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バーボンの定義を教えてください。読む本見るサイトによって違うように思います。...

kuraudo_muneさん

2017/12/1904:43:45

バーボンの定義を教えてください。読む本見るサイトによって違うように思います。例えばトウモロコシの使用比率は51%以上80%未満と説明されることがありますが、I.W.Harperは86%です。

Jack Daniel'sは正確にはバーボンではなくテネシーウイスキーだ、と言われますが、アメリカの法律に準拠したバーボンの定義を見れば、バーボンと言ってもいいような気がします。一体何が真実なのでしょうか。

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rera_xtさん

2017/12/1918:56:12

ジャックダニエルも、法律で規定されている内容からすれば、バーボンに分類されます。
極端な話、カリフォルニア州やニューヨーク州で作っても、法的に合致するものであれば、バーボンと名乗ることが可能です。

しかしもっと狭い定義となると、ケンタッキー州バーボン郡で作られたものは「ケンタッキー・ストレート・バーボン」とよび、ジャックダニエルは「テネシーウイスキー」を自称しています。

現状では、ケンタッキー・ストレート・バーボンがシェアの大多数を占めているため、他の地方で作ってもバーボンと呼ばれても実害が発生していません。

しかし状況が変われば、コニャックやシャンパンのように、特定の地域で作らないとバーボンと呼べないよう、法改正がされるでしょう。

個人的には地域限定にしてもらった方がすっきりすると思います。
http://blog.livedoor.jp/rera1016-whiskey/

2017/12/1907:21:40

洋酒の30ml通販店の手伝いをしている者です。

・アメリカ国内で製造されている。
・穀物を原料とし、うちトウモロコシを51%以上使用する。
・80度以下で蒸溜する。
・樽の内面を焼き焦がしたホワイトオークの新樽で熟成する。
・樽詰めのアルコール度数62.5度以下とする。
・瓶詰めはアルコール度数40度以上とする。
というのがバーボンの法定義です。

ライ麦や小麦を使用することはできても、穀物以外の材料(例えばフルーツや蜂蜜など)を使用することはできません。80%以上トウモロコシを使用することはできます。
また、アメリカ国内であればケンタッキー州以外での製造が認められているため、テネシーウイスキーの定義を満たすことで、自動的にバーボンウイスキーの定義を満たします。

ジャックダニエルはテネシーウイスキーであり、バーボンウイスキーであり、アメリカンウイスキーであり、ウイスキーであり、スピリッツであり、酒類であり、食品であるということです。
もっとも、ジャックダニエルは売り文句として「イッツノットバーボン」を掲げているために紛らわしさがありますね。

OurShop:http://hitokutiwhisky.com/

udqivr7855さん

2017/12/1904:54:34

ワイルドターキーならバーボンなんだろうが、ジャックダニエルはどうかな?ウィスキーって言っとけば間違いないけど。ダメ?

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