廃車の際に必要な費用、手続き、書類を徹底調査(軽自動車、バイク、トラックの違いも解説)
所有していいる車を放置していて「かなり傷んでいるから廃車しかないかな...」と思っても、「いざ廃車」となると、廃車するために必要なものは何か、費用は?手続の手順は?....?でいっぱいになってしまいます。
そんなあなたへ、普通車だけでなく、トラックやバイク、軽自動車の場合の廃車に必要な情報をまとめました。廃車検討の際の参考にしてみてください。
~ 目次 ~
- 廃車で知りたい費用や手続き、書類を徹底調査
廃車の種類
廃車と一口に言っても、大きく分けて3種類の廃車手続きがあります。
- 永久抹消登録
- 一時抹消登録
- 解体届出
永久抹消登録:二度と車を使わない場合
まずは「永久抹消登録」です。該当する車両がすでに解体済み、あるいは自然災害などで車両が使用不能な状態に陥った場合など、もう二度とその車両に乗ることがない場合に行う手続きです。
一時抹消登録:一時的に車を使わない場合
次に「一時抹消登録」ですが、これはあくまでも一時的に廃車状態にしておく手続きのことです。永久抹消登録が廃車を前提としているのに対して、一時抹消登録は廃車にしなくても構いません。長期出張で車を使わない人などは、一時抹消登録をしておくと自動車税の支払いを止めることができます。
解体届出:一時抹消登録した車を解体する場合
そして「解体届出」です。廃車にするかどうかわからないが、自動車税は支払いたくないのでとりあえず一時抹消登録をしたとします。考えた末に、一時抹消登録した車両をやはり解体をしようと思ったら、解体届出を出すのです。
廃車に必要な書類
自動車やトラック、バイクを購入する際には、住民票や印鑑登録証など、様々な書類を準備したでしょう。購入時と同様に、廃車にする際にも様々な書類が必要となってきます。
書類によっては取り寄せるのに時間がかかったり、手数料がかかったり、手間がかかったりと、書類を準備するだけでもかなり大変です。
自動車検査証(車検証)
まず必要となってくるのが、車両の身分証明書とも言うべき「自動車検査証」(車検証)です。車検証は、国によって定められた保安基準に、該当する車両が適合していることを証明する書類です。
保安基準に適合していない車両に対しては、車検証は当然ながら発行されません。車検を受ける際にも必要な書類なのはもちろん、警察によって実施されている検問や街頭検査でも、運転免許証とともに車検証の提示を求められる場合があります。
- 車検証の記載項目
- 車検証には、主に以下のような項目が記載されています。
車両番号(ナンバープレートの番号)、交付年月日、初度検査年月、自動車の種別(軽自動車、普通乗用車など)、用途(乗用、貨物など)、自家用か事業用か、車体の形状、車台番号(車体に刻まれている番号)、定員、重量、長さ幅高さ、車名(カローラなど)、型式、燃料の種類、排気量、使用者の住所氏名、所有者の住所氏名、有効期間の満了する日
車検証のタイプ
車検証には「Aタイプ」と「Bタイプ」があります。一般的な車検証はAタイプですが、ディーラーからローンを組んで車を購入した場合などは、Bタイプです。
Bタイプには「所有者」の欄がなく、備考欄にローン会社のなどの情報が記載されています。Bタイプの車検証の発行された車両に乗っている人は、ローン会社に所有権があるため、ローン会社の許可なく売却したり廃車にしたりすることができません。
- Aタイプ:一般
- Bタイプ:ディーラーローンの場合。廃車にはローン会社の許可が必要
紛失した場合は
車検証を紛失した、あるいは車検証を盗まれた場合、そのままで放置しておくと廃車にすることができないばかりか、運転することすらできませんので、再発行してもらいましょう。
自動車販売店や代行業者に車検証の再発行を依頼することもできますが、最寄りの運輸支局に行って自分で行うこともできます。ただし、自分で行うのと代わりにやってもらうのとでは、以下のように必要書類が異なります。また、再発行手続きは平日にしかできませんので、注意しましょう。
車検証紛失時の再発行に必要な書類
書類 | 自分で行う場合 | 代行してもらう場合 |
---|---|---|
使用者の委任状 | ||
汚損した車検証 | ||
理由書 | ||
申請者の身分証明書 | ||
手数料納付書 | ||
申請書 |
自賠責保険証明書
自動車の保険には、「自賠責保険」と「任意保険」があります。任意保険はその名の通り、加入は強制ではありませんが、自賠責保険は車両を持っている限り加入しなければなりません。
また、任意保険は、乗っている車両は関係なく契約者に対してかかる保険なのに対して、自賠責保険は誰が乗っているかは関係なく車両そのものに対してかかる保険です。さらに、任意保険は損害保険会社によって補償内容や保険料が異なりますが、自賠責保険はどの損害保険会社で加入しても、保険料や補償内容に違いはありません。
車検を受ける際に、自賠責保険証明書が必要となるため、自賠責保険を支払っていないと車検を受けることができません。車検の有効期間が残っている車を廃車にする際には、自賠責保険証明書が必要となりますが、すでに車検が切れている車両を廃車にする際には、自賠責保険証明書は必要ありません。
紛失した場合は
車検がまだ残っている車両を廃車にする場合、何らかの理由で自賠責保険証明書を紛失したり、盗まれたりした場合には、再発行をしなければなりません。自賠責保険証明書がない状態で運転を続けても、道路交通法違反となります。
自賠責保険証明書の再発行は、加入している損害保険会社かその代理店にお願いすればOKです。再発行は申請から1週間程度かかりますが、無料で行なってくれる損害保険会社が多いです。再発行の際には、以下のものが必要となります。
- 自賠責保険証明書再交付申請書
- 印鑑
- 身分証明書
リサイクル券
リサイクル券とは、2005年に施行された「自動車リサイクル法」によって誕生したものです。リサイクル料を正しく納めていることを証明するための書類です。
リサイクル券は「A券」「B券」「C券」で1セットとなっており、A券はリサイクル料を納めた証明書、C県は資金管理料金受領証となっています。廃車に必要なのは「B券」です。リサイクル券の対象となっているのは自動車、軽自動車で、バイクは対象となっていません。
リサイクル券は再発行できないが
何らかの理由で手元にリサイクル券がない場合、他の書類と異なり、リサイクル券は再発行ができません。「それじゃ廃車にできない」と心配する人もいるでしょうが、心配無用です。リサイクル料の納付状況は、自動車リサイクルシステムのホームページから検索できるからです。
実印
日本はハンコ社会ですが、ハンコにも「実印」「銀行印」「認印」などがあります。どのハンコでも素材などに特に決まりはありませんが、実印は数あるハンコの中で最も重要な位置を占めています。
実印とは、住民登録をしている自治体の役場で登録して、受理されたハンコのことです。廃車手続き以外にも、公正証書の作成や遺産相続、官公庁での手続きなど、社会場・法律上の義務や権利を伴う重要な書類に使われます。
印鑑証明書
住民登録をしている自治体の役場で実印の登録をすると、「印鑑登録証」というカードサイズの証明書が渡されます。印鑑登録証とは、実印の有効性を証明する書類ともいえます。
ただし、廃車に必要なのは印鑑登録証ではなく「印鑑証明書」です。印鑑証明書とは役場で発行される紙のことで、廃車の際にはこれを提出します。印鑑証明書は、実印だけでは発行されず、印鑑登録証だけでも発行されません。実印と印鑑証明証両方を役場に持って行って、初めて発行されます。発行手数料が数百円程度です。
印鑑証明書には有効期限がある
廃車手続きに印鑑証明書を使う場合は、書類の有効期限に注意してください。運輸支局で廃車手続きをする際には、印鑑証明書の有効期限は「発行から3か月以内」と定められています。
ナンバープレート
自動車の廃車手続きをする際には、ナンバープレートを返納しなければなりませんので、前後2枚のナンバープレートも必要となります。
再発行は可能
事故などでナンバープレートが破損した場合は、同じ番号で再発行をしてもらうこともできますし、盗難や紛失でナンバープレートがない場合は、別の番号で再発行をしてもらうこともできます。同じ番号での再発行と、別の番号での再発行の場合、必要書類に違いがあります。
ナンバープレート再発行に必要な書類
書類 | 同じ番号で再発行 | 別の番号で再発行 |
---|---|---|
申請書 | ||
車検証 | ||
ナンバープレート | ||
手数料納付書 | ||
理由書 | ||
自動車税申告書 |
理由書には、盗難届や紛失届が受理された警察署名、受理番号、届出日、返納できない理由、所有者と使用者の氏名と押印が必要になります。
車両別、廃車に必要な書類
必要書類の基礎的な知識が分かったところで、ここからは廃車にする車両別に必要書類を見ていきましょう。
バイクの場合
バイクに関しては、排気量に応じて必要書類が異なります。ここでは原付バイク(125cc以下)、軽二輪車(126cc~250cc)、小型二輪車(251cc以上)で、比較してみましょう。ちなみに、原付バイクは東京都渋谷区を参考にしています。
バイクの廃車に必要なもの(渋谷区)
書類 | 原付 | 軽二輪 | 小型二輪 |
---|---|---|---|
ナンバープレート | |||
軽自動車届出済証返納届出書(※1) | |||
申請書 | |||
軽自動車届出済証(※2) | |||
本人確認書類(※3) | |||
印鑑 | |||
手数料印紙 | |||
標識交付証明書 | |||
未納分の軽自動車税 |
※1 または軽自動車届出済証返納証明書交付請求書
※2 車検証
※3 運転免許証など
排気量にかかわらず、ナンバープレートと印鑑は必ず必要ですね。
窓口が違うので注意
原付バイクの廃車手続きは各市区町村の窓口で、軽二輪と小型二輪の廃車手続きはナンバープレートを管轄する運輸支局で行ないます。
自動車の場合
自動車にもさまざまな種類があります。ここでは永久抹消登録(軽自動車の場合は解体返納)を対象として、軽自動車、普通乗用車(トラックも含む)に分けて必要書類を比較してみましょう。
軽自動車、普通乗用車の廃車に必要な書類
書類 | 軽自動車 | 普通乗用車 |
---|---|---|
車検証 | ||
ナンバープレート | ||
使用者の印鑑 | ||
所有者の印鑑 | 認印 |
実印 |
所有者の印鑑証明書 | ||
使用済自動車引取証明書 | ||
移動報告番号、解体報告記録日を記載のメモ | ||
解体届出書 | ||
申請書 | ||
手数料納付書 | ||
軽自動車税申告書 |
バイクとは異なり、車によって大差はありません。「自動車税申告書」と「軽自動車税申告書」のように、書類の名称が微妙に異なるだけで、実情は同じ意味の書類もあります。ちなみに、普通乗用車とトラックは運輸支局で、軽自動車は軽自動車検査協会で行なっています。
廃車の手続き
ここでは、廃車の手続きについて簡単に説明します。
運輸支局で手続きをする場合(普通乗用車・トラック)
まずは、運輸支局で永久抹消登録をする際の手続き方法です。運輸支局での廃車手続きをする四輪車は、普通乗用車とトラックが該当します。運輸支局は、平日の9時~12時、13時~16時が営業時間です。事前に準備できる書類を準備しておきましょう。
- 1. 運輸支局で用紙を入手・作成する
- 運輸支局の窓口で、「手数料納付書」「永久抹消登録申請書(及び解体届出書)」「自動車税申告書」を入手します。永久抹消登録には手数料がかかりませんが、手数料納付書は必要です。
- 2. ナンバープレートの返却
- 支局内にナンバープレートの返却口がありますので、ナンバープレート2枚を返却します。手数料納付書に確認印が押されます。
- 3. 窓口に書類提出
- 全ての書類を窓口に提出すれば、運輸支局での手続きは完了です。
- 4. 税事務所へ行く
- 運輸支局内には自動車税事務所がありますので、そちらへ移動します。窓口に「自動車税申告書」を提出します。
軽自動車検査協会で手続きをする場合(軽自動車)
次は、軽自動車の廃車です。軽自動車の場合は永久抹消登録ではなく「解体返納」と言います。解体をしてナンバーを外し、必要な書類は準備しておきましょう。軽自動車検査協会の営業時間は、平日8時45分~11時45分、13時~16時です。
- 1. ナンバープレートの返却をする
- 軽自動車検査協会へ行って、まずはナンバープレートを返却します。返却したら、申請書類を入手して書類を作成しましょう。
- 2. 窓口に提出する
- 書類一式を窓口に提出します。特に書類は発行されません。
- 3. 重量税や自賠責の手続きを行なう
- 車検の残りが1か月以上ある場合、自動車重量税が還付されます。普通乗用車とは異なり、自動車税は還付されません。自賠責解約も忘れないでください。
バイクの廃車手続きの流れ
バイクの場合は、原付の場合は各市区町村の役場窓口、軽二輪や小型二輪の場合は運輸支局で廃車手続きを行ないます。事前にナンバーを外し、必要書類を準備しておきましょう。
- 1. 廃車手続き場所へ行き書類を記入
- 2. ナンバープレートを返却する
- 小型二輪の場合、ナンバープレートを返却すると、手数料納付書にハンコかシールが押されます。軽二輪の場合、軽自動車届出済証返納証明書を受け取ります。
- 3. 軽自動車税の申告
- 小型二輪のみ、運輸支局内の自動車税事務所で、来年度の軽自動車税がかからないように、申告する必要があります。
- 4. 解体業者で解体
- バイクの場合は、手続き後に実際のスクラップをする業者を自分で探します。
廃車にかかる費用
車やバイクを廃車にする場合、実際にはどれくらいの費用が掛かるのでしょうか。ここでは、車両別に廃車にかかる費用を紹介します。
バイクの場合
原付バイクの場合、市区町村によって料金が異なります。
廃車手続きにかかる費用は無料ですが、ナンバープレートを紛失した場合は、弁償金として200円が必要です。軽二輪の場合、一時使用中止に限って500円の手数料(軽自動車届出済証返納確認書の交付手数料)がかかります。小型二輪の場合も、一時使用中止に限って350円の手数料(印紙代として)がかかります。
ただし、上記料金に解体料金は含まれていません。解体する場合には、いずれのバイクも1万円程度の解体費用が掛かると思ってください。
車の場合
普通乗用車や軽自動車の廃車手続き(永久抹消登録・解体返納)を行なう際、費用は掛かりません。
ただし、一時抹消登録をする場合には、手数料として350円がかかります。変更登録が必要な場合は、さらに350円プラスされます。
これらに解体費用は含まれていません。軽自動車・普通乗用車・トラックにかかわらず、解体費用は1万円程度といったところです。さらに、リサイクル料金を払っていない場合は、軽自動車で8,000円、普通車の場合は1万円程度が別にかかります。
こんな場合はどうする?
これまでは、基本的に車両本体や車検証、ナンバープレートがある場合も想定してきましたが、ここからはイレギュラーなケースについて説明しましょう。
他県ナンバーの車両の廃車
引越しをした、あるいは他県ナンバーの車を購入した場合、もしその車を廃車にしたい場合はどうすればいいのでしょうか。
例えば、現在東京に住民票のある人が、大宮ナンバーの自分の車を廃車にしたい場合、大宮ナンバーを管轄する運輸支局でも、住民登録をしていて印鑑登録書の住所も管轄している東京の運輸支局でも、手続きは可能です。
ただし、どうしても大宮には行けないので郵送だけで廃車手続きをしようとしても、それはできません。代理人でもいいので、誰かが運輸支局に行って廃車手続きをする必要があります。
原付バイクの時は?
原付バイクに関して、は郵送での廃車手続きを可能としている自治体が多いです。東京都渋谷区の場合、郵送での原付バイク廃車手続きには以下のものが必要です。
原付バイク廃車手続きを郵送で行う時に 必要なもの(渋谷区)
- 軽自動車廃車申告書兼標識返納書
- ナンバープレート:渋谷区ナンバーに限る。紛失の場合は郵便局の定額小為替200円を同封、盗難の場合は盗難場所や受理年月日、受理番号などを返納書に記載
- 標識交付証明書:ない場合はその旨を返納書に記載
- 返信用封筒:住所、氏名記入の上で切手を貼付
ナンバープレートがない場合の廃車
いかなる廃車手続きでも、ナンバープレートは必要です。そのナンバープレートが盗まれたり紛失したりした場合でも、廃車手続きは可能です。もちろんナンバープレートは返納できませんが、その代わりに理由書を提出する必要があります。
理由書作成の前提として、警察署に盗難届や紛失届を出さなければなりません。理由書には、盗難届や紛失届が受理された警察署名、受理番号、届出日、返納できない理由、所有者と使用者の氏名と押印が必要になります。
ナンバープレートが無い場合やるべきこと
- 理由書の作成
- 警察へ盗難届(紛失届)の提出
車両本体がない場合の廃車
車両が盗まれた、あるいは災害で車両が川に流されたなどの理由で車両本体がない場合、もちろんナンバープレートもありません。その場合でも、廃車手続きは可能です。この場合も、理由書を提出することになりますが、災害で車がない場合は「罹災証明書」を準備しておくといいでしょう。
車検証がない場合の廃車
ナンバープレートと並んで、廃車手続きで不可欠なものといえば「車検証」です。その車検証を紛失した場合でも、廃車手続きは可能です。その場合、「車検証を再発行する」「理由書を作成する」「現在登録証明書(車検証の現在の状態を記載した書類)を発行する」のいずれかの方法をとれば、廃車は可能です。
ローン返済中の車の廃車
自動車ローン返済中の車を廃車にしたい場合、どんな自動車ローンを組んでいるかによって対応が変わってきます。銀行のローンであれば、通常通りの廃車手続きが可能です。
しかし、信販会社やディーラーのローンの場合は、所有権がローン会社にあるため、利用者が勝手に廃車にすることができません。もちろん、廃車にするくらいですからもはや価値のない車です。応じないことはまずありませんが、残債を一括払いするか、新たに別のローンを組むかしないといけません。
所有者の住民票が日本にない車の廃車
所有者が海外移住などで車を譲り受けたものの、その車を廃車しようとする場合、少し問題があります。廃車にするには、所有者の印鑑証明書が必要なのですが、印鑑登録は住民登録をした自治体でないとできません。
つまり、住民票がない人は印鑑証明書も取れないのです。このケースでも廃車手続きはできますが、以下の書類が特別に必要となります。
所有者の住民票が日本にない場合の廃車手続に必要な書類
書類 | 書類の発行場所・条件など |
---|---|
サイン証明書 | 印鑑証明書の代わり。在外領事館で発行 |
委任状 | サイン証明書発行時に、領事館員の前で所有者に記入してもらう |
譲渡証明書 | サイン証明書発行時に、領事館員の前で所有者に記入してもらう |
ナンバープレート | 2枚 |
住民票の除票 | 転出届を行なった役場で発行 |
免許証のコピー | 依頼者、所有者、所有者のいずれか(古物営業法に基づく) |
所有者が亡くなっている場合の廃車
所有者が亡くなっている場合、当然本人が手続きをすることができないため、代理人が廃車手続きを行ないます。
親族の誰かが運輸支局などに行き、廃車手続きをしてください。このケースでの廃車手続きでは、車検証、ナンバープレート以外にも、以下の書類が必要となります。
所有者が亡くなった場合の廃車での必要書類
- 申請者の免許証のコピー
- 所有者と申請者の親族関係を示す戸籍謄本
- 除籍謄本(戸籍謄本に所有者死亡の旨が記載されていれば不要)
- 申請者の印鑑証明書
- 申請者が印鑑登録をした実印
- 遺産分割協議書
まとめ
廃車の費用はそれほど高額ではありませんでしたが、書類をそろえたり、場合により手間がとんでもなくかかることもあります。役所相手の書類も多く、何かの書類の不備があると平日休みを取る必要性がでてくることも....
廃車を考えるならば、パーツだけの市場売買がある「車の買取」も検討するといいかもしれません。