同人ゲームやフリーゲームはもちろん、ゲームデザイナーを目指す人、これからゲームを作りたい人、今もゲームを作っているがなかなかうまくいかない人向けの、ゲーム開発に関するブログ。
2017/12/20 (Wed)
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2017/03/28 (Tue)
PMXEでセットアップしたモデルの商用利用は、規約上問題ない
MMDのセットアップに欠かせないPMXEには以下のような規約が有り、多くの人がこれに頭を悩ませている。
特に「ソフトウェアの利用により生成されたデータの売買なども~」とある部分で、PMXエディタでセットアップされたMMDモデルの販売や、そのモデルの動作を撮影した動画の販売などは規約に抵触するのではないかと言う懸念を持つのは当然の事と思う。
結論から言うと、PMXEでセットアップしたモデルの販売、動画の販売共に問題はない。
この問題を調べるにあたっていくつか調査してみた所、弁護士ドットコムにて以下のような質問が投稿されていた。
プログラムの規約に「商用利用禁止」と書かれていた際、自作の著作物の販売は制限されますか?
もしワードの規約に商用利用禁止と書かれていた際、ワードで作成した小説の販売は規約に違反するのかどうかと言う質問だが、弁護士の回答は「なりません」と簡潔な物となっている。なぜならないのか少し整理してみたい。
そもそも、規約として制限できるものは、作者が有している権利の範囲内についてである。権利を有していない事柄について規制を加えることは出来ない。また、権利を得るという事は責任を負うという事でもある。
PMXEの場合、例えば何かしらの版権のデータ、アナゴさんのデータと仮にするが、このアナゴさんが版元に怒られた場合、作った人物が責任をとって削除するなどの行為に出るのは理解いただけると思う。が、もしPMXEでそのモデルデータに対して著作権的な制限を加えられるとなると、同時にPMXEの作者の責任も問われる図式となる。
ツールをどう使うかはさすがにツール作者の知る所ではない。同時に、ツールを使って作られたものに対して、ツール作者の権利は発生しない。問題が起った際、権利を持つ者が責任を取るのは当然だが、ツール作者にまで及ぶのには違和感を感じる。そこに責任は無いと思うのは当然であるし、責任が無いと感じるのであれば、当然権利も無いのである。
また、PMXEの作者にまで著作権が発生するとなると、公表する際にも一々許可を仰がなければならない上に、PMXEの作者が突然「全部公開停止」と言ってしまうとそれに従わなければならなくなってしまう。権利のあり方として明らかにおかしい。
つまり、「ソフトウェアの利用により作成されたデータの売買なども」と規約上は書かれているが、PMXEの作者が「ソフトウェアの利用により作成されたデータ」に対して責任を負えない以上は権利も発生せず、制限を加えることは出来ない、と言う事になる。
ソフトウェアの製作者は、その利用によって生まれた著作物に対して著作権を持てない。どのように公表するかは著作権者のみが決められる。よって、「ソフトウェアの利用により作成されたデータの売買なども」の一文は効力を持たない。
PMXEの作者が、商用利用禁止として制限を加えることが出来る対象は、例えばPMXEの使い方を有料で教えたりだとか、商用のソフトウェアによるPMX形式の読み込み、もしくは書き出しなどまでである。
余談になるが、セットアップされたモデルが商用利用禁止となっていた場合は、当然動画などの販売はこれに抵触する。造形、見た目が著作物であり、この造形に対してどこまで使ってよいか、と言うものが規約の対象となるからである。ツールとの違いは、作品とした際に物理的に目に見える部分の違いと考えればよい。
例えばの話だが、PMXEの操作画面を商用の動画に利用すると、これは利用規約に抵触する。何故なら、PMXEの操作画面はPMXEの作者の著作物だからである。
権利を有するという事は責任を有するという事。そして、権利を持つ者だけが制限を加えられると言う事。この2点が原則となる。そしてこの原則に照らし合わせれば、PMXEでセットアップしたモデルの販売、動画の販売共に問題はない。という事になる。
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・ソフトウェアの商用利用(※4)
※4 ソフトウェアの利用により作成されたデータの売買なども広義においては商用利用と見なされます。ただし事業行為とは認められない程度の個人レベルでの取り扱いに関しては関知しません。当然ながらこの例外には事業者は含まれません。なお、個人を対象とした商用利用の許諾は一切行いません。
PMXE Readme より
特に「ソフトウェアの利用により生成されたデータの売買なども~」とある部分で、PMXエディタでセットアップされたMMDモデルの販売や、そのモデルの動作を撮影した動画の販売などは規約に抵触するのではないかと言う懸念を持つのは当然の事と思う。
結論から言うと、PMXEでセットアップしたモデルの販売、動画の販売共に問題はない。
この問題を調べるにあたっていくつか調査してみた所、弁護士ドットコムにて以下のような質問が投稿されていた。
プログラムの規約に「商用利用禁止」と書かれていた際、自作の著作物の販売は制限されますか?
もしワードの規約に商用利用禁止と書かれていた際、ワードで作成した小説の販売は規約に違反するのかどうかと言う質問だが、弁護士の回答は「なりません」と簡潔な物となっている。なぜならないのか少し整理してみたい。
そもそも、規約として制限できるものは、作者が有している権利の範囲内についてである。権利を有していない事柄について規制を加えることは出来ない。また、権利を得るという事は責任を負うという事でもある。
PMXEの場合、例えば何かしらの版権のデータ、アナゴさんのデータと仮にするが、このアナゴさんが版元に怒られた場合、作った人物が責任をとって削除するなどの行為に出るのは理解いただけると思う。が、もしPMXEでそのモデルデータに対して著作権的な制限を加えられるとなると、同時にPMXEの作者の責任も問われる図式となる。
ツールをどう使うかはさすがにツール作者の知る所ではない。同時に、ツールを使って作られたものに対して、ツール作者の権利は発生しない。問題が起った際、権利を持つ者が責任を取るのは当然だが、ツール作者にまで及ぶのには違和感を感じる。そこに責任は無いと思うのは当然であるし、責任が無いと感じるのであれば、当然権利も無いのである。
また、PMXEの作者にまで著作権が発生するとなると、公表する際にも一々許可を仰がなければならない上に、PMXEの作者が突然「全部公開停止」と言ってしまうとそれに従わなければならなくなってしまう。権利のあり方として明らかにおかしい。
つまり、「ソフトウェアの利用により作成されたデータの売買なども」と規約上は書かれているが、PMXEの作者が「ソフトウェアの利用により作成されたデータ」に対して責任を負えない以上は権利も発生せず、制限を加えることは出来ない、と言う事になる。
ソフトウェアの製作者は、その利用によって生まれた著作物に対して著作権を持てない。どのように公表するかは著作権者のみが決められる。よって、「ソフトウェアの利用により作成されたデータの売買なども」の一文は効力を持たない。
PMXEの作者が、商用利用禁止として制限を加えることが出来る対象は、例えばPMXEの使い方を有料で教えたりだとか、商用のソフトウェアによるPMX形式の読み込み、もしくは書き出しなどまでである。
余談になるが、セットアップされたモデルが商用利用禁止となっていた場合は、当然動画などの販売はこれに抵触する。造形、見た目が著作物であり、この造形に対してどこまで使ってよいか、と言うものが規約の対象となるからである。ツールとの違いは、作品とした際に物理的に目に見える部分の違いと考えればよい。
例えばの話だが、PMXEの操作画面を商用の動画に利用すると、これは利用規約に抵触する。何故なら、PMXEの操作画面はPMXEの作者の著作物だからである。
権利を有するという事は責任を有するという事。そして、権利を持つ者だけが制限を加えられると言う事。この2点が原則となる。そしてこの原則に照らし合わせれば、PMXEでセットアップしたモデルの販売、動画の販売共に問題はない。という事になる。
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