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月

アポロ11号ミッション月面着陸時の通信音声にピンク・フロイドが著作権を主張 7

ストーリー by headless
着陸 部門より
Ars Technicaでは12月上旬からNASAのアポロ計画に関するドキュメンタリー「The Greatest Leap (第1回第2回)」を連載しているのだが、19日に掲載された第3回の動画に対し、ピンク・フロイドが著作権侵害を主張する通知をFacebookページ経由で送ってきたそうだ(Ars Technicaの記事)。

該当部分は冒頭から3分23秒以降の6秒間で、アポロ11号のニール・アームストロング船長が月面着陸後に通信で「Tranquility Base here, the Eagle has landed. (こちらは静かの海基地、イーグルは着陸した)」と言った有名な録音音声がダビングされている。しかし、この録音は米政府が公式の業務として作成した著作物にあたり、著作権保護の対象にはならない。Ars Technicaが使用したのはInternet Archiveで公開されている音声だ。誤った著作権侵害の主張によりNASAの公式動画が削除されるといったトラブルは過去にも発生しており、著作権侵害の主張はアルゴリズムのミスによるものとみられる。

ただし、通知にはピンク・フロイドのどの作品の著作権を侵害しているのか記載されていない。そのため、Ars Technicaがオンラインで情報提供を求めたところ、同様の音声がピンク・フロイドの「The Great Gig in the Sky」の初期ミックスで使われていたことが判明する。リリースバージョンでは該当部分が別の音声に差し替えられていたが、2011年発売の「The Dark Side Of The Moon — Immersion Box Set」ディスク6にこのバージョンが収録されていたとのこと。

Facebookでは通知に対する反論のオプションを用意しているため、Ars Technicaはこちらのオプションを選択。その結果、ピンク・フロイド側が反論を受け入れ、著作権侵害の主張を取り下げたという連絡がFacebookから届いたとのことだ。


関連リンク

  • というより公衆送信権に対してないのが問題。
    虚偽の著作権者を表示して複製することに対する罰は既に設定されているだから、公衆送信権にも設定すればいいのに。
    反社会的勢力の資金源になりかねないのだし(過去に反社会的勢力との繋がりが疑われる組織が作者不明の曲を勝手にJASRACに登録して儲けてた事例 [wikipedia.org]があった)

    著作権法
    第百二十一条 著作者でない者の実名又は周知の変名を著作者名として表示した著作物の複製物(原著作物の著作者でない者の実名又は周知の変名を原著作物の著作者名として表示した二次的著作物の複製物を含む。)を頒布した者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

    ここに返信
    • 事故現場に居合わせた一般人が動画を撮って投稿
      テレビ局が利用許可を申し出る [twitter.com](撮影者は許可)
      →動画がテレビで放送される
      テレビ放送内容との一致で元動画が差し止め喰らう [twitter.com]
      みたいなことが起きてるから……

      まあ、マスコミ様が全力で反対するでしょうな、報道の自由の侵害とか言って。

      • by Anonymous Coward

        そのおかげで、TV局からの申し出は拒否する、使用許諾に金銭を要求する流れになってるけどね。
        結局の所、電波マフィアは無断使用するが
        金要求すれば、無断使用したときそのまま請求出来るし、金取れば消されたときに損害賠償の算定基準になる。

    • by Anonymous Coward

      日本においてはおっしゃる通り。
      記事の事例などを見るに、海外でもやはりそのあたりは法整備されてないということでしょうかね。

    • by Anonymous Coward

      ここは懲罰的に10倍返しが適当かと。

    • by Anonymous Coward

      いや、「頒布した者」だから公衆送信も対象でしょ?
      「著作物を頒布する際に作者を騙り嘘表示する」ケースなら、
      (氏名表示権の侵害で)明らかに不法行為に問えるので、まだいい。
      かなり前から気になってるのは、
      「著作権者を騙って、正当な権利者や許諾を得た者による正当な頒布行為を妨害する
      (妨害者による直接の頒布行為を伴わない)」ケース。
      これは現著作権法では不法行為にならないはず。客体としての著作物に手出してないから。
      営利でやってる奴の妨害なら損害賠償の請求くらいはできるだろうが。
      個人が自作動画を無償でYouTubeに公開、みたいなやつだと
      せいぜい心理的ダメージくらった慰謝料くらい?

  • by Anonymous Coward on 2017年12月24日 21時51分 (#3335100)

    権利を主張する前に仕事しろ

    ここに返信
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私はプログラマです。1040 formに私の職業としてそう書いています -- Ken Thompson

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