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【社内イントラネットでの従業員代表選挙という暴挙】
長時間労働・過労死社会の温床の一つとなっているのが「労使合意」だ。
36協定で労働者代表も同意しているのだから…とされるが、この労働者代表選出にこそメスを入れなければならない。
労基法は労働組合が9割の職場で結成されるとのGHQの「願望」によって、のこり1割の小零細事業所を対象に制定された、という。
GHQは侵略戦争を引き起すような日本に民主主義を定着させるためには職場に労働組合を結成させることが最善の策だとしたが、まさか企業内労組(御用組合化)という魂を抜かれる事態に陥るとは思っていなかった。
さらにはその労組が赤化するとの危機感からレッドパージにも至った。
この労働者代表選出に関して、東京ユニオンのTwitterで東京管理職ユニオン・アストラゼネカ支部で起きた企業イントラネットによる選出を知り、慄然とした。
アストラゼネカでの組合結成に関しては、自分も結成大会に参加させて頂き、このブログにも書いたので後回しにし、そこでの従業員代表選出に関しての驚くべき方法に関して見ておきたい。
支部の12/12ブログに「不当な従業員代表選挙」のタイトルで以下の通り報じられている。
>アストラゼネカ㈱では、先日従業員代表の選挙が行われました。
会社側は全く関与していないとしながら、以下の様な数々の不当行為が明らかになりました。やはり「会社による会社の為の人員選出選挙」であったことが露呈しました。
①今回の選挙において、今までの代表は突然解散し、選挙区は組織単位ではなく旧支店管轄単位という今までと大きく異なる方法での選挙を突然発表し、さらに2週間足らずで投票日としました。
このことに対し、会社は全く関与しておらず、旧従業員代表が主体で決定し行われたなどと説明をしています。
実際、このようなことを従業員代表達が実施することが出来得ることでしょうか?
そもそも何のためにそんなことをしたのでしょうか?誰が見ても違和感があるのではないでしょうか。
②DMから部下に対し「労組組合員立候補者へ投票するな」などとの圧力発言があったことを多くの方から報告がされています。
③ある課ではDMから(非組合員の)立候補者に対し、課会議の時間内に選挙活動の時間ということで自己アピールの時間を与えました。
当労組組合員の立候補者にはそのような時間を与えられた人はいません。正に公平性に欠けています。
④投票方法に関して「イントラネット上のサーベイシステムを活用し、無記名投票を考慮した」としながらも、「投票ページ」には既に投票者の所属・氏名が記載されており、多くの社員が投票状況を会社に知られると不安に感じたということです。
まるで労組立候補者に投票する社員すなわち会社に不満を持っている人間を確認するためのトラップであると感じたようです。
実際に匿名性が担保されているのかどうか未だ不明ですが、一応支店によっては匿名性が担保されることがアナウンスされたところがあったようです。しかしアナウンスされない支店もあったようです。
⑤選挙管理委員も本来なら従業員同士で決めるものです。去る12月6日の団体交渉において、当労組交渉員がした「選挙管理委員は誰が指名したのか?」の質問に対して、会社側人事担当者は「会社は関与していない」などと回答しました。
しかし滑稽なことに、選挙管理委員の役割を担った複数の人からは「人事の〇氏(関与していないと言ってた当本人)から突然電話で選挙管理委員を依頼された。会社は選挙に関与していないことになっている」との証言を当労組は得ています。
少数組合であっても、従業員代表に選出されることは多い。
はっきりと声を上げることで存在をアピールでき、従業員の支持も得られる。
しかし、これは「真っ当な選出方法」(?)がなされた場合であって、多くの職場では不当(実質違法)な選出が行われている。
しかもほとんど問題にされず、判例もトーコロ事件など数少ないはずだ。
>トーコロ事件(上告)事件 最高裁(2001..6.22)=時間外労働命令を拒否した労働者に対する解雇が争われた事件。残業命令の前提となる36協定の効力が争点となったが、社長をはじめとする全社員が加入している親睦会の代表が労働者代表として締結した36協定は無効であり、この協定に基づく時間外労働命令も無効である以上、解雇も無効であると判断。
自分も労働委員会のある事件で、従業員代表への組合員立候補への会社側妨害があった。
会社側労担が選挙会場に立ち会ったことが問題となり、公益委員(元都労委会長・現中労委委員)は明確に「それは不法です」と会社を断罪した。
多くの経営側弁護士も、選出方法に関しては、注意深く(苦笑)指導している。
あるHPから法的な「指針」をそのまま引用させていただく。どのHPも似たような書き方をしているが、不思議に東京都の『使用者の為の労働法』やJILPTなどには例示されていない。
◎従業員代表の選出方法
以下のの2つの要件を満たすものでなければ、適法な方法ではないとしています。(昭和63.1.1 基発第1号)
(1)その者が労働者の過半数を代表して労使協定を締結することの適否について判断する機会が、当該事業場の労働者に与えられている(使用者の指名などその意向に沿って選出するようなものではない)こと
(2)当該事業場の過半数の労働者がその候補者を支持していると認められる民主的な手続きがとられている(労働者の投票、挙手等の方法により選出される)こと
●労働基準法施行規則第6条・・・労働者の過半数を代表する者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
一 労働基準法第41条第2号に規定する監督又は管理の地位にある者でないこと。
二 法に規定する協定等をする者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の方法による手続により選出された者であること。(1998年労働省令45号全面改正、1999年労働省令51号一部改正。※省令は通達とは異なって、直接的に行政機関の外部に対する法効果を有する)
◎次のケースは、締結された36協定自体が、無効となります。
(1)労働者を代表する者を使用者が一方的に指名している場合
(2)親睦会の代表者が自動的に労働者代表となっている場合
(3)一定の役職者が自動的に労働者代表となることとされている場合
(4)一定の範囲の役職者が互選により労働者代表を選出している場合
また、賛成反対が明確であることが必要で、「反対の人は、○月○日までに連絡するように・・・」というような意思表示の方法は、不適当と考えられます。
●追加留意事項は次の2点。
① 選出に関する記録を残しておく
② 一連の選出行為を理由に不利益な取扱いをしてはいけない
今回のアストラゼネカにおける選出方法は「民主的な手続き」とは言いがたい。
支部は事前に会社に対し以下の申し入れを行っている(要約)。
もちろん、会社は回答していない(だろう)。
1.選挙管理委員が予め決められているとのことであるが、当該選挙管理委員は、いつ、どこで、どの様に選定されたのかを、明らかにすべきである。
2.イントラを利用しての投票であるとのことであるが、以下の点を明らかにすべきである
①投票の匿名性は、どのように担保されるのか
②選挙管理委員が、誰がどの立候補者に投票したのか分かるシステムであるのか否か
③投票システム(投票時の投票方法、選択肢の種類など) 例えば、立候補者が1名しかいない場合に信任・不信任・保留の3つの選択が可能であるのか否かを、明らかにすべきである。
3.選挙管理委員も投票状況を把握し得なく、完全に匿名性が担保されるのであれば、貴社がそのことを従業員に向けてメールで知らせることを要求する。併せて匿名性が担保されている合理的根拠も従業員に説明することを求める。
4.選挙管理委員に対し、選挙の投票内容に関して如何なる場合も第三者に漏洩しない確約を取り、第三者への漏洩を絶対に行なわない旨を従業員に対し表明することを要求する。
言うまでも無く、会社関与が明白となり、その結果組合に不利益が発声した場合にはこれも不当労働行為になりえる。
さらにはそこで実害が発生した場合には損害賠償請求さえできるかもしれない。
もちろん立証は容易ではないが、イントラを利用しての選出などという暴挙を拡大させないためには必要かもしれない。
自分も現役時代この問題を焦点化できなかったことを深く反省しているが、ぜひとも法制定を含む改革を実現して欲しい。
支部のHPには以下の通り書かれている。
>今回の選挙には、多くの当労組組合員が『安心して働ける会社の実現』の為に立候補をしました。
このような不当で不利な選挙の中で、現在1名の組合員を社員協議会に送り込むことが出来ました♪
また、他の立候補者も落選はしたものの多くの投票を獲得しました!
当労組組合員に投票頂いた方々に、この場を借りまして熱く御礼申し上げます。
当労組組合員に投票して頂いた方は「このままの会社では良くない、本当に会社を良くしたい」という気持ちで投票頂いたと感じております。
その方々の為にも社員協議会他いろんな手段を使って頑張っていきたいと考えております!
また、当労組組合員が立候補した選挙区は無投票率が高く、本当は当労組組合員に投票したかったが怖くて入れられなかった方達であるのでは思料しています。
当労組支持派が予想以上に多いのが分かりましたので、さらに積極的にオルグを展開していこうと考えております!
https://ameblo.jp/2716e/entry-12335891405.html
この従業員代表選出に関しては、支部にも東京管理職ユニオンにも無断で引用しアップさせていただいた。
それだけ全労働者にとっても重要な問題だと思ったからで他意は無い。
他のアストラゼネカに関する関連記事もアップさせていただいて終わる。
>製薬・営業職男性の「懲戒解雇」無効判決「処分はしかるべきだけど、クビはやりすぎ」(弁護士ドットコム 2017.10.27)
https://www.bengo4.com/c_5/n_6877/
英国に本社を置く大手製薬会社アストラゼネカに勤めていた50代の男性社員が、不当な理由で懲戒解雇されたとして、会社を相手取り、社員としての地位確認と未払い賃金の支払いなどを求めていた訴訟の判決が10月27日、東京地裁であった。石川真紀子裁判官は「懲戒解雇は無効」とする判決を言い渡した。
判決文などによると、原告の山口浩治さん(54)は1988年4月、同社の前身アイ・シー・アイファーマ社に正社員として入社。それ以降、営業職(MR)などとして働いていた。山口さんによると、2015年7月ごろ、一方的な減給や上司によるパワハラ行為があったため、人事部に通報したところ、勤務内容のあら探しがはじまったという。
山口さんは2015年11月、懲戒解雇された。2016年2月、懲戒解雇は不当だとして、労働審判を申し立てた結果、(1)山口さんを復職させること、(2)会社が山口さんに一定の解決金を支払うこと――という審判が下されたが、会社側が異議を申し立てたため、裁判に移行していた。
●東京地裁「社会通念上相当と認めることはできない」
会社側が、山口さんを懲戒解雇としたのは以下の理由だ。
(1)営業が医師に薬について説明する「テレビシンポジウム」をめぐり、実際に参加していない医師が参加したと報告していた
(2)実際に訪問していない医院を訪問したと活動報告していた
(3)上司や同僚のコンプライアンス違反など虚偽内容を同僚にメールで送信した
(4)経費を二重精算していた
一方、山口さん側は、(1)の一部については認めながらも、(2)〜(4)については、故意はなかったなどと主張していた。
東京地裁の石川裁判官は判決で、故意はなかったとしながらも、一部については「重大な過失」があったと認定した。相応の懲戒処分を受けてしかるべきとしたが、「社会通念上相当と認めることはできず、懲戒権の濫用したもの」と判断して、懲戒解雇は無効だと結論づけた。
●山口さん「復職したい…」
山口さんはこの日の判決後に東京・霞が関の厚生労働記者クラブで会見を開いた。判決を受けて、「正直ホッとした。この会社でずっと働いてきたので、復職したい。家族ともども人生に関わることなので、正当な会社になってもらいたい。今後も会社で働いて、後輩のためにもいい会社になるようにがんばっていきたい」と述べた。
アストラゼネカをめぐっては、退職勧奨を断った社員が降格や減給されたり、追い出し部屋へ配転されたりしたなどとして、裁判で争っているほか、妊娠出産した女性従業員が「降格されたのはマタニティハラスメントにあたる」と提訴を検討するなど、労働問題をめぐる争いが相次いでいる。
アストラゼネカは、弁護士ドットコムニュースの取材に対して、「当社としては、一定の理解は得られたものの、最終的に主張が認められなかったことを不服とし、すみやかに東京高等裁判所に控訴する手続きを行いました」とコメントした。
>営業職男性の解雇は無効/東京地裁が判決/製薬大手アストラゼネカ事件(連合通信 2017.10.31)
製薬大手アストラゼネカ(本社大阪)に勤務していた営業職の山口浩治さん(54)が「懲戒解雇は不当」として職場復帰を求めた裁判で東京地裁は10月27日、懲戒処分を妥当としつつも解雇は無効とする判決を言い渡した。
山口さん以外のケースを含め、同社を相手取った六つの事件の一つ。
医薬情報提供者(MR)と呼ばれる営業職として働いていた山口さんは2015年、不当な減給とパワハラがあったと人事部に申告したところ、逆に「勤務に問題がある」として懲戒解雇された。会社側は、山口さんについて(1)(成績を上げるため)シンポジウムの参加者をめぐり虚偽報告(2)虚偽の訪問記録を報告(3)経費の二重申請――などがあったと主張した。
同社は退職勧奨を拒否した中高年の社員を中心に、降格や減給、追い出し部屋への配転などを相次いで行っている。山口さんは「パワハラなどの被害を人事に訴えたら報復を受けたという印象だ」と話す。山口さんが加入するアストラゼネカユニオン(東京管理職ユニオン加盟)も「リストラ目的の狙い撃ち解雇だ」と訴えていた。
東京地裁は「過失は重大で懲戒は免れない」としながらも、故意があったとまでは認定せず、解雇については「社会通念上相当と認めることはできず、懲戒権を乱用したもの」と述べ、解雇を無効とした。会社側は即日控訴した。
>「追い出し部屋異動は不当」 アストラゼネカ社員が労働審判 (日経 2017/5/11)
製薬大手アストラゼネカ(大阪市)に勤務する男性社員3人が11日、会社側から一方的に降格・減給させられ、仕事がほとんどない「追い出し部屋」に配置転換させられたのは不当だとして、人事異動の取り消しなどを求めて東京地裁に労働審判を申し立てた。
申立書によると、3人は20年以上の経験を持つ医薬情報担当者(MR)だったが、今年1月、会社から降格・減給を言い渡された。さらに営業用パンフレットの管理など資材管理担当への異動を命じられたという。
代理人弁護士によると、降格・減給の基準が就業規則などに明記されておらず、3人への扱いは労働契約上の根拠がないとしている。資材管理担当への配置転換は、退職強要が目的だと主張している。
申立人の山梨理さん(54)は11日記者会見し、「定まった席はなく仕事も1時間弱で終わる。気持ちを折るための、いわゆる『追い出し部屋』に追いやられている」と訴えた。アストラゼネカは「社員に対し、法律や就業規則に基づき適切な対応をしてきた」としている。
>MRから単純作業の職種に配転、降格・退職勧奨も…製薬大手従業員、労働審判申し立て(弁護士ドットコム 2017.5.11)
https://www.bengo4.com/c_5/c_1627/n_6078/
英国に本社がある製薬大手アストラゼネカの日本支社につとめる男性従業員3人が5月11日、一方的に降格・減給されたうえ、それまでの職務経験・能力を生かすことができない職種に配置転換されたのは無効だとして、同社を相手に地位確認などを求める労働審判を東京地裁に申し立てた。
3人はいずれも、MR職(医薬情報担当者)として20年以上同社につとめているベテラン従業員。申立書によると、3人は、降格・減給の基準や内容を定めた就業規則がないにもかからず、一方的に降格・減給されたうえ、今年1月から単純な資材管理の仕事しか与えられない職種に配転されたと訴えている。
3人の代理人をつとめる梅田和尊弁護士によると、アストラゼネカ社は2016年、キャリア制度を変更した。3人は新キャリア制度にもとづいて、降格されたり、PIP(業績改善プログラム)の対象となり、昨年秋ごろから、あいまいな理由で退職勧奨を何度も受けるようになっていたという。
●申立人「給料は手取りで3割くらい下がった」
労働審判を申し立てた1人、山梨理さんは30年以上一貫してMR職として勤務。仙台市で妻子と暮らしていたが、今年1月から青森県の資材担当として単身赴任した。パンフレット管理という単純な仕事内容で、1日長くて1時間、短くても30分で終わるという。専用のデスクやノートパソコン、名刺も与えられておらず、給料は手取りで3割くらい下がったそうだ。
山梨さんはこの日の申し立て後、東京・霞が関の厚労省記者クラブでの会見に出席した。山梨さんは「やる仕事がなくて、気持ちを折るための『追い出し部屋』に入れられた」「会話する相手もいないし、パンフレットをただ管理しているだけで、全然やりがいのない仕事をしている」「会社に憎しみがあるわけでなく、より良くしたいと考えている」と心境を語った。
●代理人「配置転換は、権利の濫用で違法だ」
記者会見に同席した梅田弁護士は「賃金減額は、重要な労働条件なので、大原則として、労働者の同意が必要だ。しかく、今回は同意がなく、一方的におこなわれてた。同意が不要な場合も、どういう場合に減給をするのかという基準や手続きが示されていることが必要だが、減給の手続きや内容もまったく明らかにされていない」と説明した。
さらに、配置転換について、梅田弁護士は「今までMR職でずっとやってきた人を単純作業につけるのは、業務上の必要性がない、いやがらせ目的、リストラ目的の配置転換だと考えている。能力をまったく生かせない仕事につかせる配転は、労働者が被る不利益が大きい。権利の濫用で違法だ」と述べた。
山梨さんらが加入している労働組合「東京管理職ユニオン」の鈴木剛執行委員長によると、アストラゼネカでは、不当な賃金ダウンや追い出し部屋に追いやるなど、「退職勧奨が吹き荒れている」という。
別の組合員8人が6月までに降格・減給の無効を求めて提訴する予定のほか、さらに妊娠・出産で産休を取得した女性従業員に対して、会社側が「休んでいる期間中の評価ができない」として降格にしたことがマタニティハラスメント(マタハラ)にあたるとして、女性2人が提訴を検討しているという。
>がんばれ「アストラゼネカユニオン」(シジフォス 2016/06/12)
http://53317837.at.webry.info/201606/article_10.html
《日本人は長く働きすぎ…死ぬまで?》
昨日は、連合東京の初代会長だった和田正さんの葬儀に参列。
自分らのような地区労オルグを引き取り、仕事をさせてくれた度量の大きい方だった。
新潟の教員だった和田さんをゼンセンがオルグとして採用し、組織拡大や争議支援で辣腕を振るわせたのは同郷の芦田甚之助さん(連合二代目会長)だったが、芦田さんは「和田をそのまま教員として組合活動をやれせていれば日教組の委員長になっただろう」と評したという。
和田さんの足跡を記したオーラルヒストリーには、新潟での「合同労組による組織拡大」や東京に移ってのヨーカドー、忠実屋などの後の大手スーパー組合結成の経緯が詳しく書かれている。
和田さんは、誰かに教えられたり、学んだりすることなく実情に沿った手法を自ら模索し実践してきた。
和田さんのようなオルグが日本の労働運動を創り上げたのであり、自分も和田さんのような先輩から多くを学んだ。
今の活動家がそのような斬新な活動を展開できなくなっていることの理由をもっと切開しなければ、労組は死滅しかねない。
和田さんとは2ヵ月前にいつも通り呑む約束を電話したのが最後の会話だった。
83歳…大酒豪で大活動家の逝去に合掌。
和田さんは退任後、他の役員とは異なり名誉職(天下り)にはほとんど興味を示さなかった。
OB会だけは会長職に祭り上げられたが、百名山踏破にチャレンジするなど、清廉に過ごされていた。
乞われて連合本部の中央アドバイザーに就任されたが、その組織体質の硬直化を強く問題視され、自分らと酒を飲むときだけ、昨今の役員や運動の不十分さ等を厳しく指摘していたが決して表には出なかった。
今、労働者は死ぬまで働き続けることを強制されつつある。
和田さんのような活動家が今、退職者会を本気になって指導すれば、新たな運動が生まれたかもしれない。
やろうと努力はされたが、他の産別退職者会の硬直性にウンザリされていた…。
OECD東京センターの昨日のTwitterに【日本人は長く働きすぎ?】として<OECDの『図表でみる年金 2017』によると、日本の60-64歳人口の就業率はOECD加盟国中5番目に高く60%を超えています。また、65-69歳人口の就業率もOECD加盟国中3番目に高く40%を超えています>とあった。
http://www.oecd.org/tokyo/newsroom/pensions-reforms-have-slowed-in-oecd-countries-but-need-to-continue-says-oecd-japanese-version.htm
高齢者の一人として深刻に悩みつつ、今日は以下の文章を読んで終わる。
「死ぬまで働く明るい老後」の無残。なぜ日本の年金は破綻したのか?=矢口新(マネーボイス 2017年7月30日)
http://www.mag2.com/p/money/271995
日本人の老後の経済状態が、世界ランキングで見て最下位に近い状態に置かれているのをご存じだろうか?年金支給額を減らすことで、形としての制度を維持することはできても、日本の年金はすでに半ば破綻しているのだ。我が国はいったい何を誤ったのか
◆最底辺に墜ちた日本人の老後 年金の支給開始年齢が75歳に?
大半の日本人は、優雅な年金生活などという大それた夢はもとより、つましい隠居生活も望めなくなりそうだ。
内閣府の有識者検討会が、公的年金を受け取り始める年齢を70歳より後にもできる仕組み作りを「高齢社会対策大綱」に盛り込む検討に入ったと報道された。有識者検討会の改定案を受け、政府が年内に決定する模様だ。
報道によれば、18日の検討会では、座長の清家篤・前慶応義塾長が「もっと先まで繰り下げ支給の幅を広げる可能性もある」と明かした。働ける元気な高齢者を支援する狙いで、検討会では、繰り下げできる年齢について「75歳とか、もっと延ばしてもいい」との意見が出たという。
2017年5月に発表された、経済産業省の次官と若手有志がまとめたという提言書(不安な個人、立ちすくむ国家[PDF])でも、日本が抱える多くの問題を列挙したのちに、「高齢者も働け」と締めくくっていた。こうした一連の流れを鑑みると、政府は、「働ける元気な高齢者を支援」することで、「日本の個人と国家の諸問題」を一気に解決したいのだろうか?
日本の年金制度は受給開始標準年齢が65歳で、60歳~70歳の間で受給開始年齢を選択できる。65歳で受け取る年金額を1とした場合、60歳に繰り上げて受け取れば約70%に減額されるが、70歳に繰り下げて受け取れば1.42倍の年金額を受け取ることになる。
ちなみに直近の資料では、繰り上げ需給が35.6%、繰り下げ需給が1.4%となっているが、新しく受給対象となった人々だけを見ると、繰り上げ需給が10.9%、繰り下げ需給が2.0%と、受給年齢を先延ばしする傾向が顕著に見られている。
<出典:平成27年度厚生年金保険・国民年金事業の概況:繰り上げ・繰り下げ受給状況[PDF]>
仮に85歳まで生きるとすれば、国民年金平均受取額の年間67万円を65歳で受給開始した場合、受け取れる金額は20年間で総額1,340万円となる。これを70歳まで受給を繰り下げれば、67万円×1.42倍の年間951,400円×15年で総額1,427万円と、繰り下げた方が受取額は6.5%、約87万円増える。
では、75歳まで需給を繰り下げるとどうなるだろうか?65歳で受給開始に比べ年間の受給額は約2倍となるが、85歳まで生きられても受取期間が半減するので、受取総額は65歳で受給開始したのとほぼ同額となる。もっとも85歳を超えて生きれば、得することになるので、余生がより楽しめる。これが、「働ける元気な高齢者を支援」するという意味なのだろうか?
<資料 2017年 世界年金受給者生活水準ランキング 投資銀行「ナティクシス・グローバル・アセット・マネジメント」社による「2017年世界年金受給者生活水準ランキング」で、日本は調査対象43カ国中、総合順位で22位となった。>
ところが、その内訳を見てみると、日本は「健康状態ランキング」では6位に浮上するが、「モノの豊かさランキング」では12位に下がる。そして、「生活の質ランキング」では圏外に落ちてしまう。
トップ10は様々な先進国指数でも上位の常連国なので、そんなものかと納得できなくもないが、全体として「この国よりも日本の生活の質はひどいのか」と衝撃を感じざるを得ない結果だ。もっとも、「生活の質」という概念は漠然としたものだ。日銀の金融政策のように「マインド」で乗り切れる範囲なのだろうか?
しかし日本は、「退職後の経済状態」という具体的なランキングでも圏外なのだ。
このランキングで特徴的なところは、トップ10のうち、欧州の国々はスイスとエストニア、ノルウェーだけということだ。ドイツやオランダでさえ、20位にも入っていない。その理由は、少子高齢化、高水準な公的債務、高税率が、欧州各国の年金制度の持続性や老後の生活に影を落としているからだ。
日本が、生活の質ランキングや退職後の経済状態ランキングで下位に低迷する原因も、欧州と同じだ。もっとも、日本人は老齢でも健康なので総合順位では中位にまで浮上するわけだが、国の方針に従えば、そのぶん死ぬまで働かされることになる。
◆日本の年金制度の実態は「10割負担」
公的年金は世代間扶養とされている。現役世代が支払った国民年金保険料、あるいは厚生年金保険料、共済年金保険料が、政府からの同額補助を受けて基礎年金勘定としてプールされ、60歳~70歳以上の年金受給者に給付されている。
この時、国民年金加入者は基礎年金だけを受け取るが、厚生年金や共済年金の加入者には基礎年金に上乗せ分が給付される。これはサラリーマンや公務員の方が、拠出段階でより多くの支払いをしているからだ。厚生年金保険料や共済年金保険料は給与から天引きされ、会社や役所からの補助を加えて支払われている。
保険料の拠出額は、平成16年(2004年)の年金制度改正までは、少なくとも5年に一度の財政再計算を行い、給付と負担を見直して財政が均衡するよう、将来の保険料引き上げ、計画を策定していた。
しかし、少子高齢化の急速な進展にともない、当時の方法のまま給付を行う場合、将来的に保険料水準が際限なく上昇してゆくことが懸念されたことから、将来の保険料負担を固定し、その範囲で給付を行うという、新たな年金財政の運営方法がとられるようになった。
このことは同時に、将来の保険料負担を固定したままで、少子高齢化の進展が進むと、将来的に給付水準が際限なく減少していくことを意味している。
つまり、65歳で受け取れる年金額を1とした場合、70歳から受け取ることを選択すれば、1.42倍増で受け取ることができ、75歳まで延ばせば約2倍で受け取ることができるようにはなるが、基準となる65歳で受け取れる年金額が際限なく小さくなる可能性も示唆しているのだ。
また、平成16年(2004年)の年金制度改正では、基礎年金の政府(国庫)負担割合を、それまでの3分の1から、5年間で段階的に2分の1にまで引き上げた。もっとも、国庫は国民が支払った税金で成り立っているので、税収が増えなければ、財政赤字が膨らむか、増税するかのどちらかとなる。実質的には、国民が10割負担しているのだ。
◆65歳夫婦に月額133,972円、今後はさらに激減も
厚生労働省が2017年3月に発表した報告書によれば、国民年金(老齢基礎年金)の平均支給額は、月額で55,244円となっている。また、新しく受給者となった人々の平均は3,000円以上少ない。
国民年金の制度上の支給額は、月額64,941円だが、これは40年間保険料を支払った場合の満額で、実際に、この金額をもらっている人は少ない。
一方、厚生年金第1号の平均支給月額は147,872円となっている。これは、60歳以上、100歳を超えている受給者も合わせた平均だ。
とはいえ、65歳を基準とする、新規に受け取り始めた受給者の平均年金月額は82,081円に下がる。
厚生年金の場合、加入期間や報酬によって、支給される金額に差が出てくる。従って、男女差も大きい。厚労省による40年間サラリーマンとして働いた夫(厚生年金第1号)と、専業主婦(国民年金第3号)の組み合わせモデルでは、合わせた支給額が221,277円となっているが、これも、60歳以上、100歳を超えている夫婦受給者をも合わせた平均となる。
新規に受け取り始めた厚生年金受給者の平均年金月額は82,081円、国民年金が51,891円なので、共に65歳のサラリーマン夫と、専業主婦の組み合わせでは、夫婦で月額133,972円受け取ることが期待できることになる。
これでは、優雅な年金生活などという大それた夢はもとより、つましい隠居生活も望めない。そして、仮に少子高齢化が今後も進むとすれば、この金額が激減することがあっても、決して増加することはないのだ。また保有資産があっても、政府の政策通りにインフレが到来すれば、その購買力は減少していく。
ちなみに、本記事でデータを参照した「平成27年度厚生年金保険・国民年金事業の概況」には、公務員などの年金額の資料が省略されている。私が、あえて触れなかった訳ではないので、悪しからず。
◆年金制度は維持できるか?
結論を言えば、平成16年(2004年)の年金制度改正で「維持できるように改正した」。つまり支給額を減らせば、形としての年金制度は維持できるということになる。逆に言えば、現状の「共に65歳のサラリーマン夫と、専業主婦の組み合わせで、夫婦で月額133,972円」は、すでに半ば破綻しているということだ。
しかも、ここで少子高齢化が進めば、これが将来にわたっての上限となる。将来に向けては、今がピークなのだ。
また、その少子高齢化の大きな要因が「結婚できない経済」にあることから、消費税でも撤廃しないことには、歯止めがかかる見通しは立たない。
日本経済は消費税を導入した1989年の翌年から成長鈍化し、デフレが始まった。また、消費税率を3%から5%に引き上げた1997年からは縮小が始まった。
<資料 GDPとインフレ率の推移>
この間に世界経済の規模が3倍以上に拡大したことを鑑みれば、資本力、教育レベルや技術力などに問題のない国が、どうすればここまで経済を悪化させることができるのかと、ケーススタディの材料にもなるくらいの異常事態だ。
こうして見ると、前述の政府や官庁の提言書などに協力している日本の経済学者たちは、ノーベル賞にも値するかもしれない格好の研究テーマにそっぽを向いているとしか思われない。
世界経済との比較だけではない。20年にもわたるほぼゼロ、あるいはマイナス金利政策や、未曽有の資金供給を続けながら経済成長が縮小したという事実に、政府、政策担当者、政治家、官僚、経済学者たちは、本気で目を向けていただきたい。あなた方の政策や提言で、こうなったのだから。
この流れを逆転させることなしには、「結婚できない経済」が続き、少子高齢化は進展、年金の受取額は減少し続けることになる。
<資料>世界の名目GDP推移
日本人の老後が、世界的な退職後の経済状態ランキングで最下位に近いことはすでに述べた。主な要因は、世界一の水準にある公的債務だ。
平成16年(2004年)の年金制度改正で、基礎年金の政府(国庫)負担割合を、それまでの3分の1から、5年間で段階的に2分の1にまで引き上げた。とはいえ、国庫は国民が支払った税金で成り立っているので、税収が増えなければ、財政赤字が膨らむか、増税するかのどちらかとなる。
ところが、税収は消費税を導入した1989年の翌年にピークをつけており、その後の景気対策などの歳出増を補えず、財政赤字は膨らむ一方だ。赤字の穴埋めには公債(国債)を発行して借金するので、公的債務も増加の一途だ。近年は、日銀の購入により残高は減少しているが、父親の借金を母親が肩代わりしているだけで、家計の苦しさは変わらない。
こうした事実を鑑みれば、年金保険も、見返りのほとんどない事実上の税金に等しいという見方も、必ずしも行き過ぎとは思えない。そしてこうした負担自体が、経済をさらに縮小させているのだ。<以下・略>
>英研究チームが分析 貧困がもたらすいびつな独裁者待望論(日刊ゲンダイ 2017年9月6日)
https://www.nikkan-gendai.com/articles/view/life/212919
貧すれば鈍すか――。
英国の研究チームが経済的に不安定な人を分析した論文を発表した。昨年の米大統領選で米国人750人をアンケート調査したところ、トランプをクリントンより「独裁的」とみる人が多く、貧困率や失業率が高い地域の人ほどトランプに投票すると回答した。
同チームは世界69カ国、13万8000人も調べ、その結果、失業率が高い地域の人ほど「議会や選挙を気にしなくてもいい強い指導者」を好んだという。貧困層ほど独裁者を求めているのだ。
この結果は日本にも通じるものがある。ある調査によると、貧困で売春をしている女性の100%が自民党を支持しているとか。独裁色が強い安倍政権を支持する人やネット右翼には派遣社員、アルバイターが多いといわれる。なぜなのか。
■独裁者を求める深層心理
「たとえば学生運動。昔の若者は民主主義の下で世の中を変革しようとしましたが、今の若者は民主主義のせいで所得や身分の格差が増大したと考えています。その結果、強大な権力で自分を救ってくれる独裁者にすがろうという意識が強まったのです。この心理はトランプ支持の米国民も安倍政権支持の日本人も同じ。日本の派遣社員などは北朝鮮が挑発し、中国、韓国が敵対の姿勢を示すのを見て、自分たちの暮らしが改善しないのは北や中韓のせいだと憎悪を募らせる。ドイツでヒトラーが台頭したときと同じです」
正社員は職場で政治の話になり意見が対立したとき、「そういう考えもあるね」と柔軟な発想ができる。しかし派遣やアルバイターは話し合う相手がいないため、中韓などと対立する指導者に心酔してしまうのだ。
「そういう人は帰宅後ずっとパソコンに向かい、自分に心地よい思想の人だけとコミュニケーションを取ります。社会から孤立してネトウヨ化が強まり、独裁者は彼らの1票が欲しくてさらに独裁化。悪循環が続くのです」(関修氏)
貧困層がいるかぎり、仮に安倍晋三首相が退陣しても次のヒトラーが出てくる。石破氏か、それとも百合子氏か……。
『未だ過労死ライン容認企業がこんなにある』
朝日新聞の澤路さんが昨日のTwitterで<情報公開請求後に各社にアンケートした労作 です。残業上限、過半が月80時間以上 労使協定225社調査 過労死ライン>とした記事。
かつて東京新聞が実施し、自分も労働講座等で警鐘を鳴らす際に活用させて頂いた。
今回は企業名が紙面にどう掲載されたかは判らない(失礼!)がデジタル版には添付されている。
179社だが、やはり大半が連合加盟の大労組があるそうそうたる企業名が並ぶ。
執筆した贄川俊さんもTwitterで<公開請求の書類がすべて開示されるまで約8カ月かかりました。企業の36協定は、どんな企業でどんな働き方をしているのかを知る極めて有益な情報です。長時間労働を考える意味でも、こうした情報にもっとアクセスしやすい仕組みにする必要があると痛感しました。月間で「100時間未満」という協定があったのも驚きでした。今後、追随する企業が出てくるかもしれません>と綴った。
そして本音として<余裕を持って協定時間を設定していた企業は、協定時間の引き下げを始めていますが、より肝心なのは実際の残業時間がどのくらいあったかです>とも…。
ぜひとも協定当事者である労組のコメントも欲しかったが、取りあえず今日は記事を読み、「一覧」もチェックしてみたい。
なお2016年10月に月80時間以上で締結していた企業が、今年の2017年7月段階でどう変わったのかも見るために添付しておく。
本文記事にあるように変更している企業は実に少ない。
実際にはこんなに働かせてはいないと強弁するだろうが、締結することが問題ではないのか。
さらには多くの労働者がその内容を理解していない…。
又今朝も暗くなってしまった。本来は少ない企業から並べたかった。
>残業上限、過半が月80時間以上 労使協定225社調査 過労死ライン(朝日新聞 2017年12月4日)
http://digital.asahi.com/articles/DA3S13258073.html
日経平均株価を構成する東証1部上場225社の過半数にあたる125社が今年7月時点で、「過労死ライン」とされる月80時間以上まで社員を残業させられる労使協定を結んでいたことが朝日新聞の調べでわかった。うち少なくとも41社が月100時間以上の協定を結んでいた。政府は、繁忙月でも月100時間未満に残業を抑える罰則付き上限規制を2019年度にも導入する方針。日本を代表する企業の多くが協定の見直しを迫られそうだ。
法定労働時間を超えて社員を働かせるには、残業時間の上限を定める協定(36〈サブロク〉協定=キーワード)を労使で結ぶ必要がある。協定で定める上限を上回らなければ、どれだけ残業させても違法にならない。上限は、実際に社員に働かせた残業時間とは異なる。
主要225社の労使が昨年10月時点で結んだ36協定について各地の労働局に情報公開請求し、各社の本社(主要子会社を含む)が結んだ最も長い協定時間を調べた。入手した資料を元に今年7月時点の協定時間を各社の本社(同)に尋ね、179社から回答を得た。
月間の協定時間が80時間以上だったのは昨年10月時点で157社。全体の7割を占めた。7月時点でも回答があった179社のうち125社にのぼった。
月間の協定時間が100時間以上だったのは、昨年10月時点で全体の3割にあたる68社。7月時点でも、回答があった179社のうち41社にのぼった。
昨年10月時点で最長の月間の協定時間はIHIと関西電力の200時間で、日本たばこ産業(JT)の165時間が続いた。IHIは7月時点で150時間に引き下げたが、この時点でも大成建設、大林組などと並んで最長。関電は、7月時点で80時間に引き下げた。
政府が導入を目指す残業の上限規制では、年間の上限を720時間(月平均60時間)とする方針だ。年間の協定時間も調べたところ、昨年10月時点で720時間を超える協定を結んでいたのは、全体の約3分の1にあたる73社。7月時点でも、回答があった178社のうち49社にのぼった。
昨年10月時点で最も長い年間の協定時間は関電の1800時間。7月時点では大成建設の1200時間で、大林組の1170時間が続く。関電は7月時点で960時間に引き下げた。 (贄川俊)
◆キーワード <36(サブロク)協定>
時間外労働や休日労働に関する労使協定。法定労働時間(1日8時間、週40時間)を超えて社員を働かせるには、残業時間の上限を定める協定を労使で結び、労働基準監督署に届け出る必要がある。労働基準法36条に基づくので36協定と呼ばれる。月45時間、年360時間を上限とする基準があるが、特別条項をつければ、年に6カ月までは上限を何時間にも設定できる。長時間労働の歯止めになっていないとの批判が多い。
>残業上限、半減させた企業も 働き方「徹底的に変えた」(朝日新聞 2017年12月4日)
http://digital.asahi.com/articles/ASKD16HGKKD1ULFA021.html?iref=pc_extlink
◆情報公開請求で開示された「36協定届」
日経平均株価を構成する主要企業の過半数が「過労死ライン」を超える残業を社員にさせられる労使協定を結んでいたことが、朝日新聞の調べでわかった。長時間の労使協定を結んでいた主要企業の中には、協定時間を半減させるなど大きく見直す動きも出てきた。
昨年10月時点で「4週で120時間」という協定を結んでいた百貨店大手の高島屋は3月に「同56時間」に一気に減らした。年初に残業時間を洗い出し、財務、人事、労務などの担当で月80時間以上残業している社員が数人いると確認。上司から聞き取りをして不要な仕事を削減し、月60時間に相当する4週56時間まで減らせるメドをつけた。人事部の塚田章博労務担当次長は「思い切ってやらないと残業は減らないという思いがあった。決算や労働条件の交渉といった繁忙期をなんとか協定の範囲内で乗り切れた」と振り返る。
原発の運転延長を巡る審査に対応していた課長が昨年4月に過労自殺した関西電力。今年1月に労働基準監督署から労働時間管理の徹底を指導されたのを機に、最長で月200時間の上限を80時間に下げた。パソコンの起動時間で勤務時間を記録するシステムを導入し、夜間・休日の不急のメールの原則禁止なども打ち出した。岩根茂樹社長は1月の記者会見で「単なる管理でなく、働き方を徹底的に変える」と強調した。
規制の上限を意識して見直しに動く企業も。大和証券は昨年10月時点で最長110時間だった月の上限を、政府が導入を予定する繁忙月の上限規制と同じ「月100時間未満」に改めた。「緊急対応として政府が示した目安に合わせた。協定時間はさらに減らしていくつもりだ」と担当者。上限がはっきり決まらない協定は珍しいが、労基署は受理したという。
◆「隠蔽させぬ仕組み必要」
協定時間を引き下げる動きについて、36協定に詳しい松丸正弁護士は「部分的には望ましい傾向だが、これだけで長時間労働の是正は進まない。むしろサービス残業が増える恐れもある」と懸念する。罰則付きの規制が導入されると、違法残業の摘発を恐れる企業が社員に労働時間を過少申告させ、長時間労働の隠蔽(いんぺい)に動きかねないためだ。多くの労働組合も協定時間の引き下げに熱心とは言い難い。
「パソコンやタイムカード、入退館記録など様々なデータを利用して労働時間を把握する仕組みを作らせないといけない」。松丸氏は企業に労働時間の把握を義務づける必要性を説く。
労働基準監督官1370人を対象に労働時間規制で必要な対策を尋ねた14年末のアンケート(複数回答可)では、7割強の991人が「実労働時間の把握義務の法定化」を挙げ、「時間外・休日労働にかかる上限規制の導入」(624人)を上回った。調査をした全労働省労働組合の森崎巌・中央執行委員長は「客観データがないと、長時間労働を指摘しようがない。現状では、労務管理がずさんな企業ほど違反を免れてしまう面もある」と話す。
政府は労働時間規制の強化と「抱き合わせ」で、専門職で年収の高い人を労働時間規制から外す「高度プロフェッショナル制度(高プロ)」の導入や、労働時間規制が緩い裁量労働制の対象拡大を進める方針だ。過労死ラインを超える協定時間の引き下げもままならない企業が多いなか、こうした施策を導入すれば、政府が目指す「過労死ゼロ」の実現は遠のきかねない。
<リストの一部>
IHI 200→150/関西電力200→80/日本たばこ産業165→140/大成建設150/大林組150/東洋製缶グループHD
150→130/東京急行電鉄150/カシオ計算機150→100/NTT150→100/三菱マテリアル145→(不明)/住友重機械工業140/東京電力HD140→120/清水建設135→100/日立製作所3カ月400/東芝130/三井住友トラストHD130→
80/三菱地所130/オリンパス130→(不明)/高島屋4週120→4週56/楽天125/三菱自動車125→80/安川電機120/
丸紅120/三菱倉庫120→100/旭硝子120/パイオニア120→100/京セラ120→80/三井物産120/JXTGHD120/ソニー120/日東電工120/NEC3カ月360/信越化学工業110→100/大和証券グループ本社(大和証券)110→100未満/宝HD3カ月320→3カ月240/日産化学工業100/三菱ケミカルHD100/日本軽金属HD(日本軽金属)100/フジクラ100→80/富士通100/伊藤忠商事100/三菱商事100/三菱UFJFG100→3カ月240/ソニーフィナンシャルHD100/スカパーJSATHD100/小田急電鉄100/東洋紡100→70/積水ハウス100→80/住友化学100→80/トクヤマ100
→78/神戸製鋼所100→75/アルプス電気100/ファナック100→80/ヤマハ100/豊田通商100/東ソー100/東レ100/
NTTデータ100/北越紀州製紙100/双日100/日本化薬100/電通100/昭和シェル石油100/日本電気硝子100/新日鉄住金100/富士電機100/鹿島建設2カ月200→3カ月320/横河電機3カ月300/住友電気工業99→80/京成電鉄95/ヤマトHD(ヤマト運輸)95→90/中部電力95→90/NTTドコモ95→85/日清製粉グループ本社95/花王3カ月280/コニカミノルタ3カ月280/ジーエス・ユアサコーポレーション90/ホンダ90→80/りそなHD90→80/三井不動産
90/JR東日本90/日本郵船90/国際石油開発帝石90/JR東海90/日野自動車3カ月270→3カ月240/日立建機3カ月270/富士フイルムHD3カ月250/大和ハウス工業80/アサヒグループHD80/デンカ80/資生堂80/横浜ゴム80/住友金属鉱山80/オークマ80/沖電気工業80/パナソニック80/TDK80/デンソー80/マツダ80/スズキ80/ヤマハ発動機80/ニコン80→3カ月240/シチズン時計80/凸版印刷80/大日本印刷80→77/東京エレクトロン80/住友商事80/みずほFG80/松井証券80/MS&ADインシュアランスグループHD(三井住友海上火災)80/東武鉄道80/
京王電鉄80/JR西日本80/商船三井80/川崎汽船80/ANAHD80/セコム80→3カ月230/日本ガイシ80/川崎重工業80/トヨタ自動車80/三越伊勢丹HD80/日本精工80/エーザイ80/東海カーボン80/古河電気工業80/日本水産
80/テルモ80/第一三共80/日本板硝子80/クボタ80/ジェイテクト80/アドバンテスト80/三井造船80/味の素80/日本製紙80/トレンドマイクロ80/キヤノン80/リコー80/クラレ80/旭化成80/アステラス製薬80/ヤフー80/TOTO80/
大平洋金属80/三井金属80<以下・略>
http://digital.asahi.com/articles/ASKCX7DXGKCSUEHF01Q.html?ref=nmail
投稿: | 2017年12月29日 (金) 16時31分
何でタノケンに嘘ついてんの?
アホの大西「握手会で一緒懸命応援しただけで、ストーカー扱いされてAKB出禁にされたんです!」
タノケン「あま、自分がストーカーじゃないと思うんならストーカーじゃないんじゃない?」
このやりとりだけでキチガイ大西は
「タノケンさんにストーカーじゃないって認められやろがよ!」
ってわめいてるよなあ。
タノケンにちゃんと↓の事言えよ
性的内容を含む1000通以上の手紙
握手会での恫喝
ネットで岩田さんオナニーネタの披露
岩田さんの母親に対する殺害予告
予約システムを悪用して新幹線の同じ車両に乗り込む
無駄に仙台旅行を繰り返す
これだけでストーカー警告書出されたんです!
ってタノケンに言えよ卑怯者 笑
投稿: 都合の悪いコメントから泣いて逃げる卑怯者 笑 | 2017年12月29日 (金) 16時31分
「ロビ観ポチポチ」でしかAKBに関われない化石パヨク大西秀宜狂人君。
>葛西で仕事終わってこれから劇場行くぞ
「ヒデブ奇形ダンス」Rebootか?(可笑可笑)
>後半1時間くらい観れるやろ。
君の脳内では"影のプロデューサー幻影"がロビ観欠乏症に苦しんでいる事だろう。
だが助けない。誰一人としてね。HAHAHA!!
>16期のパフォーマンスを観て今年の劇場納めかなあ。
中途半端な「ロビ観」で?( ´_つ`)ホルース
>てか私ゆいりの出演回数よりたくさん公演の感想書いとるやろ。
「自称公演感想を書いている」だけだがな(一笑一笑)
投稿: 韓国人と仕事して困った事スマホver. | 2017年12月29日 (金) 16時44分
AKB48メンバーへの脅迫をやめろよ。
ストーカー警告書をもらっている男が今から劇場に行くって、今からメンバーの誰かをストーカーするって言っているのと同じですよ。
投稿: | 2017年12月29日 (金) 17時01分
岩田のTwitterの以下のリツイートについて答えろよ!
推し=付き合いたいとか結婚したいとかじゃねぇんだよ!なんかこう、わたあめでつくった雲にそっと浮かべてあげたいとか、なんかそういう感じなんだよ!わかれよ!
ましてや性的な対象としてみるなんて有り得ない!
についてお前が全部岩田に対してやってる事だよな?
それでも俺は嫌われていない!相思相愛だと言えるのか?
スルーするなよ!自分に不利なことはスルーかよ!
これでお前が一方的に岩田に好意を持ち行き過ぎた言動や行動をとり警察に相談し警告書を貰ったことが事実であり真実だとバレた訳なんだから、もう二度と岩田についてブログにも書くな!近づくな!諦めろ!
母親に対する殺害予告についても謝罪しろ!
投稿: | 2017年12月29日 (金) 18時27分
大西秀宜君が次に書く記事は何でしょうか?
「誠ファイア大盛り食う」話?
「田野のお父さんは~」話?
それとも、「個人の心理は大事や」話でしょうか( ´_つ`)ホルース
投稿: 韓国人と仕事して困った事スマホver. | 2017年12月29日 (金) 18時50分
hidenobu onishiさんがあまねくをリツイートしました
なんでもかんでも、正しいからやっていい、というわけではない。
個人の心理は大事や。
しかし組織をぶっ潰すのは、正さに従ってやっていい。
投稿: 個人の心理は大事www岩田の気持ちを考えろwww正さっつてナニwww未だにスマホ使いこなせてないwww | 2017年12月29日 (金) 19時29分
【なぜマスメディアは上から目線になるのだろう】
先週金曜日、業界関係者で最近は最も顔を合わしている龍井さんが深刻に悩んでいた朝日新聞の記事。
担当記者とも延々と話し続けている。
インタビューを受け送られてきた原稿にどうしても納得がいかないらしい。
しかし翌日には掲載されるという。
自分もゲラを読んだが、確かに本人の主張とは微妙に違う部分が多く、記事の意図も理解しにくい。
最後は「編集権」を盾に押し切られていたが、メディアの傲慢さに呆れる。
土曜日に紙面掲載された全文は下に添付しておくが、だからインタビュー記事は怖い。と言っても、自分だって時々同様の所作はやっているに違いないのだが…。
この記事に関してはつしまようへいさんんが<拝読。いろいろな論点が提示されています。ヒト・モノ・カネの配分をどうするかって大きな課題だと感じました>。
早川行雄さんが<非正規の処遇改善に労働組合は何ができるか、何をすべきかという金井さんの問いかけ。連合のこの間の取り組み経過と現在的な挑戦課題についての龍井さんの回答。これを突き詰めて行くと連合運動抜本改革の方向性が見えて来そうですね>と、それぞれTwitterで書かれていたが、龍井さんも金井さんもそれぞれ、相手の原稿は読んでいないし、記事の趣旨も曖昧(紙面だけ読めば金井さんの方が正論)だったと思える。
また労組への注文であるならば、連合を批判して然るべきだがそのニュアンスは後景に退いている。
労働者は、労働組合に参加し仲間と共にそして自ら努力することによって労働基準法による最低限の権利以上の処遇を得られる、というのが基本原則だと言われる。
しかし現実はけっしてそうはなっていない。
そのジレンマ…しかし、原則は原則なのだ(苦笑)。
とにかく消化不良であったし、マスメディアの上から目線に呆れつつ、労働組合だって同様の誹りは免れない。
>(ニッポンの宿題)労働組合、機能してる? 龍井葉二さん、金井郁さん(朝日新聞 2017年12月16日)
http://digital.asahi.com/articles/DA3S13275729.html
<図表>非正規労働者は増え、労働組合の組織率は下がる
労働組合は、「労働者を守る」役割を果たしているでしょうか。どこか縁遠くはないでしょうか。非正規など雇用のかたちが様々にあり、働いても生活が苦しい人々は多くいて、課題やトラブルは増えているようにも見えます。いま、するべきことは。
■《なぜ》非正規が急増、底上げ進まず 龍井葉二さん(元連合非正規労働センター長)
有給休暇を取れないとか、賃金の未払い、解雇など、働く上でのトラブルがあったとき、個人では言えないことを経営者に申し立てて交渉する組織が労働組合です。
戦後の民主化のなかで組織化が進み、正社員中心の企業別組合が主流になりました。1989年には、ナショナルセンターとして連合が誕生します。基本的に組合員のための組織ですが、高度成長期には春闘による賃上げや労働条件の改善が、組合のない中小企業労働者やパートタイマーにも波及する形で、組合員以外にも一定の役割を果たしてきました。
ところが、90年代末に環境が激変します。経営者は長期的ではなく短期的な視点を重視して株主を重んじ、従業員を育成するというより、使い捨てへと変質していきました。政府も、労働者派遣法の改正などを通じて、この動きをバックアップします。高度専門職に限定されていた派遣が認められる職種も、小泉政権では製造業まで緩和されました。
この結果、企業の正社員が減り、2003年には非正規で働く人の割合が労働者全体の3割を超えました。会社の中核の仕事を担い、家計の主な生計を担う非正規が増えたのです。この時代、公共事業が削られ、地域が疲弊したしわ寄せが非正規の増加につながった面もありました。
*
この流れは、08年のリーマン・ショック後の「雇い止め」の混乱を受けて変わるかと思いましたが、変わりませんでした。いま安倍政権が進める「働き方改革」も、時間管理をやめて支払いを出来高払いにし、労働法の適用除外をつくるなど、労働者を19世紀の状況に戻す政策だと思います。
本来は、経済界と政府のこうした転換に対抗すべきが労働組合です。第1次安倍政権でパート労働法を改正させ、民主党への政権交代を最低賃金引き上げなどにつなげましたが、大きなうねりを止めることはできていません。企業の生産性向上に協力して配分を求める組織も多く、正社員を非正規に置き換えることへの対応が抜け落ちてしまうのです。
連合は03年春闘で「引き上げから底上げへ」と方針を転換させ、パート共闘などを掲げました。しかし非正規の数はさらに増え、待遇改善もなかなか進まない。深刻な社会問題にまで発展しました。この危機感から連合が07年に立ち上げたのが、非正規労働センターです。労働者福祉協議会(労福協)などと、各地で雇い止めにあった人の相談や宿所の確保にあたりました。
一方で、流通など現場の中心的な役割を非正規の人たちが担う業界では、同じ仕事をしながら条件に格差がある職場が増えました。働く者同士のコミュニケーションを円滑にするためにも、また従業員代表としての立場を維持するためにも、パート労働者を労働組合に加入させる動きが進みました。
*
それでも全体から見ればごく一部にとどまっています。地域の個人加盟も含め、労働組合をつくろうとしている人たちを支援する世話役が足りません。若者、シングルマザー、外国人、精神面で悩む人たちなど、声をあげたくてもあげられない働き手が大勢います。職場での仲間づくりが出発点ですが、すべての労働者の視点に立った「労働運動」へと、さらに広げていかなければなりません。
非正規問題の解決は正社員化だけにとどめず、自営業や農業との兼業なども含めて考える必要があります。地域のNPOや労福協とともに緩やかな協議体を地域ごとにつくり、地域社会の立て直しを当事者として担っていくのがいい。労働組合は社会形成の担い手として、期待されていると思います。(聞き手・磯貝秀俊)
◇
たついようじ 1949年生まれ。連合に入り、総合労働局長、初代非正規労働センター長、連合総研副所長などを歴任した。
■《解く》働き方慣行を改め、参加促せ 金井郁さん(埼玉大学准教授)
これだけ非正規労働者が増えたのは、厳しく言えば、労働組合が推し進めてきた面もあります。
労働組合にはこれまで、男性正社員中心の考え方が根強くありました。たとえば、ある運輸大手が長時間労働をただそうと、早朝や夕方に2時間だけ働くパートを労使で話しあって制度として始めました。組合員である正社員の労働環境を守ることにはなったでしょう。でも、「この仕事も非正規に」ということが続けば、正社員と非正規の線引きを強め、正社員に求められる基準を高めることにもなります。
非正規をメンバーにする企業別組合も出てきましたが、メンバー外の人がおかれた環境をあまり考えずに行動してきたことを、まずは反省しないといけません。
働く側から考えてみましょう。現在、多くの非正規の人たちにとって、労働組合は縁遠い存在でしょう。そもそも、何なのかを知らない人も少なくありません。
労働条件をめぐって裁判を起こしたり、新たに労働組合をつくったりした人たちに話を聞くと、困って連合などの相談窓口にまず電話した人は多くいます。日々の生活に追われるなか、差し迫った状況にならないと何とかしようと思わないのも現実ですから、窓口があることは重要です。そこで初めて、役割を認識した人もいます。
*
人事や賃金の制度は企業が勝手に決められるものではなく、労働組合には、働き方のルールを会社側と話し合って決める役割もあります。どんな労働形態でも、1人からつくる方法もあり、話し合う余地があります。1人で集められる法律や企業の情報には限界があり、団結する意味は本当は大きい。連合は日ごろから労働組合の役割をしっかり伝え、理解してもらうことが再生への第一歩です。
かつての製造業のように、同じ場所で同じ時間に働き、仕事のあり方も話し合えた職場と、シフト制や派遣などばらばらに働くいまの非正規の環境は大きく違います。それでも、連合が非正規労働センターをつくって10年もたつのですから、どうやって働く人の意見を集め、組織運営への参加を促すのか、ノウハウの蓄積はあるはず。経験を共有しつつ、悩みながら進めていくしかありません。
相談を受ける各地のコミュニティ・ユニオンの存在も心強いでしょう。個々のユニオンは小さくて財政的にも弱く、労働規制につなげるだけの社会的な影響力も大きくありません。連合が、すべての人の労働環境を守ることをめざすなら、財政支援を考えてもいいのではないでしょうか。
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日本は、正社員か非正規かという雇用形態に基づき、賃金に差があってもいいという考え方できました。転勤や配置転換、夜間など企業が働いてほしいときに対応する「男性正社員モデル」の働き方をして、ようやく生活が保障されるだけの処遇が得られる。労働組合にも非正規で働く人たち本人にも、こうした考えを当然のことと受け入れている印象があります。
しかし、法律で決まっていることではなく、社会がつくった慣行にすぎません。海外には、仕事の内容で賃金に差をつける国、学歴で差をつける国もあります。非正規で働く人たちがこれだけ増えたいま、何を基準に公正な処遇とするのかを問い直すべきです。
政府も「働き方改革」を言っています。労働者の側も当事者として、新しい働き方のモデル、ベースとなる公正性の基準を真剣に考える必要があるのではないでしょうか。私たちがどう考えるかによって、徐々にかもしれませんが、慣行を変えていくことはできます。もちろん、労働組合も何を打ち出すのかが問われています。
(聞き手・山田史比古)
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かないかおる 1977年生まれ。専門は労働経済論、ジェンダー論。共著に「希望学あしたの向こうに」「現場力の再構築へ」。
【朝日新聞の36協定は…】
このブログの12/5に「未だ過労死ライン容認企業がこんなにある」とした朝日新聞の記事の続報(?)が昨日掲載されたという。
自分はデジタル版で読んだ「社名」が紙面には載っていなかったということで、多くの方からも意見が寄せられたらしい。
しかし、36協定という異様な制度(!)が放置されていること自体を問題視すべきだ…と思う。
労働時間は1日8時間が「世界の常識」であり、日本だって労基法で定めている。
残業が当然視される働き方こそが問題なのだ。
ちなみに先週末、自分の家族が集まった際に、娘やその連れ合いに36協定について質問してみた。
定時で帰る子育て中の娘が知らないのは仕方ないと思ったが、実は固定残業(年俸)制で「概念」自体がなかった。
もう一人の娘はキリスト系企業で残業は全くない(苦笑)。
さらにもう一人の娘は「ジタハラ」で困惑していた。
>「早く帰れ!」部下に時間短縮迫る「ジタハラ」、退勤促すドローンも…問題の本質は?(弁護士ドットコム 2017/12/11)
https://www.bengo4.com/c_5/n_7089/
なお、当然のように(苦笑)36協定の内容もどう締結されたのかも知らなかった。
労働組合が事実上なく、従業員代表制度が取られているのだろうが、社内メールで「告知」(?)されるだけで、そこにまったく「参加」がない。
娘の連れ合いの一人は著名なホワイト企業(しかし労組は無い)に勤務しているが、すべてにトップダウンで巧妙に管理されている。
12/12のこのブログで「社内イントラネットによる従業員代表選挙」を「暴挙」としたが、労組(ユニオンショップ)がない企業ではそれが当たり前となっていた。
もちろん労働組合があっても自己サイトをもっておらず、社内メールを活用して労組活動(?)をやっている…。
一時代前のフェイス・トゥ・フェイスの労働運動を当たり前と思っていた世代には、器械にすべてを委ね「管理」されるシステムには当惑しかない(苦笑)。
企業の有する情報管理システムに労組が依拠してはならないはずで、そこに自立や独立制はまったくない。
各労組や産別はHPやTwitterなどで情報発信しているというが、ほとんどアクセスがないのが現実だ。
なお冒頭の36協定一覧記事に関して朝日の担当者がTwitterで「本音」を綴っている(澤路毅彦さんもリツイート)。
興味深いので添付し、当該記事も読んでおく。
なお朝日新聞自らの働き方を指摘しているのは異例かもしれない。(太字に強調したのはシジフォス)
>4日付けの36協定記事の続報で、225社の協定時間の表を本日の働く面で掲載しました。巨大な表を小さくするために同じ時間の企業をまとめ、何とか押し込んだ形です。
調べていて気づいたことで、紙幅の都合で記事にできなかったことをいくつか。一番思ったのは、36協定届に書かれている内容が分かりにくい、語弊を恐れずに言うと結構いい加減なものがあったということです
具体的に言うと、一番多かったのは、協定時間が「所定外労働時間」で書かれたものか、「法定外労働時間」で書かれたものかが分からなかったいうものです。厚労省の見本は「法定外」ベースですが、実際の協定届にはどちらの時間かの言及がなく、企業に問い合わせをしなければ分かりませんでした
協定届の協定時間を「法定外」で書いたことを示す「『1日を超える一定の期間』の欄には、労働基準法第32条から…」という一文が、協定届にあった企業について。実際に問い合わせをしてみると、「所定外」で結んでいるという企業が片手では足りないくらいありました。
対象の従業員数が0人なのに、協定時間を書いたままの企業もありました。開示された文書では人数は黒塗りなので、問い合わせをしないと0であるかは分かりません。多くは自動車運転業務や警備業務で一般社員よりも協定時間が長いもの。「過去に対象者がいたものをそのままにしていた」という回答でした
もっとも「何だこれ」と思ったのは、協定時間の書いていない協定届。数年前の協定を1年間更新すると書いていました。労基署に元の協定届を見せるよう頼むも、「保存期限を過ぎていてこちらにない」との返答。企業が取材に答えたので表に時間は記載しましたが、さすがにそんな届けを通すことは疑問です。
企業の実務的な手間を含めた反論を承知で言うと、36協定は必ず「法定外」での協定を結ぶようにした方がいいと思います。「所定外」で結ぶ場合は追加する形。上限規制の導入を考えると、月間については休日労働込みの時間で。その方が断然わかりやすいですし、わかりやすければ周知も進むと思います。
https://twitter.com/ShunNiekawa
>残業上限、高止まりの懸念 政府基準に合わせる労使、続々 225社の協定調査(朝日新聞 2017.12.18)
http://digital.asahi.com/articles/DA3S13278635.html
朝日新聞は4日付朝刊で、日経平均株価を構成する東証1部上場225社の過半数が今年7月時点で、「過労死ライン」とされる月80時間以上まで社員を残業させる労使協定(36〈サブロク〉協定)を結んでいたことを独自調査に基づいて報じた。表は、調査対象全225社の本社(主要子会社を含む)が結んだ最も長い月間の協定時間の一覧だ。
今回の調査では、225社の労使が昨年10月時点で結んだ36協定について各地の労働局に情報公開請求し、各社が結んだ最も長い協定時間を調べた。入手した資料を元に今年7月時点の協定時間を各社に尋ね、179社から回答を得た。調査を通じて主要企業の多くが、労使協定で定める残業時間の上限を、政府が導入を目指している罰則付きの上限と同水準に設定している実態が見えてきた。
政府は、残業規制の上限時間を「忙しい月で100時間未満」「2~6カ月平均で80時間」「年720時間」に設定した。労働基準法を改正し、早ければ2年後の規制導入を目指している。
回答を得た179社のうち少なくとも31社が、今年7月時点で、政府が示す三つの上限値(月100時間、月80時間、年720時間)のいずれかにぴたりと合わせる形で、協定時間を見直していた。
昨年10月時点で、月間の上限が100時間超だったのは35社。うち少なくとも6社が今年7月時点で「月100時間」に引き下げ、1社は「月100時間未満」にした。
「月80時間(3カ月240時間を含む)」に変えた企業は17社。年間の上限を720時間に変えた企業は15社。月間、年間ともに政府が示す上限値にぴたりと合わせた企業は8社あった。
政府が示す残業時間の上限には、「過労死ラインぎりぎりまで働かせることにお墨付きを与えるものだ」との批判が多い。36協定に詳しい松丸正弁護士は「政府が示す基準に合わせる企業がますます増えるだろう。基準と同じでいいという安易な考えで労使協定が結ばれ、協定時間が高止まりする危険性がある」と警鐘を鳴らす。
■<視点>働き方、見直しの徹底不可欠
調査を手がけ、多くの大企業が長時間労働を前提とした働き方で支えられていることを改めて痛感した。政府の規制導入を控え、協定時間の引き下げに動く企業が多いのも事実だが、長時間の協定を結んでいる企業はなお多い。上限を簡単に引き下げられない企業の事情も見えてきた。
政府のかけ声や法改正だけでは限界があり、労使で徹底して働き方を見直す作業が欠かせない。形だけの「働き方改革」を進めれば、かえってサービス残業の横行を招くことにもなりかねない。前例踏襲で漫然と協定を結んできた労使も珍しくないとみられる。労働組合の責任も重い。
朝日新聞社にとっても他人事ではない。約2千人いる記者の大半はあらかじめ定められた労働時間に基づいて残業代込みの賃金を払う裁量労働制で働いており、残業上限に関する協定は結んでいない。一方、協定がある社員の上限は最長で月94時間。近年は見直されておらず、労務部は「短縮を検討する」としている。
7月時点の状況を尋ねる取材に対し、2割強の企業が不回答だったのは残念だった。働き方改革は重要な経営課題になった。透明性の高い取り組みを求めたい。
なお、この記事を載せた朝日新聞が以下のような記事も載せていた。
これも読んで、今日も悩みつつ終わる。
懸案の年賀状作業もやっと宛名を書き上げた。
300枚…70歳になったこんな賀状も止めようかと思いつつ(苦笑)。
>広がる「働き方改革」 日本社会を変える原動力に(朝日新聞 2017年12月16日)
http://digital.asahi.com/articles/ASKD85JMXKD8UTLZ009.html?iref=comtop_list_biz_f03
長時間労働の是正や少子高齢化に伴う労働力人口の減少に対応するため、社員の働き方を見直す企業が増えています。「会社四季報」2018年新春号では、全上場企業を対象に「働き方改革」に関するアンケートを実施。1138社から有効回答を得ました。
その結果、17年4~9月の正社員1人当たりの月平均残業時間は、18時間54分(前年同期比24分減)でした。過去1年間で残業時間が減った企業は全体の56%に上り、8時間以上削減した会社は28社。うち10社が10時間以上の削減となっています。中でも、工作機械メーカーのDMG森精機では、前年同期の残業時間32時間を半減させました。
一方、回答企業の約4割で残業時間が増えていました。ですが、これは景気良好に伴う仕事量の増加を社員の残業で賄ったためとみられます。また、残業の増減を問わず、大半の企業が残業抑制に向けた対策を実施。回答企業の73%が「ノー残業デー」を導入し、68%が育児時短など就業形態の柔軟化に取り組んでいます。
残業抑制にとどまらず、人手不足への抜本的対策として、業務効率化を進めている企業も多くみられました。IT化、ペーパーレス化による事務作業の効率化に加え、「業務の断捨離」(いすゞ自動車)、「業務の棚卸し」(住友商事)など業務内容自体を見直す動きも出ています。
働き方改革は、労働環境の改善にとどまらず、企業の生産性向上など、日本社会の構造そのものを変える改革へと広がりを見せています。
投稿: | 2017年12月29日 (金) 19時52分
すだれにっちゃん、Youtubeの動画見たよ。
bestgoreに載ってるようなグロ画像の投稿は良くないよ。
今度からはbestgoreに投稿しよう!
http://www.bestgore.com
投稿: すだれにっちゃん | 2017年12月29日 (金) 21時37分
後ろ髪が何故か前にきてて本当わろたww
投稿: | 2017年12月29日 (金) 23時17分
@wai_bar あの、大西です。今日は行きませんでしたが31日は行きます。何時になるかはわかりませんが、20時とか19時とかには行けると思います。
元旦も仕事になりました。16日に1日休んで次が1/6という19連勤wwww
投稿: 元旦と元日の区別がつかないみたいだなwwwww | 2017年12月29日 (金) 23時31分
【予約】出会えたら100%セックスできる神・美少女発掘!!上京1年目、こんなに可愛いのに頭の中はチ○コのことでいっぱい!! 出会い系アプリでいつでも会える美少女敏感むっつり現役女子大生が刺激と快感が欲しくてAV出演!! 神谷千佳
投稿: | 2017年12月30日 (土) 00時24分