「武雄市は前市長に費用請求を」
武雄市の樋渡啓祐前市長の名誉を傷つける発言によって、市に損害賠償を支払う必要が生じたことについて、住民らが、すでに市が支払った36万円余りを本人に請求しないのは違法だと訴えていた裁判で、佐賀地方裁判所は市に対
し、費用を請求するよう命じる判決を言い渡しました。
武雄市の樋渡啓祐前市長が、市長在職中の3年前の本会議の発言で、名誉を傷つけられたとして、市議会議員が、市と前市長に損害賠償を求める訴えを起こし、佐賀地方裁判所は去年4月、あわせて6
0万円余りの損害賠償を命じ、市は36万円余りを支払いました。
これに対し、武雄市の住民12人は、樋渡前市長が故意に行った発言であり、本人が責任を負うべきにも関わらず市が費用を請求し
ないのは違法だとして訴えを起
こしていました。
これについて、佐賀地方裁判所の立川毅裁判長は、樋渡前市長が
意図して発言したことは明らかであり、本人に支払いを求めない
判断に合理性は認められないとして、武雄市に対し樋渡前市長に
36万円余りの支払いを求めるよう命じる判決を言い渡しました。
これについて、原告側の弁護団は、「極めて当然かつ妥当な判決である」とコメントしています。
また武雄市の小松政市長は「
弁護士と協議したうえで、今後の対応を検討したい」とコメントしています。