テレビがあればNHKと受信契約を結ぶ義務がある、とした放送法の規定は「合憲」だと最高裁は12月6日、初の判断を示した。判決は、受信契約や受信料徴収に、どのような影響を与えるのか。NHKは大きく変わらない、としているが…。改めて受信料とは何かを考えてみる。
総務省によれば、受信料の歴史は、1926年にNHKの前身である社団法人日本放送協会が設立されたときから始まった。当時はラジオの「聴取料」で1円だった。
50年6月に放送法が施行され社団法人は解散、改めて同法に基づいた特殊法人として日本放送協会(NHK)が設立され、放送法第64条の規定による受信料制度が始まった。64条は次のように規定している。
「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない」
今回、最高裁判決が「合憲」と判断した部分だ。
ただ、放送法は受信料が何か、何を使用目的として徴収するか、などは規定していない。64条に基づく受信契約内容を規定する「日本放送協会放送受信規約」にさえ、その記載はない。
copyright (c) 2017 Sankei Digital All rights reserved.
3年後に迫るWindows 7のサポート終了。最近では、PCの買い替えを機に「働き方改革」に乗り出す企業もじわじわ。イケてる企業から、その極意を学ぼう