平成29年7月1日から、愛知県で「ぼったくり防止条例」が施行されます。特別規制区域、罰則などをまとめています。
平成28年末までの相談件数は約1200件、請求額の総額が約1億9000万円となっています。(名古屋市中区栄地区が多い)※愛知県警データーから。
追記
- 平成29年12月1日から、愛知県警はスマホアプリ(アイチポリス)で違反した店舗の情報の公開を開始。詳細はこちらから>>
- 平成29年7月1日に違法な客引き行為で、風俗店従業員のスーテント・リリベス・セリス容疑者(57)(フィリピン国籍)が逮捕されています。施行後初めての逮捕です。
ぼったくり防止条例の概要
酒類の提供、接客を行う飲食店、風俗店に対し、下記の義務および禁止事項を定めるものです。
- 分かりやすい料金表示の義務
- 不当な客引きの禁止
- 不当な料金請求の禁止
※不当な客引きや迷惑ビラ等の配布行為は、「愛知県迷惑行為防止条例」においても規制・罰則の対象となっています。(6か月以下の懲役または50万円以下の罰金)
施行日など
- 正式名称:酒類提供等営業に係る不当な勧誘、料金の不当な取立て等の規制等に関する条例
- 施行日:平成29年7月1日(土)から
- 対象地域:愛知県全域
特別規制区域(名古屋市)
特別規制区域での違反行為には罰則が適用されます。
- 特別規制区域:名古屋市中区栄3丁目~5丁目の一部と錦(錦3)地区全域
罰則
- 懲役6か月以下または罰金50万円以下の罰則
- 「愛知県公安委員会」による、違反店舗の営業停止命令や店名の公表など行政処分
- 建物所有者に対して、違反店舗の入居を禁止するなどの規制
愛知県警の相談窓口
- 電話:052-953-9110
- 受付:午前9時~午後5時(月~金)※年末年始・休日を除く