ぼったくり防止条例(愛知県)区域と罰則

平成29年7月1日から、愛知県で「ぼったくり防止条例」が施行されます。特別規制区域、罰則などをまとめています。

平成28年末までの相談件数は約1200件、請求額の総額が約1億9000万円となっています。(名古屋市中区栄地区が多い)※愛知県警データーから。

追記

ぼったくり防止条例の概要

酒類の提供、接客を行う飲食店、風俗店に対し、下記の義務および禁止事項を定めるものです。

  1. 分かりやすい料金表示の義務
  2. 不当な客引きの禁止
  3. 不当な料金請求の禁止

※不当な客引きや迷惑ビラ等の配布行為は、「愛知県迷惑行為防止条例」においても規制・罰則の対象となっています。(6か月以下の懲役または50万円以下の罰金)

ぼったくり

施行日など

  • 正式名称:酒類提供等営業に係る不当な勧誘、料金の不当な取立て等の規制等に関する条例
  • 施行日:平成29年7月1日(土)から
  • 対象地域:愛知県全域

特別規制区域(名古屋市)

特別規制区域での違反行為には罰則が適用されます。

  • 特別規制区域:名古屋市中区栄3丁目~5丁目の一部と錦(錦3)地区全域

罰則

  • 懲役6か月以下または罰金50万円以下の罰則
  • 「愛知県公安委員会」による、違反店舗の営業停止命令や店名の公表など行政処分
  • 建物所有者に対して、違反店舗の入居を禁止するなどの規制
愛知県警の相談窓口
  • 電話:052-953-9110
  • 受付:午前9時~午後5時(月~金)※年末年始・休日を除く
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