この記事ではペペコイナーであり税理士である丸山先生に仮想通貨の確定申告Q&Aに答えていただきます。
Q1: 2017年にBTCをトレードして利益が出た場合
ビットコイン(仮想通貨)のトレードをして利益が出た場合、原則として、確定申告をする必要があります。
所得(利益)については、給与所得や事業所得、譲渡所得、雑所得など、その収入の種類・性格によって所得を10種類に区分して計算します。
ビットコイン(仮想通貨)に関して生じた利益は、原則として、雑所得に区分されることになります。
雑所得は、他の所得(給与所得など)などと合算して所得税を計算する総合課税制度(累進課税5%~45%+住民税10%)が適用されます。
主な株取引やFXなどは、申告分離課税制度によって、税率が約20%と一律です。累進課税制度の様に所得が増えても税率が高くならないので、仮想通貨の税金が高いと言われる部分です。
Q2: 昨年からHODLしていて、まだ円に変えてない
仮想通貨を購入して、そのまま何もせずに保有している場合については、確定申告をする必要もありません。
購入をして、売却(交換・使用)などをした場合に、初めて、所得(利益)の計算の対象になります。
従って、BTC→ETHの場合は、BTCからETHに交換(売却)をしているので、本当に何もせずにHODLしている場合とは違って、所得(利益)の計算の対象になります。
よくあるのが、「円」に換えていない、「取引所から円」を引き出していないから課税されないという考えを持っている方がいます。
これは、間違いで、売却(交換・使用)などの行為があった時点で、所得の計算をしなければならないので、「いつ時点」で課税なのかしっかり理解しておきましょう。
Q3: 一旦利益確定したけれど、またそのお金でビットコインを買った
購入→売却→購入という流れですが、一旦利益確定(売却をする行為)をした時点で所得の計算対象になるので、売却した後にビットコインを買い直したとしても、所得(利益)を計算し、確定申告をする必要があります。
Q4: 仮想通貨で勝ったけど、他の投資で負けている場合
あなたの1年間の所得(利益)は、いくらでしたか?と聞かれれば、発生した利益も損失も全部、合算して回答するでしょう。
その通りなのですが、残念ながら所得税の計算では、そういう訳にはいきません。納得できないでしょうけど…。
雑所得は、他の所得(給与所得など)などと合算して所得税を計算する総合課税制度(累進課税5%~45%+住民税10%)が適用されます。株式やFXなどには、申告分離課税制度が適用されます(税率一律20.315%)。
まず、「総合課税制度」が適用される所得と「申告分離課税制度」が適用される所得は、別々に計算するため、どちらかに損失が出ていたとしても、合算して計算することが出来ません。(1)図参照)
さらに「総合課税制度」の所得でも、損失が発生した場合に合算できない所得があります。
いわゆる「損益通算制度」が適用される所得と適用されない所得です。
雑所得は、損益通算制度が適用されない所得になるので、雑所得の計算によりマイナス(損失)となったとしても、他の所得(給与所得など)からマイナス(利益と損失の相殺)をすることも出来ないですし、損失を翌年に繰り越すことも雑所得は出来ません。
ただし、同じ雑所得内で利益と損失が生じている場合は、雑所得内での利益と損失は、相殺することが出来ます(同じ雑所得でも申告分離課税制度が適用される雑所得とは相殺できません)。
従って、雑所得に該当する仮想通貨の損益については、利益が出れば合算して「累進課税」が適用されるけど、損失が出れば、そのまま何もされないので、おとなしく給与所得に対する税金をそのまま支払うことになります。
あくまで、仮想通貨の損益が雑所得に該当する場合です。仮想通貨の所得は原則として、雑所得に該当するという国税庁Q&Aですが、事業所得に該当する場合もあります。
その場合、「事業所得」は、損益通算制度の適用があるので、仮に給与所得があるとすれば、給与所得から仮想通貨の損失をマイナスして、所得税を計算することができます。
丸山税理士の確定申告Q&Aシリーズ
0 確定申告の基礎知識
―― Coming soon ――
5 アルトコイントレードをした場合は?
6 セルフGOXした時の税金の扱いは?
7 ハードフォークしたコインへの税は?
8 今年トレードで勝ったけど、来年負けたらどうなる?
9 確定申告をしなくてもいいケースは?
10 確定申告をしなかった場合どうなる?
11 サラリーマンが特定支出控除で仮想通貨の利益を一部相殺できる?