こんばんは、迷える子狸です。
お金について勉強してみたシリーズその2「源泉徴収票について」です。
1.そもそも年末調整って何?
子狸、毎年よく分からずに年末調整していましたw
wikipediaさんに聞いてみます。
年末調整とは、サラリーマンや公務員などの給与所得者に対して事業所等が支払った1年間(1月〜12月)の給料・賞与や賃金及び源泉徴収した所得税等について、原則として12月の最終支払日に再計算し所得税の過不足を調整することである(所得税法第190条〜193条)
とのこと。
色々調べた結果、
・所得税は、自分の所得に応じて計算される。
・毎月、所得税は給与天引きで前払いしているけど、
最終的な年収が確定する12月にならないと、正確な所得税額は分からないから、
年末に調整しようということ。
・扶養家族がいたり生命保険料を払ったりという個人的な事情がある場合は、
控除の対象になる。
ということですかね。
いつもなんとなく還付金が出てラッキーって感じでしたが、
こういうことだったんですね!
ところで子狸、「控除」って言葉が苦手です。
「差し引かれる」って意味なのですが、
もともと二重否定で表現されると一瞬思考が止まりがちなので、
「控除を減らす」と言われると、
結局手元にくるお金は減るの?増えるの?と混乱します。
子狸だけ?
2.源泉徴収票の見方
勉強したのは12月初めなので、
自分の2016年の源泉徴収票で見てみました。
国税庁のページもとっても参考になりました。
勉強して一番びっくりしたこと。
給与所得控除後の金額=手取りではなかった。
お給料なんて振り込まれるだけなので、
実際に自分が年間でいくら貰ってるかなんて足し算したことなかったけど、
給与所得控除の金額がそれに当たるのだろうと思っていました。
そうじゃなかったんですね。
というか、源泉徴収票を見ただけでは、実際の手取りってわからないのか。
源泉徴収票に記載される金額の意味は、こういうことでした。
※特に何も控除がない場合の項目を記載しています。
・支払金額=社保とか差し引かれる前の総支給
・給与所得控除の金額=総支給から給与所得控除額を引いたもの。
給与所得控除額とは、総支給に応じて自動的に決まる。
(例えば、総支給が360万以上600万円以下なら、
総支給×20%+54万円といった感じ。)
所得税額を計算するために出された金額と理解しました。
・所得控除の合計金額=社保+個人の控除(生命保険料とか扶養家族とか)+基礎控除38万円
ここに、個人型確定拠出年金も含まれるらしい。
その場合は二行で記載され、
一行目に個人型確定拠出年金で支払った金額(「内 ○○円」)
二行目に社会保険料を加えた総額が記載される。
一応、自分でも計算してみました。
うわー、金額がちゃんと合ってる!!
意味が分かるとちょっと楽しいw
そして、肝心の手取りはどうやって計算するかというと、
なのですね。
住民税は源泉徴収票からは分からないので、
別途調べなければなりません。
(住民税の計算方法も勉強したけど、ここでは省きます。)
3.平成29年度の源泉徴収票が出た
源泉徴収票の見方はバッチリなので、
今年度分の源泉徴収票が出るのを心待ちにしていました。
すると…
あれ??
社会保険料等の金額に、「内」記載がない…。
ちゃんと年末調整で個人型確定拠出年金の支払額を申告したのに…。
社会保険料等の金額に記載されている額に含まれているのかと思いきや、
ざっと計算したところ、今まで天引きされた社保の金額しか記載されていないっぽい。
すぐさま会社に電話しました。
確定拠出年金に十数万払っているので、けっこう所得税額変わりますよ…大事!!
どうやら、個人型確定拠出年金の支払額が会社のミスで計算されていないようです。
源泉徴収票の差し替えと、1月に再還付があるようです。
今まで源泉徴収票の内容なんてまったくチェックしてなかったけど、
今回は気づいてよかった。
めったにないミスだろうけど、すべて会社任せにしていてはいけませんね。
というわけで、皆さんもきちんと源泉徴収票の内容をチェックしましょう!
その3に続く