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【政治】

日系4世に就労資格 18~30歳対象 年間数千人想定

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 法務省は、一定の要件を満たす海外在住の日系四世の若者が、日本で就労できる新たな在留制度を導入する方針を固めた。日本国内の親族らが入管手続きや語学教育などの手助けに関わる仕組みで、日系人の多いブラジルやペルーなどから年間数千人程度の受け入れを見込む。近く意見公募(パブリックコメント)を行い、本年度内の導入を目指す。

 若者らが相手国で働きながら勉強できるワーキングホリデー協定を参考にした。日本と海外の日系人社会の懸け橋となる人材育成が目的だが、安価な労働力確保の手段に使われる懸念もある。

 制度案によると対象年齢は十八~三十歳。簡単な日常会話を理解できる日本語能力試験N4レベルの語学力を条件に、就労が可能な「特定活動」の在留資格を与える。一年ごとに更新し最長五年間滞在できるが、更新時に日本語能力が向上しているか確認する予定だ。

 家族は原則帯同できず、日本国内に親族やホストファミリー、雇用主といったサポーターがいることが条件。

<在留資格> 外国人が日本に入国し活動するため、入管難民法が定めている留学、技能実習など27種類の滞在資格。与えられた資格から逸脱する活動は認められず、強制的に国外退去の対象になる。新しい制度では、日系4世の若者に「特定活動」の在留資格を付与。日本語や日本文化を理解するための活動や、それに必要な資金を補うため、就労することが認められる。制度の趣旨に沿った活動を継続的に行っていると認められる場合は最長5年在留できる。

 

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