この度、2人暮らしをすることになりました!
こんにちは、mira(@mirara_l) です。
Twitterで報告をさせていただいたのですが、みなさんが「いいね」で反応をくださって、本当に嬉しかったです。10年間一緒にいたのに叶えることができなかった念願の念願の夢が叶おうとしています。最大の夢は、やはり結婚をすることなのですが、個人的に今の社会では同性カップルだと「同棲」か「結婚式」をすることがふうふになる節目になるのかな、と思います。もちろんそれは私の考えで、一緒に暮らす中で指輪を渡してプロポーズしたという人たちもいるだろうし、子どもをもった時点で、かもしれないし、もう本当に色々よね。家庭によりけり。
私たちはお互いに実家から出てくるので、いま2人してマリッジブルーになっています。初めて引っ越しをするし、初めて親元を離れます。恥ずかしいかな、もうアラサーなのに。それでも現実的に部屋の間取りや使い方について話をしたり、大きなお金もそれなりに動いてる。「本当にこのまま2人で住むのかなぁ?」という、自分にあてはめられないふわふわとした感情をもちながらも、未来に向かって動いていることが嬉しいし怖いし、楽しみだし不安な、とても複雑な気持ち。でもこの気持ちはきっと今しか味わえないんだろうなって思うから、大切にしていきたいです。こんな風にブログにしたためたりして。
私ももちろん生半可な気持ちで2人暮らしを覚悟したわけではないから寂しさや不安に泣くこともあるけれど、遠い遠い県外にいこうという決意(実際にはまだついていないと思う)、大事な一人娘が母親の元を離れるhoneyの気持ちはもっと複雑なんだろうなと思います。支え合っていきたいですね。
1月中旬に鍵をいただけて、2月の終わりにかけてhoneyが仕事を終える予定なので、本格的な引っ越し作業はその辺りかな?と思っています。私の仕事が3月~5月が死ぬほど忙しいので、その辺りを考慮した日取りになりました。それまでにお金貯めねば。
契約やお部屋探しについてはまた今度書くこととして、今日は引っ越し後にやるべきことについて調べていた途中に気付いた、私たちに無い権利について書きたいと思います。
同じ世帯?別々の世帯?
住所変更を始め、たくさんの手続きがあるんですね。引っ越しって本当に大変だ。その中で気になったのは「転入届」についてです。これに基づいて「住民票」が発行されるわけですが、調べていくと同棲する人たちは2通りの申請の仕方があるようですね。そもそも住所が同じになるわけだから、住民票ってどうなるんだろう?と調べたのが始まりでした。
2通りの申請の仕方というのは、①どちらかが「世帯主」、どちらかが「同居人」となり、同じ世帯となる、②どちらも「世帯主」となり、2世帯となる。ちなみに同じ世帯になると、役所などから届く郵便物などが世帯主の名前で届くようになるそうです。
そう、私たちは今まだ結婚できないけれど、社会の制度に同じ世帯だと登録できるのはこの「住民票」だけなのです。一緒に住んでるよ、生計を一緒にしているよ、という申告です。10年間お付き合いをしていて、今回の同棲が結婚生活の始まりだとすれば、世帯が一緒になると聞くだけでも嬉しいし、色々と相談した結果、生計は一緒に管理をしていく予定になりそうなので、今のところ住民票は一緒にするつもりです。
でも市町村によっては、戸籍上の住所が一緒じゃなければ認められない?ところもあるそうで、なんか色々なようですが、まあ申請してみないと分からないね。
同じ世帯にすることでのデメリットもあります。例えば男女で同じ職場の人が恋人だった場合。同棲することになったはいいけれど、それを内緒にしているときにはまずい。当然同一世帯になれば住民票に相手の名前も書いてあるわけですから、職場に書類を提出するときに必然的に関係がバレてしまう。あとは、お互いの職場で住居手当みたいなものがあれば、それぞれが世帯主でないと各自でもらえない、とかとか。
実際、まだ同棲という立場では生計を別にしているカップルが多いみたいで、別々であることが多いみたいですけど、みなさんのおうちはどうですか?気になる~。あ、でも税金とかはあくまで個人にかかるものなので、世帯を一緒にしても節税にはならないとのことです。
異性カップルと同性カップルの違い
そもそも、同性カップルに対する「結婚」「婚姻」「ふうふ」という概念がない国で生きています。だからこその問題であるのですが、もう考えれば考えるほど納得いかないのが「事実婚」という関係よ。
その異性カップルだけに選択権のある関係が、先ほどから言っている「住民票」によって証明されているだなんて知らなかった!異性カップルで法律婚をあえてしていないけれど、ふうふとして過ごしている場合、私たちが「世帯主」「同居人」と書いたところに「世帯主」「妻(未届)もしくは夫(未届)」と書くだけで事実上の結婚生活をしていると公に説明できるんですって。何それ。声を大にして言いたい!
ずるい!!!!!
そりゃね、同性パートナーシップ条例とか、いくつかの自治体でアライのみなさん、当事者のみなさんが頑張ってくれていて、もうそれが泣くほど嬉しかった。いつか私たちも、なんて夢見た。公正証書を5万円で作ってでも、自分たちの自治体でそんな条例があったのなら、もちろん生きやすさを考えて登録することを考えたかもしれない。
それなのに、異性のカップルはそれだけで、ただ転入届に「未届の妻」と書くだけで、「未届の夫」と書くだけで、それだけで恋人以上の関係だと社会に認められて、それだけで日本の社会のふうふ制度を受けられていたんだって。全身の力が抜けてしまった。1分もかからない筆記によって、扶養を始めとした、法律婚をしたふうふと同様のメリットを受けられている。こんな差別ってない。同じ感情で、パートナーを愛しているのに。守って守られていきたいのに。
国にはこんな差別を受けているけれど、さっき言ったような同性パートナーシップ法、保険金の受取人を同性パートナーにできる保険会社、住宅ローンを同性同士でくめるようにしてくれた銀行とか、自治体や企業が私たちのために頑張ってくれていることがせめてもの救いです。ありがとうございます。
日本人として生きているのに、その国でふうふとしてのサポートが受けられない。受けられたとしても一部の自治体で、しかも住民票とは別の手続きが必要だなんて。それにお金がかかる場合もあるなんて。結婚したい結婚したい、そんな風に願望を垂れ流していましたが、それ以前の問題だわ……と愕然とした日でした。
事実婚の定義
- 当事者に婚姻の意思があるが婚姻届を出していない
- 同居して生計を同一にしている
ねええええ!!!一緒じゃん!!!私たちじゃん!!!
まぁ、他にもね、第三者の目で見ても、実質的にふうふとしての生活を営んでいるとか、何年以上の生活が必要とかあるのでしょうけど。
こういうところに、「そもそも同性カップルが想定されていない」という、同性婚と同じ事情が関係してくるんですよね。時代はどんどん変わってきています。そろそろ見て見ぬフリはやめませんか?G7で同性カップルに対しての保証が何もなされていない国は日本だけです。「同性パートナーの宮中晩餐会出席に反対」だと発言した政治家の発言が問題になりました。現実に「いる」んです。同性愛者は。一定数。臭いものには蓋、そんな日本人らしさって、世界に全然自慢できるものじゃないと思います。
異性カップルに法律婚でなく、事実婚を選ぶという権利が与えられているように、同性カップルにも法律婚なのか事実婚なのか、結婚するのかしないのか、お互いにとってベストな関係を選べるようにしてほしい。ただそれだけが願いです。
住民票以外での夫婦関係の証明
「同居しており、生計を同一にしている」また「周囲がふたりをふうふとして認識している」ということを、住民票以外で証明するのであれば、他にもこんな方法があるそうです。
- 結婚式を挙げたときの招待状や座席表
- ふうふ二人の名前(連名)ですでに届いている手紙やはがき(消印付き)
- 家計が同一だったことが分かる日付入りの家計簿
いずれ国がパートナー法や、同性も法律婚の中にいれる法整備を考える未来がくるとしたら。これらは友達ではなく、恋人でもなく、婚姻の意思があり、ふうふになるという決意で生活をし始めたと証明できる、お守りのようになるのではないでしょうか。
最後に、今から4年前にニュージーランドで同性婚を認める法案がでたときの、素晴らしいスピーチをTwitterで知ったので、紹介させてください。日本に住む私たちにも、愛し合う二人が安心して生活を営める権利が欲しいです。