

      以上のような回答をさせていただきます。
      何かありましたら、またコメントいただければ幸いです。

      当記事執筆者より

  12. 別所 より:

    ご回答ありがとうございます。
    とても参考になりました。
    もう一点、質問なのですが、現金も個人用の財布から出すということなので、現金出納帳も常に、0ということで間違いないでしょうか?
    お手数ですが、ご回答お願いいたします。

    • Amamo より:

      再び質問してくださり感謝します。

      上の記事には「事業用として現金や預金通帳などを使って複雑にしたい場合のみ現金出納帳や預金出納帳が必要になります」と書いております。
      そのとおり、現金出納帳や預金出納帳は不要です。
      国税帳のページには『青色申告者は、「資産、負債及び資本に影響を及ぼす一切の取引を正規の簿記の原則に従い、整然と、かつ、明瞭に記録し、その記録に基づき、貸借対照表及び損益計算書を作成しなければならない。」と記帳方法』とありますから、整然と記帳しておく必要はあります。
      上で私が紹介している「やよいの青色申告 オンライン」のようなオンライン青色申告ソフト利用すれば、準備すべき帳簿など気にする必要はありません。
      必要な帳簿は自動で作成され、必用な時に印刷すればよいだけです。
      始め方は、乗り換えで「やよいの青色申告オンライン」を始める方法とは?クレジットカードの仕訳は一番楽な設定を で解説しています。
      ※ とは言っても、必要なのは自分で掴み取る知識と確信です。これは納税の義務を自ら遂行するとであり、税務署の方の指導をいつも仰ぐしかないと考えているなら、本来の意味で義務を果たしているとは言えないかもしれませんね。
      ですから、青色申告の真の意味をつかみ取るように努力すればよいと思います。
      参考にしていただければ幸いです。
      またご質問等がありましたら遠慮なくご記入ください。
      素人ではありますが、分る範囲でいつでもこのブログでご回答差し上げます。
      同記事 執筆者より

  13. 別所 より:

    ご回答ありがとうございます。
    またわからないことがありましたらご質問させていただきます。
    よろしくお願いいたします。

  14. 別所 より:

    こんにちは。
    いつもお世話になります。
    ご質問なのですが、ネットで備品などを購入する場合、クレジットカードで支払うとクレジットカード利用日とお店が商品発送時に同封してくれる領収書の日付が異なりますが、仕訳帳にはどちらの日付を入力すればよいのでしょうか?
    アドバイスお願いいたします。

:)